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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第94条(不服申立て)

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  1. 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
  2. 2.建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。
  3. 3.建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
  4. 4.第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、建築基準法第94条に定められた規定で、「建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第94条(不服申立て)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第94条の条文原文は「建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査…」で始まります。
  3. 建築基準法第94条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第94条の前の条は建築基準法第93条の3です。
  7. 建築基準法第94条の次の条は建築基準法第95条です。
  8. 建築基準法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法94条は、建築確認などの処分に対する審査請求を建築審査会に行うと定める。建築審査会は請求の日から一月以内に裁決し、却下の場合を除き公開の口頭審査を開かなければならない。

Q · 隣の建築確認や役所の是正命令に納得できないとき、訴訟の前にできることは?

建築審査会に審査請求でき、原則は公開の口頭審査で争えます

建築基準法94条により、特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関などの処分や不作為に不服がある場合、建築審査会に審査請求ができます。建築審査会は審査請求がされた日から一月以内に裁決しなければならず、却下する場合を除き、関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う義務があります。ただし建築審査会は工事を職権で止められないため、審査請求と同時に執行停止の申立て(行政不服審査法25条)を出さなければ、裁決が出る前に工事が完了し、建築確認の取消しを求める実益が失われます。

解説

行政不服審査法には、審査庁がいつまでに結論を出さねばならないという法定期限がない。標準審理期間は努力目標にすぎない。ところが建築基準法94条だけは違う。建築審査会は審査請求がされた日から一月以内に裁決しなければならないと書いてある。しかも却下する場合を除き、公開による口頭審査が義務づけられている。書面だけで片づけることが許されない。隣に日照を奪うマンションが建つ、自分の確認申請が窓口で塩漬けにされている、違反建築の是正命令が自分に飛んできた。そのどれであっても、あなたは公開の場で第三者機関に直接しゃべる権利を持っている。傍聴も自由だ。多くの人は役所の決定に不服があってもいきなり訴訟しか思い浮かばず、印紙代と弁護士費用の見積もりを見て諦める。94条は、その手前にある、ほとんど誰も使っていない扉である。

法的な位置づけ

建築基準法94条は、建築基準法令に基づく特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関および指定構造計算適合性判定機関の処分または不作為についての審査請求の審査庁を建築審査会と定める規定である。裁決期限を一月とし、却下の場合を除き公開による口頭審査を必要的手続とする点で、行政不服審査法の一般則に対する特則をなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.建築計画概要書を閲覧して処分を特定する 市町村・都道府県の建築指導課で建築計画概要書を閲覧し、確認済証の番号・交付日・建築主・設計者・敷地面積・高さを控える。誰でも閲覧でき、審査請求期間の起算点を客観的に立証する土台になる
  2. 2.審査請求書と執行停止の申立てを同時に提出する 建築審査会宛の審査請求書に、処分の特定・請求の趣旨・理由・知った日を記載し、執行停止の申立書を同じ封筒で提出する。建築審査会は職権で工事を止められないため、申立てがなければ工事は進行し続ける
  3. 3.公開による口頭審査の期日に出頭する 却下の場合を除き公開口頭審査が開かれる(94条3項)。日照・接道・高さ制限・用途地域など争点を一枚にまとめ、処分庁や建築主と同じ部屋で主張する。傍聴は自由なので、近隣の関心を可視化する場にもなる
  4. 4.一月の裁決期限と工事進捗を並行して管理する 建築審査会は請求の日(補正命令があれば補正日)から一月以内に裁決する(94条2項)。ただし訓示規定と解するのが実務上有力なため、遅延しても裁決は無効にならない。現場の工程表を週単位で更新して監視する
  5. 5.裁決後は再審査請求または取消訴訟へ接続する 裁決に不服なら国土交通大臣への再審査請求(建築基準法95条)または取消訴訟を選ぶ。工事完了後は建築確認取消しの訴えの利益が失われるため、訴訟段階でも執行停止・仮の差止めを切らさないことが要点になる

よくある質問 AI による整理

Q1建築審査会とは何ですか?

建築基準法78条以下に基づき市町村・都道府県に置かれる合議制の機関で、法律・建築・都市計画などの学識経験者で構成されます。建築確認などの処分に対する審査請求の審査庁となります。

Q2建築確認の審査請求はどこに出しますか?

処分庁が特定行政庁や建築主事等なら当該市町村・都道府県の建築審査会、指定確認検査機関なら確認権限を有する建築主事等が置かれた市町村・都道府県の建築審査会です(建築基準法94条1項)。

Q3建築確認の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から三ヶ月以内、処分の日の翌日から一年以内です(行政不服審査法18条)。工事が完了すると取消しを求める実益が失われるため、実質的な締切は工事の進捗です。

Q4建築審査会の口頭審査は傍聴できますか?

建築基準法94条3項は、却下する場合を除き公開による口頭審査を義務づけています。公開である以上、近隣住民や報道関係者も傍聴できるのが原則です。

Q5審査請求をすれば工事は止まりますか?

止まりません。審査請求そのものに執行停止の効力はなく、建築審査会は処分庁でも上級行政庁でもないため職権で工事を止められません。執行停止の申立て(行政不服審査法25条)が必要です。

Q6建築審査会の裁決に不服なときはどうすればいいですか?

建築基準法95条により国土交通大臣へ再審査請求をするか、取消訴訟を提起します。いずれも工事の進捗と並走するため、執行停止を維持できているかが結論を左右します。

Q7確認申請が放置されている場合も審査請求できますか?

できます。不作為についての審査請求が認められ、建築審査会のほか、94条1項後段により市町村長・都道府県知事や当該機関に直接することもできます。期間制限はありません。

Q8指定確認検査機関の確認も審査請求の対象ですか?

対象です。指定確認検査機関の確認は建築主事等の確認とみなされ(建築基準法6条の2)、宛先は民間企業ではなく、確認権限を有する建築主事等が置かれた自治体の建築審査会になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣にマンションが建つんですが、役所に文句を言っても「適法です」の一点張りです。どうすればいいですか?

窓口の説明に納得できないなら、建築審査会への審査請求という正式ルートがあります(建築基準法94条)。却下の場合を除き公開の口頭審査が開かれ、建築主や担当者と同じ部屋で主張できます。実務のポイント:請求の前に建築計画概要書を閲覧してください。誰でも見られる書類で、確認済証の交付日が分かります。三ヶ月の起算点を証明できる人とできない人では、入口の段階で結論が変わります。

Q2審査請求って、結局は役所が身内をかばって終わりじゃないんですか?

建築審査会は行政の内部組織ではなく、法律・建築・都市計画などの学識経験者で構成される合議制の機関です(建築基準法78条以下)。しかも却下の場合を除いて公開の口頭審査が必須なので(同94条3項)、密室で処理することができません。実務のポイント:認容率自体は高くありませんが、請求が出た段階で事業者が自主的に設計を見直す例が相当数あります。裁決で勝つことだけが成果ではない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の検査会社が出した建築確認だから、役所相手の不服申立てはできない」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。指定確認検査機関の確認は建築主事等の確認とみなされ(建築基準法6条の2)、法律上は行政処分として扱われる。だから宛先は民間企業ではなく、当該建築物について確認の権限を有する建築主事等が置かれた市町村または都道府県の建築審査会になる。宛先を間違えて期間を徒過する例が実際にある。
  • 審査請求期間が三ヶ月あることは知っていても、その三ヶ月の深刻さを理解している人は少ない。建築確認の取消しを求める訴えは、工事が完了すると訴えの利益が失われるというのが判例の立場である(最判昭和59.10.26)。期間ぎりぎりまで粘って請求しても、その間に上棟してしまえば実益は消える。期間の満了日ではなく、現場の進捗があなたの本当の締切だ。
  • 「一月以内に裁決しなければならない」と読んで、役所が守らなければ違法だと思うのは自然だが、法律の側から見ると景色が違う。この期間は訓示規定、つまり超過しても裁決自体が無効になるわけではないと解するのが実務上有力である(この点は解釈が分かれている)。あなたから見れば約束、制度から見れば努力目標。その落差を知らずに待ち続けると、執行停止を申し立てる時期を逃す。
比較の観点この条文ほかの条文
審査庁・審理主体建築基準法94条:市町村・都道府県の建築審査会(学識経験者の合議制)建築基準法95条:国土交通大臣への再審査請求
行政不服審査法の一般則:処分庁の最上級行政庁+審理員・行政不服審査会
裁決までの期限審査請求の日(補正日)から一月以内(94条2項、訓示規定と解するのが実務上有力)法定の裁決期限なし
法定期限なし。標準審理期間は努力目標にとどまる
口頭審査の扱い却下の場合を除き公開による口頭審査が必要的(94条3項)。行審法31条は適用除外(94条4項)口頭意見陳述は申立てによる
口頭意見陳述は申立てがあったときに実施(行審法31条)、公開は義務でない
工事を止める手段執行停止の申立てが必須。建築審査会は職権で停止できない(行審法25条3項)再審査請求段階でも執行停止の申立てが必要
審査庁が上級行政庁なら職権による執行停止の余地がある(行審法25条2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第1条・第65条、建築法

台湾では建築主管建築機関の処分に対し訴願を提起する。訴願審議委員会は必要と認めるとき言詞辯論を行えるが、日本の94条のように「却下以外は必ず公開口頭審査」という強制はなく、裁決期限の構造も異なる

韓国
행정심판법、건축법 제88조 이하

韓国は一般法としての行政審判法によるほか、建築紛争については建築紛争専門委員会による調停・裁定ルートが用意されている。専門機関を挟む発想は日本の建築審査会と近い

ドイツ
VwGO § 68 ff.(Widerspruchsverfahren)、各州 Landesbauordnung

ドイツでは隣人が建築許可に対し Widerspruch を申し立て、さらに Nachbarklage に進む。隣人保護規範理論(drittschützende Norm)により原告適格が理論的に精緻化されている点が日本との差

アメリカ
Board of Zoning Appeals(州・自治体の zoning ordinance)

米国では建築許可・ゾーニング判断に対し自治体の不服申立委員会が公開の public hearing を開く。公開審理を制度の中核に据える点は建築基準法94条3項と発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地に高さ20メートルのマンションの確認済証が下りていたと知ったのは、基礎工事が始まってからだった。あと何日で争えなくなる? 審査請求期間は処分を知った日の翌日から三ヶ月。だが本当の締切は工事完了日であり、執行停止の申立てを同時に出さなければ、審査会が結論を出す前に躯体が立ち上がる。
  • あなたは建築主の側だ。近隣から審査請求を出された。利害関係人として公開口頭審査に出られる。欠席したまま結論が出れば、着工済みの現場が止まる。
  • 用途変更の確認申請を出して四ヶ月、担当者は「検討中」としか言わない。飲食店のオープン日は決まっていて、家賃だけが毎月出ていく。不作為についての審査請求は建築審査会に出せるが、本条1項後段により市町村長または都道府県知事に直接出す道もある。どちらが速く動くかは自治体で違う。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分の存在と日付を特定する。建築計画概要書は誰でも閲覧でき、確認済証の番号と交付日をここで押さえられる2. 審査請求書を建築審査会へ提出し、同時に執行停止の申立てを必ず添える(行政不服審査法25条3項、申立てがなければ工事は止まらない) 3. 公開口頭審査の期日が来るので、日照・接道・高さ制限など争点を一枚にまとめて出頭する4. 裁決に不服なら国土交通大臣への再審査請求(建築基準法95条)または取消訴訟。すべて工事の進捗と並走させる

訴えられた側:建築主・事業者として請求された側なら、1. 利害関係人として審理手続への参加を申し立て、公開口頭審査に必ず出頭する。欠席は不利にしか働かない2. 執行停止の申立てが出ているかを最優先で確認し、出ていれば意見書で工期遅延の損害を具体的な金額で示す3. 是正命令を受けた側であれば、命令の対象部分と適法な部分を切り分けて争う4. 並行して近隣協議の記録を残す。裁決後の訴訟まで見据えた材料になる

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三ヶ月以内、処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求に期間制限はないが、申請から相当の期間が経過していることが必要。建築審査会の裁決は審査請求の日(補正命令があればその補正日)から一月以内(本条2項、ただし訓示規定と解するのが実務上有力)。実務上の真の締切は工事完了日で、完了後は建築確認取消しを求める訴えの利益が失われる(最判昭和59.10.26)

学説

実務上有力な見解(訓示規定説):94条2項の一月の裁決期限は訓示規定であり、超過しても裁決自体が違法・無効となるものではないと解する。件数や審理の実情から、期限を効力要件とすると制度が破綻するという実務的配慮が背景にある。

効力規定説(少数説):一月という異例に短い期限と公開口頭審査の必要的実施は、建築紛争の迅速な決着という立法目的を実現するための手続保障であり、著しい期限徒過は手続の瑕疵として裁決の違法事由になり得ると説く。解釈は分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律整備 異議申立てが廃止され審査請求に一元化。これに合わせて本条の不服申立ての建付けが整理され、審査請求と訴訟の関係を定めていた旧規定の見直しも行われた(施行日・改正条項の詳細は要検証)
  • 平成26年(2014年)建築基準法改正 構造計算適合性判定の実施主体として指定構造計算適合性判定機関が位置づけられ、その処分・不作為も本条の審査請求の対象として明記された(要検証)
  • 令和4年(2022年)建築基準法改正 確認検査体制の見直しに伴い、条文上の「建築主事」の表記が「建築主事等」に改められた(施行時期および改正法の特定は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定(昭和25年法律第201号)に伴い、建築行政処分に対する不服申立ての受け皿として建築審査会への審査請求制度が置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律整備により、異議申立てが廃止され審査請求に一元化。本条の不服申立ての建付けも整理された(改正条項の詳細は要検証)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:確認検査体制の見直しに伴い、条文上の「建築主事」の表記が「建築主事等」に改められた(施行時期の特定は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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