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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第7条の3(建築物に関する中間検査)

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  1. 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
  2. 一階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
  3. 二前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
  4. 2.前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  5. 3.前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
  6. 4.建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
  7. 5.検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
  8. 6.第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第三十一項及び第三十五項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
  9. 7.検査実施者又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。
  10. 8.第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

建築物に関する中間検査とは何ですか?

定義建築物に関する中間検査とは、建築基準法第7条の3に定められた規定で、「建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第7条の3(建築物に関する中間検査)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第7条の3の条文原文は「建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第7条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第7条の3の前の条は建築基準法第7条の2です。
  7. 建築基準法第7条の3の次の条は建築基準法第7条の4です。
  8. 建築基準法第7条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/7_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法7条の3により、建築主は特定工程の工事を終えた日から4日以内に中間検査を申請しなければならず、中間検査合格証の交付を受けるまで次の工程を施工できない。

Q · 3階建てのアパートを建てるとき、中間検査って誰がいつまでに申請するんですか?

建築主が4日以内に申請。合格証が出るまで次の工程は施工できません

建築基準法7条の3第1項により、申請義務を負うのは施工業者でも設計者でもなく建築主本人です。申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事等へ到達しなければなりません(2項)。発送日ではなく到達日が基準です。国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達させます(3項)。そして6項により、中間検査合格証の交付を受けるまで特定工程後の工程は施工できません。工期を優先して先にコンクリートを打設すれば、違反の名宛人は建築主になります。

解説

鉄筋が見えるのは、コンクリートを流し込む前の数日間だけである。その後は永久にコンクリートの中に埋まり、誰も確認できない。建築基準法7条の3が作ったのは、その一瞬を狙い撃ちする制度である。3階建て以上の共同住宅の床と梁に鉄筋を配置する工事、ここが「特定工程」に指定され、あなたが建築主なら、その工事を終えた日から4日以内に建築主事等への検査申請を到達させる義務を負う。ここが多くの人が誤解する核心だが、申請義務を負うのは施工業者でも設計事務所でもなく、建築主、つまりあなた自身である。そして6項が効いてくる。中間検査合格証を受け取るまで、その次の工程を施工してはならない。工期を守りたい現場の都合で「先にコンクリート打っちゃいましょう」と言われたとき、それに同意した瞬間、法違反の主体はあなたになる。姉歯事件で構造計算書が偽造され続けた理由は、完成後には誰も鉄筋を数えられなかったからだ。この条文は、その盲点を時間軸で塞いでいる。

法的な位置づけ

建築基準法7条の3が定める中間検査とは、建築確認を受けた工事のうち、政令または特定行政庁が指定する特定工程に係る工事が完了した時点で、建築主の申請に基づき建築主事等が建築基準関係規定への適合を検査する制度をいう。適合が認められた場合に中間検査合格証が交付され、その交付前は特定工程後の工程を施工することができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.着工前に自分の建物が特定工程に当たるか確定させる 1項1号の全国一律対象(階数3以上の共同住宅の床・はりの配筋工事のうち政令で定める工程)に該当するかを確認し、該当しなくても1項2号に基づく特定行政庁の指定告示を自治体の建築指導課で照会する。指定は区域・期間・構造・用途・規模を限って行われ、数年単位で見直されるため、過去の経験で判断しない
  2. 2.工事請負契約に申請代行と控え提出を書き込む 申請義務者は建築主であるため、代行させる場合でも「中間検査の申請代行」と「受理印のある申請控えの建築主への提出」を契約上の義務として明記する。着工後では現場が動かないので、契約締結前に交渉する
  3. 3.配筋完了の連絡を受けた日をゼロ日として4日を逆算する 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請が建築主事等へ到達する必要がある(2項)。到達日基準であり土日祝も進むため、週末をまたぐ工程では提出書類を事前に揃えておく。申請先は建築主事等のほか、7条の4により指定確認検査機関を利用することもできる
  4. 4.合格証が手元に届くまで後続工程を承認しない 6項により、中間検査合格証の交付前に特定工程後の工程を施工することは禁止される。現場から先行打設を打診されたら、書面またはメールで拒否した記録を残す。是正指示があった場合は手直し後に再検査を受ける
  5. 5.合格証を完了検査・引渡し書類として保管する 7項により、中間検査で適合と認められた部分および敷地は完了検査等で重ねて検査することを要しない。合格証は完了検査の前提資料であり、将来の売却・融資・増改築の確認申請でも求められるため、確認済証・検査済証と同じファイルで永久保管する

よくある質問 AI による整理

Q1中間検査とは何ですか?

工事の途中で、コンクリートに隠れる配筋など後から検証できない部分を検査する制度です。建築基準法7条の3が根拠で、建築確認と完了検査の間に挟まる第三の関門にあたります。

Q2中間検査の申請は誰がするのですか?

法律上の申請義務者は建築主です(1項)。工務店や設計事務所に代行してもらうのは自由ですが、行政に対する義務は移転しません。業者が失念しても責任の名宛人は建築主のままです。

Q3中間検査の申請はいつまで?

特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、建築主事等へ到達するよう申請します(2項)。発送日ではなく到達日が基準で、土日祝も止まりません。

Q4中間検査合格証の前にコンクリートを打設できますか?

できません。6項は、合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程を施工してはならないと定めます。先行打設は是正命令や使用制限の対象になりうる違反です。

Q5中間検査に間に合わなかったらどうなりますか?

2項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由があれば、その理由がやんだ日から4日以内に到達させれば足ります(3項)。理由がなければ申請義務違反の状態になります。

Q6中間検査を受けないとどうなりますか?

後続工程が適法に施工できず、違反建築物として是正命令や使用禁止の対象になりうるほか、罰則の適用もありえます。実務上は融資審査や将来の売却・増改築で確実に詰まります。

Q7中間検査合格証を紛失したらどうすればいいですか?

合格証そのものの再交付は原則行われません。実務では特定行政庁の台帳記載事項証明書や建築計画概要書の写しで、検査を受けた事実を証明します。窓口は建築指導課です。

Q8中間検査の検査はいつ実施されますか?

建築主事等が申請を受理した日から4日以内に、検査実施者が検査しなければなりません(4項)。行政側にも期限があり、工期が無期限に人質に取られない構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは2階建ての戸建てなんですが、中間検査っていらないんですか?

1項1号の全国一律の対象は、階数3以上の共同住宅の床・梁の配筋工事です。ただし1項2号により、特定行政庁が区域・期間・構造・用途・規模を限って独自に工程を指定できます。木造2階建てでも指定されている自治体は実在します。実務のポイント:この指定は自治体の告示で行われ、数年単位で見直されます。数年前の経験で「うちの地域は対象外」と判断するのが最も危ない。着工前に建築指導課へ一本電話を入れるだけで確定します

Q2検査に落ちたらどうなるんですか。建物を壊すことになりますか?

5項は適合を認めたときに合格証を交付すると定めるだけで、不適合なら合格証が出ません。多くは是正指示を受けて手直しし、再検査で通す流れです。ただし6項により合格証の交付を受けるまで後続工程は施工できないため、工期は確実に止まります。実務のポイント:配筋検査での指摘は、かぶり厚不足や定着長さ不足といった手直し可能なものが大半です。恐れるべきは不合格そのものではなく、止まった工期を取り戻そうとして合格証前に打設してしまう判断です

Q3民間の検査機関に頼んでも大丈夫なんですか?

7条の3は建築主事等の検査を定めますが、7条の4により、指定確認検査機関が中間検査を引き受けることができます。この場合、機関から中間検査合格証が交付されます。実務のポイント:民間機関は日程調整の柔軟性で優位なことが多く、4日以内という時間制約のある手続では実務上の差になります。ただし機関ごとに手数料と受付可能区域が違うため、確認申請の段階でどちらを使うか決めておくのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「中間検査は業者がやるもの」という理解は、実務の分担としては正しいが、法的な名宛人という点で完全に誤っている。1項は「建築主は、検査を申請しなければならない」と書く。業者が失念しても、法が見るのはあなたである。委任契約でどう取り決めようと、行政に対する義務は移転しない
  • 中間検査の対象は「3階建て以上の共同住宅の床・梁の配筋」だけだと思っている人が多いが、それは1項1号の話でしかない。2号により、特定行政庁がその地域の建築動向や工事の状況を勘案して、区域・期間・構造・用途・規模を限って独自に工程を指定できる。つまり、あなたの建てる建物が中間検査の対象かどうかは、全国一律の条文だけを読んでも分からない。自治体の指定を確認しないと判断を誤る
  • 「検査を受けていれば、後の完了検査でも同じ部分をもう一度厳しく見られる」と身構える人がいるが、7項はむしろ逆を定める。中間検査で適合と認められた部分と敷地については、完了検査や中間検査の重複部分で改めて検査することを要しない。中間検査は負担の上乗せであると同時に、後続検査の負担を確定的に切り落とす装置でもある
比較の観点この条文ほかの条文
検査のタイミング7条の3:特定工程の工事を終えた時点(施工の途中)6条:着工前(図面段階の建築確認)
7条:工事完了後(完了検査)
見ている対象コンクリート打設前の配筋など、後から検証不能になる部分の実物設計図書が建築基準関係規定に適合するかという書面
完成した建築物および敷地の全体
期限工事完了日から4日以内に到達(2項)/受理から4日以内に検査(4項)着工前に確認済証の交付を受ける必要
工事完了日から4日以内に到達(7条2項)
通らなかったときの効果合格証が出ず、6項により特定工程後の工程を施工できない(工期が止まる)確認済証が出ず、そもそも着工できない
検査済証が出ず、原則として建築物を使用できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第56条

台湾も施工中の必須勘驗部分を定め、勘驗に合格しなければ後続工事を施工できないとする点で日本の6項と構造が酷似する。実施主体が建築師(監造人)中心である点が日本と異なる

韓国
건축법 제25조(공사감리)

韓国は行政庁による中間検査型ではなく、工事監理者が工程ごとに監理報告を行う監理制度を軸に据える。行政が直接に工程を止める仕組みは日本ほど明確ではない

ドイツ
Musterbauordnung § 81、各州 LBO の Rohbauabnahme

ドイツは建築監督官庁による Bauüberwachung と躯体完成時の Rohbauabnahme が中心で、州によって検査の要否と密度が大きく異なる。民間の Prüfsachverständiger 活用も広い

アメリカ
International Building Code § 110 Inspections

米国はモデルコードを州・自治体が採択する方式で、基礎配筋やスラブ配筋を打設前の required inspection と定める点は日本と同じ発想。approval 前の covering を禁じる規定も置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3階建てアパートを建てるオーナーになった。工務店から「中間検査は当社で手配しますから」と言われて任せきりにした。だが7条の3第1項の申請義務者は建築主であるあなた。業者が申請を忘れれば、罰則の名宛人はあなたになる。任せるのは構わないが、申請受理の控えを自分の手元に残しているか
  • もし、配筋工事が終わったのが金曜の夕方だったとしたら? 4日以内という起算は土日を待ってくれない。月曜に動き出した時点で残りは1日。事務所が申請書類を揃えるのに何日かかるかを、工程表を組む段階で逆算しておく必要がある
  • 現場監督から「コンクリート車の手配が明日で、キャンセルすると違約金が出る。検査は後回しで先に打設しましょう」と相談された。これは6項違反への誘いである。中間検査合格証の交付前に後続工程を施工すれば、是正命令や使用制限の対象になりうる。違約金と、建物全体が止まるリスクを天秤にかける場面
  • 中古の3階建て共同住宅を買おうとしている。売主から渡された書類に検査済証はあるが、中間検査合格証がない。5項の合格証は交付されたはずのもの。なければ、そもそも特定工程の検査を受けずに施工された疑いが立つ。金融機関の融資審査や、将来の増改築の確認申請で詰まる
  • 台風で現場が水没し、書類も職人も動かせないまま4日が過ぎた。2項ただし書の「やむを得ない理由」に当たる可能性がある。この場合、3項によりその理由がやんだ日から4日以内に到達させればよい。ただし何が「やむを得ない」かは国土交通省令の定めによる。慌てて虚偽の日付を書く方が、はるかに重い結果を招く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建てた建物に中間検査合格証がない、または検査を受けずに後続工程が施工された疑いがあるなら、まず確認申請書の副本と工事監理報告書を取り寄せ、特定工程の指定有無を自治体の建築指導課で確認する2. 未受検が判明したら、施工業者に工事監理記録・配筋写真・コンクリート打設記録の提出を求める3. 建物の安全性に疑義があれば、第三者の建築士に構造の調査を依頼し、必要に応じて施工業者に請負契約上の契約不適合責任(民法559条、562条以下)を追及する4. 行政に是正を求める場合は特定行政庁の建築指導部門へ

訴えられた側:1. 申請遅延を指摘された場合、まず2項ただし書の「やむを得ない理由」に該当する事情(災害、疾病等、国土交通省令の定めによる)がなかったかを事実として洗い出す2. 該当するなら、その理由がやんだ日から4日以内に申請を到達させる(3項) 3. 合格証交付前に後続工程を施工した事実がある場合、隠さずに現況を開示し、非破壊検査や部分開削による適合性の立証を建築士と組み立てる4. 是正命令が出た場合の弁明の機会は行政手続法上の手続として保障される。日程を徒過しないこと

時効(請求できる期限):特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、検査申請が建築主事等に到達しなければならない(1項、2項)。発送日ではなく到達日が基準であることに注意。国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から4日以内(3項)。申請受理後、検査実施者は受理日から4日以内に検査を行う(4項)。なお、違反に対する罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の一部改正により中間検査制度を創設。阪神・淡路大震災で施工段階の不良が被害を拡大させたことが立法事実で、当初は特定行政庁が対象工程を指定する方式を中心としていた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽造事件を受けた建築基準法等の改正により、階数3以上の共同住宅の床・はりの配筋工事を全国一律の特定工程として法定(1項1号)。特定行政庁の指定(1項2号)はこれに上乗せする位置づけとなった
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:建築副主事の創設等に伴う規定整備により、検査主体の表記が「建築主事」から「建築主事等」「検査実施者」へ改められた。中間検査の実体的な要件・期限に変更はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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