建築基準法 第68条の16(変更の届出)
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認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、建築基準法第68条の16に定められた規定で、「認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の16(変更の届出)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の16の条文原文は「認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。」で始まります。
- 建築基準法第68条の16は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の16の前の条は建築基準法第68条の15です。
- 建築基準法第68条の16の次の条は建築基準法第68条の17です。
- 建築基準法第68条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の16は、認証型式部材等製造者に、省令で定める申請事項の変更があったとき国土交通大臣への届出を義務づける。軽微な変更は省令で除外される。
Q · 工場を移転したら、建築基準法の届出も出さないといけないの?
原則届出が必要。軽微な変更だけが省令で除外されます
建築基準法68条の16により、認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項(氏名・住所、工場等の名称・所在地、製造する型式部材等の種類など)に変更があったとき、国土交通大臣に届け出なければなりません。国土交通省令で定める軽微な変更は除外されますが、その線引きを決めるのは社内基準ではなく省令です。なお合併・相続・事業譲渡は本条ではなく第68条の15の承継手続で処理します。届出を怠れば、第68条の21に基づく認証の取消しが問題となり得ます。
解説
プレハブ住宅、ユニットバス、防火戸、エレベーター。これらが建築確認の場面で審査の一部を実質的に省かれるのは、製造者が国土交通大臣の認証を受けているからだ(第68条の20)。その認証は、申請時に届け出た情報、氏名や住所、工場等の名称と所在地、製造する型式部材等の種類といった項目(具体的な範囲は国土交通省令で定まる)を前提に与えられている。前提が動いたなら、国に知らせる。それが本条の正体だ。ここに二つの穴がある。一つ目、届出の対象事項も「軽微だから出さなくてよい変更」の線引きも、条文本体ではなく国土交通省令に預けられている。条文だけ何度読んでも、自社の工場移転が対象かどうかは永久に分からない。二つ目、義務は「変更があつたとき」に発動する。つまり届出漏れは、行政に見つかった日ではなく、社内の稟議に判子を押した日から静かに積み上がっている。
法的な位置づけ
建築基準法第68条の16は、認証型式部材等製造者の変更届出義務を定める規定である。第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更が生じた場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、国土交通大臣への届出を求める。型式部材等製造者認証の前提情報を維持し、確認・検査の特例の正当性を支えるための手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が現実に生じた日を特定する 登記日や社内発表日ではなく、工場の所在地や責任体制が実際に変わった日を特定する。この日が届出義務の起算点であり、以後に処理した確認申請案件の影響範囲を測る基準にもなる
- 2.国土交通省令で対象事項と軽微除外の範囲を確認する 第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項と、軽微な変更として除外される範囲を現行の建築基準法施行規則で確認する。条文本体だけでは判断できないため、必ず省令の現行版に当たる
- 3.変更か承継かを仕分ける 合併・相続・事業譲渡は第68条の15の承継、それ以外の申請事項の変動が本条の届出。承継届を出したから変更も済んだと思い込む取り違えが実務では最も多い。届出書の根拠条文欄を読み合わせる
- 4.軽微と判断するなら所管部局に照会し文書で残す 届出不要と社内で結論を出す前に、所管部局または認証機関へ照会し、回答を文書で保存する。後日の行政指導や聴聞の場で、隠していたのではないことを示す物証になる
- 5.届出を提出し、稟議フローに恒久的なチェック欄を組み込む 遅れている場合も直ちに届け出て、変更日・発覚日・社内判断の時系列を記した書面を添える。あわせて組織変更・工場変更の稟議様式に建築基準法上の届出要否欄を追加し、再発を構造的に止める
よくある質問 AI による整理
Q1型式部材等製造者認証とは何ですか?
国土交通大臣が製造者の製造・検査体制を認証する制度です。認証を受けた型式部材等には、建築確認・検査の一部を省略する特例(建築基準法68条の20)が及びます。
Q2変更の届出はどこに提出しますか?
条文上の届出先は国土交通大臣です。様式や経由窓口、添付書類は国土交通省令で定められるため、提出前に現行の省令と所管部局の案内を確認してください。
Q3軽微な変更とは何ですか?
届出義務から除外される変更として国土交通省令が定めるものです。何が軽微かを決めるのは社内基準ではなく省令であり、条文本体を読んでも範囲は分かりません。
Q4変更の届出をしないとどうなりますか?
建築基準法68条の21に基づく認証の取消しが問題となり得ます。認証が失われれば、その型式で進めている案件の確認・検査の特例も一斉に使えなくなります。
Q5製造をやめるときも届出は必要ですか?
製造の廃止は本条ではなく建築基準法68条の17の廃止の届出で処理します。変更届と廃止届は別の手続なので、根拠条文を取り違えないでください。
Q6認証を受けると何が省略されるのですか?
建築基準法68条の20により、認証型式部材等について建築確認や検査の一部が特例的に扱われます。審査省略という営業上の利点が、届出義務の重さの理由です。
Q7届出事項はどこで確認できますか?
対象は第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項です。e-Gov 法令検索で建築基準法施行規則の現行条文を確認するのが確実です。
Q8変更の届出に期限はありますか?
本条の文言は「変更があつたとき」とするのみで日数の定めを置かず、具体的な手続は国土交通省令に委ねられています。現行省令の定めを必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場を一つ増やしただけでも、いちいち届け出るんですか?
認証申請の記載事項には工場等の名称や所在地が含まれるため(第68条の11第2項)、増設は届出対象になりうる。軽微として除外されるかは国土交通省令の定めが基準で、自社判断ではない。実務のポイント:増設は「変更」、会社ごと譲り受けたなら「承継」(第68条の15)。両者を同じ担当者が扱うことは稀で、承継届を出したから変更も済んだと思い込む取り違えが実務では最も多い。届出書の根拠条文欄を必ず声に出して読み合わせる
Q2届出が遅れたら、その場で認証取消しになりますか?
即時・自動ではない。取消しは第68条の21の取消事由に該当する場合に行い得る裁量処分で、自主的な是正や再発防止策は考慮される。実務のポイント:行政が本当に嫌うのは遅れそのものではなく、遅れを説明できない状態である。変更日、気づいた日、社内で誰がいつ何を判断したかを一枚の時系列にまとめて添付すると、聴聞での扱いが変わる。後から作ると他の記録と整合しなくなるので、気づいたその日に作ること
間違えやすい点 AI による整理
- 届出を忘れても怒られる程度だろう、と多くの担当者は考えている。知っているつもりで深刻度を見誤っている典型だ。認証が前提とする情報が古いまま放置されれば、第68条の21に基づく認証の取消しという処分がありうる。認証が消えた瞬間、審査省略という営業上の最大の武器も同時に消える。効き方が製品一つ単位ではなく、その型式で動いている全案件に一斉に及ぶ点が恐ろしい
- 「軽微な変更かどうか、社内でどう判断すべきか」という問いの立て方自体が危うい。軽微の範囲を決めるのは社内基準ではなく国土交通省令であり、判断を誤ったときの不利益を負うのは製造者側だ。問うべきは「軽微か」ではなく「軽微だと、どの規定のどの文言で説明できるか」である
- 社内から見れば、工場の移転も代表者の交代も会社ごと買われたことも、等しく「組織の変更」に見える。法律から見れば別物だ。合併・相続・事業譲渡は第68条の15の承継、それ以外の申請事項の変動が本条の届出。この落差を踏むと、正しい書類を出したつもりのまま、必要な手続だけが丸ごと未了で残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の引き金 | 68条の16:申請事項の変更(軽微なものを除く) | 68条の15:合併・相続・事業譲渡による地位の承継 68条の17:認証型式部材等の製造の廃止 |
| 認証主体の変動 | 同一の製造者のまま、登録情報だけが変わる | 製造者そのものが入れ替わる 製造者は残るが、その型式の製造を終える |
| 認証の行方 | 届出により認証は維持される | 承継手続により地位が引き継がれる 当該型式についての認証の効果が終了する |
| 怠った場合のリスク | 68条の21に基づく認証の取消しが問題となり得る | 無承継のまま製造を続け、認証の前提が崩れる 実態のない認証が残り、行政側の管理情報が不正確になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も認可・登録を受けた事業者に登録事項の変更申請を求める構造だが、建築部材の型式認証を建築法典内に一体化しておらず、商品検査法制側に寄っている点が日本と異なる(対応条文は要確認)
韓国も認証事項の変更を申告事項とし、未申告を認証取消事由と結びつける構造を採る。建築資材の品質認定を建築法制側に置く点は日本に近い(対応条文は要確認)
ドイツは連邦ではなく州建築法(各州 Bauordnung)が建築監督を担い、DIBt の許可条件が変われば届出・再評価を要する。EU の建設資材規則(Bauproduktenverordnung)との二層構造である点が日本と大きく異なる
米国は連邦法ではなく民間の評価機関と州・自治体の建築規制の組合せで運用され、製造条件の変更は評価報告の維持条件として民事契約的に管理される。行政庁への法定届出義務という構成をとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本社移転の案内状を取引先に発送した翌週、監督官庁への届出が一つも出ていないと気づいたら、どうなる? 建築確認は今週も全国の現場で回り続けている。認証の前提情報が古いまま確認申請が積み上がった期間は、そのすべてが後日の説明対象になりうる。移転日まで遡って洗い直す作業は、気づいた今日から始まる
- 品質管理の責任者が定年で交代した。人事にとっては通常の異動で、誰も建築基準法を開かない。だが届出対象かどうかを決めるのは人事部の内規ではなく国土交通省令である
- 同業他社の買収を検討している。相手の主力商品は型式部材等の認証を前提に売れている。デューデリジェンスの資料に過去の変更届の控えが一枚も出てこないとき、あなたが買おうとしているのは工場設備ではなく、取消しリスクを抱えた認証かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:届出漏れに気づいた側なら、1. 変更が現実に生じた日を特定する(登記日ではなく実態の変更日)2. 国土交通省令で対象事項と軽微除外の範囲を確認3. 遅れていても直ちに届け出る、経緯を記した書面を添える4. 変更日以降に処理した確認申請案件を洗い出し影響範囲を把握5. 稟議フローに届出チェック欄を恒久的に組み込む
訴えられた側:行政から指摘や聴聞の通知を受けた場合、1. 認証の取消しは裁量処分であり自動ではない、違反の重大性と是正状況が考慮される2. 聴聞(行政手続法第13条第1項第1号)で意見と証拠書類を提出できる、欠席は最悪手3. 変更日・発覚日・社内判断の時系列を一枚に整理して添付4. 取消処分が出たら審査請求または取消訴訟を検討、期限が短いため通知を受けた日に起算日を確定させる
時効(請求できる期限):本条の条文自体には日数の定めがなく、「変更があつたとき」に届出義務が発生し、期限を含む具体的手続は国土交通省令に委ねられているため省令の定めを必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。処分を争う側の期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)
改正沿革 AI による整理
- 型式適合認定・型式部材等製造者認証制度の導入時に新設(平成10年改正系統、要検証) 性能規定化と確認検査制度の見直しに伴い、型式単位で適合性を判断し製造者を認証する枠組みが整備され、その前提情報を維持するための変更届出義務として置かれたと解される。改正年・新設か改正かの別、および条番号の移動履歴は一次資料での確認が必要
- 建築基準法 第68条の11届出対象事項の定義元となる認証申請規定
- 建築基準法 第68条の15合併・相続・譲渡は承継届で処理する仕分け先
- 建築基準法 第68条の17製造廃止時の届出、本条と対をなす手続
- 建築基準法 第68条の20認証の実益である確認・検査の特例
- 建築基準法 第68条の21届出義務違反が問われうる認証取消事由(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出が到達した時点で義務履行とされる一般則
- 行政手続法 第13条認証取消しに先立つ聴聞手続の保障
- 行政不服審査法 第18条取消処分を争う審査請求の期間制限
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