受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第4条(建築主事又は建築副主事)

クイックジャンプ
  1. 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
  2. 2.市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
  3. 3.市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。
  4. 4.市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
  5. 5.都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
  6. 6.第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
  7. 7.第一項、第二項又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。
  8. 8.前項の建築副主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
  9. 9.特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事及び建築副主事)を指定することができる。

この条文の基本情報

建築主事又は建築副主事とは何ですか?

定義建築主事又は建築副主事とは、建築基準法第4条に定められた規定で、「政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第4条(建築主事又は建築副主事)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第4条の条文原文は「政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとさ…」で始まります。
  3. 建築基準法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第4条の前の条は建築基準法第3条です。
  7. 建築基準法第4条の次の条は建築基準法第5条です。
  8. 建築基準法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/4
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法4条は建築主事の設置を定める。政令指定の人口25万以上の市は設置義務、その他の市町村は知事協議のうえ任意設置、置かない区域は都道府県が確認等事務を担う。

Q · 建築確認や違法建築の苦情は、市役所と県庁のどちらに持ち込めばいいの?

その市に建築主事がいるかで、市か県かが決まる

建築基準法4条により、政令で指定する人口25万以上の市は建築主事を置く義務があり(1項)、その他の市町村は都道府県知事と協議したうえで任意に置けます(2項・3項)。建築主事を置いた市町村の長は特定行政庁となり(法2条35号)、建築確認・完了検査・違反是正命令はその市町村が担当します。置かない区域では都道府県の建築主事が確認等事務を担います(5項)。令和6年4月からは、大規模建築物以外を担当する建築副主事も置けます(7項)。

解説

役所の窓口で建築確認申請を受け取り、最後に判断を下す人間には、名前と国家資格がある。建築主事、法77条の58の登録を受けた一級建築基準適合判定資格者だ。本条が定めるのは、その一人をどの自治体が抱えるかという配置の問題に見える。だが実際に決まっているのは、あなたの建築紛争の相手方が誰になるかである。政令で指定された人口25万以上の市は必ず置く(1項)。それ以外の市町村は置いても置かなくてもよく、置くなら知事との事前協議と30日前の公示が要る(2項から4項)。置かない区域は都道府県が引き受ける(5項)。そして建築主事を置いた瞬間、その市町村長は特定行政庁になる(法2条35号)。確認も完了検査も違反是正命令も許可も、そこから先は市の仕事だ。令和6年(2024年)4月からは、大規模建築物以外を担当する建築副主事も置ける(7項)。あなたが苦情を言う相手、審査請求を出す先、取消訴訟で被告になる自治体、その全部がこの配置一つで入れ替わる。

法的な位置づけ

建築基準法4条は、建築確認その他同法が建築主事の権限に属するものとした確認等事務をつかさどらせるため、地方公共団体に建築主事を置く旨を定める規定である。政令指定の人口25万以上の市には設置義務が課され、その他の市町村は任意設置、置かない区域は都道府県が担う。令和6年4月からは大規模建築物以外を担当する建築副主事も置ける。

よくある質問 AI による整理

Q1建築主事とは何ですか?

建築確認など、建築基準法が建築主事の権限とした確認等事務をつかさどる職員です。一級建築基準適合判定資格者の登録を受けた市町村または都道府県の職員のうちから、長または知事が命じます(4条6項)。

Q2特定行政庁とはどこの役所ですか?

建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指します(法2条35号)。建築確認・完了検査・違反是正命令などの権限はここに集まります。

Q3建築確認はどこに申請するのですか?

建築主事を置く市町村ではその市町村、置かない区域では都道府県の建築主事に申請します(4条5項)。民間の指定確認検査機関に申請する方法もあります(法6条の2)。

Q4隣の違法建築は誰に通報すればいいですか?

是正命令を出せるのは特定行政庁です(法9条)。市が建築主事を置いていればその市、置いていなければ都道府県が窓口になります。確認済証の発行者欄から所管を特定できます。

Q5建築主事の処分に不服がある場合はどうしますか?

建築審査会への審査請求ができます(法94条)。建築審査会は特定行政庁ごとに置かれるため、処分をした建築主事がどの自治体に属するかを先に確認する必要があります。

Q6人口25万未満の市町村でも建築主事を置けますか?

置けます(4条2項)。ただし、あらかじめ都道府県知事に協議する必要があり(3項)、設置日の30日前までに公示し、知事に通知しなければなりません(4項)。

Q7限定特定行政庁とは何ですか?

法97条の2により、担当できる建築物の範囲が限られる特定行政庁です。市が建築主事を置いていても、一定規模以上の建築物は都道府県が所管する場合があります。

Q8建築主事は誰が任命するのですか?

市町村の建築主事は市町村長が、都道府県の建築主事は都道府県知事が命じます(4条6項)。いずれも一級建築基準適合判定資格者の登録を受けた職員のうちから選ばれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市に建築主事がいるかどうかって、どうやって調べたらいいんですか?

確認済証や検査済証の発行者欄を見れば分かる。市が建築主事を置けばその市長が特定行政庁になり(法2条35号)、置かない区域は都道府県の建築主事が担当する(4条5項)。実務のポイント:置いていても、法97条の2により担当できる建築物が限られる限定特定行政庁がある。市に建築主事がいる=全部市が見る、ではない。最初にこれを聞くだけで窓口の往復が一回減る

Q2建築副主事って最近できた職ですよね。素人から見て何が変わるんですか?

令和4年(2022年)改正で新設され、令和6年(2024年)4月1日から動き出した職だ。二級建築基準適合判定資格者が、大規模建築物(建築士法3条1項各号)以外の確認等事務をつかさどる(4条7項、8項)。実務のポイント:背景は審査人材の不足で、小規模案件の滞留を解くための枠である。自分の案件が大規模建築物に当たるかどうかで、並ぶ審査の列そのものが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認は市役所がやるもの」という前提で問いを立てている時点で、すでに空振りしている可能性がある。市が建築主事を置いていなければ、その区域の確認等事務は都道府県の建築主事が担い(5項)、実際の確認は民間の指定確認検査機関が出していることも多い(法6条の2)。問うべきは「市か県か、それとも民間か」であって、「市役所の誰か」ではない
  • 確認済証に建築主事の名前が載っていることは知られているが、その一人が誰の指揮監督下にいるかまでは意識されていない。1項から5項が繰り返し「長の指揮監督の下に」と書くのは、建築主事が独立した第三者機関ではなく自治体組織の内部にいるという宣言である。だからこそ処分の取消訴訟の被告は、その建築主事が所属する市町村または都道府県になる(行政事件訴訟法11条)
  • 建築副主事は建築主事の部下や補助者だと思われがちだが、7項が与えているのは補助権限ではない。二級建築基準適合判定資格者として、大規模建築物(建築士法3条1項各号の建築物)以外の確認等事務を自ら「つかさどる」職である。上下ではなく、担当する建築物の規模で切り分けられた別枠だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中身4条:建築主事・建築副主事を置く主体と設置手続2条35号:特定行政庁の定義
6条:建築主事による建築確認の手続
そこで決まることどの自治体が確認等事務を担うか誰が処分権者(特定行政庁)と呼ばれるか
申請から確認済証交付までの流れ
市民側への影響申請・苦情・審査請求の宛先が市か県かで入れ替わる是正命令や許可を求める相手方が確定する
工事に着手できる時期が確定する
置かない・満たさない場合都道府県が確認等事務を引き受ける(5項)都道府県知事が特定行政庁となる
確認済証がなければ着工できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国建築法第2条・第34条

台湾は主管建築機関を中央=内政部、地方=直轄市政府・県市政府と法律で直接指定する。日本のように自治体の選択で所管が入れ替わる仕組みではない

韓国
대한민국 건축법 제11조

韓国は建築許可権者を特別自治市長・道知事または市長・郡守・区庁長と法定する。許可制を基本とする点で、確認制を採る日本と制度設計が異なる

ドイツ
Musterbauordnung (MBO) § 57

ドイツは建築法制が州の権限に属し、各州建築令が下級建築監督官庁(untere Bauaufsichtsbehörde)を郡・独立市に置く。所管の配置を州法が定める点で日本より分権的

アメリカ
International Building Code § 103

米国は各州・自治体が採用するモデル法典に基づき Department of Building Safety を置き、building official が審査権限を持つ。連邦統一の設置規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地に高さ制限を超えていそうな建物が立ち上がってきた。工事が完成してしまえば是正命令のハードルは一気に上がる。では、その命令を出せるのは誰か。あなたの市が建築主事を置いていれば市長、置いていなければ都道府県知事だ(法9条、法2条35号)。窓口を間違えて往復している二週間で、躯体は上まで組み上がる
  • 木造二階建ての店舗を建てる側に回ったあなた。担当が一級資格者の建築主事か、大規模建築物以外を受け持つ建築副主事かで、審査の列が別々に動く。急ぐなら、自分の案件がどちらの列に並ぶのかを最初に聞く
  • 人口20万の市が建築主事を新設すると決めた。都道府県知事との事前協議(3項)を経て、設置日の30日前までに公示される(4項)。この公示日をまたぐ申請は、出す先が市か県かで担当者も審査の癖も変わる。地元の設計事務所がこの公示を血眼で追うのは、そのためだ

学説

通説:建築主事は独立した第三者機関ではなく、市町村長または都道府県知事の指揮監督の下にある補助機関と解される。本条各項が繰り返し「長の指揮監督の下に」と規定することがその根拠であり、処分の取消訴訟では建築主事が所属する行政主体が被告となる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 建築副主事を新設(7項、8項)。二級建築基準適合判定資格者が大規模建築物以外の確認等事務をつかさどれるようにし、審査人材の不足に対応した。あわせて「建築主事を置く市町村」の用語整理が行われた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、建築主事の設置に関する規定として置かれた。市街地建築物法下の建築行政を、確認等事務の担い手を明示する形で再編した
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:建築副主事を新設(7項・8項)。二級建築基準適合判定資格者が大規模建築物以外に係る確認等事務をつかさどれるようにし、審査人材の不足に対応した。令和6年(2024年)4月1日施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›