船主相互保険組合法 第7条(組合員の資格)
- 小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
- 2.船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
この条文の基本情報
組合員の資格とは何ですか?
定義組合員の資格とは、船主相互保険組合法第7条に定められた規定で、「小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第7条(組合員の資格)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第7条の条文原文は「小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第7条の前の条は船主相互保険組合法第6条です。
- 船主相互保険組合法第7条の次の条は船主相互保険組合法第8条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/7