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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法 第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

第68条の9・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造は、第68条の9の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造が属する建築基準法の法令番号は昭和二十五年法律第二百一号です。
  3. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十八条の九

第68条の9

別タブ ↗

第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

2景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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