受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の37(欠格条項)

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  5. 四第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  6. 五心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  7. 六法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、建築基準法第77条の37に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の37(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の37の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の37は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の37の前の条は建築基準法第77条の36です。
  7. 建築基準法第77条の37の次の条は建築基準法第77条の38です。
  8. 建築基準法第77条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法七十七条の三十七は、未成年者・破産者・一定の刑や処分から二年未経過の者・心身の故障のある者、及びこれらに該当する役員を置く法人は指定を受けられないと定める。

Q · 会社の役員に一人でも問題がある人がいたら、指定認定機関の指定は受けられないんですか?

役員一人の該当で法人全体が指定を受けられなくなります

建築基準法第七十七条の三十七は、指定認定機関等の指定について六つの欠格事由を定めています。未成年者、復権を得ない破産者、刑の執行終了から二年未経過の者、指定や承認を取り消されて二年未経過の者、心身の故障により業務を適正に行えない者、そして第六号として、役員のうちに前各号に該当する者がいる法人です。社外取締役を含め役員が一人でも該当すれば、法人そのものが指定を受けられません。指定後に該当した場合は第七十七条の五十一により指定取消しの対象となります。

解説

建築基準法の世界には、国から「指定」を受けて公的な判定業務を担う民間機関が存在する。指定認定機関、指定性能評価機関といった名前で、建築材料や構造方法が基準に適合しているかを国に代わって認定する。あなたが建築会社や検査会社を経営していて、この指定を取りに行こうと考えたとき、最初に立ちはだかるのがこの条文だ。六つの門番が並んでいる。未成年、破産して復権していない、拘禁刑以上または建築基準法令違反で刑を受けて二年以内、過去に指定や承認を取り消されて二年以内、心身の故障で業務を適正に行えない者、そして最後の一つが最も恐ろしい。法人の役員に一人でもこれらに該当する者がいれば、法人そのものが門前払いになる。あなたの会社の社外取締役が、五年前に別会社で指定を取り消されていたら。その一人の過去が、会社全体の事業機会を消し去る。

法的な位置づけ

建築基準法第七十七条の三十七は、指定認定機関等の指定に係る欠格条項である。未成年者、復権を得ない破産者、一定の刑に処せられて二年を経過しない者、指定又は承認を取り消されて二年を経過しない者、心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者、及びその役員に前各号該当者がある法人は、指定を受けることができない。

手順

  1. 1.役員名簿を作り、六つの号に一人ずつ照らす 申請準備の初日に、取締役・執行役・監査役を含む現任役員の一覧を作成する。第一号から第五号までを縦軸、役員を横軸にした表を作り、各セルを「該当なし」と確認済みにしてから設備・人員要件の検討に進む
  2. 2.賞罰・行政処分歴を本人の書面申告で取る 経歴書の職歴・資格欄だけで済ませず、刑事処分歴と過去の指定・承認取消し歴を本人の署名入り書面で申告させる。建築基準法令違反は罰金刑でも第三号に該当するため、刑種ではなく根拠法令まで記載させる
  3. 3.二年の起算点を書面で確定し、再申請可能日を固定する 第三号は「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」、第四号は「取消しの日」が起算点であり、判決確定日ではない。判決書・納付書・処分通知書で日付を確認し、二年経過日をカレンダーに登録する
  4. 4.該当者がいれば申請前に役員変更を完了させる 欠格役員が判明した場合、申請書を提出する前に退任手続と変更登記を終え、登記完了後に申請する。提出後の発覚は却下の記録が残るため、同じ事実でも発見のタイミングで損害の桁が変わる
  5. 5.指定取得後も年次で再チェックする仕組みを残す 欠格条項は取得時限りの審査ではなく維持要件である。役員改選時と年一回の定時点検を社内規程に組み込み、第七十七条の五十一による取消しに至る前に自主的な是正ができる体制を作る

よくある質問 AI による整理

Q1欠格条項とは何ですか?

一定の事由に該当する者を、能力の実質審査に入る前に資格や指定から一律に排除する形式的要件です。建築基準法七十七条の三十七は六つの事由を列挙しています。

Q2指定認定機関とは何ですか?

建築材料や構造方法が建築基準法令に適合するかを、国に代わって認定する民間機関です。国土交通大臣の指定を受けて認定等の業務を行います。

Q3未成年者は指定を受けられないのですか?

第一号により未成年者は指定を受けられません。成年年齢引下げ後は十八歳未満が対象です。法人の役員に未成年者がいる場合も第六号で法人が排除されます。

Q4破産した人は復権すれば指定を受けられますか?

受けられます。第二号が排除するのは「復権を得ない者」だけです。免責許可決定の確定により当然復権し(破産法二五五条)、その時点で欠格事由は消滅します。

Q5心身の故障による欠格はどう判断されますか?

第五号は「国土交通省令で定めるもの」への委任形式で、認定等の業務を適正に行えるかを個別判断します。二〇一九年改正前の成年被後見人一律排除は撤廃されました。

Q6指定を受けた後に役員が欠格になったらどうなりますか?

欠格条項は維持要件としても機能し、第七十七条の五十一により指定取消しの対象になります。取り消されると第四号で二年間の再参入禁止が発動します。

Q7指定確認検査機関の欠格条項も同じ内容ですか?

指定確認検査機関は第七十七条の十八以下に別の指定要件が置かれています。制度趣旨は近いものの条文が異なるため、申請先の制度ごとに条文を確認する必要があります。

Q8欠格を理由に申請が却下されたら不服申立てできますか?

できます。行政不服審査法による審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内です。まず処分通知書で該当号を特定してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予がついた場合も「刑に処せられた」に当たるんですか?

当たります。執行猶予中は刑の執行を受けることがなくなった状態ではないため、猶予期間中はずっと欠格です。ただし猶予期間が無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法第二十七条)、そこから欠格が解ける扱いになります。実務のポイント:猶予期間満了時点で欠格が消えるのか、そこからさらに二年必要なのかは条文の読み方が実務で分かれる論点です。所管部局に事前に文書で照会し、回答を残しておくのが安全策になります

Q2罰金刑でも引っかかりますか、拘禁刑だけじゃないんですか?

建築基準法令の規定による違反であれば、罰金刑でも欠格事由になります。第三号は「拘禁刑以上の刑」と「建築基準法令の規定により刑に処せられ」を並列で書いており、後者には刑種の限定がありません。実務のポイント:他法令の罰金は対象外なので、同じ罰金二十万円でも、建築基準法違反か道路交通法違反かで結論が真逆になります。この非対称性を理解している人は、業界内でも多くありません

Q3取締役じゃない執行役員や技術部長も「役員」に含まれますか?

第六号の「役員」は、原則として取締役・執行役・理事など法令上の機関構成員を指します。執行役員は会社法上の役員ではないため、通常は含まれません。ただし他の許認可法令では「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役と同等以上の支配力を有する者」まで拡張する例があり、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:実質的支配者が別にいる法人は、形式的な役員登記だけで判断されない可能性を前提に体制を組むべきです

Q4二年経てば本当にまっさらに戻るんですか?

法律上の欠格事由としては二年で消滅します。ただし指定の審査は欠格チェックだけではなく、業務の適正な実施を確保できる体制かどうかの実質審査があります(第七十七条の三十六)。過去の取消理由が組織体制に起因するものであれば、そこが改善されたことを積極的に示す必要があります。実務のポイント:欠格期間の満了直後に申請すると、審査側は当然その履歴を見ます。是正措置の記録を二年間積み上げておくことが、実質審査を通す準備そのものになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「欠格事由は申請時にチェックされて終わり」という理解が広く共有されているが、実際にはこれは恒常的な維持要件である。指定後に役員が欠格事由に該当すれば、第七十七条の五十一により指定取消しの対象になる。そして取り消されれば、今度は第四号により二年間の再参入禁止が発動する。一つの事象が二段階でダメージを与える構造だと知らないまま、役員人事を進める会社が多い
  • 「破産したら公的な資格や指定は永久に取れない」と思い込んでいる人が多いが、条文が排除しているのは「復権を得ない者」だけである。免責許可決定が確定すれば当然復権し(破産法第二百五十五条)、その時点で欠格事由は消滅する。問われているのは破産の事実ではなく、現在の法的地位である
  • あなたから見れば「役員個人の刑事事件は個人の問題」だが、法律から見れば「法人の適格性の一部」である。この落差が経営を潰す。役員の資質を法人の資質と同視する立法は、業務の公益性が高い分野では標準的な手法であり、建築の安全を判定する権限を委ねる以上、当然の帰結として設計されている
比較の観点この条文ほかの条文
審査の性質七十七条の三十七:形式的・一律の欠格審査(該当すれば裁量の余地なし)七十七条の三十六:設備・人員・組織の実質審査
七十七条の五十一:指定後の取消し(是正機会と聴聞あり)
働くタイミング指定の取得時かつ指定後の維持要件として恒常的に作動指定の取得時および業務体制の変更時
指定後、欠格該当・業務違反が判明した時点
法人と個人の関係第六号により役員個人の事由が法人の適格性に直結法人の組織・人員体制として評価
法人に対する処分だが原因は役員個人でも足りる
回復の可否第三号・第四号は二年経過で消滅、第二号は復権で消滅体制を整え直せば再申請可能
取消しから二年は第四号で再参入不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34條、建築師法第4條

台湾も建築審査の一部を専門機構・建築師に委ねる構造を持ち、建築師法第4條が受破産宣告尚未復権・受懲戒処分等を消極資格として列挙する。法人役員への波及規定を条文上明示する点は日本の第六号の方が徹底している

韓国
건축사법 제9조(결격사유)

韓国も未成年者・破産者で復権していない者・一定の刑から一定期間未経過の者を結格事由とする構成で、日本の号立てと骨格が近い。欠格期間の年数と起算点の定め方に差異がある

ドイツ
Musterbauordnung § 85a および各州 Prüfverordnung

ドイツは Prüfingenieur・Prüfsachverständiger の個人資格として Zuverlässigkeit(信頼性)を要件化し、州の裁量による個別評価の比重が高い。日本のような号列挙型の一律欠格とは審査構造が異なる

アメリカ
州 Building Code 下の third-party inspection agency 認定(IAS/ICC accreditation criteria)

米国は法律上の欠格条項より、民間の認定機関(IAS 等)が定める accreditation criteria と州ごとの inspector 免許制度の組合せで適格性を担保する。連邦レベルの統一欠格条項は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 性能評価事業への参入を決め、役員会で申請を決議した。だが半年前に迎えた技術担当役員が、前職で建築基準法令違反により罰金刑を受けていた。執行終了から一年半。あと半年待つか、役員を退任させるか。申請書を出す前に気付けば選択肢はあるが、出してから発覚すれば申請却下の記録が残る
  • もし、あなたの会社が指定を受けた後に、役員の一人が飲酒運転で拘禁刑の判決を受けたとしたら? 欠格条項は指定の取得時だけでなく、指定後も維持要件として機能する(第七十七条の五十一)。役員一人の私生活上の事件が、会社の指定取消しにつながる構造になっている
  • 破産手続開始の決定を受けた個人事業主が、免責許可を得て事業を再開しようとしている。免責決定の確定で復権すれば、この欠格条項は外れる。「破産したら一生ダメ」ではない。復権のタイミングを法的に確認することが、再スタートの起点になる
  • 新任役員を迎える人事で、経歴書の確認は職歴と資格だけで済ませていないか。あと二週間で就任登記。刑事処分歴と過去の行政処分歴を書面で確認しなければ、会社の指定そのものが人事一件で吹き飛ぶ
  • 心身の故障を理由とする欠格は、かつて「成年被後見人・被保佐人は一律に欠格」という書き方だった。二〇一九年の一括法で、この一律排除は撤廃され、個別判断に改められた。持病や障害を理由に諦めていた人の前提は、すでに古い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定申請が却下された、または指定を取り消された場合、まず処分通知書の理由欄でどの号に該当したかを特定する2. 事実誤認があるなら、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)または取消訴訟(六か月以内)を検討3. 第三号・第四号の二年の起算点を正確に計算する。刑の執行終了日、取消処分の日を書面で確認し、再申請可能日をカレンダーに固定4. 第五号該当を理由とされた場合、国土交通省令の具体的要件と、業務を適正に行える体制(補助者の配置等)の主張が可能か専門家に相談

訴えられた側:1. 役員の欠格事由が発覚した時点で、事実関係と該当号を社内で確定させる2. 指定取得前なら当該役員の退任手続を先行させ、登記完了後に申請する3. 指定取得後なら、第七十七条の五十一の取消手続に入る前に自主的な是正(役員変更)を行い、その経緯を書面で国土交通省に報告する4. 取消処分が避けられない場合でも、聴聞手続(行政手続法第十三条)で意見陳述の機会があり、そこで是正措置を主張する価値はある

時効(請求できる期限):第三号・第四号の欠格期間はいずれも二年。起算点は「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」および「取消しの日」であり、判決確定日ではない点に注意。処分に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内(行政不服審査法第十八条、行政事件訴訟法第十四条)

学説

通説:許認可法制における欠格条項は、業務の公益性が高い分野で担い手の適格性を事前に画一的に確保する手法であり、行政庁の恣意的な参入排除を封じる反面、個別事情の考慮余地を狭める。期間を二年に限定する立法形式は、恒久的排除ではなく再参入を前提とする趣旨と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法の性能規定化と民間開放を柱とする改正により、指定認定機関・指定性能評価機関等の制度が導入され、その参入要件として欠格条項が置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定が撤廃され、「心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」という個別判断型の書き方に改められた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第三号の刑種表記が「拘禁刑以上の刑」に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定認定機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›