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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法 第二節 構造計算適合判定資格者の登録

第77条の66・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法第二節 構造計算適合判定資格者の登録は、第77条の66の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法第二節 構造計算適合判定資格者の登録が属する建築基準法の法令番号は昭和二十五年法律第二百一号です。
  3. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第七十七条の六十六

第77条の66

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構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに前二条の規定は前項の登録に、第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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