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建築基準法 第五節 指定性能評価機関等

第77条の56〜第77条の57・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法第五節 指定性能評価機関等は、第77条の56〜第77条の57の全 2 条で構成されています。
  2. 建築基準法第五節 指定性能評価機関等が属する建築基準法の法令番号は昭和二十五年法律第二百一号です。
  3. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定性能評価機関)

第77条の56

第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十五第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

(承認性能評価機関)

第77条の57

第六十八条の二十五第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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