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船主相互保険組合法 第8条(事業主体の制限)

この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九条第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。

この条文の基本情報

事業主体の制限とは何ですか?

定義事業主体の制限とは、船主相互保険組合法第8条に定められた規定で、「この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第8条(事業主体の制限)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第8条の条文原文は「この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第8条の前の条は船主相互保険組合法第7条です。
  7. 船主相互保険組合法第8条の次の条は船主相互保険組合法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/8

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