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建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第41条の2〜第68条の9・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途は、第41条の2〜第68条の9の全 54 条で構成されています。
  2. 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途が属する建築基準法の法令番号は昭和二十五年法律第二百一号です。
  3. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  4. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 54 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 総則
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
第三節 建築物の用途
第四節 建築物の敷地及び構造
第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
第五節 防火地域及び準防火地域
第五節の二 特定防災街区整備地区
第六節 景観地区
第七節 地区計画等の区域
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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