建築基準法 第79条(建築審査会の組織)
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- 建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。
- 2.委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
この条文の基本情報
建築審査会の組織とは何ですか?
定義建築審査会の組織とは、建築基準法第79条に定められた規定で、「建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第79条(建築審査会の組織)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第79条の条文原文は「建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。」で始まります。
- 建築基準法第79条は第五章 建築審査会に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第79条の前の条は建築基準法第78条です。
- 建築基準法第79条の次の条は建築基準法第80条です。
- 建築基準法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法79条は、建築審査会が委員五人以上で組織され、委員は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政の専門家から市町村長又は都道府県知事が任命すると定める。
Q · 建築審査会って誰が審査してるの?役所の人?
五人以上の外部有識者で、首長が任命する合議体です
建築基準法79条により、建築審査会は委員五人以上をもって組織されます。委員は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命します。任命権者は首長ですが、審査会は合議制の機関として独立して職権を行使し、建築確認や是正命令に対する審査請求の審理(法94条)と、接道義務の例外許可等における同意(法43条2項2号など)を担います。
解説
建築確認が下りない、違反建築だと是正命令が来た、隣のビルが日照を奪う高さで建とうとしている。こうしたとき、多くの人は「役所に逆らっても無駄」と諦める。だがこの条文は、あなたの前に一枚の扉を用意している。建築審査会という、市町村長や知事から独立した合議体である。五人以上の委員で組織され、その委員は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政の専門家から任命される。つまり、建築確認や是正命令に不服があるとき、あなたの訴えを聞くのは処分を出した役所の担当課ではなく、法律家と建築士と都市計画の専門家が並ぶテーブルだ。しかも建築基準法の審査請求は、この審査会への請求が原則であり(法94条)、行政不服審査法の一般ルートとは別建てになっている。誰が審判席に座るのかを定めたこの条文が、あなたの不服申立ての質そのものを決めている。
法的な位置づけ
建築基準法79条は建築審査会の組織に関する規定であり、同会が委員五人以上をもって組織されること、及び委員が法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから市町村長又は都道府県知事により任命されることを定める。法78条の設置規定を受けた人的構成の基本規範である。
よくある質問 AI による整理
Q1建築審査会とは何ですか?
建築確認や是正命令への審査請求を審理し、接道義務の例外許可等に同意を与える合議制の機関です。建築基準法78条で設置され、79条が委員五人以上という組織を定めています。
Q2建築審査会の委員は何人ですか?
建築基準法79条1項により委員五人以上です。上限は条文上定められておらず、自治体の規模や取扱件数に応じて七人、九人など奇数構成とする例が多く見られます。
Q3建築審査会の委員は誰が任命しますか?
市町村長又は都道府県知事が任命します(法79条2項)。特定行政庁を置く市町村では市町村長、都道府県が特定行政庁となる区域では知事が任命権者です。
Q4建築審査会の委員になれる資格は?
法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断ができる者です。大学教授、弁護士、建築士、医師などが就任します。
Q5建築審査会の同意が必要な許可は?
接道義務の例外許可(法43条2項2号)、道路内建築の許可(法44条1項2号)など複数あります。特定行政庁が許可を出す前提として審査会の同意が法定要件です。
Q6建築審査会への審査請求はどこに出しますか?
建築基準法94条により、特定行政庁等の処分への審査請求は当該特定行政庁に置かれた建築審査会に対して行います。処分通知書の教示欄に請求先と期限が記載されています。
Q7建築審査会の議事録は見られますか?
多くの自治体が審査会の議事録や裁決例、包括同意基準を公表しています。自治体サイトの建築審査会ページや情報公開制度を通じて確認できます。
Q8建築審査会は年に何回開かれますか?
自治体により異なりますが、月一回程度の定例開催が一般的です。開催周期は同意事項の処理速度に直結するため、許可申請の時期は逆算して決める必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築審査会って、結局は役所の人たちの集まりじゃないんですか?
違う。委員は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政の分野から、公正な判断ができる者として任命される(法79条2項)。大学教授、弁護士、建築士、医師などの外部有識者が就くのが通例である。実務のポイント:多くの自治体は審査会の議事録や裁決例を公表している。自分の論点に近い過去の裁決を読めば、その審査会が何を重視するかが分かる。弁護士はまずそこを読むが、依頼者に「読みましたか」とは聞かない
Q2隣のマンション建設に反対したいけど、住民でも審査請求できますか?
建築確認に対する周辺住民の審査請求適格は、判例上、日照・通風・採光・避難上の具体的被害を受ける範囲の者に認められうる。単に「景観が嫌だ」では足りない。実務のポイント:適格が認められる距離や被害の程度は用途地域や建物規模で変わる。住民側で動くなら、着工前の確認済証交付の公表を監視する自治体の閲覧制度を使う。工事が始まってから気付くと、事実上の原状回復はほぼ不可能になる
Q3再建築不可の土地だと言われました。もう何もできないんですか?
接道義務(法43条1項)を満たさなくても、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可すれば建築できる類型がある(法43条2項2号)。この許可には建築審査会の同意が必要である。実務のポイント:自治体によっては包括同意基準を定めており、その基準に当てはまれば個別の審査会審議を経ずに処理される。基準は公表されているので、土地を買う前にそれを読むかどうかで数百万円の評価差が出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築審査会は役所の内部組織だから、どうせ役所の味方だ」という前提そのものが、問いを狂わせている。委員は市町村長・知事が任命するが、任命権があることと指揮命令できることは別である。審査会は独立して職権を行使する合議制の機関であり、特定行政庁の処分を取り消す議決も現に出ている。問うべきは「味方か敵か」ではなく「五人の専門家に届く主張を、自分は用意できているか」だ
- 審査会の存在自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。審査会は不服申立ての審査だけでなく、接道義務の例外許可(法43条2項2号)や道路内建築の許可など、特定行政庁が許可を出す際の「同意」機関でもある。つまり許可を取りたい側にとっても、審査会は避けて通れない関門である
- 「委員は建築士ばかりだろう」と思われがちだが、条文は法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政の六分野を並べている。建築技術の当否だけでなく、法解釈の当否、公衆衛生上の妥当性まで俎上に載る設計になっている。技術論だけで攻めると、勝てる論点を自分から捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 法79条:建築審査会の人的構成(委員五人以上・任命権者・専門分野) | 法78条:建築審査会の設置義務と権限の根拠 法94条:建築審査会に対する審査請求手続 |
| 規律する対象 | 誰が審判席に座るか(委員の資格・人数・任命) | そもそも審査会をどこに置くか(特定行政庁ごとの設置) 処分に不服がある者がどう争うか(請求先と手続) |
| 利用者から見た意味 | 主張を組み立てるときの「相手の専門分野」が分かる | 自分の地域の審査会がどこにあるか分かる いつまでに何を出すかが分かる |
| 関連する実務場面 | 委員構成を見て法解釈型か技術型かの主張戦略を選ぶ | 接道例外許可(法43条2項2号)の同意機関の特定 審査請求書の提出先確認と期限管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管機關の処分に対し訴願法による訴願審議委員会が再審査を担う。建築専門の常設合議体を条文上必置とする日本とは制度設計が異なる
韓国も建築委員会を置き、審議・同意機能を持たせる点で類似する。委員の専門分野を条文上列挙する構造も日本に近い
ドイツは連邦制のため建築法は州法。処分への不服は Widerspruchsverfahren(異議申立手続)で処理され、全国一律の建築審査会型の合議体規定はない
米国は自治体の zoning ordinance に基づき、変更許可(variance)や不服審査を行う合議体を置く。住民の参加と公開聴聞を重視する点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣地に建つマンションの建築確認が下りた。日照も通風も奪われる。あなたは「確認済証が出た以上もう終わり」と思うが、周辺住民にも審査請求の資格が認められる余地がある(原告適格・不服申立適格の判例蓄積あり)。請求先は市役所の建築課ではなく、建築審査会だ
- あなたが所有する店舗に、特定行政庁から「違反建築物につき是正せよ」との命令が届いた。従わなければ罰則もある。だがこの命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、建築審査会への審査請求で争える。命令書の末尾にある教示欄に、その期限が書いてある
- 建築確認の申請が却下された。建築主のあなたは工期が崩れ、金融機関の融資実行日も動かせない。あと90日以内に審査請求を出さないと、不服申立ての道が閉じる
- 友人が「役所の建築指導課と話が平行線だ」と相談してきた。あなたは審査会の委員構成を知っているので、「そこは相手を変える場面だ、法律の専門家と建築の専門家が同じ席にいる場所がある」と三分で説明できる
- 建築主が「総合設計制度の許可が欲しい」と言う。この種の特定行政庁の許可には、建築審査会の同意が法定要件になっているものが複数ある(法43条2項2号、法44条1項2号など)。つまり審査会は不服申立ての受け皿であると同時に、許可そのものの門番でもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の末尾にある教示欄を確認し、審査請求先(建築審査会か否か)と期限を特定する2. 自治体サイトで当該建築審査会の委員構成と開催日程を確認、次回開催日から逆算して準備期間を測る3. 主張を法解釈の誤り・事実認定の誤り・手続の瑕疵に分類して整理、図面と現地写真を証拠化する4. 周辺住民の立場なら、自分が不服申立適格を持つかを先に検討する(日照・通風・避難など具体的被害の主張が鍵)
訴えられた側:1. 是正命令や違反通知を受けた側は、まず命令の根拠条文と認定事実を特定、事実誤認があれば争点化する2. 審査請求と並行して、特定行政庁との是正協議も継続、審査会係属中でも和解的解決の余地はある3. 審査会は書面審理が原則だが、請求すれば口頭意見陳述の機会がある(行政不服審査法31条)。専門家五人に直接説明できる場を捨てない4. 建築士・弁護士の役割分担を最初に決める。技術論は建築士、手続と法解釈は弁護士
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)。処分の日の翌日から1年を経過すると原則として請求できない(同条2項)。取消訴訟に進む場合は、審査請求の裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。建築基準法の処分は審査請求前置が定められている類型がある(法96条)ため、いきなり訴訟に行くと却下されうる(最新の改正状況をご確認ください)
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