建築基準法 第77条の65(手数料)
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第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、建築基準法第77条の65に定められた規定で、「第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の65(手数料)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の65の条文原文は「第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。」で始まります。
- 建築基準法第77条の65は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の65の前の条は建築基準法第77条の64です。
- 建築基準法第77条の65の次の条は建築基準法第77条の66です。
- 建築基準法第77条の65には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の65 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の65は、建築基準適合判定資格者の登録・登録証の訂正・再交付の申請者に、政令で定める額の手数料を国へ納付する義務を課す。市町村・都道府県の職員は除外される。
Q · 建築確認の資格者登録って、お金を払うのは誰ですか?
民間の確認検査員は有料、自治体職員は無料です
建築基準法77条の65により、第77条の58第1項の登録、登録証の訂正、再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければなりません。ただし括弧書きで「市町村又は都道府県の職員である者」が除外されているため、自治体の建築主事側で申請する職員は納付が不要です。指定確認検査機関に所属する確認検査員は、同じ資格の同じ登録であっても納付義務を負います。額は法律ではなく政令で定まるため、国会審議を経ずに改定されうる点に注意が必要です。
解説
「(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」。この一行の除外規定が、建築確認という仕事の世界を二つに割っている。建築基準適合判定資格者、つまり建築確認や完了検査にゴーサインを出せる人間の登録。自治体の建築主事になる職員は、この登録に手数料を払わない。一方、指定確認検査機関に勤める民間の確認検査員は、同じ資格の同じ登録に、政令で決まった額を国に納める。登録証の訂正も再交付も同じだ。1998年(平成10年)の法改正で建築確認が民間に開放されたとき、国は資格の門を官民共通にしたまま、費用負担の線だけを引き直した。あなたが民間側で働くなら、この手数料を誰が負担するのか(自分か会社か)を雇用条件や社内規程で確認する価値がある。そして額を決めるのは法律ではなく政令であり、政令は国会を通らずに改正できる。値上げはあなたの知らない場所で決まる。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の65は、建築基準適合判定資格者登録に関する手数料の納付義務を定める規定である。対象となる申請は、第77条の58第1項の登録、登録証の訂正、登録証の再交付の三種であり、納付先は国、額は実費を勘案して政令で定められる。市町村または都道府県の職員である申請者は、括弧書きにより納付義務を負わない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が除外対象かを申請時点で確認する 申請書を書く前に、申請時点で市町村または都道府県の職員に該当するかを確認する。該当すれば本条の手数料の納付は不要。民間側(指定確認検査機関等)に所属する場合は納付が必要になるため、以下の手順へ進む
- 2.政令で定める最新の額と納付方法を確認する 額は法律ではなく政令で定まるため、改正により変動しうる。先輩のメモや古い実務書ではなく、国土交通省の最新案内および経由窓口となる都道府県の建築指導担当で、現行額と納付方法を確認する
- 3.会社負担か自己負担かを事前に確定させる 資格取得費用規程に登録・登録証の訂正・再交付が含まれるかを確認する。含まれない場合は立て替え後の精算ではなく、申請前に事前承認を取る。賃金からの一方的な控除は賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に抵触しうる点も押さえておく
- 4.手数料を納付し、申請書と併せて提出する 政令の定めるところにより手数料を納付し、申請書に納付を証する書類を添えて提出する。納付は申請手続の要件であり、未納のままでは補正の求めを受け、応じなければ却下されうる(行政手続法7条)
- 5.納付の控えと申請書の写しを保管する 納付の控えと申請書の写しを保管しておく。後日の再交付申請、経歴の確認、過大納付の返還請求(会計法30条の5年の消滅時効)の場面で、証拠として直接効いてくる
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者の登録手数料はどこに納めるのですか?
納付先は国です。建築基準法77条の65が、登録・登録証の訂正・再交付の申請者に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めるよう義務づけています。自治体の窓口を経由する場合でも、帰属先は国の歳入です。
Q2登録証を紛失した場合、再交付は受けられますか?
再交付の申請ができます。ただし申請には政令で定める額の手数料が必要で、市町村又は都道府県の職員でない限り納付を免れません。交付までの日数は処理状況によるため、業務予定は余裕をもって組む必要があります。
Q3結婚などで氏名が変わったら登録証の訂正は必要ですか?
登録簿の記載と現在の氏名が食い違うため、訂正の申請が必要です。訂正の申請にも本条の手数料がかかります。変更が生じた日を起算点に、国土交通省令が定める期限を確認してください。
Q4手数料を納めずに申請したらどうなりますか?
納付は申請手続の要件なので、未納の申請は補正を求められます。補正に応じなければ却下されうると解されます(行政手続法7条)。登録してから後で払うという順序は成立しません。
Q5自治体職員から民間に転職すると手数料はかかりますか?
本条の除外は申請時点の身分で判断されます。指定確認検査機関などに移った後の訂正・再交付の申請は除外の対象外となり、手数料の納付が必要です。登録の効力そのものが転職で失われるわけではありません。
Q6登録手数料は会社が負担してくれますか?
法律は負担者を定めていません。会社負担か自己負担かは雇用契約や資格取得費用規程の問題です。入職の交渉段階で、規程に登録・訂正・再交付を含めるかを確認しておくのが現実的です。
Q7納めすぎた手数料は返してもらえますか?
過大に納付した分の返還請求は、国に対する金銭債権として扱われます。会計法30条により5年の消滅時効が問題になるため、納付の控えと申請書の写しを保管しておくことが重要です。
Q8建築主事になるにもこの登録は必要ですか?
建築主事は建築基準適合判定資格者の登録を受けた者のうちから任命されます(建築基準法4条)。ただし市町村又は都道府県の職員である者は、本条の括弧書きにより手数料の納付義務から除外されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の職員だけタダって、不公平じゃないんですか?
趣旨は優遇ではなく資金の流れの整理である。自治体職員が建築主事等になるための登録は公務のための登録で、そこで国が手数料を取っても税金が国庫へ移るだけになる。民間の確認検査員は自らの業務資格として登録する(第77条の58第1項)ので納付義務が残る。実務のポイント:この線引きは申請時点の身分で決まる。自治体から民間へ移る予定があるなら、在職中に済ませられる申請がないかを先に洗い出す人はいる。
Q2手数料っていくらなんですか? 条文には書いてないですよね
書いていない。条文が定めるのは「実費を勘案して政令で定める額」という枠だけで、具体額は建築基準法施行令に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。つまり金額は国会ではなく内閣の側で動かせる。実務のポイント:申請前に必ず国土交通省の最新案内と、経由窓口となる都道府県の建築指導担当で額と納付方法を確認する。古い金額のまま納付して差額不足になると補正扱いになり、繁忙期は交付が数週間ずれる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「手数料とは資格試験の受検料のことだろう」という前提でこの条文を読むと、どこまでも噛み合わない。検定(受検)の手数料と、合格後の登録の手数料は別の条文が定める別の場面の話だ。問うべきは「いくらか」の前に「いつ、何に対して払うのか」であり、登録・登録証の訂正・再交付という三つの申請それぞれに納付が要る。
- 額が政令で定まることは条文にそのまま書いてあるが、その意味の重さは見落とされている。政令は内閣が閣議決定で改正できるもので、法律改正と違い国会の審議も採決もない。「実費を勘案して」という一句だけが歯止めとして置かれているが、その実費の算定根拠が公開の場で検証される仕組みは条文上存在しない。
- あなたから見れば申請に付随する事務費だが、法律から見ればこれは国の歳入であり、納付は申請手続の要件だ。未納のまま出した申請は補正を求められ、応じなければ却下されうる(行政手続法第7条)。「登録してから後で払う」という順序は成立しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 建築基準法77条の65:登録・登録証の訂正・再交付の「申請に伴う手数料」 | 建築基準法77条の58:建築基準適合判定資格者の「登録そのもの」 建築基準法5条:登録の前提となる「資格者検定(受検)」 |
| 金銭負担の有無 | 政令で定める額を国に納付。市町村・都道府県の職員は除外 | 登録の要件・効力を定める規定であり、手数料自体は本条が定める 受検の段階の手数料は別に定められ、本条の対象外 |
| 額を決める主体 | 政令(内閣)。実費を勘案して定める旨の枠だけが法律にある | 額の問題ではなく、登録の可否・要件が法律事項 受検手数料も政令委任の構造が採られる |
| 履行しない場合の効果 | 未納の申請は補正の対象、応じなければ却下されうる(行政手続法7条) | 登録要件を欠けば登録が受けられない 受検手数料未納なら受検できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築許可の審査は直轄市・県市の主管建築機関が担い、費用は規費法に基づく規費として徴収される。資格者登録の手数料を建築法本体の一条で定める日本型の構造は採られていない
韓国も許可権者による建築許可を基本とし、手数料は法律の委任を受けた下位規範で定める構造が採られる。官民の身分による免除の明文は日本ほど前面に出ていない
ドイツは建築監督が州・自治体の事務で、民間の Prüfsachverständige/Prüfingenieure が一定範囲を担う。資格の認定と手数料はいずれも州法レベルで定まり、連邦法の単一条文には集約されない
米国では資格認定の主体が民間非営利の ICC であり、受験料・認定料は団体の料金表で決まる。法律が額の枠を定めて政令に委ねる日本型の委任構造とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録証を紛失したことに気付いたのが、現場に出る三日前だったとしたら? 再交付の申請にも手数料がいる。政令で定める額を納めた上で申請し、交付までにかかる日数は処理側の都合次第。登録証が手元にない期間の業務の段取りを、上司とどう組むかが先になる。
- 結婚して姓が変わった。登録簿の記載と実際の氏名がずれたまま放置すれば、登録証と本人確認書類の名義が食い違う。訂正申請には手数料がかかるが、払うのがあなたか会社かは条文の外の問題だ。
- 自治体の建築指導課から指定確認検査機関に移った同僚。役所にいた間は手数料の存在すら意識していなかったが、転職した瞬間、この除外規定の外側に出る。登録の効力そのものは途切れないが、以後の訂正・再交付の申請は自腹か会社負担になる。採用条件の交渉で持ち出せる項目が一つ増えるということでもある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請時点で自分が市町村または都道府県の職員かを確認、該当すれば納付不要。2. 該当しないなら、政令で定める額と納付方法を国土交通省や窓口となる都道府県の最新案内で確認する。額は政令改正で動くので、先輩のメモや古い実務書を信用しない。3. 会社の資格取得費用規程に登録・訂正・再交付が含まれるかを事前に確認し、含まれないなら立て替えではなく事前承認を取る。4. 納付の控えと申請書の写しを保管、後日の再交付や経歴の確認で効いてくる。
訴えられた側:負担を求められる側(雇用主・指定確認検査機関)の立場なら、1. 確認検査員の登録関連費用を会社負担とするか自己負担とするかを就業規則や資格取得費用規程に明文化する。曖昧な運用は個別交渉と不公平感の温床になる。2. 自己負担とする場合でも、賃金から一方的に差し引く処理は賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)に抵触しうるので、立替精算の形を取る。3. 自治体から移籍してきた人材の扱いも規程に書き込んでおく。
時効(請求できる期限):手数料の納付自体に固有の期限はない。ただし納付は申請手続の要件であり、未納の申請は補正を求められ、応じなければ却下されうる(行政手続法第7条)。登録事項に変更が生じた場合の訂正申請には国土交通省令上の期限が定められている場合があるため、変更が生じた日を起算点として省令の定めを確認すること。過大に納付した手数料の返還を求める場合は、国に対する金銭債権として会計法第30条の5年の消滅時効が問題になる。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(要検証) 指定確認検査機関制度の導入により建築確認が民間に開放され、建築基準適合判定資格者の登録制度が整備された。官民で同一の登録簿を用いつつ、自治体職員を手数料納付義務から除外する構造がこの時期に形成されたと考えられる。条番号の変遷は要人的検証
- 平成26年(2014年)改正以降の再編(要検証) 構造計算適合判定資格者制度の創設等に伴い第4章の3の条文構成が拡張され、手数料規定の条番号が現在の第77条の65に移動した可能性がある。その後の建築副主事・二級建築基準適合判定資格者制度の新設による影響も含め、改正年と条番号の対応は原典での確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定(昭和25年法律第201号)。建築確認は建築主事による公務として設計され、民間開放前の制度枠組みが置かれた
- 2.平成10年(1998年) 改正:指定確認検査機関制度が創設され、建築確認・完了検査が民間に開放された。建築基準適合判定資格者の登録制度が官民共通の基盤として整備され、自治体職員を手数料納付義務から除外する構造が形成されたと考えられる。現行第77条の65への条番号の変遷は原典での確認が必要
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