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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の66

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  1. 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに前二条の規定は前項の登録に、第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第四号、第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第九項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の66は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の66の条文原文は「構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の66は第二節 構造計算適合判定資格者の登録に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の66の前の条は建築基準法第77条の65です。
  7. 建築基準法第77条の66の次の条は建築基準法第78条です。
  8. 建築基準法第77条の66には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の66
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の66(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の66は、構造計算適合判定資格者検定の合格者等が国土交通大臣の登録を受けられると定める。第2項で欠格条項や登録の消除の規定が準用される。

Q · 構造計算適合性判定をする人って、誰でもなれるんですか?

国の検定合格+大臣登録を受けた人だけです

建築基準法77条の66第1項により、構造計算適合判定資格者検定(法5条の4)に合格した者、または国土交通省令で定める同等以上の知識及び経験を有する者だけが、国土交通大臣の登録を受けられます。一級建築士免許とは別建ての国家登録です。さらに第2項で欠格条項・変更の届出・登録の消除・期間を定めた業務禁止の規定が準用され、判定業務に関する不誠実な行為があれば登録を失う可能性があります。登録は入場券であり、実際に判定を行うには都道府県または指定構造計算適合性判定機関で判定を担当する者として選任される必要があります。

解説

2005年に発覚した構造計算書の偽装事件のあと、日本の建築確認には一本の検算回路が追加された。一定規模を超える建物では、設計者が出した構造計算を、まったく別の資格者がもう一度審査する(構造計算適合性判定)。その審査を担える人間を誰にするかを決めているのが本条である。構造計算適合判定資格者検定に合格した者、または国土交通省令(建築基準法施行規則)が定める同等以上の知識経験を持つ者だけが、国土交通大臣の登録を受けられる。見落とされやすいのは第2項だ。確認検査を担う建築基準適合判定資格者の登録について定めた欠格条項、変更の届出、登録の消除(登録簿から名前を消される、事実上の資格剥奪)や期間を定めた業務禁止の規定が、「確認検査」を「構造計算適合性判定」に読み替えて丸ごと準用される。つまりこの資格は、取るときの要件よりも、失うときの条件のほうが実務では重い。そしてあなたが施主なら、この登録簿の厚みと地域分布が、確認済証が何日で出るかを静かに左右している。

法的な位置づけ

建築基準法77条の66は、構造計算適合判定資格者の登録制度を定める規定である。構造計算適合判定資格者検定の合格者または国土交通省令で定める同等以上の知識経験を有する者に国土交通大臣の登録資格を認め、第2項で建築基準適合判定資格者登録に関する欠格・届出・消除・業務禁止の規定を読み替えて準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1構造計算適合判定資格者とは何ですか?

一定規模の建物の構造計算を第三者として再審査する有資格者です。建築基準法77条の66により、検定合格等を前提に国土交通大臣の登録を受けた者を指します。

Q2構造計算適合判定資格者になる方法は?

法5条の4の構造計算適合判定資格者検定に合格するか、国土交通省令で定める同等以上の知識経験を有する者として、国土交通大臣の登録を受けます。

Q3構造計算適合性判定は何日かかりますか?

建築基準法6条の3により原則14日以内ですが、正当な理由があるときは35日まで延長されます。工程表は35日前提で組むのが安全です。

Q4一級建築士なら構造計算適合性判定もできますか?

できません。建築士免許とは別建ての国家登録が必要で、さらに都道府県または指定判定機関で判定を担当する者として選任される必要があります。

Q5構造計算適合判定資格者の登録は取り消されますか?

あります。77条の66第2項が準用する77条の63により、登録の消除または期間を定めた業務禁止の処分を受ける可能性があります。

Q6構造計算適合性判定の対象になる建物は?

建物の価格や規模の豪華さではなく、採用した構造計算の方法(許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算等)と規模で機械的に決まります。

Q7適合判定通知書はもらえますか?

確認済証とは別の書面として交付されます。写しを保管しておくと、将来の売却時や瑕疵紛争での立証資料になります。設計者に写しを請求してください。

Q8構造設計一級建築士と構造計算適合判定資格者の違いは?

前者は建築士法20条の2に基づき設計側で法適合確認を行う資格、後者は建築基準法77条の66に基づき審査側で検算を行う資格です。制度上は別物です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1構造計算適合性判定って、確認申請とは別にお金と時間がかかるんですか?

かかる。建築基準法6条の3により、申請者が都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に別途申請する建付けで、手数料も日数も確認申請とは別勘定である。実務のポイント:判定機関は業務区域内であれば申請者側が選べる。機関ごとに手数料表も平均処理日数も差があり、設計事務所は繁忙期に日数の早い機関へ振り分けている。施主から「どこに出すのか」と聞かれて答えられる設計者は、その比較を実際にやっている

Q2一級建築士の免許を持っていれば、適合性判定もできるんじゃないんですか?

できない。本条1項の登録が別途必要で、その前提として法5条の4の構造計算適合判定資格者検定に合格するか、国土交通省令が定める同等以上の知識経験を持つ必要がある。しかも登録しただけでは足りず、判定を担当する者として選任されて初めて実務に入れる。実務のポイント:設計する側の構造設計一級建築士(建築士法20条の2)とも制度上は別物である。作る側と検算する側の資格を意図的に切り離したのが、偽装事件後の制度設計の核心だ

Q3判定でダメ出しされたら、確認申請はどうなるんですか?

適合判定通知書が出ない限り確認済証は交付されない(建築基準法6条の3、6条)。通常は判定側から追加説明を求められ、補正して適合に持ち込む流れになる。実務のポイント:この追加説明の求めに期限内で応じきれないと、適合しない旨の通知で終わり、確認申請自体が振り出しに戻る。経験のある設計事務所ほど、申請前の事前相談で論点を潰しておく。事前相談をやったかどうかが、同じ規模の案件で工期に二週間以上の差を生む

間違えやすい点 AI による整理

  • 構造計算適合性判定が第三者チェックだと知っている人でも、判定者の資格が建築士免許とはまったく別建ての国家登録であることまでは知らない。建築士免許が生きていても本条の登録は消除されうるし、逆もある。二本立てだと分かった瞬間、「建築士だから判定もできる」という前提が崩れる
  • 「うちの建物は適合性判定を受けたのか」という問い自体がずれている。判定に回るかどうかは建物の豪華さや価格ではなく、構造計算の方法(許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算など)と規模で機械的に決まる。設計者に聞くべきは「どの計算ルートを使ったか」であり、そこが分かれば判定の有無も工期も先に読める
  • 登録さえ受ければ全国どこでも判定業務ができると思われがちだが、実際に判定を行うには都道府県または指定構造計算適合性判定機関に判定を担当する者として選任される必要がある。本条の登録は入場券であって、席そのものではない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の66:構造計算適合判定資格者の登録要件と準用規定5条の4:登録の前提となる資格検定の実施
6条の3:登録者が担う構造計算適合性判定の手続本体
対象となる審査構造計算適合性判定(設計者とは別ルートの検算)検定(受験者の知識経験の判定)
確認申請に付随する判定手続(原則14日、最大35日)
準用の向き77条の58第2項・77条の59・77条の60・77条の63等を読み替え準用準用なし(検定の独立規定)
準用なし(手続の独立規定)
資格を失う場面準用77条の63による登録の消除・期間を定めた業務禁止不正受験に対する検定上の措置
該当なし(手続規定のため)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条・第34条之1

台湾は建築主管機関の審査に加え、一定の建築物について専門工業技師の簽證(署名責任)を求める方式。日本のような独立した判定資格者の国家登録制ではない

韓国
건축법 제4조의2 이하(구조 안전 확인・건축위원회 심의)

韓国は建築委員会の審議と構造安全確認書の提出で担保する方式。判定専従資格の大臣登録制という形ではない

ドイツ
Musterbauordnung § 66(Prüfsachverständige / Prüfingenieure für Standsicherheit)

ドイツは構造安全性の検証を担う Prüfingenieur を州が認定する制度。設計者と検証者を分離する発想は日本の適合性判定と機能的に近い

アメリカ
International Building Code § 1704(Special Inspections・Structural Peer Review)

米国は州・自治体が採用する IBC に基づき、特定構造物にピアレビューや特別検査を課す。全国統一の判定資格登録制ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 木造3階建ての施主として着工日を待っている。確認申請が構造計算適合性判定に回されたと工務店から聞かされたら、あと何日待たされるのか? 建築基準法6条の3は判定期間を原則14日以内とするが、正当な理由があれば35日まで延長できる。融資実行日と着工日を14日前提で組んでいると、延長通知一本で外構工事も引越しも全部ずれる。その14日を動かしているのは、本条の登録簿に名前がある人間の数だ
  • あなたが判定する側に立つ場合。判定業務に関して不誠実な行為があれば、準用される77条の63により登録の消除、または期間を定めた業務禁止が飛んでくる。建築士免許の懲戒とは別建ての処分であり、片方が無傷でももう片方は失いうる
  • 新築マンションの重要事項説明で「構造計算適合性判定を受けています」と説明された。安心していいのか、それとも確認すべき別の書類があるのか。適合判定通知書は確認済証とは別の書面で、写しをもらえるかどうかで、将来の売却時や瑕疵紛争での立証力が変わってくる
  • 設計事務所の担当者として、同じ設計図面をどの窓口に出すか迷っている。計算ルート次第では、申請先の特定行政庁に構造計算適合判定資格者の登録を持つ建築主事がいるかどうかで、判定に回るか回らないかが分かれる。設計初期の一本の電話で、工程表の2週間が決まる(運用は特定行政庁ごとに異なるため要確認)

取るべき行動

被害を受けた側:施主・建築主の立場なら。1. 設計初期に「この建物は構造計算適合性判定の対象か、どの計算ルートか」を設計者に書面で確認する2. 対象なら申請先(都道府県か指定構造計算適合性判定機関か)と標準処理日数を聞き、14日ではなく35日を前提に融資実行日と着工日を組む3. 判定機関からの追加説明の求めは設計者任せにせず回答期限を共有する4. 完了後は適合判定通知書の写しを必ず保管する。売却時と瑕疵紛争で効いてくる

訴えられた側:登録者として消除や業務禁止を向けられたなら。1. これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、聴聞または弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。この場で事実関係の反論と資料を記録に残すことが最大の防御になる2. 処分後は審査請求3か月、取消訴訟6か月の期限を同時に管理する3. 建築士法10条の懲戒とは別手続なので、両方の窓口を並行して押さえ、片方の答弁がもう片方で不利に使われないよう主張を統一する

時効(請求できる期限):本条の登録自体に有効期間や時効はない。ただし準用される77条の63により登録の消除または期間を定めた業務禁止がありうる。消除処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。消除後は準用される77条の59の欠格条項により一定期間は再登録できない(期間は最新の改正状況をご確認ください)。実務上の時間圧は判定期間そのもので、原則14日以内、正当な理由があるときは35日まで延長される(建築基準法6条の3)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(人的検証が必要) 構造計算適合判定資格者検定の創設に伴い、判定の担い手を国土交通大臣の登録制に整理した規定と理解されるが、新設か既存条文の改正かを含め条文沿革の一次資料による確認を要する

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 構造計算適合判定資格者の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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