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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第5条の6(建築物の設計及び工事監理)

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  1. 建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
  2. 2.建築士法第二条第七項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項に規定する構造設計をいう。以下同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
  3. 3.建築士法第二条第七項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
  4. 4.建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
  5. 5.前項の規定に違反した工事は、することができない。

この条文の基本情報

建築物の設計及び工事監理とは何ですか?

定義建築物の設計及び工事監理とは、建築基準法第5条の6に定められた規定で、「建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第5条の6の条文原文は「建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第5条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第5条の6の前の条は建築基準法第5条の5です。
  7. 建築基準法第5条の6の次の条は建築基準法第6条です。
  8. 建築基準法第5条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法5条の6は、建築士法が定める規模・構造・用途の建築物の工事は、当該資格の建築士の設計によらなければできないと定める。建築主には工事監理者を定める義務もある。

Q · 家を建てるとき、図面は必ず建築士に描いてもらわないといけないの?

規模と構造しだい。監理者選定は建築主の義務

建築基準法5条の6第1項は、建築士法3条から3条の3が規模・構造・用途で定める建築物について、該当資格の建築士の設計によらなければ工事をすることができないと定めます。木造で階数2以下・延べ面積100 ㎡以下なら資格要件の外にあり、無資格設計でも違法ではありません(条例で範囲が拡張されている場合を除く)。一方、同条4項は工事監理者を定める義務を工務店ではなく建築主に課し、5項はこれに違反した工事を禁じています。

解説

家を建てるとき、図面を描く人には法律上の資格の壁がある。建築基準法5条の6は、建築士法3条から3条の3が定める規模・構造・用途の建築物について、該当する資格の建築士が設計しなければ工事そのものができないと定める。裏返せば、木造で延べ面積100 ㎡以下・階数2以下なら、無資格の設計でも違法ではない(都道府県条例で範囲が広げられている場合を除く)。資格の線は、あなたの家のすぐ横を走っている。そして多くの建築主が見落とすのが4項だ。工事監理者を定めるのは工務店の仕事ではなく、建築主であるあなたの義務である。定めないまま始めた工事は5項により「することができない」工事になる。設計図どおりに施工されているかを現場で確認する役目を、施工する側の人間に事実上兼ねさせている限り、その確認はあなたのための確認ではない。

法的な位置づけ

建築基準法5条の6は、建築物の設計及び工事監理に関する資格規制を定める規定である。建築士法3条から3条の3に規定する建築物の工事は当該資格を有する建築士の設計によることを要し、構造設計図書・設備設計図書については構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の設計若しくは確認を要する。建築主には工事監理者の選定義務が課され、これに違反する工事は禁止される。

手順

  1. 1.契約前に設計者・工事監理者・施工者の三欄を分けて確認 工事請負契約書と見積書で、設計者・工事監理者・工事施工者が別の名前かを書面で確認する。同一社内に三者が揃う場合は、自社の工事を自社で検査する構図になるため、第三者監理への切り出しを交渉する
  2. 2.建築物の規模・構造・用途から必要な資格区分を確定 延べ面積・階数・構造・用途を再計算し、建築士法3条から3条の3のどの区分に当たるかを確定する。ロフトや物置を足して100 ㎡を超えると、同じ図面が無資格設計に変わる点に注意する
  3. 3.確認済証と確認申請書第二面で記載を照合 確認済証と確認申請書第二面の写しを取り寄せ、設計者・工事監理者の氏名と資格番号を確認する。現場の確認表示板(建築基準法89条)の記載と一致しているかを照合し、食い違えば書面で説明を求める
  4. 4.残金決済の前に工事監理報告書を書面請求 建築士法20条3項の工事監理報告書を、引渡しの残金決済より前に書面で請求する。決済後に求めると回収が難しくなるため、請求の順序自体が証拠の有無を決める
  5. 5.疑義があれば特定行政庁の建築指導課へ相談 無資格設計や監理者不在が疑われる場合、特定行政庁の建築指導課に相談し、是正命令(建築基準法9条)の検討を求める。並行して契約不適合責任・不法行為の証拠として現場写真を日付入りで保存する

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法5条の6とは何ですか?

建築物の設計と工事監理に資格の壁を置く規定です。建築士法3条〜3条の3の建築物は該当資格の建築士の設計が必要で、建築主には工事監理者を定める義務があります。

Q2工事監理者を定めないと工事はできませんか?

できません。5条の6第4項は建築主に工事監理者の選定を義務づけ、5項は違反した工事を「することができない」としています。是正命令や検査済証が下りない事態につながります。

Q3二級建築士はどこまでの建物を設計できますか?

範囲は建築士法3条から3条の3が規模・構造・用途で区分しています。区分を超えた建物の図面は有資格者が描いても、5条の6第1項では無資格設計と同じ扱いです。

Q4確認申請書で設計者と工事監理者は確認できますか?

できます。確認申請書第二面に設計者・工事監理者の氏名と資格番号が記載されます。現場の確認表示板(建築基準法89条)と照合すれば食い違いも見つけられます。

Q5工事監理者を途中で変更できますか?

変更は可能ですが、確認申請の記載事項の変更手続が必要です。着工後の分離は変更費用と工期延長が乗るため、契約前に体制を固めるほうが実質的な負担が小さくなります。

Q6設備設計一級建築士が必要な建物は?

建築士法20条の3第1項の建築物です。その設備設計図書による工事は、設備設計一級建築士の設計又はその確認を経た設計によらなければできません(5条の6第3項)。

Q7建築主が工事監理者を定めない場合どうなりますか?

5項により工事自体ができない状態になります。是正命令(建築基準法9条)や罰則(同99条)の対象となり得るほか、完了検査で検査済証が下りない実務上の不利益が生じます。

Q8都道府県の条例で設計資格の範囲が変わりますか?

変わり得ます。5条の6第1項は建築士法3条の2第3項に基づく条例に規定する建築物も対象としており、地域によって有資格設計が必要な範囲が広がっている場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工事監理者って、現場監督と何が違うんですか?

全く別の立場である。建築士法2条の定義では、工事監理は工事を設計図書と照合し、設計図書のとおり実施されているかを確認する行為で、建築主の側に立つ。現場監督(施工管理)は施工者の側の職務である。実務のポイント:見積書で「設計料」「工事監理料」が現場管理費に一括で紛れているときは、監理が実質存在しない可能性が高い。内訳を分けて出せるかと聞くだけで、相手の体制が透ける

Q2100 ㎡以下なら建築士に頼まなくていいなら、設計料は浮かせられますよね?

木造・階数2以下・延べ面積100 ㎡以下であれば建築士法3条の3の外にあり、法的にはそのとおりである。ただし建築確認(建築基準法6条)は別途必要で、2025年4月以降は木造2階建てでも構造・省エネの審査対象が広がった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:建築士事務所に「確認申請だけ代わりに出して」と頼むと嫌がられる。それは名義貸し(建築士法21条の2)に接近する行為で、事務所側は免許を賭けることになるからだ

Q3建築士の名前を借りて申請するのは、どのくらいまずいんですか?

名義貸しは建築士法21条の2が明文で禁じ、貸した側は戒告・業務停止・免許取消の懲戒(同10条)の対象になる。借りた側も、実体として無資格設計であれば5条の6第1項違反の工事として是正命令(建築基準法9条)や罰則(同99条)に触れる。実務のポイント:建築士の懲戒処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで公開されている。依頼前に設計者の氏名を検索する施主はほとんどいないが、検索は誰でも無料でできる

Q4マンションを買うとき、構造設計一級建築士が関与しているか確認できますか?

確認する筋道はある。建築士法20条の2により高さ60 m 超など一定規模の建築物は構造設計一級建築士の設計または確認が必要で、5条の6第2項はその関与を欠いた構造設計での工事を禁じている。建築計画の概要は特定行政庁で台帳記載事項証明書として取得できる。実務のポイント:分譲主に関与証明の写しを求めると、すぐ出す会社と渋る会社にはっきり分かれる。渋られた時点で、その会社の情報開示姿勢が判定できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築士に頼めば全部やってくれる」という問いの立て方自体がずれている。法が求めているのは、設計者としての建築士と、工事監理者としての建築士という二つの別の役割であり、後者を定めるのは建築主自身の義務(4項)である。誰に監理させるかを決める権限は、工務店ではなくあなたの側にある
  • 工事監理者が名義だけになりがちなことは、業界ではよく知られている。知られていないのはその深刻度のほうだ。4項に違反して監理者を定めないまま進めた工事は、5項により「することができない」工事となり、工事の適法性そのものが崩れる。是正命令(建築基準法9条)や罰則(同99条)の対象になり、完了検査で検査済証が下りない事態にもつながる
  • あなたから見れば「資格を持った人が図面を描いた」で十分に見える。だが法から見れば、建築物の規模・構造・用途ごとに要求される資格の種別が違う。二級建築士や木造建築士が扱える範囲を超えた建築物の図面は、有資格者が描いたものであっても、5条の6第1項の関係では無資格設計と同じ扱いになる。この落差が、着工直前の設計やり直しを生む
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象5条の6:誰が設計し誰が監理するか(人の資格)6条:確認申請での図書審査(手続の入口)
89条:工事現場での監理者氏名の表示(外からの可視化)
義務を負う主体1〜3項は工事をする側、4項は建築主自身建築主(確認申請の申請者)
工事施工者
違反したときの効果工事そのものが「することができない」工事になる(5項)確認済証が下りず着工できない
表示義務違反として指導・罰則の対象
是正・制裁の受け皿9条の是正命令、99条の罰則、建築士側は建築士法10条の懲戒確認申請のやり直し・補正
9条の是正命令、99条の罰則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第13条・第39条、建築師法

台湾は建築物の設計人・監造人を原則として建築師に限定し、監造人の責任を条文で明示する。日本の「設計者」「工事監理者」の二欄構造と発想が近いが、台湾は監造人の現場責任をより強く条文化している

韓国
건축법 제23조(설계)・제25조(공사감리)

韓国も設計と工事監理を別条で規律し、建築主による監理者選定を要求する点で日本と同型。一定規模以上では許可権者が監理者を指定する仕組みを持ち、利益相反の切断をより行政主導で行う

ドイツ
各州 Landesbauordnung の Bauvorlageberechtigung(Musterbauordnung 準拠)

ドイツは連邦法ではなく州の建築法で「建築申請図書を作成できる資格」を規律する。小規模建築物を資格規制の外に置く点は日本と共通するが、閾値と例外の設計は州ごとに異なる

アメリカ
各州の Architect Practice Act(州建築士免許法)

米国は州ごとの免許法が設計業務を独占させ、一戸建てなど一定範囲に免許不要の例外を置く。監理(construction administration)は契約で定めるのが通常で、法定義務としての建築主の監理者選定義務は日本ほど明確ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店の担当者であるあなたに、社長が「確認申請の図面、付き合いのある建築士さんに名前だけ借りて出しておいて」と言う。着工まであと10日、施主にも日程を伝えてある。だがそれは建築士法21条の2が明文で禁じる名義貸しで、貸した建築士は免許取消を含む懲戒(建築士法10条)の対象、出来上がった工事は建築基準法5条の6第1項違反の工事になる。急いだ10日が、事務所ごと飛ぶ
  • もし、あなたの家の図面を描いた人が建築士でなかったら? 木造・階数2以下・延べ面積100 ㎡以下であれば、建築士法3条の3の資格要件の外にあり、それ自体は違法ではない。ただしロフトや物置を足して100 ㎡を超えた瞬間、同じ図面が無資格設計に変わり、5条の6第1項により工事できなくなる
  • 引渡し前の内覧会で、基礎の配筋写真と検査記録を求めた。工務店は「監理者が確認済みです」と繰り返すだけで書面を出さない。建築士法20条3項の工事監理報告書は、建築主が当然に受け取れる文書である
  • あなたが購入を検討している15階建てのマンション。構造設計に構造設計一級建築士が関与しているかどうかは、重要事項説明では触れられない。だが5条の6第2項は、その関与や確認を欠いた構造設計での工事そのものを禁じている。分譲主にその証明の写しを求めるのは、買い手として当然の質問である
  • 友人が「設計料をケチって、施工会社に設計も監理も全部まとめて任せた」と嬉しそうに話す。設計者・工事監理者・施工者が同一社内に揃うと、監理は自社の工事を自社で検査する構図になる。法が監理者の選定を建築主自身の義務(4項)としたのは、まさにその利益相反を切り離すためだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認済証と確認申請書第二面の写しを取り寄せ、設計者・工事監理者の氏名と資格番号を確認する2. 現場の確認表示板(建築基準法89条)の記載と一致しているかを照合、食い違えば書面で説明を求める3. 工事監理報告書(建築士法20条3項)を残金決済前に請求4. 無資格設計や監理者不在が疑われるなら、特定行政庁の建築指導課へ相談し是正命令(同9条)の検討を求める。並行して、契約不適合責任と不法行為での賠償請求の証拠として現場写真を日付入りで保存する

訴えられた側:1. まず該当建築物が本当に建築士法3条から3条の3のどの区分に当たるかを、延べ面積・階数・構造・用途で再計算する。資格区分の当てはめ自体が争点になることは多い2. 監理者未選定を指摘された場合、着工前後のどの時点で選任し届け出たかの記録を揃える3. 名義貸しを求められた立場なら、断った記録(メール、LINE)を残すことが自分の免許を守る唯一の材料になる4. 是正命令が出る前の段階なら、自主的な設計者・監理者の再選任と図面の再作成で、行政指導どまりに収められる余地がある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。是正命令(建築基準法9条)には期間の定めがなく、違反状態が続く限り行政は動ける。罰則(同99条。法定刑は最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。民事側は、請負契約の契約不適合責任が不適合を知った時から1年以内の通知(民法637条)、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分は引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条)、不法行為は損害と加害者を知った時から3年かつ行為から20年(民法724条)

学説

通説:工事監理は建築主の利益のために設計図書との照合を行う職務であり、施工者側の施工管理とは法的地位が異なる。5条の6第4項が監理者の選定を建築主自身の義務としたのは、設計者・監理者・施工者の三者分離によって利益相反を回避する趣旨と解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)建築士法改正に連動する改正(要検証) 構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正に伴い、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与を要求する規定(現行2項・3項)が加えられたとされる。施行時期と当時の条番号は人的検証が必要
  • 条番号の繰り下げ(要検証) 構造計算適合性判定資格者検定に関する規定が第5条系列に挿入されたことに伴い、本条(建築物の設計及び工事監理)の条番号が繰り下がったとされる。改正年と旧条番号は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定時から、建築士の設計によらなければ工事をすることができない旨の規制が置かれた。その後の改正に伴い条番号が繰り下げられており、旧条番号は人的検証が必要
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正に連動し、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与を要求する規定(現行2項・3項)が追加されたとされる。施行時期と当時の条番号は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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