建築基準法 第5条(建築基準適合判定資格者検定)
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- 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。
- 2.前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。
- 3.一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
- 4.二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
- 5.一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。
- 6.二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。
- 7.建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
- 8.建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
- 9.国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
- 10.国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。
- 11.前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定とは、建築基準法第5条に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第5条(建築基準適合判定資格者検定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第5条の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。」で始まります。
- 建築基準法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第5条の前の条は建築基準法第4条です。
- 建築基準法第5条の次の条は建築基準法第5条の2です。
- 建築基準法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法5条は、建築確認の判定に必要な知識を問う建築基準適合判定資格者検定を国土交通大臣が行うと定める。一級検定は一級建築士試験の合格者しか受検できない。
Q · 自分の家の図面に「適合」の判を押す人は、どんな資格を持っているんですか?
建築士試験に合格し、さらに専用の検定に合格した人だけです
建築基準法5条により、建築確認の判定に必要な知識は建築基準適合判定資格者検定で問われ、国土交通大臣が実施します。一級の検定は一級建築士試験の合格者しか受検できず(5項)、二級は一級又は二級建築士試験の合格者に限られます(6項)。この検定に合格した者が建築主事や確認検査員になり、確認済証に名前が載ります。不正受検があれば合格の決定が取り消され、さらに2年以内の受検禁止が上乗せされうる(9項・10項)。
解説
あなたが家を建てる、あるいはリフォームで確認申請を出すとき、その図面に「適合」の判を押す人がいる。建築主事や確認検査員と呼ばれるその人物は、誰でもなれるわけではない。建築基準法5条が定める建築基準適合判定資格者検定に合格した者だけだ。そしてこの検定には、一般にはほとんど知られていない入口制限がある。一級の検定を受けられるのは一級建築士試験の合格者のみ、二級は一級または二級建築士試験の合格者のみ(5項・6項)。つまり、建築士の資格を持たない人間が、あなたの家の図面を審査する立場に立つことは制度上ありえない。さらに9項・10項は、不正受検者の合格取消しと最長2年の受検禁止を国土交通大臣に認めている。あなたの図面を見る人物の資格の正統性は、この条文一本で担保されている。逆に言えば、確認済証に書かれた審査者の氏名は、この検定を通過した証明でもある。
法的な位置づけ
建築基準法5条は建築基準適合判定資格者検定を定める規定であり、建築士の設計に係る建築物が同法6条1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が実施する検定の種別、受検資格、検定委員の設置、不正受検に対する処分及び政令への委任を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分がどちらの検定を受けられるか確認する 建築基準法5条5項・6項を確認する。一級検定は一級建築士試験の合格者のみ、二級検定は一級又は二級建築士試験の合格者のみが受検できる。建築士の免許登録ではなく「試験合格」が基準である点に注意する
- 2.受検資格がなければ先に建築士試験に合格する 一級の検定を目指すなら、まず一級建築士試験に合格する。設計実務の知識と、他人の設計を法適合の観点で判定する知識は別物であるため、試験合格後も法規科目の学習を継続する
- 3.実施主体と最新の手続を確認して出願する 5条11項が手続・基準その他必要な事項を政令に委ねているため、条文だけでは全体像が出ない。建築基準法施行令・施行規則と国土交通省の告示まで降りて、当年度の実施日程・会場・手数料を確認する。5条の2の指定検定機関が事務を行う年度はその機関の公告に従う
- 4.願書の記載は事実どおりに書く 実務経歴等を水増しして記載すると、5条9項により合格の決定そのものが取り消され、10項で2年以内の受検禁止が上乗せされうる。合格発表後の発覚でも取消しは可能で、時間の経過で安全になる制度ではない
- 5.合格後、審査を担う立場に就く 検定に合格したら、特定行政庁の建築主事として任命されるか(4条)、指定確認検査機関の確認検査員として選任される(77条の58等)。合格だけでは確認審査の権限は生じない
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?
建築物が建築基準関係規定に適合するかを判定するために必要な知識を問う国家検定です。建築基準法5条1項に基づき国土交通大臣が実施し、一級と二級に分かれます。
Q2建築主事と確認検査員は何が違いますか?
建築主事は特定行政庁に置かれる公務員、確認検査員は指定確認検査機関に所属します。所属が違うだけで、いずれも5条の検定合格が前提となる点は同じです。
Q3一級と二級の検定は何が違いますか?
一級は一級建築士の設計に係る建築物、二級は二級建築士の設計に係る建築物の適合判定に必要な知識を問います(3項・4項)。扱える建築物の範囲が対応して異なります。
Q4検定に合格すればすぐに建築確認の審査ができますか?
できません。検定合格は資格の入口で、その後に建築主事として任命されるか、指定確認検査機関の確認検査員として選任される必要があります。合格=審査権限ではありません。
Q5不正受検が見つかるとどうなりますか?
建築基準法5条9項により、国土交通大臣は合格の決定を取り消し、又は検定の受検を禁止できます。合格発表後に発覚した場合でも取消しの対象になります。
Q6受検禁止の期間はどれくらいですか?
5条10項により、情状に応じて2年以内の期間が定められます。期間は一律ではなく、不正の態様や経緯によって処分時に個別に決まります。
Q7確認済証で審査者を確認できますか?
確認済証には確認番号・交付日・審査を行った特定行政庁または指定確認検査機関が記載されます。誰がどの資格で判断したかを特定する出発点になります。
Q8検定は誰が実施しますか?
原則は国土交通大臣で、国土交通省に検定委員が置かれます(7項・8項)。ただし5条の2の指定建築基準適合判定資格者検定機関が検定事務を行う場合は、検定委員を置きません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築士の免許を持っていれば、確認審査の仕事もできるんですか?
できない。建築士試験の合格は5条5項・6項でいう受験資格にすぎず、その先に建築基準適合判定資格者検定という別の関門がある。合格して初めて建築主事や確認検査員への道が開ける。実務のポイント:この検定は合格率が低い年もあり、設計実務のトップランナーが落ちることも珍しくない。設計する知識と、他人の設計を法適合の観点で切る知識は別物だからだ
Q2民間の検査機関と役所、どっちに確認申請を出す方が有利ですか?
審査する人物の資格要件は同一で、5条の検定合格者であることが前提になる(77条の58等)。違いは処理スピード、事前相談のしやすさ、手数料などの運用面にある。実務のポイント:設計事務所は案件の難易度で出し先を変えている。既存不適格の絡む複雑案件は特定行政庁、標準的な住宅はスピード重視で民間、という使い分けが実務では定着している
Q3検定の細かいルールって、法律のどこを読めばわかるんですか?
5条11項が手続と基準その他必要な事項を政令に委ねているため、条文だけ読んでも全体像は出てこない。建築基準法施行令の該当規定と国土交通省の告示まで降りる必要がある。実務のポイント:受検実務の変更は法律改正ではなく告示レベルで動くことが多い。法律本文だけ見て「今年も同じ」と判断すると足をすくわれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認は役所の職員が形式的にチェックするだけ」と思われがちだが、判定に当たる者は一級建築士試験合格という高い前提条件を突破したうえで、さらに専門の検定に合格している。設計者と同等以上の知識水準を制度上要求されている
- 建築士の資格と建築基準適合判定資格者の資格を同じものだと考えている人は多い。実際は完全な別建てで、建築士試験合格は検定の受験資格にすぎない(5項・6項)。建築士免許を持っていても、検定に合格しなければ確認審査はできない
- 「民間の確認検査機関は審査が甘い」という噂を信じている人がいるが、問うべきは機関の公民の別ではない。5条の検定という同一の関門を通った人物が審査している以上、差が出るとすれば個々の運用と体制であり、資格水準ではない。問いの立て方自体がずれている
- 不正受検が発覚しても「合格した後なら取り消されない」と考えるのは誤り。9項は合格の決定の取消しを明文で認めており、さらに10項で最長2年の受検禁止が上乗せされうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めている対象 | 建築基準法5条:審査する人の資格(検定) | 建築基準法4条:建築主事を置く組織と任命 建築基準法6条:審査される手続(建築確認) |
| 入口の条件 | 一級は一級建築士試験合格、二級は一級又は二級建築士試験合格 | 本検定の合格者であることが前提 建築主・設計者が確認申請を提出すること |
| 誰が動くか | 国土交通大臣(検定委員、又は5条の2の指定検定機関) | 特定行政庁(市町村・都道府県) 建築主事又は指定確認検査機関の確認検査員 |
| 不正・違反時の効果 | 合格の決定の取消し+2年以内の受検禁止(9項・10項) | 職員としての人事・懲戒の問題 確認の取消し・是正命令など是正手続の問題 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管建築機関が建築執照を審査し、専業機構・人員への委託を認める。審査者の資格は建築師等の専門職資格に接続する点で日本と発想が近い
韓国は現場調査・検査・確認業務を建築士に代行させる仕組みを採る。専門職資格を前提に審査の担い手を確保する構造が日本と共通する
ドイツは州ごとの建築法制で検査技術者の認定制度を設ける。認定の単位が州であり、全国一律の国家検定である日本とは実施主体の設計が異なる
米国は民間団体である ICC の認証を各州・自治体が採用する方式。国が直接検定を行う日本と異なり、認証の権威は市場と自治体の採用によって支えられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の確認申請が民間の指定確認検査機関に回された。「役所じゃなくて民間? 大丈夫なのか」と不安になる。だが民間機関の確認検査員も、5条の検定に合格し一級建築士試験を突破した人物である必要がある(77条の58等)。資格の水準は役所と同一、違うのは所属だけだ
- 設計事務所で働くあなたが、キャリアの選択肢として確認検査員を考え始めた。だが5条5項の壁がある。一級建築士試験に合格していなければ、一級の検定は受験すらできない。建築士試験合格が先、検定はその後。順序を逆にはできない
- もし、検定の願書に実務経験を水増しして書いたらどうなる? 9項により合格の決定そのものが取り消され、さらに10項で最長2年間、受検自体を禁止されうる。合格発表後に発覚しても取消しは可能で、時間が経てば安全という制度ではない
- あなたの会社が建てた建物に、後から法適合上の問題が見つかった。「審査した側にも責任があるのでは」と考える。その追及の出発点が、審査者が誰で、どの資格に基づいて判断したかの特定である。確認済証と検査済証に記載された機関名・担当者を押さえるところから始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 建物の法適合に疑義が生じたら、まず確認済証・検査済証を探し、審査機関名・確認番号・交付日を控える2. 特定行政庁(市区町村の建築指導課等)に、当該建築物の確認台帳の記載事項を照会する3. 審査過程に問題があると考える場合、特定行政庁への相談と並行して、設計者の責任(建築士法上の懲戒請求)と審査側の責任を分けて整理する4. 損害賠償を視野に入れるなら、民法709条または国家賠償法1条のどちらの筋かを早期に切り分ける
訴えられた側:1. 検定に関して不正の疑いを指摘された場合、9項の処分は合格取消しと受検禁止という重大な効果を持つため、事実関係の記録を直ちに保全する2. 処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、行政手続法上の弁明・聴聞の機会が与えられうるので、その場で自らの言い分を書面で残す3. 処分に不服があれば、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)の二本立てを検討する4. 10項の受検禁止は情状により期間が決まるため、経緯の説明が期間短縮につながる余地がある
時効(請求できる期限):9項・10項の処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。受検禁止期間は2年以内で、処分時に定められる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)の制定に伴い、建築確認を担う者の資格を検定によって担保する枠組みが置かれた
- 2.平成10年(1998年) 改正:確認検査業務の民間開放に伴う改正で、指定確認検査機関の制度が導入され、審査を担う者の資格を検定合格という共通の関門で統一する構造が明確化された
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