船主相互保険組合法 第6条(保険契約の移転等の禁止)
組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
この条文の基本情報
保険契約の移転等の禁止とは何ですか?
定義保険契約の移転等の禁止とは、船主相互保険組合法第6条に定められた規定で、「組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第6条(保険契約の移転等の禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第6条の条文原文は「組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第6条の前の条は船主相互保険組合法第5条です。
- 船主相互保険組合法第6条の次の条は船主相互保険組合法第7条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/6