船主相互保険組合法 第9条(名称)
- 組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。
- 一小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合
- 二船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
- 2.この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、船主相互保険組合法第9条に定められた規定で、「組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第9条(名称)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第9条の条文原文は「組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第9条の前の条は船主相互保険組合法第8条です。
- 船主相互保険組合法第9条の次の条は船主相互保険組合法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/9