建築基準法 第68条の11(型式部材等製造者の認証)
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- 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。
- 2.前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
型式部材等製造者の認証とは何ですか?
定義型式部材等製造者の認証とは、建築基準法第68条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の11(型式部材等製造者の認証)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の11の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。」で始まります。
- 建築基準法第68条の11は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の11の前の条は建築基準法第68条の10です。
- 建築基準法第68条の11の次の条は建築基準法第68条の12です。
- 建築基準法第68条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の14は、国土交通大臣が申請により型式部材等の製造者を認証し、その旨を公示する制度を定める。認証の対象は製品ではなく製造体制である。
Q · 型式部材等の認証を取れば、建築確認はいらなくなるの?
建築確認は必要で、省略されるのは認証に係る部分の審査だけ
建築基準法68条の14の認証は、国土交通大臣が申請により、規格化された型式部材等を製造する者を「その型式部材等の製造者」として認証する制度です。審査されるのは製品一個の出来ではなく、同じ型式のものを作り続けられる製造・検査体制です。認証型式部材等を用いた建築物は、建築確認や完了検査でその部分に係る審査・検査が省略されます(法6条の4、7条の5)が、建築確認そのものが不要になるわけではありません。認証した事実は第3項により公示されるため、取引先の説明は公示で裏を取ることができます。
解説
プレハブ住宅の工期が在来工法より短いのは、職人の腕だけの話ではない。建築基準法68条の14は、規格化された型式の建築材料、建築物の部分、建築物(まとめて「型式部材等」)を作る事業者に対し、国土交通大臣が申請に基づいて「製造者としての認証」を与える仕組みを定めている。ここで審査されるのは製品一個の出来ではなく、その型式に適合する物を継続して作り続けられる製造体制(製造設備、検査設備、品質管理の方法)だ。認証を受けた者が作った認証型式部材等は、建築確認や完了検査でその部分の審査が省略される(法6条の4、7条の5)。つまりこの認証は品質のお墨付きというより、行政手続のショートカット権である。そして第3項により、誰が認証を受けたかは公示される。あなたが部材を仕入れる側なら、営業トークではなく公示で裏を取れるということだ。
法的な位置づけ
建築基準法68条の14は、型式部材等製造者の認証について定める規定である。国土交通大臣は、申請により、国土交通省令で定める規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物を製造する者を、当該型式部材等の製造者として認証し、認証したときはその旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象の型式について型式適合認定を確保する 本条の認証は「その型式どおりに作り続けられるか」を審査する制度であり、前提として対象部材の型式が建築基準関係規定に適合していることの認定(法68条の10)が必要になる。型式の括り方(どこまでを一つの型式として束ねるか)をここで決める
- 2.製造体制を書面化する 国土交通省令が定める申請書の記載事項に沿って、製造設備、検査設備、検査の方法、品質管理責任者、記録の保存方法を文書化する。審査対象は製品ではなく体制であるため、属人的な運用を手順書レベルまで落とすことが要点になる
- 3.申請窓口を決めて事前相談する 国土交通大臣に直接申請するか、認証事務を行う指定認定機関を使うかを選ぶ。事前相談で型式の切り方と提出書類の粒度を詰めておくと、差戻しによる数か月単位の空白を避けられる
- 4.申請書を提出し体制審査を受ける 国土交通省令で定めるところにより申請書を提出する(第2項)。工場調査では書面どおりに製造・検査が運用されているかが確認されるため、記録の実在性を事前に自己点検しておく
- 5.公示を確認し、出荷運用と更新管理に落とす 認証されると大臣がその旨を公示する(第3項)。自社の公示内容(社名・型式・範囲)を確認し、認証の範囲外の製品に認証型式部材等としての表示を付さない運用ルールと、更新期限の組織カレンダー管理を同時に整備する
- 6.不認証・取消しに備える 不認証となった場合は理由の提示を求め(行政手続法8条)、審査請求または取消訴訟を検討する。取消手続に入った場合は聴聞で弁明するとともに、出荷先のどの現場のどの確認申請に影響するかを即時に洗い出す
よくある質問 AI による整理
Q1型式部材等とは何ですか?
規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物のうち、国土交通省令で定めるものを指します(建築基準法68条の14第1項)。工場生産のユニット部材などが典型です。
Q2型式部材等製造者の認証はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します(第1項)。国土交通省令で定める事項を記載した申請書の提出が必要で(第2項)、指定認定機関が大臣に代わって認証事務を行う仕組みもあります。
Q3認証を受けると建築確認はどう変わりますか?
認証型式部材等に係る部分について、建築確認や完了検査での審査・検査が省略されます(法6条の4、7条の5)。確認申請そのものが不要になるわけではありません。
Q4認証の公示はどこで確認できますか?
第3項により国土交通大臣が公示します。国土交通省の公示情報や、認証事務を行う指定認定機関の公表リストで、社名と認証の範囲を確認するのが実務の手順です。
Q5型式部材等製造者の認証に有効期間はありますか?
認証は政令で定める期間ごとの更新を受けなければ効力を失う仕組みです。更新期間は改正により変わり得るため、申請前に現行規定と所管窓口で必ず確認してください。
Q6製造設備を変更したら認証はどうなりますか?
認証は製造設備・検査設備・品質管理の方法という体制を前提にしています。変更する場合は事前に届出の要否を確認し、認証の前提から外れていないか自己点検が必要です。
Q7プレハブ住宅の確認申請が早いのはなぜですか?
工場が型式部材等製造者の認証を受けている場合、認証に係る部分の審査が省略されるためです(法6条の4)。一棟ごとに同じ図書を審査する重複がなくなります。
Q8認証が取り消されるのはどんな場合ですか?
認証の前提である製造・検査体制が維持されていない場合や、認証の範囲外の製品に認証型式部材等としての表示を付した場合などです。手続では聴聞による弁明の機会があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式適合認定と、この製造者の認証って、結局なにが違うんですか?
認定(法68条の10)は「その型式のモノが建築基準関係規定に適合している」という物の話、認証(本条)は「その型式どおりに作り続けられる製造者である」という人と工場の話です。確認申請の審査省略(法6条の4)という実益は、認証まで揃って初めて出ます。実務のポイント:営業資料に「大臣認定取得」とだけ書かれている場合、審査省略は使えないことがある。認定番号だけ見て工期を組むと痛い目を見るので、認証の公示まで確認する
Q2これって国土交通大臣じゃないと申請できないんですか。民間機関でもできると聞いたんですが
指定認定機関が大臣に代わって認証の事務を行う仕組みがあり(法77条の56系統の規定)、その場合も処分としての効力は同じです。どちらの窓口を使うかは申請者が選べます。実務のポイント:機関ごとに事前相談の手厚さと審査の進み方が違う。型式の括り方を事前相談でどこまで詰めたかで、認証までの期間が数か月単位で変わる。申請書を書き始める前に、同業他社がどの機関を使ったかを聞くのが実務の定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「認証を取れば建築確認が不要になる」という理解は、問いの立て方から間違っている。建築確認そのものは必要であり、省略されるのは認証に係る部分についての審査だ(法6条の4)。建物全体の適法性の責任が消えるわけではなく、消えるのは役所側の重複チェックだけである
- 認証に有効期間があることは業界では常識だが、失効の射程を正しく理解している担当者は少ない。失効した状態で出荷された部材は認証型式部材等として扱われず、困るのはあなたではなく、それを使って確認申請中の工務店と施主だ。更新漏れは自社の減点ではなく、取引先の工程崩壊として現れる
- あなたから見れば認証は「うちの製品が優れている証明」だが、法律から見れば「同じ物を作り続ける体制への信頼付与」である。この落差が事故を生む。製品の性能が上がる方向の設計変更であっても、認証された製造方法から外れれば、その部材はもう認証型式部材等ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 68条の14:型式どおりに作り続けられる製造・検査体制(人と工場) | 68条の10:その型式の物が建築基準関係規定に適合しているか(物) 6条の4:認証型式部材等を用いた建築物の確認審査の範囲 |
| 処分の主体と形式 | 国土交通大臣による認証(指定認定機関が事務を行う場合あり) | 国土交通大臣による型式適合認定 建築主事・指定確認検査機関による確認処分 |
| 実務上の効果 | 自社製部材が認証型式部材等となり、出荷先の確認手続を短縮できる | 単独では確認審査の省略まで届かないことがある 認証に係る部分の審査が省略される(検査は7条の5) |
| 効力を失う場面 | 期間ごとの更新を受けない場合の失効、体制不適合による取消し | 型式そのものの変更、規定改正による不適合 前提となる認証が失効すれば省略の前提も消える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は新工法・新材料の認可を中央主管建築機關が行う枠組みで、工場の量産体制そのものに通行証を与える発想は日本ほど明示的ではない
韓国は産業標準側の KS 認証(工場審査を伴う)が実質的に量産部材の品質保証を担い、建築確認手続の省略効果とは制度が分離している
ドイツは工法(Bauart)の許可と製品の CE マーキング/工場生産管理(WPK)が二層構造で、EU 法が上位に乗る点が日本と異なる
米国は民間評価機関のレポートと州単位の工場認証が組み合わさり、州をまたぐ統一的な国家認証は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし認証の更新を失念したまま、1か月分の部材を出荷していたらどうなる? 出荷先の現場では認証型式部材等としての審査省略が使えず、設計図書を揃え直して確認申請をやり直すことになる。着工予定まであと3週間、工程表は全部組み直しだ。あなたの事務ミスが、十数件の現場の資金繰りに波及する
- 工場の品質管理責任者として、コスト削減のため検査工程を一つ外した。認証の前提になっていたのは、まさにその製造・検査体制である。届出も相談もしないまま、あなたの工場は認証の土台を自分で崩している
- 工務店として「認証品なので確認が早く下ります」という営業を信じ、その前提で施主に工期を約束した。ところが国土交通省の公示にも指定認定機関の公表リストにも、その社名が見当たらない。相手が持っていたのは型式適合認定だけで、製造者としての認証ではなかった
取るべき行動
被害を受けた側:認証を取りにいく側なら、1. 先に対象の型式について型式適合認定(法68条の10)を確保する2. 国土交通省令が定める申請書の記載事項に沿って、製造設備・検査設備・検査方法・品質管理責任者・記録の保存方法を書面化する3. 大臣に直接申請するか指定認定機関を使うかを決め、事前相談で型式の切り方を詰める4. 不認証となったら理由の提示を求め(行政手続法8条)、審査請求または取消訴訟を検討する
訴えられた側:認証事業者として問われる側なら、1. 製造設備や品質管理方法を変えるなら、変更前に届出要否を確認し、認証の前提から外れていないか自己点検する2. 認証の範囲外の製品に認証型式部材等としての表示を付さない3. 更新期限を担当者個人ではなく組織のカレンダーで管理する4. 取消しの手続に入ったら聴聞で弁明し、並行して出荷先への影響範囲(どの現場のどの申請に影響するか)を即時に洗い出す
時効(請求できる期限):認証自体に消滅時効はないが、認証は政令で定める期間ごとの更新を受けなければ効力を失う(更新期間は最新の改正状況をご確認ください)。不認証処分を争うなら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)が起算点と期限になる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正 性能規定化と建築確認・検査の民間開放に伴い、型式適合認定と型式部材等製造者の認証を柱とする章が新設され、工場生産部材の審査を体制審査へ置き換える仕組みが導入された。ただし本条が現在の条番号に至るまでの条文移動・整理の経緯は未検証であり、人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の性能規定化と確認・検査の民間開放を柱とする改正により、型式適合認定と型式部材等製造者の認証を軸に、工場生産部材の審査を個別審査から体制審査へ置き換える仕組みが導入された。本条が現在の条番号に至るまでの条文移動・整理の経緯は未検証であり、人的確認を要する
- 建築基準法 第68条の10型式適合認定、本条の認証の前提となる型式の認定
- 建築基準法 第6条の4認証型式部材等に係る建築確認の審査省略
- 建築基準法 第7条の5完了検査・中間検査における検査の特例
- 建築基準法 第77条の56指定認定機関等による認証事務の実施(現行条番号を要確認)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第33条型式住宅部分等製造者の認証、住宅性能表示側の並行制度(現行条番号を要確認)
- 産業標準化法 第30条登録認証機関による JIS 認証、規格適合の別系統(現行条番号を要確認)
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