建築基準法 第68条の12(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。
- 一建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二第六十八条の二十一第一項若しくは第二項又は第六十八条の二十三第一項若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、建築基準法第68条の12に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の12(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の12の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない。」で始まります。
- 建築基準法第68条の12は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の12の前の条は建築基準法第68条の11です。
- 建築基準法第68条の12の次の条は建築基準法第68条の13です。
- 建築基準法第68条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の12は、型式部材等製造者の認証の欠格条項を定める。建築基準法令違反の刑の執行終了から2年、認証取消しから2年、役員に該当者がいる法人は認証を受けられない。
Q · うちの工場が罰金を受けたら、型式部材等製造者の認証って取れなくなるんですか?
はい。罰金でも2年間は認証を受けられません
建築基準法68条の12第一号は「建築基準法令の規定により刑に処せられ」と定めるだけで刑種を限定していないため、罰金刑も欠格事由に含まれます。しかも同法105条の両罰規定により、従業者の違反について法人自身にも罰金が科される経路があります。欠格期間は2年で、起算点は判決確定日ではなく「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」、罰金なら納付が完了した日です。
解説
プレハブ住宅のユニット、量産サッシ、工場生産の防火戸。これらを「型式部材等製造者の認証」を持って出荷する会社は、一棟ごとの建築確認と検査の一部を省略できる(68条の20)。量産ビジネスの生命線だ。68条の12は、その認証を受けられない者を三つ並べる。建築基準法令違反で刑に処せられて2年、認証を取り消されて2年、そして法人の役員のうち一人でも前二号に当たる者がいる場合。見落とされるのは一号の射程である。「刑に処せられ」は懲役や拘禁刑に限定されていない、罰金刑も入る。しかも105条の両罰規定があるため、現場の担当者一人の違反について法人自身に罰金が科される経路がある。その瞬間、会社は2年間、認証の新規取得も更新もできない。工場のラインは動いていても、出口の特例だけが消える。
法的な位置づけ
建築基準法68条の12は、型式部材等製造者の認証に関する欠格条項である。建築基準法令違反による刑の執行終了から2年未経過の者、68条の21または68条の23により認証を取り消され取消しの日から2年未経過の者、及び役員に前二号該当者を含む法人について、認証の取得を一律に排除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.どの号で欠格になるかを特定する 認証申請・更新の前に、68条の12の三つの号のどれに触れる可能性があるかを切り分ける。自社の刑事処分歴(一号)、過去の認証取消歴(二号)、役員個人の処分歴(三号)の三方向を別々に調査する
- 2.起算日の証拠を紙で押さえる 一号なら罰金の納付済証または執行猶予期間満了を示す書面、二号なら認証取消通知書を集め、「執行を終わつた日」「取消しの日」を確定する。判決確定日で計算すると数か月ずれるため、必ず執行完了側の日付を採用する
- 3.役員構成を更新スケジュールと突き合わせる 三号は申請時点・更新時点の役員構成で判断される。該当役員がいる場合、退任時期と認証更新期限を並べ、退任後に申請できるよう人事と申請の順序を設計する。役員候補には内定前に確認書を取る
- 4.2年の満了日から逆算して申請時期を置く 欠格期間の満了日をカレンダーに置き、その日以降に新規申請・更新申請が通るよう書類準備の逆算スケジュールを組む。満了前の申請は拒否されるため、前倒し申請はしない
- 5.認証なしで回す代替ルートを並行準備する 欠格期間中は68条の20の確認・検査の特例が使えない。通常の建築確認申請ルートに戻した場合の審査期間・申請図書の作成工数を見積もり、取引先の工務店へ着工スケジュールの影響を先に通知する
よくある質問 AI による整理
Q1型式部材等製造者の認証とは何ですか?
工場で量産する建築部材について、製造者の品質管理体制を国が認証する制度です。建築基準法68条の11が根拠で、認証を受けると68条の20により建築確認・検査の一部が省略されます。
Q2認証の欠格期間は何年ですか?
2年です。刑に処せられた場合はその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から、認証を取り消された場合は取消しの日から起算します。
Q3罰金刑でも認証の欠格事由になりますか?
なります。68条の12第一号は「刑に処せられ」と書くのみで刑種を限定していないため、建築基準法令違反であれば罰金刑も該当します。
Q4両罰規定とは何ですか?
従業者が違反した場合に、行為者本人に加えて法人にも罰金を科す規定です。建築基準法105条が定めており、法人が第一号に該当する主要な経路になります。
Q5欠格期間の起算日はいつですか?
判決確定日ではなく「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」です。罰金なら納付完了日、執行猶予なら猶予期間の満了日から2年を数えます。
Q6役員が欠格事由に該当したら会社はどうなりますか?
第三号により法人自体が欠格となり、認証を受けられません。該当役員が退任して役員でなくなれば、申請時点の役員構成で判断されるため欠格状態は解消します。
Q7外国のメーカーにも同じ欠格条項が適用されますか?
外国型式部材等製造者の認証取消し(68条の23第1項・第2項)も第二号に明記されており、取消しの日から2年間は認証を受けられません。
Q8認証の拒否処分に不服がある場合はどうすればいいですか?
行政手続法8条による理由提示を確認したうえで、審査請求は知った日の翌日から3か月、取消訴訟は知った日から6か月以内に提起します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金って前科のうちに入らないって聞きますけど、認証には響かないですよね?
響きます。68条の12第一号は「刑に処せられ」としか書いておらず、罰金刑を除外していません。建築基準法令違反であれば罰金でも欠格事由です。しかも105条の両罰規定により、従業者の違反について法人にも罰金が科されます。実務のポイント:起算点は判決確定日ではなく執行を終わった日、つまり罰金を納付した日です。納付を引き延ばすと欠格期間の終わりも同じだけ後ろにずれる。納付済証の日付は必ず保管しておく
Q2問題のある役員が辞めれば、会社の欠格はすぐ消えるんですか?
三号は「その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの」を欠格とするので、該当役員が退任して役員でなくなれば、法人としての欠格状態は解消されます。判断されるのは申請時点・更新時点の役員構成です。実務のポイント:認証には更新の制度があり(68条の14、更新期間は最新の改正状況をご確認ください)、欠格が効くのは新規申請時だけではありません。更新申請の直前に該当役員が在任していると、更新できずに認証が失効する。役員人事の時期は更新スケジュールと必ず突き合わせる
Q3認証を取り消された会社が、新会社を作って申請し直すのはアリですか?
新法人自体は一号・二号には当たりませんが、旧法人の役員が新法人の役員に入っていれば三号で新法人も欠格になります。二号の2年は取消しの日から起算されるため、役員構成を入れ替えない限り時間で待つしかありません。実務のポイント:二号は「取り消され」た場合の規定なので、業務の廃止を届け出て自主的に認証を終わらせた場合は条文上は当たりません。ただし取消手続が始まった後の駆け込み廃止をどう評価するかは実務上、解釈が分かれている。取消しが確定する前に選択肢を並べておく
Q4認証がなくなると、実際のところ何がどう困るんですか?
認証型式部材等については建築確認・検査の一部が省略されます(68条の20)。認証を失うと、その部材を使う全物件で通常どおりの審査・検査が必要になり、審査期間と申請図書の作成工数が丸ごと戻ってきます。実務のポイント:本当に困るのは自社ではなく取引先の工務店です。着工スケジュールが動くため、欠格に該当しうる事象が起きた時点で、営業部門より先に取引先への通知計画を組む会社が、信用を落とさずに2年を乗り切っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「刑に処せられ」とあるから懲役・拘禁刑の話だろうと読む人が多いが、条文は刑種を限定していない。建築基準法令違反であれば罰金刑でも一号に該当する。さらに105条の両罰規定により、従業者の違反について法人自身が罰金を科される経路が用意されている
- 「2年をいつから数えるのか」を判決確定日だと思って計算している時点で、問いの立て方が誤っている。条文は「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」から起算すると書いている。罰金なら納付が完了した日、執行猶予なら猶予期間が満了した日。確定日で数えると数か月ずれ、申請のタイミングを外す
- あなたから見れば、役員が個人として受けた略式命令は本人の私的な問題だ。だが三号から見れば、それは法人の資格そのものの欠陥になる。この落差に気付かないまま役員を迎え入れた会社が、更新申請の審査で初めて事実を知らされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68条の12:認証を受けられない者(欠格条項) | 68条の11:型式部材等製造者の認証そのもの 68条の21:認証の取消事由 |
| 発動する場面 | 新規申請時・更新申請時の入口審査 | 要件を満たす製造者に認証を与える場面 既に認証を受けた者から認証を剥奪する場面 |
| 判断基準 | 刑の執行終了から2年、取消しから2年、役員の該当という外形事実(裁量なし) | 品質管理体制が技術的基準に適合するか 違反の内容と是正状況(弁明の機会あり) |
| 失権した場合の実害 | 2年間、新規取得も更新も不可 | 認証があれば68条の20の特例を享受 取消し+二号により連鎖的に2年の欠格 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も工場生産建材の検験登録制度を持ち、登録取消後の再申請に期間制限を置く構造は共通。ただし役員の前歴を法人の欠格に連動させる規定の有無は要確認
韓国も建築資材の品質認定制度を持ち、取消後の再申請制限を置く。日本と同様、行政法上の消極要件として設計されている
ドイツは EU 建設資材規則の枠組みで CE マーキングと notified body の認定を運用。認定機関側の資格要件が中心で、製造者の刑事前歴を欠格化する構造は日本ほど明示的でない
米国は approved agency と評価報告書(ESR)の私的認証が中心で、州・自治体の building official が個別に承認。連邦統一の欠格条項は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認証の更新期限まであと4か月。法務に確認させたら、2年前に自社工場が建築基準法令違反で罰金を受けていた。起算点は判決確定日ではなく「執行を終わつた日」、つまり罰金を納付した日である。セーフかアウトかは、納付済証の日付一枚で決まる。今夜その紙を探し出せるかどうかが分岐点になる
- もし、同業他社から招聘した社外取締役が、在職中の建築基準法令違反で略式命令を受けていたとしたら? 三号により、あなたの会社そのものが欠格になる。本人が罰金を納付し終えて2年が経つまで、新規認証も更新も通らない。M&A や役員招聘のデューデリジェンスで、建築基準法令の処分歴を確認する項目を置いている会社は驚くほど少ない
- 検査の手間を惜しんだ工場が、仕様と違う部材を出荷した。両罰規定(105条)で法人に罰金が科される。認証の特例は失われ、取引先の物件はすべて通常の確認・検査に逆戻りする
- 68条の21で認証を取り消された。別会社を作って申請し直せばよいと考えたが、旧法人の役員がそのまま新法人の役員に並んでいれば三号で弾かれる。取消しの日から2年、役員構成を入れ替えない限り時間でしか解決しない
- 海外の建材メーカーと OEM 提携を組もうとしたら、相手方が外国型式部材等製造者の認証を68条の23で取り消された履歴を持っていた。日本市場向けの認証取得は取消しの日から2年間できない。サプライチェーンの立ち上げ時期そのものを、この2年から逆算して組み直すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認証の拒否・取消しの通知書を受け取ったら、まず理由の記載(行政手続法8条)を読み、どの号で落ちたかを特定する2. 一号なら刑の執行を終えた日、二号なら取消しの日を、納付済証や取消通知で証拠として固め、2年の満了日をカレンダーに置く3. 三号なら該当役員の退任時期を整理し、退任後の申請可能時期を確定する4. 処分そのものに不服なら、審査請求は3か月、取消訴訟は6か月。ここを逃すと事実認定を争う道が閉じる
訴えられた側:1. 建築基準法令違反を指摘された段階で、罰則(98条以下)と両罰規定(105条)の適用可能性を弁護人と洗い出す2. 略式命令に応じるか争うかは、罰金額ではなく認証2年停止の事業影響で判断する3. 68条の21の取消手続に入ったら、弁明の機会で是正措置と再発防止体制を具体的に示す。取消しを免れれば二号の2年は発生しない4. 並行して、認証に依存しない通常の確認申請ルートへの切替計画と、取引先への説明資料を先回りで用意する
時効(請求できる期限):欠格期間は2年。起算点は一号が「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」(罰金なら納付完了日、執行猶予なら猶予期間満了日)、二号が「認証の取消しの日」。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正(要検証) 性能規定化と併せて型式適合認定・型式部材等製造者の認証の枠組みが整備された際に置かれた欠格条項とみられる。制定年次および以後の改正回数は一次資料での確認が必要
- 建築基準法 第68条の11本条が欠格を定める型式部材等製造者の認証
- 建築基準法 第68条の20認証型式部材等の確認・検査の特例、失権時の実害
- 建築基準法 第68条の21第二号が引用する認証の取消事由
- 建築基準法 第68条の23外国型式部材等製造者の認証の取消事由
- 建築基準法 第105条両罰規定、法人が第一号に該当する経路
- 建設業法 第8条建設業許可における同種の欠格要件
- 建築士法 第7条建築士免許の欠格事由、資格者側の消極要件
- 行政手続法 第8条認証拒否処分における理由提示義務
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