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建築基準法 第一章 総則

第1条〜第18条の3・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法第一章 総則は、第1条〜第18条の3の全 39 条で構成されています。
  2. 建築基準法第一章 総則が属する建築基準法の法令番号は昭和二十五年法律第二百一号です。
  3. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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第1条(目的)第2条(用語の定義)第3条(適用の除外)第4条(建築主事又は建築副主事)第5条(建築基準適合判定資格者検定)第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)第5条の3(受検手数料)第5条の4(構造計算適合判定資格者検定)第5条の5(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)第5条の6(建築物の設計及び工事監理)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)第6条の3(構造計算適合性判定)第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)第7条(建築物に関する完了検査)第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第7条の3(建築物に関する中間検査)第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)第7条の5(建築物に関する検査の特例)第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)第8条(維持保全)第9条(違反建築物に対する措置)第9条の2(建築監視員)第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)第9条の4(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第11条(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)第12条(報告、検査等)第12条の2(建築物調査員資格者証)第12条の3(建築設備等検査員資格者証)第13条(身分証明書の携帯)第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)第15条(届出及び統計)第15条の2(報告、検査等)第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)第17条(特定行政庁等に対する指示等)第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)第18条の3(確認審査等に関する指針等)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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