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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の36(指定)

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  1. 第六十八条の二十四第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
  2. 2.前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、建築基準法第77条の36に定められた規定で、「第六十八条の二十四第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の36(指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の36の条文原文は「第六十八条の二十四第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の36は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の36の前の条は建築基準法第77条の35の21です。
  7. 建築基準法第77条の36の次の条は建築基準法第77条の37です。
  8. 建築基準法第77条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の36は、指定性能評価機関の指定を申請主義と定め、申請には国土交通省令の区分と業務区域の設定を求める。外国にある事務所により行おうとする者は申請主体から除かれる。

Q · 大臣認定を取りたいとき、どの性能評価機関にでも依頼できますか?

できません。機関ごとに評価の区分と業務区域が限定されています

建築基準法77条の36により、指定性能評価機関の指定は申請主義で行われ、申請の際には国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(業務区域)を定めることが必要です。つまり機関ごとに扱える評価の区分と区域が最初から限定されており、どの機関にでも依頼できるわけではありません。依頼先を決める前に当該機関の指定区分と業務区域を確認しないと、試験体を制作した後で区分外として受理されない事態が起こります。

解説

指定性能評価機関という名前を聞いたことがなくても、あなたが住むマンションの耐火構造も、あなたの会社が使う新型の外壁パネルも、その評価を通って世に出ている。建築基準法77条の36は、その評価機関になりたい民間法人が「国土交通大臣に申請して指定を受ける」という入口を定めた条文だ。ここであなたが押さえるべき点は二つある。第一に、指定は役所が勝手に選ぶのではなく、あくまで申請主義であること。手を挙げた法人しか土俵に乗らない。第二に、外国にある事務所で認定等を行おうとする者は、この条文の申請ルートから明文で除外されている。国外の試験所が日本の認定業務をやりたい場合、別の枠組み(承認性能評価機関)を通るしかない。さらに申請時には「業務区域」、つまりどのエリアで評価業務をやるかを自分で切って出す必要がある。この区域設定が、後にあなたの案件をどの機関に持ち込めるかを左右する。

法的な位置づけ

建築基準法77条の36は、指定性能評価機関の指定手続の入口を定める規定であり、同法68条の24第1項による指定は、認定等を行おうとする者の申請によって行われる。外国にある事務所により認定等を行おうとする者は申請主体から除かれ、申請は国土交通省令で定める区分に従い、業務区域を定めて行うことを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が申請主体になれるかを確認する 77条の36第1項の括弧書きにより、外国にある事務所により認定等を行おうとする者はこの申請から除かれる。国内に事務所を置く法人格で申請するのか、承認に関する別枠組みを使うのかを最初に切り分ける
  2. 2.国土交通省令で定める区分を特定する 77条の36第2項は、国土交通省令で定める区分に従って申請することを求める。自社の試験設備・技術者で実施可能な評価の区分を洗い出し、申請する区分を確定する。区分を欲張ると設備投資と人員要件が跳ね上がる
  3. 3.業務区域を事業計画と突き合わせて設計する 業務区域は2項の必須記載事項であり、記載を欠けば形式不備となる。狭く出せば設備投資は軽いが受注機会が減り、広く出せば逆になる。指定後の区域変更には別途手続が要るため、初回申請の設計段階で事業計画と一致させる
  4. 4.欠格条項と指定の基準への適合を事前点検する 申請前に77条の37(欠格条項)と77条の38(指定の基準)に照らして自己点検する。役員構成、業務の公正性を損なうおそれの有無、技術者の人数と資格要件を確認し、不足があれば申請前に手当てする
  5. 5.国土交通省令の様式で申請書を提出する 国土交通省令が定める様式・添付書類に従い、評価の区分と業務区域を明記して国土交通大臣に申請する。行政手続法7条により申請が到達すれば審査が開始されるため、補正要求への対応体制も同時に整える
  6. 6.指定後にかぶさる監督規定の運用体制を組む 指定は業務開始の許可であると同時に監督下に入る入口である。業務規程の認可、帳簿の作成・保存、報告徴収や改善命令への対応体制を、指定の効力発生前に社内手順として文書化しておく

よくある質問 AI による整理

Q1指定性能評価機関とは?

建築材料や構造方法の大臣認定の前段で性能評価を行う民間法人です。建築基準法68条の24第1項に基づき、国土交通大臣の指定を受けた者だけが評価業務を担えます。

Q2指定性能評価機関になるにはどうすればいい?

国土交通大臣への申請が出発点です。77条の36は指定を申請主義と定めており、大臣が自発的に法人を指名することはありません。申請には区分と業務区域の記載が必要です。

Q3業務区域とは何ですか?

認定等の業務を行うエリアのことで、77条の36第2項により申請時に自ら定めて届け出ます。区域外の案件は受理されないため、依頼先選定の実務上の境界線になります。

Q4大臣認定を取るまでの流れは?

指定性能評価機関に評価を依頼し、評価書の交付を受けたうえで国土交通大臣の認定申請に進むのが基本形です。最初の分岐点が、区分と業務区域に適合した機関の選定です。

Q5指定性能評価機関の一覧はどこで確認できる?

国土交通省が指定機関の名称・評価の区分・業務区域を公表しています。依頼前にこの公表情報で自案件が区分内かを確認するのが、日程を守る最短ルートです。

Q6区分外の機関に性能評価を頼むとどうなる?

受理されず、試験体制作や書類作成が無駄になります。指定は区分と業務区域を単位として与えられているため、機関側に裁量で受ける余地はありません。

Q7指定性能評価機関の指定は取り消されることがある?

あります。指定を受けた機関には業務規程の認可、帳簿の保存、改善命令や指定の取消しといった監督規定が適用されます。指定は権利であると同時に監督下に入る入口です。

Q8建築基準法77条の36は何を定めている?

指定性能評価機関の指定の申請主義(1項)と、申請時に国土交通省令の区分に従い業務区域を定める義務(2項)を定めます。外国事務所で行おうとする者は除外されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1性能評価機関って、結局どこが選んでるんですか?

選んでいるのは国土交通大臣だが、候補を出すのは民間法人自身である。本条1項が「申請により行う」と明記しているため、大臣が独自に法人を指名することはない。実務のポイント:指定された機関の一覧と各機関の業務区域・評価区分は公表されており、依頼前に確認できる。これを見ずに付き合いのある機関へ直行して、区分外で突き返される例は珍しくない。

Q2海外の試験機関に評価してもらうことはできないんですか?

本条1項の括弧書きで、外国にある事務所により認定等を行おうとする者はこの申請から除外されている。国外拠点で日本の性能評価業務を担うには、別途設けられた承認に関する枠組みを通る必要がある(建築基準法77条の55以下の承認性能評価機関の規定、最新の条文構成をご確認ください)。実務のポイント:海外試験データそのものが一切使えないという意味ではなく、誰が評価主体になるかの話である。データの扱いと評価主体を混同すると、輸入建材の認定計画が最初から狂う。

間違えやすい点 AI による整理

  • 指定性能評価機関は国の出先機関か、少なくとも官の組織だと思われがちだが、実態は申請してきた民間法人である。役所が指定するのは事実だが、名乗りを上げるのは民間側。建築確認の民間開放と同じ構図が、性能評価の世界でも起きている
  • 「指定を受けた機関ならどこに頼んでも同じ」と考えている実務者は多い。これは問いの立て方が違う。本条2項が要求しているのは、評価業務の区分と業務区域を定めた申請であり、機関ごとに扱える評価の種類と区域が最初から限定されている。同じではなく、機関ごとに違うのが前提だ
  • 指定を受けること自体が目的のように見えるが、あなたから見れば「業務が始まる許可」でも、法律から見れば「監督下に入る入口」である。指定を受けた瞬間から、業務規程の認可、帳簿の保存、改善命令や指定の取消しといった監督規定が一式かぶさってくる。この落差を読み違えると、参入後に運用コストで苦しむ
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う場面77条の36:指定の入口(誰が、どう申し込むか)77条の37:欠格条項(申請者の資格制限)
77条の38:指定の基準(申請に対する審査要件)
判断の主体と方向申請者が自ら手を挙げ、区分と業務区域を自分で切って出す大臣側が申請者の属性で門前で排除する
大臣側が体制・技術者・公正性を実体審査する
欠けたときの帰結業務区域の記載を欠けば申請自体が形式不備で返される該当すれば審査に進まず指定されない
基準に適合しなければ指定されない
実務での準備タイミング事業計画と区域設計を突き合わせる段階(最上流)役員構成・資本関係の整理段階
設備投資・技術者採用の計画段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第97條・建築技術規則および内政部の新技術新工法新設備新材料認可制度

台湾も中央主管建築機関が技術基準を定め、性能評定を担う機構を指定する構造を採る。日本の「業務区域」に相当する地理的区分は弱く、評定項目による区分が中心である点が異なる(最新の要点・作業処理原則をご確認ください)

韓国
건축법に基づく建築資材等の品質認定・性能試験機関の指定制度

韓国は建築資材の品質認定機関を法令で指定する枠組みを持ち、公的研究機関が中核を担う。日本のように民間法人の申請を正面から入口に据える構造とは重心が異なる(最新の条文構成をご確認ください)

ドイツ
Landesbauordnungen および DIBt(Deutsches Institut für Bautechnik)による PÜZ-Stellen の anerkennung

ドイツは連邦ではなく州法(Landesbauordnung)が建築監督の基礎であり、DIBt が全国的な技術評価の中核を担う。欧州建設資材規則(EU)との二層構造になっている点が日本と大きく異なる

アメリカ
ICC-ES 等の evaluation service による Evaluation Report、ISO/IEC 17065 accreditation

米国は連邦法ではなく州・自治体が採用するモデルコード(IBC)の体系であり、評価機関の地位は法定の指定ではなく第三者認定(accreditation)と市場の信認に支えられる。日本の法定指定制とは正当化の根拠が違う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新素材の不燃パネルを開発した中堅メーカーの技術部長として、国土交通大臣認定を取りに行くことになった。どの性能評価機関に評価を依頼できるかは、各機関が指定申請時に届け出た「業務区域」と評価の種類で決まる。機関を選び間違えると、書類一式を作り直すところから振り出しに戻る
  • 試験設備を持つ財団法人の事務局で、性能評価業務への参入を検討している。まず必要なのは大臣が声を掛けてくれるのを待つことではなく、国土交通省令に沿った申請書を自分から出すこと。指定は申請がなければ一件も動かない
  • もし海外に本拠を置く試験機関が、日本向けの建材評価を日本語で受注したいと言ってきたらどうなる? 77条の36第1項の括弧書きで、外国の事務所により行おうとする者はこの申請から除かれている。国内法人格を持つ拠点を立てるか、別制度を使うかの二択になる
  • 設計者として、納期まであと30日で大臣認定付きの構造方法を確定させなければならない。評価機関の業務区域外の案件を持ち込めば受理されず、日程は確実に崩れる。依頼前に、その機関の指定内容と業務区域を確認する一手間が、工期を守る

取るべき行動

被害を受けた側:評価の依頼を断られた、または受理後に区分外と言われた立場なら、まず当該機関の指定内容(評価の区分と業務区域)を国土交通省の公表情報で確認する。区分外であれば争う筋ではなく、扱える他機関を探すのが最短。機関側の対応が指定内容と矛盾している場合は、業務規程と照らして書面で説明を求め、必要に応じて国土交通大臣の監督権限(77条の51等の監督規定)に基づく申出を検討する。

訴えられた側:指定申請をする法人側であれば、国土交通省令が定める申請書式と添付書類、評価の区分、業務区域を漏れなく整える。特に業務区域は2項の必須記載事項であり、記載を欠けば申請自体が形式不備で返される。指定後に区域や区分を変えるには別途手続が要るため、初回申請の設計段階で事業計画と一致させておく。

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし指定は申請主義であるため、申請を出さない限り時間は一切進まない。関連する手続期限(申請書の補正期間、指定後の変更届出期限など)は国土交通省令で定められるため、最新の省令をご確認ください。

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定認定機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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