建築基準法 第78条(建築審査会)
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- この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
- 2.建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
この条文の基本情報
建築審査会とは何ですか?
定義建築審査会とは、建築基準法第78条に定められた規定で、「この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第78条(建築審査会)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第78条の条文原文は「この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を…」で始まります。
- 建築基準法第78条は第五章 建築審査会に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第78条の前の条は建築基準法第77条の66です。
- 建築基準法第78条の次の条は建築基準法第79条です。
- 建築基準法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法78条は、建築主事を置く市町村及び都道府県に建築審査会を置くと定める。審査会は同法上の同意と審査請求の裁決の議決を行い、諮問に応じて調査審議する。
Q · 隣に違法っぽい建物が建つとき、どこに文句を言えばいいの?
まず建築審査会への審査請求です
建築基準法78条は、建築主事を置く市町村及び都道府県に建築審査会を設置すると定めます。建築確認などの処分に不服があるときは、この建築審査会に審査請求をします(94条1項)。建築審査会は、43条2項2号の接道義務の例外許可や48条の用途地域の特例許可への同意も行い、その同意がなければ特定行政庁は許可を出せません。同意する側と裁決を議決する側が同じ合議体であるという構造を押さえておくと、初動が変わります。
解説
隣地に想定外の高さの建物が建つと知ったとき、あなたが最初に向かう先は裁判所ではない。建築基準法上の処分をめぐる争いは、まず建築審査会という合議体に持ち込まれる(94条1項)。78条は、その審査会を建築主事を置く市町村と都道府県に必ず置けと命じる条文である。役所の中の諮問委員会だろうと思うかもしれないが、機能は二つある。一つは、接道要件を満たさない土地への例外許可(43条2項2号)や、住居専用地域に施設を建てる特例許可(48条)など、行政が例外を認めるときの同意権。特定行政庁は単独で例外を出せず、あなたの隣に建った建物の根拠には、この審査会の同意が刻まれている。もう一つは、その処分を争う審査請求の裁決を議決する権限。例外を許す側と、その当否を裁く側に、同じ会議体が座っている。
法的な位置づけ
建築基準法78条は建築審査会の設置を定める組織規定である。建築主事を置く市町村及び都道府県に置かれ、同法上の同意および94条1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行うほか、特定行政庁の諮問に応じて施行に関する重要事項を調査審議し、関係行政機関に建議することができる合議制の機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1建築審査会とは何ですか?
建築基準法78条に基づき、建築主事を置く市町村及び都道府県に設置される合議制の機関です。同法上の同意、審査請求の裁決の議決、特定行政庁の諮問への調査審議を担います。
Q2建築審査会はどこに置かれますか?
建築主事を置く市町村と都道府県に置かれます(78条1項)。建築主事を置かない市町村には設置されず、その区域は都道府県の建築審査会が担当します。
Q3建築確認に不服があるときの審査請求先は?
建築基準法94条1項により、建築審査会に審査請求をします。審査会は78条に基づき設置され、裁決についての議決を行う機関です。
Q4建築審査会の同意が必要な許可は?
接道義務の例外許可(43条2項2号)や用途地域内の特例許可(48条)などです。同意がなければ特定行政庁は許可を出せません。
Q5建築審査会の委員は誰が務めますか?
法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政のいずれかにすぐれた経験と知識を有する者から任命されます(79条2項)。組織の詳細は同条が定めます。
Q6建築審査会は諮問機関ですか?
調査審議機能に加え、同意権と裁決の議決権を持ちます。単なる意見表明ではなく、同意がなければ許可が出せない点で実質的な拒否権を備えています。
Q7建築審査会の議事録は見られますか?
多くの自治体で情報公開請求の対象とされています。取扱いは各自治体の情報公開条例によるため、担当課への確認が必要です。
Q8建築審査会は建議できますか?
できます。78条2項は、同法の施行に関する事項について関係行政機関に対し建議することができると定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築審査会って、結局は役所の身内で固めた御用委員会なんじゃないですか?
委員は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政のいずれかにすぐれた経験と知識を有する者から任命され(79条2項)、自己や親族の利害に関係する事件では同意・議決に加われない(82条)。同意が得られなければ特定行政庁は43条2項2号や48条の許可を出せない。実務のポイント:審査会の議事録や同意の理由は、多くの自治体で情報公開請求の対象になる。隣の建物がなぜ通ったかを知りたいなら、確認済証を眺めるより議事録を請求する方が速い
Q2審査請求なんて出しても、どうせ形式的に却下されて終わりでは?
建築審査会は審査請求がされた日から1か月以内に裁決しなければならず(94条2項)、却下する場合を除いて公開による口頭審査の機会を与える義務を負う(94条3項)。一般の行政不服審査より期限も手続も厳格に組まれている。実務のポイント:1か月という短さは、あなたの側にも準備時間がないことを意味する。主張と証拠は請求書を出す前に固めきる。出してから資料を集め始める人が、事実上ここで脱落する
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認に納得できないからすぐ裁判」という発想は、順序そのものを誤っている。建築基準法95条は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起できないとする(いわゆる審査請求前置。最新の改正状況をご確認ください)。手順を飛ばせば、中身の審理に入る前に門前払いになる
- 建築審査会は「意見を聞くだけの諮問機関」と理解している人は多いが、その深刻度が見落とされている。43条2項2号や48条の許可は、審査会の同意がなければ特定行政庁は出せない。意見表明ではなく、事実上の拒否権が置かれている。逆に言えば、同意を取り付けた許可は、行政の独断ではなく専門家合議を通過したものとして扱われる
- あなたから見れば問題は「日照が奪われる」「圧迫感がある」という生活被害だが、建築審査会から見える争点は「当該処分が建築基準法令に適合しているか」だけである。生活上の不満が条文上の違反に翻訳できない限り、審査請求では届かない。この落差を埋めないまま請求書を出した人が、理由なしで終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条:建築審査会の設置と任務(組織規定) | 94条:審査請求の宛先・裁決期限・口頭審査 79条:審査会の組織・委員の資格と任命 |
| 設置単位 | 建築主事を置く市町村及び都道府県 | 設置単位の定めなし(手続規定) 委員は会長を含む構成、任命権者は設置主体 |
| 審査会が行うこと | 同意・裁決の議決・調査審議・建議 | 審査請求に対する裁決(1か月以内、公開口頭審査) 委員の資格要件による中立性の担保 |
| 同意が要る場面 | 43条2項2号、48条などの例外・特例許可 | 同意ではなく処分後の不服審査 82条の除斥により利害関係委員は同意に加われない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は建築主管機關の処分に対し訴願前置を採るが、日本の建築審査会のような専門合議体による裁決議決の仕組みとは組み立てが異なる。詳細は要検証
韓国も建築委員会を置き審議を行うが、審査請求の裁決機関としての位置づけは日本と同一ではない。詳細は要検証
米国では州法・自治体の Zoning Ordinance に基づき、variance(例外許可)の付与と行政決定への不服審査を同一の審査委員会が担う例が多く、機能配置が日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし隣地に想定の倍の高さの建物が建つと知ったら、あなたに残された時間はどれだけあるか? 審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条1項)。それだけではない。工事が完了すれば建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとされている(最判昭和59.10.26)。基礎工事の音が聞こえ始めた時点で、カウントダウンはすでに進んでいる
- あなたが建て主の側で、接道要件を満たさない土地に43条2項2号の許可を得て着工したとする。隣人が審査請求を出せば、公開の口頭審査の場に立つのは特定行政庁だが、事実上の当事者はあなただ。許可の前提が崩れれば、進行中の工事が止まる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)行政不服審査法改正に伴う整備 不服申立てが審査請求に一元化され、異議申立て制度が廃止されたことに伴い、本条1項の任務の記述が「第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決」に整理された。改正回数および各改正の細目は要検証
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、建築審査会の設置規定が置かれた。制定時の条文構成および各改正の細目は要検証
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法改正による不服申立ての審査請求への一元化に伴い、本条1項の任務の記述が整理された。改正回数および施行日は要検証
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