受講中の講座ブックマーク無料で登録

船主相互保険組合法 第6条(保険契約の移転等の禁止)

組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。

この条文の基本情報

保険契約の移転等の禁止とは何ですか?

定義保険契約の移転等の禁止とは、船主相互保険組合法第6条に定められた規定で、「組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第6条(保険契約の移転等の禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第6条の条文原文は「組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第6条の前の条は船主相互保険組合法第5条です。
  7. 船主相互保険組合法第6条の次の条は船主相互保険組合法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›