建築基準法 第77条の58(登録)
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- 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、建築基準法第77条の58に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の58(登録)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の58の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、…」で始まります。
- 建築基準法第77条の58は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の58の前の条は建築基準法第77条の57です。
- 建築基準法第77条の58の次の条は建築基準法第77条の59です。
- 建築基準法第77条の58には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の58は、建築基準適合判定資格者検定の合格者で建築行政又は確認検査等の実務経験が二年以上ある者が、国土交通大臣の登録を受けられると定める。登録は一級・二級の登録簿に分かれる。
Q · 建築基準適合判定資格者検定に合格したら、すぐ建築主事になれるんですか?
なれません。合格+実務二年+大臣登録が必要です
建築基準法77条の58第1項は、検定合格に加えて「建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるもの」に関する二年以上の実務経験を求め、そのうえで国土交通大臣の登録を受けられると定めます。同条2項により、一級検定合格者は一級建築基準適合判定資格者登録簿、二級検定合格者は二級登録簿に、氏名・生年月日・住所等が登載されます。建築主事はこの登録を受けた者のうちから命じられるため、合格のみでは就任できません。
解説
建築士の免許を持っていても、他人の設計図を行政の立場で審査する側には座れない。その席には二段の階段がある。まず建築基準適合判定資格者検定に合格すること、そして建築行政または確認検査などの実務を二年以上積んだうえで、国土交通大臣の登録を受けること。二段目を見落とす人が驚くほど多い。合格通知は資格そのものではなく、切符の半券にすぎない。登録が完了して初めて、一級または二級の建築基準適合判定資格者登録簿に氏名・生年月日・住所が載り、自治体はあなたを建築主事に命じることができ、指定確認検査機関は確認検査員として選任できる。裏返せば、あなたの家の確認済証に押された判の主は、必ずこの名簿のどこかにいる。誰が審査したのかを辿る糸口が、この二項だけの条文に埋まっている。
法的な位置づけ
建築基準法77条の58は、建築基準適合判定資格者の登録制度を定める規定である。建築基準適合判定資格者検定の合格者のうち、国土交通省令が定める建築行政又は確認検査等の業務につき二年以上の実務経験を有する者が、国土交通大臣の登録を受けることができる。登録は一級又は二級の登録簿への登載によって行われ、建築主事及び確認検査員の人的要件の基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.建築基準適合判定資格者検定に合格する 一級又は二級の建築基準適合判定資格者検定を受検し合格する。受検資格は建築士資格等を前提とするため、建築基準法5条及び建築士法3条の要件を先に確認する。合格通知は資格そのものではなく登録申請の前提書類である
- 2.算入可能な実務経験を積み、記録を残す 建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令に定めるものに、通算二年以上従事する。担当業務の内容・期間・所属を在職中から記録し、算入対象かどうかは事前に所管窓口へ照会しておく
- 3.実務経験の証明を在籍中に確保する 異動や組織改編で証明者が不在になる前に、前職・現職から実務経験証明書を取得しておく。転職予定がある場合は退職前に発行を依頼するのが安全である
- 4.国土交通大臣への登録申請を行う 合格通知、実務経験証明、本人確認書類等を添えて登録申請を行う。登録されると一級又は二級の登録簿に氏名・生年月日・住所その他省令事項が登載される。提出先・様式・手数料は所管窓口の最新案内に従う
- 5.登載事項の変更は速やかに届け出る 氏名・住所等の登載事項が変わった場合は、省令の定めに従い変更の届出を行う。任命・選任する組織側でも登録状況を把握する仕組みを置き、本人任せにしない
- 6.登録拒否には理由提示を求めて争う 登録が拒否された場合、行政手続法8条に基づき理由の提示を求め、否認された期間と業務を書面で特定する。そのうえで審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)又は取消訴訟(六か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者とは?
建築確認の審査を担う人的資格です。建築基準法77条の58により、検定合格と実務二年以上を経て国土交通大臣の登録を受けた者が該当し、建築主事や確認検査員の前提となります。
Q2建築主事になる方法は?
建築基準適合判定資格者検定に合格し、建築行政又は確認検査等の実務を二年以上積み、77条の58の登録を受けたうえで、自治体から建築主事に命じられる流れです。
Q3建築基準適合判定資格者の登録はいつまでに申請すべき?
法定の申請期限はありません。実務経験二年を満たした時点が申請可能な起算点です。建築主事の任命予定日から審査期間を逆算して準備するのが実務的です。
Q4設計事務所の経験は実務経験に算入できる?
条文は「建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるもの」に限定しています。通常の設計監理が当然に算入されるとは限らず、省令該当性で判断されます。
Q5一級と二級の建築基準適合判定資格者の違いは?
77条の58第2項は登録簿を一級と二級に分けています。合格した検定の級に応じた登録簿に登載され、扱える建築物の範囲が異なります(最新の運用は要確認)。
Q6登録を受けずに確認検査員になれる?
なれません。確認検査員の選任も登録を受けた資格者を前提とします。未登録者を選任すると、機関の指定や個々の確認処分の効力が争われるおそれがあります。
Q7登録が拒否されたら不服申立てできる?
できます。登録拒否は申請に対する処分に当たり、行政手続法8条の理由提示を経て、行政不服審査法の審査請求や行政事件訴訟法の取消訴訟で争う余地があります。
Q8登録簿には何が載る?
77条の58第2項により、氏名・生年月日・住所その他国土交通省令で定める事項が、一級又は二級の建築基準適合判定資格者登録簿に登載されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定に受かったのに、まだ建築主事になれないって本当ですか?
本当である。第77条の58第1項は、合格に加えて建築行政または確認検査等の実務二年以上を要求し、そのうえで国土交通大臣の登録を受けて初めて登録簿に載る。建築主事は法第4条により、この登録を受けた者のうちから命じられる。実務のポイント:合格者数と登録者数は一致しない。合格しても登録せず設計側に留まる人が一定数いるため、実際に審査へ回せる人数は常に合格者数より少ない。自治体の人事が資格者を囲い込むのはそのためである。
Q2一級と二級って、何がどう違うんですか?
第77条の58第2項は登録簿を一級と二級の二本立てにしており、どちらの検定に合格したかで載る簿が決まる。二級側は扱える建築物の規模が限定される(最新の施行・運用状況をご確認ください)。実務のポイント:求人票に「建築基準適合判定資格者」とだけ書かれている場合、一級を前提に募集していることが多い。応募前にどちらの登録を求めているか確認しないと、面接の最後で話が止まる。
Q3実務経験の二年って、設計事務所での設計の仕事でもカウントされますか?
第77条の58第1項は「建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるもの」と限定している。通常の設計監理の経験がそのまま算入されるとは限らず、省令が定める業務に該当するかで決まる。実務のポイント:経験の証明は当時の所属先に書いてもらうしかない。組織改編や上司の異動で、数年経つと誰も証明できなくなる例がある。在籍中に業務記録と証明書の下書きを手元へ残した人が、結果的に早く登録へ辿り着く。
Q4登録を断られたら、もうどうにもならないんですか?
登録の拒否は申請に対する処分にあたり、行政手続法8条により理由の提示が求められる。不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争う余地がある。実務のポイント:争う前に、否認された期間と理由を特定して経験を積み直す方が早いことが多い。窓口で「どの業務なら算入されるのか」を先に聞き出せた人は、翌年に通る。
間違えやすい点 AI による整理
- 検定に合格した時点で建築基準適合判定資格者になったと思われがちだが、合格は到達点ではなく通過点である。第一項は合格に加えて建築行政または確認検査等の実務二年以上を求め、そのうえで国土交通大臣の登録を経て初めて登録簿に氏名が載る
- 一級建築士なら審査もできて当然だと考える人は多いが、設計する能力と、他人の設計を行政の立場で否定する権限は別系統である。前者を支えるのは建築士法、後者を支えるのは建築基準法。根拠法が違うことの実際的な意味は、資格を失う手続きも別々に走るという点に現れる
- あなたから見れば登録は個人のキャリアの一里塚だが、制度の側から見れば全国の建築確認の処理能力そのものである。登録者の総数が申請件数に見合っているかどうかが、あなたの着工日を静かに左右している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 77条の58:資格者の登録要件と登録簿への登載 | 5条:検定の実施と受検資格 4条:建築主事は登録者のうちから命じる |
| 必要な要件 | 検定合格+省令所定業務の実務二年以上 | 受検資格(建築士資格等)を満たすこと 登録簿に登載されていること+自治体の任命行為 |
| 決定主体 | 国土交通大臣(登録) | 国土交通大臣(検定の実施) 特定行政庁を置く地方公共団体の長等(任命) |
| 欠けた場合の帰結 | 登録簿に載らず建築主事・確認検査員になれない | 受検できず資格取得の入口に立てない 任命がなければ具体的な確認権限を行使できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管建築機関の審査に加えて專業技師の簽證を組み合わせる構造で、審査担当者個人を国が単独の資格者登録簿で管理する形式は日本と異なる(要検証)
韓国は許可権者による審査と監理者制度で品質を担保する構成で、審査資格者の国家登録簿という形式面は日本と対応しない部分がある(要検証)
ドイツは建築監督が州法事項であり、審査を担う Prüfsachverständige の認定も州単位。日本のような全国一本の大臣登録簿とは制度単位が異なる(要検証)
米国は民間団体 ICC の認証と自治体の採用要件の組み合わせで、連邦レベルの統一登録制度は存在しない(要検証)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検定に合格した年に転職して、確認検査とは無縁の設計事務所へ移ったとしたらどうなる? 合格の効力そのものは残るが、実務経験二年の要件は積み上がらないまま止まる。登録が遅れるほど、検定で問われた法令知識と現行法のずれは広がっていく
- 役所の建築指導課に配属されて三年目。上司から「そろそろ登録しておけ」と言われる。合格から時間が経っていても、登録申請の入口はまだ開いている。
- 四月の人事異動で建築主事を命じられる内示が出たが、あなたの登録手続きはまだ途中である。登録簿に載っていない人間を建築主事に命じることはできない。辞令まで残り三週間、前職の自治体に実務経験の証明を書いてもらう必要があり、担当者は異動済みだ
- 指定確認検査機関の採用担当として、中途応募者を確認検査員に選任しようとしている。履歴書には「建築基準適合判定資格者検定合格」とだけ書かれている。合格と登録済みは別物であり、未登録者を確認検査員に据えれば、機関の指定と個々の確認処分の効力まで揺らぐ
- 自宅の確認済証に記載された審査者の氏名をふと見返したとき、その人物が一級側の登録簿に載っているのか二級側なのかで、審査できる建築物の規模がそもそも違っていたと気付く
取るべき行動
被害を受けた側:登録を目指す側に立つなら、1. 検定合格通知と、実務経験を裏付ける在職証明・担当業務の記録を揃える2. 算入できる業務の範囲は国土交通省令で限定されるため、申請前に所管窓口へ該当性を確認する3. 経験年数が足りないとされたら、どの期間のどの業務が否認されたのかを書面で特定する4. 登録の拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたりうるため、理由の提示を求めたうえで審査請求や取消訴訟の余地を検討する
訴えられた側:任命・選任する側に立つなら、1. 候補者の「検定合格」と「登録済み」を必ず分けて確認し、登録証等で現物を見る2. 一級か二級かで扱える建築物の規模が異なる点を職務分担に反映する3. 未登録者を建築主事に命じ、または確認検査員に選任すれば、個々の確認処分の効力まで争われうる4. 登録事項の変更届出を本人任せにせず、組織側でも把握する仕組みを置く
時効(請求できる期限):登録申請そのものに特定の法定期限は置かれていない。実務経験二年を満たした時点が申請可能となる起算点であり、任命・選任の予定日から審査期間を逆算しておく必要がある。登録拒否に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、六か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(要検証) 指定確認検査機関による確認検査の民間開放に伴い、建築主事以外にも確認検査を担える者を国が登録する制度が整備された。建築確認が役所の独占でなくなった転換点にあたる
- 令和4年(2022年)改正・令和6年(2024年)施行(要検証) 建築基準適合判定資格者を一級と二級に区分し、登録簿を二本立てにした。小規模建築物の審査体制を厚くする狙いがある
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