船主相互保険組合法 第14条(加入の申込み等)
- 発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一定款に記載し、又は記録した事項
- 二発起人の氏名又は名称及び住所
- 三出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
- 四一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
- 2.理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一設立の認可を受けた年月日
- 二定款に記載し、又は記録した事項
- 三役員の氏名及び住所
- 四出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
- 3.第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。
- 一組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項
- 二出資口数
- 三保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六条第二項第二号の事業方法書で定める事項並びに保険金額
- 4.前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第五十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
加入の申込み等とは何ですか?
定義加入の申込み等とは、船主相互保険組合法第14条に定められた規定で、「発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第14条(加入の申込み等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第14条の条文原文は「発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第14条は第二章 設立に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第14条の前の条は船主相互保険組合法第13条です。
- 船主相互保険組合法第14条の次の条は船主相互保険組合法第15条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/14