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船主相互保険組合法 第4条(業務の制限)

  1. 小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
  2. 一組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第一号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第一号において同じ。)
  3. 二第二条第二項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第二号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第二号において同じ。)に関する損害保険事業
  4. 2.船主責任相互保険組合は、第二条第三項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
  5. 一組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
  6. 二第二条第三項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
  7. 3.組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
  8. 4.内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。
  9. 5.小型船相互保険組合は第一項各号及び第二条第二項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第二項各号及び同条第三項に規定する事業以外の事業を行うことができない。

この条文の基本情報

業務の制限とは何ですか?

定義業務の制限とは、船主相互保険組合法第4条に定められた規定で、「小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第4条(業務の制限)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第4条の条文原文は「小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第4条の前の条は船主相互保険組合法第3条です。
  7. 船主相互保険組合法第4条の次の条は船主相互保険組合法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/4

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