建築基準法 第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
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- 国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定建築基準適合判定資格者検定機関は、前条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定とは、建築基準法第5条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第5条の2の条文原文は「国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。」で始まります。
- 建築基準法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第5条の2の前の条は建築基準法第5条です。
- 建築基準法第5条の2の次の条は建築基準法第5条の3です。
- 建築基準法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法5条の2は、建築基準適合判定資格者検定の事務を、国土交通大臣が指定した検定機関に行わせることができると定める。指定があれば大臣自身は検定事務を行わない。
Q · 建築確認を審査する人の国家資格の検定って、国がやっているんですか?
原則は国土交通大臣だが、指定機関があればそちらが実施する
原則は国土交通大臣が実施しますが、建築基準法5条の2第1項により、大臣は第77条の2から第77条の5までの規定で指定した指定建築基準適合判定資格者検定機関に検定事務を行わせることができます。指定がされると、同条第3項により大臣は自ら検定事務を行いません。さらに第2項で、指定機関は前条第9項に規定する大臣の職権、すなわち不正受検者への処分等の権限まで行使できます。申込先や手数料の納付先が変わりうるため、最新の受検案内の発行元を必ず確認してください。
解説
建築確認を審査する建築主事や、民間の指定確認検査機関で確認検査員になるには、建築基準適合判定資格者検定に合格しなければならない。その検定を誰が実施するのかを決めているのが本条である。原則は国土交通大臣が実施する(第5条)。しかし第1項は、大臣が第77条の2から第77条の5までの手続で指定した法人、すなわち指定建築基準適合判定資格者検定機関に、検定事務そのものを行わせることができるとする。第2項はさらに踏み込む。指定機関は、前条第9項が定める国土交通大臣の職権、つまり不正な手段で検定を受けた者に対する受検禁止といった処分の権限まで行使できる。民間法人が、受検者の資格を奪う決定を出す立場に立ちうるということだ。そして第3項、大臣は指定をしたら自らは検定事務を行わない。窓口は一本化され、受検者が向き合う相手は国ではなくその法人になる。
法的な位置づけ
建築基準法第5条の2は、建築基準適合判定資格者検定の実施主体に関する規定である。国土交通大臣は、第77条の2から第77条の5までの規定により指定した指定建築基準適合判定資格者検定機関に検定事務を行わせることができ、指定機関は前条第9項に規定する大臣の職権を行使できる。指定がされた場合、大臣は検定事務を行わないものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?
建築確認の審査を担う建築主事や確認検査員になるための国家検定です。建築基準法5条が定め、合格が資格者となる前提となります。実施主体は大臣または指定機関です。
Q2指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?
国土交通大臣が第77条の2から第77条の5までの規定に基づき指定した法人で、検定事務を行います。単なる運営受託ではなく、公権力の行使を担う立場です。
Q3建築主事になる方法は?
建築基準適合判定資格者検定に合格し、資格者として登録されたうえで、都道府県や市町村に建築主事として任命される流れが基本です。検定合格だけでは主事になりません。
Q4建築基準適合判定資格者検定の受検資格は?
建築基準法5条は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政や確認検査等の実務経験を一定年数有する者に受検を限定しています。詳細な年数と対象業務は最新の受検案内で確認してください。
Q5確認検査員になるには何が必要ですか?
民間の指定確認検査機関で確認検査を担当する確認検査員も、建築基準適合判定資格者であることが前提です。役所勤務か民間勤務かで必要な検定は変わりません。
Q6指定検定機関への監督は誰が行いますか?
国土交通大臣です。5条の2第3項で大臣が降りるのは検定事務の実施であって監督ではなく、指定の取消しや監督命令、報告徴収といった権限は国に残ります。
Q7検定の合格や受検が取り消されることはありますか?
あります。不正な手段で受検した者への処分権限が前条第9項に定められ、5条の2第2項により指定機関もその職権を行使できます。処分は行政処分として争えます。
Q8建築基準適合判定資格者と一級建築士は何が違いますか?
一級建築士は設計・工事監理を行う側、建築基準適合判定資格者は提出された計画を審査する側の資格です。後者は一級建築士合格を前提とする上乗せ資格の位置づけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験の申し込み先って、国土交通省ですか、それともどこかの財団ですか?
法律上はどちらもありうる。原則は国土交通大臣が実施するが、本条第1項で指定機関に行わせることができ、指定があれば第3項により大臣は実施しない。実施主体は時期で変わるため、最新の受検案内の発行元を見るのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:願書の宛先や手数料の納付先を前年の記憶で処理すると、締切間際に差し戻される
Q2民間の団体に、合格を取り消したり受検を禁止したりする権限なんてあるんですか?
ある。本条第2項が、指定機関は前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができると定めている。不正受検に対する処分の権限まで移るという意味である。実務のポイント:指定機関が出すものも行政処分であり、届いたら先に不服申立ての相手方と期限を確認する。審査請求の期間は原則、処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)
間違えやすい点 AI による整理
- 受検者から見れば「財団が運営しているだけの試験」だが、法律から見れば指定機関が行っているのは公権力の行使そのものである。だから合格取消や受検禁止という処分も出せるし、逆にその処分は行政処分(役所側があなたに直接下す具体的な決定)として争える。民間のサービス規約の話だと思って抗議先を間違えると、不服申立ての期間だけが過ぎていく
- 「国家資格なのだから国が試験をやっている」ことは多くの人が知っているつもりでいる。だが、資格試験行政では指定機関方式が標準形になっていることまでは知らない。一級建築士試験も指定試験機関が実施している。誰が実施しているかは、条文と最新の受検案内を突き合わせないと分からない
- 「指定されれば国の関与は終わる」という前提そのものが誤っている。第3項で大臣が降りるのは実施であって責任ではない。指定の取消し、監督命令、報告徴収といった監督権限は国に残る。実施主体と監督主体は別々に読む必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建築基準法5条の2:検定事務を指定機関に行わせる根拠 | 建築基準法5条:検定そのものと受検資格の母規定 建築基準法77条の2〜77条の5:指定の申請・基準・手続 |
| 実施主体 | 指定があれば指定建築基準適合判定資格者検定機関 | 原則は国土交通大臣 指定する側は常に国土交通大臣 |
| 処分権限の所在 | 第2項により指定機関が前条第9項の大臣の職権を行使 | 第9項で大臣に不正受検者への処分権限 指定の取消し・監督命令は大臣に留保 |
| 受検者から見た窓口 | 指定後は指定機関に一本化(第3項で大臣は実施せず) | 指定がなければ国の窓口 指定の有無を確認する制度的根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では専門職業技術人員の国家試験は憲法機関である考試院(考選部)が実施し、民間法人への指定機関方式が構造的に存在しない。日本との最大の対照点
韓国も国家資格の検定を公的機関に委託して実施する構造をとり、実施主体と監督主体を分離する点で日本に近い
ドイツは建築監督が州法マターであり、Prüfsachverständige/Prüfingenieure の認定も州が行う。国レベルの単一指定機関という形はとらない
米国は民間非営利団体ICCの認証を各法域が採用する形で、民間が資格認証の中核を担う。日本の指定機関方式より民間依存度が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、受検申込の締切まで残り3日という段階で、願書の宛先が前年と違っていることに気付いたらどうなるか。指定の有無が変われば、申込先も受検手数料の納付先も変わる。本条第3項により、指定がされていれば国土交通大臣は検定事務を行わない。国の窓口に送った書類が受理されずに戻ってきた時点で、締切は過ぎている
- 自治体の建築指導課で働くあなたのもとに、検定の合格取消通知が届く。差出人は省庁ではなく、聞いたことのない法人名だ。その法人が処分を出せる根拠が、本条第2項にある
学説
行政法上の一般的理解:指定機関が行う検定事務は私法上の役務提供ではなく公権力の行使と位置づけられ、その処分は行政処分として不服申立て・取消訴訟の対象になると理解されている。役職員に守秘義務やみなし公務員的な取扱いが及ぶ設計も、この理解と整合する
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(要人的検証) 確認検査の民間開放に伴い、建築主事資格検定が建築基準適合判定資格者検定へと改められ、検定事務を指定機関に行わせる枠組みが整備されたとみられる。新設か既存条文の改正かの区別、条番号の移動、施行日は原典での確認が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:確認検査の民間開放に伴い、建築主事資格検定が建築基準適合判定資格者検定へと改められ、検定事務を指定機関に行わせる枠組みが整備されたとみられる。新設か既存条文の改正かの区別、条番号の移動、施行日は原典での確認が必要
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