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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の18(指定)

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  1. 第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認及び第十八条第四項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査又は第七条の二第一項、第七条の四第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第三十二項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号及び第十八条第三十八項第二号(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
  3. 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、建築基準法第77条の18に定められた規定で、「第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の18(指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の18の条文原文は「第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の18は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の18の前の条は建築基準法第77条の17の2です。
  7. 建築基準法第77条の18の次の条は建築基準法第77条の19です。
  8. 建築基準法第77条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の18は、指定確認検査機関の指定を定める規定。指定は本人の申請により、指定区分と業務区域の範囲内で行われ、事前に特定行政庁の意見聴取を要する。

Q · 確認済証を出したのが民間企業でした。これって正式なものなんですか?

役所ではなく、指定を受けた民間機関も確認済証を出せます

建築基準法77条の18に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事は、申請してきた者を指定確認検査機関として指定できます。指定を受けた民間機関の確認は建築主事の確認とみなされ(同法6条の2第1項)、効力に差はありません。ただし権限は無制限ではなく、国土交通省令が定める指定区分と、申請して認められた業務区域の範囲内でのみ確認検査を行えます(本条2項)。指定の前には、業務区域を所轄する特定行政庁の意見聴取が必要です(本条3項)。

解説

自宅やオフィスの確認済証を引っ張り出すと、交付者の欄に市役所ではなく株式会社の名前が入っていることがある。平成10年(1998年)の改正で建築確認と検査が民間に開放され、今では全国の確認申請の多くを民間の指定確認検査機関が処理している。その民間企業に役所と同じ権限を渡す蛇口が、第77条の18である。渡し方には三つの条件がついている。第一に、指定は申請がなければ始まらない(1項)。第二に、権限は無制限ではなく、国土交通省令が定める指定区分と、自分で申請した業務区域の中だけで有効(2項)。第三に、指定の前に、その区域を所轄する特定行政庁の意見を聴かなければならない(3項)。つまりあなたの建物を審査した民間機関は、どの地域で、どの種類・規模の建物まで扱えるかが公示された範囲で決まっている。範囲の外で出された確認済証は、権限の外側にある行為だ。

法的な位置づけ

建築基準法第77条の18は、指定確認検査機関の指定に関する基本規定である。指定は確認検査の業務を行おうとする者の申請に基づき、国土交通省令が定める指定区分と、申請者が定めた業務区域に従って行われる。指定権者は国土交通大臣又は都道府県知事であり、指定に先立ち、業務区域を所轄する特定行政庁の意見を聴かなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確認済証から交付者と権限の範囲を特定する 確認済証の交付者欄を見て、特定行政庁(建築主事)か指定確認検査機関かを確認する。民間機関なら機関名・確認番号・交付日を控える
  2. 2.指定区分と業務区域を公示情報で照合する 国土交通省・都道府県が公表する指定確認検査機関の公示情報で、その機関の指定区分と業務区域を確認し、当該建築物の所在地・用途・規模が範囲内かを突き合わせる
  3. 3.申請する側なら指定権者を先に確定する 業務区域が一つの都道府県内なら都道府県知事、二以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣に申請する。指定区分と業務区域を申請書で明示する(本条1項・2項)
  4. 4.業務区域の特定行政庁と事前に接点を持つ 本条3項により指定前に特定行政庁の意見聴取が行われるため、業務区域内の自治体建築指導課に対し、体制・人員・審査フローの説明を準備しておく
  5. 5.範囲外の確認が疑われる場合、特定行政庁へ報告する 区分外・区域外の確認が疑われるときは、建築地の特定行政庁(市区町村の建築指導課)に事実を報告し、建築基準法9条の是正命令の検討を求める。並行して確認図書のコピーを自分の手元に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関とは何ですか?

建築確認や完了検査の業務を行う者として、国土交通大臣又は都道府県知事から指定を受けた機関です。建築基準法77条の18が指定の根拠で、指定は申請に基づいて行われます。

Q2指定確認検査機関の申請先はどこですか?

業務区域が一つの都道府県内に収まるなら都道府県知事、二以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣が指定権者になります。窓口を取り違えた申請は中身以前に進みません。

Q3業務区域とは何ですか?

その機関が確認検査の業務を行える地理的範囲で、申請者が自ら定めて申請します(本条2項)。区域の外で出された確認は、権限の外側にある行為になります。

Q4指定区分とは何ですか?

国土交通省令が定める確認検査業務の区分で、扱える建築物の種類や規模の枠を決めるものです。区分外の案件を処理すれば、処分の適法性自体が問題になります。

Q5指定の前に特定行政庁の意見を聴くのはなぜですか?

本条3項が定める手続で、地元の建築行政を所管する側の判断を指定に反映させるためです。地元自治体が懸念を伝えられるのは、この意見聴取の窓口が中心になります。

Q6検査機関の指定区分や業務区域はどこで確認できますか?

指定の内容は公示されるため、国土交通省や都道府県が公表する公示・名簿で照合できます。申請前の照合が、着工後に工程ごと止まる事態を防ぐ最も安い保険です。

Q7指定確認検査機関が指定を取り消されたら確認済証はどうなりますか?

取消しは将来に向かって機関の資格を失わせるもので、既に交付された確認済証が自動的に無効になるわけではありません。確認自体に違法があれば特定行政庁が是正命令を検討します。

Q8民間機関の確認に不服がある場合、どこに申し立てますか?

確認は公権力の行使なので、建築審査会への審査請求という行政ルートになります(建築基準法94条)。民事交渉だけを続けると、期間制限が先に尽きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の検査機関が出した確認済証って、役所のものと同じ効力があるんですか?

同じです。建築基準法6条の2第1項により、指定確認検査機関の確認は建築主事の確認とみなされ、効力に差はありません。不服があるときも行政ルートで、建築審査会への審査請求になります(同法94条)。実務のポイント:処分をしたのは民間機関でも、賠償の相手方は建築主事を置く地方公共団体になりうる(最判平成17.6.24)。請求先を一つに絞って時間を使い切ると、取り返しがつかない

Q2検査機関は自由に選べると聞きましたが、本当にどこでもいいんですか?

違います。各機関は国土交通省令が定める指定区分と、申請して認められた業務区域の中でしか確認検査を行えません(本条2項)。区域外・区分外の確認は権限の外側の行為になります。実務のポイント:指定の内容は公示されており(同法77条の21)、国土交通省や都道府県の公示・名簿で範囲を確認できる。申請前に照合しておけば、着工後に工程ごと止まる事態を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「民間企業がやった検査だから、揉めたら民間同士の話」に見える。だが法律から見れば、指定確認検査機関の確認は公権力の行使そのものであり、不服があれば建築審査会への審査請求(建築基準法94条)という行政ルートで争う対象になる。この落差に気付かずに民事交渉だけを続けていると、審査請求の期間が先に尽きる
  • 建築確認が民間開放されたことを知っている人は多い。だが深刻度までは知られていない。役所が民間の出した確認を一件ずつ実質審査しているわけではなく、特定行政庁は報告を受けて事後に是正権限を行使する立場に回っている。つまり、あなたの建物の適法性を最初に判断したのは、あなたが選んだわけでもない一民間企業の確認検査員である
  • 「どこの検査機関に頼めば審査が緩いのか」という問いの立て方自体が誤っている。審査基準は法令で一律であり、緩さを商品にすることは指定の取消事由にこそなれ、選択肢ではない。選べるのは処理速度、手数料、そして扱える指定区分と業務区域の範囲だけだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の18:指定の入口(申請主義・指定区分・業務区域・意見聴取)77条の20:指定の基準(人員・財産的基礎などの適格要件)
77条の35:指定の取消し(監督処分としての出口)
誰が動くか確認検査業務を行おうとする者が申請、指定権者が指定指定権者が申請内容を基準に照らして審査
指定権者が職権で監督処分を行う
関係する外部当事者業務区域を所轄する特定行政庁(事前の意見聴取)原則として申請者と指定権者のみ
違反状態の通報者・特定行政庁・利用者
建築主への影響確認を依頼できる機関の範囲(区分・区域)が決まる機関の審査体制の質が担保される
既交付の確認済証は自動失効しないが、是正命令の検討対象になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条

台湾は建築執照の審査権限自体は主管建築機関に残し、図面の査核を専業機構・人員に委託できる構成。日本のように処分権限そのものを民間機関に移す設計ではない点が対照的

韓国
건축법 제27조

韓国は許可権者が建築士に現場調査・検査・確認業務を代行させる仕組み。代行であって処分主体の置換ではなく、日本の指定確認検査機関より行政側に権限が残る

ドイツ
Musterbauordnung § 66(各州建築法に具体化)

ドイツは Prüfingenieure/Prüfsachverständige が構造・防火等の技術的審査を担う。州ごとに制度設計が分かれ、連邦一律の指定制度ではない点が日本と異なる

アメリカ
International Building Code Ch.17ほか各州・自治体条例

米国は third-party plan review や special inspector を自治体条例で取り込む方式。全国一律の指定制度はなく、権限の範囲は自治体ごとの条例で画される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引渡しまであと3週間という段階で、確認を通した民間機関が指定を取り消されたと報道で知ったら、あなたの建物はどうなる? 指定の取消しは将来に向かって機関の資格を失わせるもので、既に交付された確認済証が自動的に無効になるわけではない。ただし確認自体に違法があれば、特定行政庁は建築基準法9条の是正命令を出せる。焦って引渡しを受ける前に、確認図書一式を自分の手元にコピーしておく側に回れるかどうかで、その後の交渉力が変わる
  • あなたが確認検査機関の指定を取ろうと申請書を書いている。業務区域を二つの県にまたがらせた瞬間、申請先は都道府県知事から国土交通大臣に変わる。窓口を取り違えた申請は、中身以前に一歩も進まない
  • 購入した建売住宅の構造に不備が見つかり、確認済証を見たら交付者は民間企業だった。相手は民間だから民事で示談、と考えて動くと軌道を外す。確認は公権力の行使であり、処分を争うなら建築審査会への審査請求(建築基準法94条)、賠償を求めるなら機関と、建築主事を置く地方公共団体の双方が視野に入る(最判平成17.6.24)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認済証から交付機関名・確認番号・交付日を控え、確認図書一式のコピーを確保する2. 建築地の特定行政庁(市区町村の建築指導課)に事実を報告し、建築基準法9条の是正命令の検討を求める3. 確認処分そのものを争うなら建築審査会への審査請求、期間制限が短いので先に日付を計算する4. 賠償は機関だけでなく、建築主事を置く地方公共団体への国家賠償請求(国家賠償法1条)も並行して検討する

訴えられた側:1. まず自機関の指定区分と業務区域を、公示された内容と突き合わせる。範囲外の案件を処理していれば、処分の適法性そのものが崩れる2. 担当した確認検査員の資格と割当て記録を確認し、審査過程の記録を時系列で固める3. 新規に指定を受ける段階なら、3項の意見聴取を見据えて業務区域内の特定行政庁と事前に接点を持ち、体制・人員の説明を準備する

時効(請求できる期限):指定は更新制であり、更新を受けなければ効力を失う(建築基準法77条の23、期間は政令で定める。最新の改正状況をご確認ください)。確認処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)

学説

通説:指定確認検査機関の確認は、私人への権限付与の一類型であるが、その法的性質は公権力の行使たる行政処分であり、民間委託によっても行政の最終的な統制責任は失われないと解される。統制手段として指定基準、業務区域・指定区分の限定、特定行政庁への報告義務、監督処分が組み合わされている

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 建築確認・検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関制度の入口規定として新設された
  • その後の複数回の改正(要人的検証) 耐震偽装事件後の監督強化や、準用規定・引用条項の番号整理に伴い、本条の引用条項が繰り返し修正されている。改正回数と各改正の内容は原文および改正附則での確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関制度の入口規定として新設された
  2. 2.その後の複数回の改正(要人的検証) 改正:監督強化や引用条項の番号整理に伴い、本条1項が引用する条項が繰り返し修正されている。個々の改正の年次と内容は原文および改正附則での確認が必要

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定確認検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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