建築基準法 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
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- 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
- 一別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
- 二前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
- 三前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
- 2.前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
- 3.建築主事等は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
- 一建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
- 二構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
- 三設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
- 4.建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
- 5.建築主事等は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
- 6.建築主事等は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項本文に規定する特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
- 7.建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
- 8.第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
- 9.第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
建築物の建築等に関する申請及び確認とは何ですか?
定義建築物の建築等に関する申請及び確認とは、建築基準法第6条に定められた規定で、「建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第6条の条文原文は「建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものと…」で始まります。
- 建築基準法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第6条の前の条は建築基準法第5条の6です。
- 建築基準法第6条の次の条は建築基準法第6条の2です。
- 建築基準法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法6条は、建築主に着工前の建築確認を義務づける規定。特殊建築物200平方メートル超や都市計画区域内の建築物が対象で、確認済証の交付前は工事に着手できない。
Q · リフォームや小さな増築でも、建築確認は必要なんですか?
原則必要。防火地域外で10平方メートル以内の増改築等は除外
建築基準法6条1項は、特殊建築物でその用途部分が200平方メートルを超えるもの(1号)、二以上の階数を有するか延べ面積200平方メートルを超える建築物(2号)、都市計画区域等内の建築物(3号)について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替の着工前に建築主事等の確認を受けることを建築主に義務づけます。2項は、防火地域及び準防火地域外での増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合のみ適用を除外します。準防火地域内なら小規模でも確認が必要です。
解説
自宅の一階を改装してカフェにしたい。物置を庭に足したい。古い木造住宅の柱を抜いて広いリビングにしたい。この三つのうち、どれが役所の「確認済証」なしで着工できるか即答できるだろうか。建築基準法6条は、工事に着手する前に計画が法令に適合しているか建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けよと命じる。そして重要なのは、その義務を負うのが工務店でも設計事務所でもなく「建築主」、つまりあなただという点だ。二階建てなら規模を問わず、平屋でも延べ面積200平方メートル超なら対象。特殊建築物(店舗、飲食店、共同住宅など)はその用途部分が200平方メートル超で対象。さらに都市計画区域内であれば、小さな建物でも3号建築物として確認が要る。増改築の10平方メートル以内の除外は、防火地域・準防火地域の外に限られる。8項は言い切っている。確認済証の交付を受けた後でなければ、工事はできない。施工業者が「確認は後で出しときます」と言った瞬間、違反の名義人はあなたになる。
法的な位置づけ
建築基準法6条は建築確認の制度を定める規定であり、建築主が一定の特殊建築物、二以上の階数を有するか延べ面積200平方メートルを超える建築物、都市計画区域等内の建築物を建築し、又はこれらの大規模の修繕・大規模の模様替をする場合に、工事着手前にその計画の建築基準関係規定への適合について建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けるべき旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の計画が1号・2号・3号のどれに当たるか判定する 用途(特殊建築物か)、階数、延べ面積、敷地の区域指定(都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区)、防火地域・準防火地域の別を確認する。増改築なら6条2項の10平方メートル以内除外が使えるかを地域指定とセットで判断する
- 2.確認申請の要否と名義・費用・工程を契約前に書面化する 工事請負契約の締結前に、確認申請の要否、申請者名義(建築主)、申請手数料と設計料の負担者、審査期間を見込んだ工程表を見積書・契約書に明記させる。着工後に「確認が必要だった」と判明すると工期延長費と追加設計料を施主が負担させられやすい
- 3.建築主事等または指定確認検査機関へ確認申請書を提出する 確認申請書(建築基準法施行規則1条の様式)に設計図書を添えて提出する。設計者が建築士法3条等の資格要件を満たさない場合、申請書は受理されない(6条3項)。消防同意(消防法7条)や構造計算適合性判定(6条の3)が必要な案件は、その所要日数も工程に織り込む
- 4.審査期間内に確認済証の交付を受ける 1号・2号建築物は受理日から35日以内、3号建築物は7日以内に審査される(6条4項)。構造計算適合性判定を要する場合等は35日の範囲で延長されうる(6条6項)。起算点は「受理」であり、窓口で不備を指摘されている間は受理されていない点に注意する
- 5.確認済証の交付後に着工し、変更は都度判定する 6条8項により、確認済証の交付を受けた後でなければ工事はできない。着工後に納まりの都合等で計画を変更する場合は、軽微な変更か計画変更確認が必要かを設計者に書面で判断させ、記録を残す。完了後は7条の完了検査を受け検査済証を取得する
よくある質問 AI による整理
Q1建築確認とは何ですか?
着工前に建築計画が建築基準関係規定に適合するかを建築主事等が審査し、確認済証を交付する手続です。建築基準法6条が根拠で、義務を負うのは施工業者ではなく建築主本人です。
Q2建築確認の申請は誰がするのですか?
法律上の義務者は建築主です。実務では設計者や工務店が代理で提出しますが、申請名義は建築主であり、未確認着工の是正命令(9条)や罰則の名宛人も建築主になります。
Q310平方メートル以内の増築なら建築確認は不要ですか?
6条2項の除外は防火地域及び準防火地域「外」に限られます。準防火地域内の住宅地では1平方メートルの増築でも確認申請が必要です。まず地域指定を確認してください。
Q4用途変更でも建築確認は必要ですか?
87条が6条を準用します。物販店を飲食店にするなど、別表第一(い)欄の特殊建築物の用途に供する部分が200平方メートルを超える場合は、用途変更でも確認申請が必要です。
Q5指定確認検査機関とは何ですか?
6条の2に基づき、国土交通大臣等の指定を受けた民間機関が建築主事等に代わって確認を行う制度です。民間機関の確認済証も6条1項の確認済証と同じ効力を持ちます。
Q6建築確認を受けずに工事すると、どうなりますか?
6条8項違反として特定行政庁から工事施工停止命令や是正命令(9条)が出され、罰則(99条)の対象にもなります。是正命令に期間制限はなく、数十年後でも命令は可能です。
Q73号建築物とはどんな建物ですか?
1号・2号以外で、都市計画区域・準都市計画区域、景観法の準景観地区、知事指定区域内にある建築物です。平屋で小規模でも、区域内であれば確認の対象になります。
Q8計画変更確認はどんなときに必要ですか?
確認を受けた計画を変更する場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、改めて確認が必要です(6条1項後段)。軽微かどうかの判断は設計者に書面で示させるのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1内装のリフォームだけなら確認申請はいらないんですよね?
壁紙・設備の入替など主要構造部に触れない工事なら不要です。ただし壁・柱・床・梁・屋根・階段のいずれか一種以上の過半を修繕・模様替すると「大規模の修繕・模様替」(2条14号、15号)となり6条の確認対象です。実務のポイント:耐震改修の名目で筋交いや構造用合板を広範囲に入れ替える工事は、この線を越えやすい。「耐震補強だから不要」という業者の説明は、範囲を図面で確認せずに鵜呑みにしない
Q2確認申請って、出してから何日で下りるんですか?
1号・2号建築物は受理日から35日以内、3号建築物は7日以内が法定の審査期間です(6条4項)。構造計算適合性判定を要する案件などは35日の範囲で延長されることがあります(6条6項)。実務のポイント:この日数は「受理」からの起算で、窓口で書類の不備を指摘されている間は受理されていない。実務では受理前の事前相談に数週間かかることがあり、工期表に載る日数と実際の所要期間は別物だと考えて逆算する
Q3確認済証がない中古住宅を買うと、何が困るんですか?
融資審査で提出を求められる、将来の増改築や用途変更の確認申請で既存部分の適法性が問われる、売却時に買主が離れる、といった形で効いてきます。7条の完了検査による検査済証も同様です。実務のポイント:確認済証を紛失しただけなら、特定行政庁で建築計画概要書や台帳記載事項証明書を取得すれば手続の存在を証明できることがある。「書類がない」と「手続をしていない」は全く別で、ここを切り分けずに諦める買主は多い
Q4業者が勝手に図面と違う建て方をしたら、責任は誰ですか?
建築基準法上の是正命令(9条)は建築主や工事施工者などに対して発せられ、建築主が名宛人になることがあります。業者に対しては請負契約の債務不履行(民法415条)で損害賠償・是正費用を求償する構図です。実務のポイント:確認を受けた計画の変更は、軽微な変更を除いて計画変更確認が必要(6条1項後段)。現場で「納まりの都合で変えました」と言われた変更が軽微の範囲かどうかは、その場で設計者に書面で判断させておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「確認申請は業者がやること」と誰もが思っているが、法律が義務を課しているのは建築主である。業者が怠っても、是正命令(9条)の名宛人も罰則(99条)の対象も建築主。あなたから見れば業者の手続ミスでも、法律から見ればあなたの不作為。この落差が、役所の通知を受け取った日に表面化する
- 「10平方メートル以内の増築なら確認不要」というルールを知っている人は多いが、その除外が防火地域・準防火地域の外に限られることまで知っている人は少ない。都市部の住宅地の多くは準防火地域に指定されている。知っているつもりの知識が、最も危険な地帯でだけ通用しない
- 確認済証をもらえば法的に安全と考えがちだが、確認は着工前のゲートにすぎない。工事完了後の完了検査を受けて検査済証(7条)をもらうまでが一続きの手続きで、検査済証のない建物は融資・売却・用途変更のすべてで詰まる。確認済証は入場券、検査済証が卒業証書である
- 「リフォームは確認不要」と言い切る業者がいるが、問い自体が間違っている。法律はリフォームという言葉を使わず、「大規模の修繕」「大規模の模様替」(2条14号、15号)という基準で線を引く。主要構造部の一種以上の過半かどうかが分水嶺で、内装だけの工事か構造に踏み込むかで結論が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続のタイミング | 6条:着工前のゲート(確認済証がなければ工事不可) | 7条:工事完了後の完了検査(検査済証) 87条:用途変更時に6条を準用 |
| 審査主体 | 6条:建築主事又は建築副主事(特定行政庁) | 7条:建築主事等(民間は7条の2) 6条の2:指定確認検査機関(民間) |
| 義務を負う者 | 6条:建築主(施工者・設計者ではない) | 7条:建築主(完了後4日以内に検査申請) 9条:是正命令の名宛人は建築主・工事施工者等 |
| 違反時の帰結 | 6条8項違反=工事施工停止・是正命令(9条)+罰則(99条) | 検査済証なし=融資・売却・用途変更で支障 無確認の用途変更=87条経由で同じく違反 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「建造執照」という許可制を採り、主管建築機関の審査許可と執照の発給を受けなければ建造できない。日本の「確認」が法令適合性の確定であるのに対し、台湾は許可構成である点が概念上の差
韓国は許可(건축허가)と届出(건축신고)の二階建て構造を採り、小規模建築物は届出で足りる。日本の6条2項の面積除外に相当する裾切りを、届出制という別形式で実現している
ドイツは州ごとの建築法で Baugenehmigung(建築許可)を定め、一定類型は genehmigungsfrei(許可不要)または簡易手続(vereinfachtes Verfahren)とする。日本の1号〜3号の切り分けに近い裾切り思想を持つ
米国は連邦法ではなく、各州・自治体が模範法典を採択して building permit を要求する。permit と certificate of occupancy の関係が、日本の確認済証と検査済証の関係に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の木造二階建てを二世帯住宅にリフォームする話が進んでいる。工務店は「リフォームだから確認申請は不要」と言う。だが主要構造部の壁・柱・床・梁・屋根・階段のうち一種以上の過半を修繕・模様替するなら「大規模の修繕・模様替」に当たり、6条1項の確認対象になる。耐震補強で筋交いを入れ替える範囲が広がると、ここに触れる
- 都心の準防火地域にある自宅の庭に、9平方メートルの物置を置こうとしている。10平方メートル以内だから確認不要だと思っていないか。2項の除外は「防火地域及び準防火地域外」に限られる。準防火地域の中では、1平方メートルの増築でも確認申請が必要になる
- もし、あなたが買った中古住宅に検査済証がなかったとしたら? 増築部分の確認申請が出ていなかった可能性がある。融資が下りない、売却時に買主が離れる、用途変更の確認申請も通らない。前の所有者の違反が、あなたの資産価値を毎年削り続ける
- テナントを借りて250平方メートルの物販店を飲食店に変えようとしている。着工は来月頭、オープンは3か月後で広告も打った。用途変更で特殊建築物の200平方メートル超に該当すれば確認申請が要る(6条、87条)。審査は受理から35日以内、それも書類が揃ってからの話。スケジュールは既に破綻しているかもしれない
- 施工業者があなたに無断で計画を変更し、確認済証の内容と違う建て方をした。役所から是正命令の名宛人として通知が来たのは、業者ではなくあなただった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者が確認申請を怠っていた疑いがあれば、まず特定行政庁(市区町村の建築指導課)または確認を担当した指定確認検査機関に確認済証の交付有無を照会する2. 未交付なら直ちに工事を止める、進むほど是正費用が膨らむ3. 請負契約書・見積書・打合せ記録・LINE を保全、業者が「不要」と説明した証拠が損害賠償(民法415条、709条)の中核になる4. 是正命令が出た場合の対応と、業者への費用求償を並行して進める。建築紛争は建設工事紛争審査会のあっせん・調停も選択肢
訴えられた側:1. 是正命令や違反是正の指導を受けたら、まず自分の建物が6条1項のどの号に該当するのか、2項の除外に当たらないかを図面と用途で検証する2. 確認を要しないと判断した根拠(面積、地域指定、修繕の範囲)を書面で整理して特定行政庁と協議、交渉ではなく事実の擦り合わせとして臨む3. 該当するなら是正計画を自主的に提出、違反の程度と是正姿勢は処分の重さに直結する4. 業者の説明を信じた経緯があれば、その記録を保全して業者への求償を検討する
時効(請求できる期限):確認申請の審査期間は1号・2号建築物で受理から35日以内、3号建築物で7日以内(6条4項)。構造計算適合性判定を要する場合などは35日の範囲で延長されうる(6条6項)。工事着手は確認済証の交付後でなければできない(6条8項)。違反に対する罰則(99条)の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条による。是正命令自体に期間制限はなく、何十年前の違反建築物にも命令は出せる
学説
通説(準法律行為的行政行為説):建築確認は建築の自由を新たに設定する許可ではなく、計画が建築基準関係規定に適合するという事実を公権的に確定する確認行為と解する。したがって確認済証の交付は適法性の全面保証ではなく、完了検査(7条)までが一体の規制手続を構成する
事前規制の正当化論:建築物は一度建つと是正費用が跳ね上がり、倒壊・延焼の被害は第三者に及ぶ。この不可逆性ゆえに、事後規制ではなく着工前の確認というタイミングで規制する構造が正当化されると説明される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定。市街地建築物法(大正8年)を全面的に置き換え、建築主事による建築確認制度を6条に置いた
- 2.平成10年(1998年) 改正:指定確認検査機関の制度を創設(6条の2)。従来は特定行政庁の建築主事が独占していた確認・検査業務を民間機関に開放した
- 3.令和4年(2022年) 改正:省エネ基準適合義務化等に伴い確認対象を見直し。いわゆる4号建築物の特例を縮小し、二以上の階数を有するか延べ面積200平方メートル超を2号として整理するとともに、建築副主事の職を導入(2025年4月1日施行)
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