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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の56(指定性能評価機関)

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  1. 第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十五第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
  2. 2.第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定性能評価機関とは何ですか?

定義指定性能評価機関とは、建築基準法第77条の56に定められた規定で、「第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の56(指定性能評価機関)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の56の条文原文は「第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の56は第五節 指定性能評価機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の56の前の条は建築基準法第77条の55です。
  7. 建築基準法第77条の56の次の条は建築基準法第77条の57です。
  8. 建築基準法第77条の56には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の56
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の56は、大臣認定の前提となる性能評価を担う指定性能評価機関の指定を定める。国内に事務所を置く者の申請により指定され、評価の結果は審査請求の対象から除かれる。

Q · 新しい建材や工法の性能って、国土交通省の役人が審査しているんですか?

国ではなく、国が指定した民間機関が審査します

建築基準法68条の25の大臣認定(構造方法等の認定)を受けるには、その前段階で性能評価を通す必要があります。この評価を担うのが、77条の56に基づき指定された指定性能評価機関です。指定の対象は国内に事務所を置く者に限られ、外国にある事務所で評価を行う場合は77条の57の承認ルートになります。さらに2項の読み替えにより、性能評価の結果そのものは審査請求の対象から除かれています。

解説

新しい耐火被覆や免震装置を世に出したい会社が最初に向かう先は、国土交通省ではない。指定性能評価機関という民間の組織である。建築基準法68条の25の大臣認定(構造方法等の認定)を取るには、その前段階で性能評価を通す必要があり、本条はその評価を担う機関をどう指定するかを定めている。押さえるべきは二点。第一に、指定を受けられるのは国内に事務所を置く者だけで、外国にある事務所により評価を行おうとする者は77条の57の承認ルートへ回される。第二に、本条2項は監督や審査請求の規定を丸ごと準用しながら、ただ一点だけ穴を空けている。「処分(性能評価の結果を除く。)」という読み替えである。評価で不合格になっても、その結果自体を行政不服審査で争う道は、条文の段階で閉じられている。民間機関が事実上の門番として立っているのに、その判断への不服は一段階後ろ、大臣が認定を出すか否かの場面まで持ち越される。

法的な位置づけ

建築基準法77条の56は、指定性能評価機関の指定手続を定める規定である。68条の25第3項の性能評価を行おうとする者のうち、外国にある事務所により行おうとする者を除いた申請者の申請に基づき指定が行われる。2項は指定・監督・取消しに関する規定を準用し、審査請求の対象から性能評価の結果を除外する読み替えを置く。

よくある質問 AI による整理

Q1指定性能評価機関とは何ですか?

建築基準法68条の25第3項の性能評価を行う機関として、77条の56により指定された民間組織です。新しい構造方法や建築材料の大臣認定の前段階を実際に審査します。

Q2住宅性能評価機関と指定性能評価機関の違いは?

住宅性能表示の登録住宅性能評価機関は住宅品質確保促進法に基づき個別の住宅を評価します。指定性能評価機関は建築基準法に基づき、構造方法や建築材料そのものの性能を評価します。

Q3大臣認定はどこから申請すればいいですか?

まず指定性能評価機関の性能評価を受け、その評価書を添えて国土交通大臣の認定(68条の25)を申請する流れです。役所へ直接持ち込む前に評価機関への事前相談が起点になります。

Q4指定性能評価機関の一覧はどこで確認できますか?

指定は国土交通大臣が行い、指定された機関は告示等により公表されます。国土交通省の公表情報で、扱う性能評価の業務区分とあわせて確認するのが確実です。

Q5性能評価にはどれくらい期間がかかりますか?

条文に期間の定めはなく、必要な試験の内容や案件の難易度によって大きく変わります。申請後に仕様を変更すると追加実験が生じるため、事前相談で見通しを確認するのが実務的です。

Q6評価が一向に進まない場合、審査請求はできますか?

できます。77条の56第2項は77条の53を性能評価とその不作為について準用しており、手続が滞っている状態は国土交通大臣への審査請求で争えます。除かれているのは評価の結果だけです。

Q7建築物ではない工作物にも性能評価は必要ですか?

必要になる場合があります。本条は88条1項による準用を含んでおり、遊戯施設や広告塔など建築物以外の工作物の新しい機構も同じ性能評価の関門を通ります。

Q8評価員とはどんな立場の人ですか?

本条2項が「認定員」を「評価員」と読み替えることで生まれる、性能評価の審査を担当する者の呼称です。人的体制まで国の規律の対象に置かれている点が制度の要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1性能評価で不合格になったら、もうどうしようもないんですか?

評価結果そのものを行政不服審査で争う道は、本条2項が77条の53を準用する際に「性能評価の結果を除く」と明文で外しています。残るのは指摘事項を潰しての再申請と、68条の25の大臣認定が拒否された段階で争う道です。実務のポイント:落ちる案件の論点は本申請前の事前相談でほぼ見えている。相談時の指摘メモを文書で残しておくと、再申請の設計変更が一往復で済む。

Q2海外メーカーの材料を使いたいのですが、日本で評価を受け直す必要がありますか?

本条1項は外国にある事務所により性能評価を行おうとする者を指定の対象から外しており、その受け皿が77条の57の承認性能評価機関です。承認を受けた機関でなければ、68条の25の大臣認定の前提にはなりません。実務のポイント:承認機関は指定機関より数が限られる。輸入建材では海外の試験データをそのまま使えるかを先に確認しないと、日本で試験体を作り直す費用と時間が丸ごと乗る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「性能評価機関」と聞いて住宅性能表示を思い浮かべる人が多いが、そちらは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関で、まったく別の制度である。本条の指定性能評価機関が扱うのは個別の住宅ではなく、構造方法や建築材料そのものの性能。制度を取り違えたまま調べ始めると、探すべき窓口も相談先も根拠法も全部ずれたままになる
  • 民間機関が審査していること自体は知っていても、その判断がどこまで覆らないかを知る人は少ない。本条2項は77条の53の審査請求規定を準用しながら、「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替え、評価結果だけを明文で射程外に置いた。国が指定した民間機関の技術判断が、行政不服審査の外に立っている構造である
  • 指定を受けた民間機関だから国のルールは緩いと思われがちだが、実際は逆方向に厳しい。本条2項は指定の要件から業務の監督、指定の取消しに至る規定を一括して準用し、さらに「認定員」を「評価員」と読み替えることで、審査にあたる人的体制まで国の規律の対象にしている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の56:国内事務所の者を指定性能評価機関として指定77条の57:外国事務所により評価を行う者を承認
68条の25:大臣認定そのものと性能評価の根拠
申請の入口性能評価を行おうとする者の申請(外国事務所の者を除く)外国にある事務所により性能評価を行おうとする者の申請
建材・工法を世に出そうとする者による認定申請
不服申立ての可否2項の読み替えにより性能評価の結果は審査請求の対象外、不作為は対象承認機関についても同様の枠組みが用意される
認定の拒否処分は行政不服審査・取消訴訟の対象となり得る
工作物への波及88条1項の準用により工作物の機構にも及ぶ同じく88条1項の準用を経由
88条1項で準用され、遊戯施設等も認定対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第97条および新技術・新工法・新材料の認可関連法規

台湾も中央主管機関の認可を軸としつつ、技術的な評定を指定された評定機構に委ねる構造をとる。認可を経なければ建築執照の審査で採用しにくい点も日本と同じ

韓国
건축법에 따른 건축자재등 품질인정 제도

韓国は防火材料等を中心に品質認定機関が性能・品質を確認する仕組みを整備している。個別建築物の評価ではなく資材・工法そのものを対象とする点で本条と近い

ドイツ
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)、allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

ドイツは連邦と州が共同で設立した DIBt が一般建築監督上の認可を出す。日本が民間機関の指定+大臣認定の二段構えなのに対し、認可主体が一元化されている点が異なる

アメリカ
ICC-ES Evaluation Report(International Building Code の代替材料・工法条項)

米国は行政の認定ではなく、モデルコード団体系の第三者評価レポートを各地の建築主事が受け入れる運用。国の指定制度を置かない点が構造的な違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新工法の大臣認定が下りる前提で着工日を決めてしまった。性能評価の途中で追加実験が必要になり、認定書が出るのは着工予定日の3週間後になりそうだとしたら、どこを動かせるのか。評価機関の判断そのものを審査請求で覆す道は本条の読み替えが閉じている。動かせるのは工程と仕様であって、評価の中身ではない。残された日数で発注先と施主に何を通告するかが、その週の全部になる
  • 分譲マンションの管理組合で、免震装置の交換工事の説明会に座っている。設計者が「大臣認定品ですから」と言う。その認定の土台になった実験を実施したのが、本条で国から指定された民間機関である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:性能規定化と民間機関の活用を柱とする建築基準法改正により、構造方法等の認定の前提となる性能評価を担う機関を国が指定する制度が設けられた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 指定性能評価機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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