建築基準法 第77条の5(指定の公示等)
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- 国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.指定建築基準適合判定資格者検定機関は、その名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、建築基準法第77条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の5(指定の公示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在…」で始まります。
- 建築基準法第77条の5は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の5の前の条は建築基準法第77条の4です。
- 建築基準法第77条の5の次の条は建築基準法第77条の6です。
- 建築基準法第77条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の5は、指定検定機関の指定を国が公示し、機関が名称・住所・事務所所在地を変更するときは変更日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出ると定める。
Q · 建築主事の資格試験をやっている機関が引っ越したこと、どこで分かるの?
国土交通大臣の公示が一次情報。変更は2週間前に届出されます。
建築基準法77条の5によれば、国土交通大臣は指定建築基準適合判定資格者検定機関を指定したとき、その名称・住所・検定事務を行う事務所の所在地・検定事務の開始の日を公示しなければなりません(1項)。機関が名称・住所・事務所所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに大臣へ届け出る義務を負い(2項)、大臣は届出があったときに改めて公示します(3項)。つまり正当な実施主体と最新の所在地は、印刷された受験案内ではなく国の公示が握っています。
解説
官報をめくる習慣のある人は少ない。だがそこには、あなたが住む家の建築確認を審査する人間の資格試験を、どの機関が実施しているかが載っている。建築基準法は、建築基準適合判定資格者(建築主事や確認検査員になるための資格)の検定事務を、国土交通大臣が指定した民間機関に任せられる仕組みを持つ(5条の2)。その指定をしたとき、国は機関の名称・住所・検定事務を行う事務所の所在地・検定事務の開始日を公示しなければならない。さらに機関が名称や事務所を変えるときは、変更しようとする日の2週間前までに国へ届け出る義務を負い、国は再び公示する。つまり、どの機関が正当な指定機関で、今どこに願書を出すべきかは、常に国の公示が最新の正解を握っている。印刷された受験案内より公示の方が新しい、というこの順序を知っているかどうかが、締切直前のあなたの判断を分ける。
法的な位置づけ
建築基準法77条の5は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に関する公示と変更届出を定める規定である。国土交通大臣は、5条の2第1項の指定をしたときは機関の名称・住所・事務所所在地・検定事務の開始の日を公示し、機関が名称等を変更しようとするときは2週間前までの届出を要し、大臣は届出があったときに再度公示する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更実施日を確定し、届出期限を逆算する 名称・住所・検定事務を行う事務所の所在地を変更する方針が固まった時点で、変更しようとする日を確定させ、そこから14日を遡って届出期限日を社内カレンダーに固定する(77条の5第2項)。期限に間に合わない見込みなら、届出を急ぐのではなく変更実施日自体を後ろ倒しにする
- 2.変更届出書を作成し国土交通大臣へ提出する 変更前後の名称・住所・事務所所在地、変更しようとする日を記載した届出書を作成し、国土交通大臣(所管部局)へ提出する。提出控えと受付記録は、後日の監督・報告徴収に備えて必ず保存する
- 3.公示の発出を確認する 届出後、国土交通大臣による公示(3項)が出たかを官報および国土交通省の公表資料で確認する。公示には法定期限がないため、出るまでの期間は運用次第。公示日をスクリーンショット等で記録しておく
- 4.受験案内・ウェブ表示・郵便転送を一斉に差し替える 公示と並行して、受験案内の印刷物・ウェブサイト・願書送付先表示・旧住所からの郵便転送設定を同時に切り替える。受験者が旧住所へ願書を送って不受理になる事故を防ぐための最重要工程であり、差替え日時のログを残す
よくある質問 AI による整理
Q1指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?
国土交通大臣が建築基準法5条の2第1項により指定し、建築基準適合判定資格者検定の事務を国に代わって行う法人です。指定されると77条の5第1項により名称・住所・事務所所在地が公示されます。
Q2建築基準適合判定資格者検定は誰のための試験ですか?
建築主事や確認検査員として建築確認の審査を担うために必要な資格の検定です。合格者が、あなたの家の建築確認が法令に適合しているかを判定する立場に就きます。
Q3検定機関の名称変更はいつまでに届け出る?
変更しようとする日の2週間前までです(77条の5第2項)。事後報告ではなく事前届出であり、起算点は変更を実施しようとする日である点に注意が必要です。
Q4公示は行政処分として争えますか?
公示は国民への周知行為であり、特定の人に権利義務を生じさせる行政処分ではないと解されています。争うべきは公示ではなく、前提となる指定そのものや、機関が受験者に下した個別の決定です。
Q5建築主事になるにはどうすればいいですか?
建築基準適合判定資格者検定に合格し、所定の要件を満たしたうえで特定行政庁に任命される必要があります。検定の実施主体は国または国土交通大臣が指定した検定機関です。
Q6検定機関の指定は誰が行いますか?
国土交通大臣です。建築基準法5条の2第1項に基づく指定で、指定したときは77条の5第1項により名称・住所・事務所所在地・検定事務の開始の日を公示しなければなりません。
Q72週間前の届出を怠ったらどうなりますか?
条文上の義務違反となり、監督権限の行使に際して最初に参照される記録として残ります。期限に間に合わないときは、届出を急ぐより変更実施日そのものを後ろへずらす方が安全です。
Q8公示はいつまでに出されると決まっていますか?
77条の5の1項・3項には公示の法定期限が置かれておらず、時期は国土交通大臣の運用に委ねられます。したがって届出日と公示日の間にずれが生じる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が移転してたのを知らずに、古い住所へ願書を送っちゃいました。救ってもらえますか?
願書は到達が原則なので、締切までに新住所へ届いていなければ不受理のリスクがあります。77条の5第3項で国が公示しているため「知らなかった」だけでは通りにくい。ただし機関側の案内差替えの遅れや転送設定の不備があれば交渉材料になります。実務のポイント:指定機関は移転時に旧住所への郵便転送と受験案内の差替えを行うのが通例です。その運用記録を機関に照会し、公示日と案内更新日のずれを示せると、救済交渉の土台が一段上がる。
Q2こういう公示って、そもそもどこで見られるんですか?
法令に基づく公示なので官報が一次情報で、あわせて国土交通省の公表資料でも確認できます。77条の5は指定時(1項)と変更届出後(3項)の二つの場面で公示を義務付けており、この二点が正式名称と所在地の最新状態を示します。実務のポイント:官報はインターネット版で直近分を無料で読め、過去分は有料の検索サービスになります。実務では先に国土交通省の告示・公表一覧から当たりを付け、確定情報として官報を引くのが最短です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「公示されたのだから、それを行政処分として争えるはずだ」という問いの立て方そのものが外れている。公示は国民への周知行為であって、特定の人に権利義務を生じさせる行政処分ではない。争うべき対象は公示ではなく、その前提にある指定そのもの、あるいは指定機関が受験者に下した個別の決定である
- 名称や事務所の変更は事後報告で足りると思われがちだが、2項は「変更しようとする日の二週間前までに」と定める。事後届出ではなく事前届出である。引っ越してから報告する運用は、それ自体が条文違反になる
- 受験者から見れば公示はただの事務連絡だが、国から見れば公示は監督権限を行使する前提の台帳更新である。この落差を知らない受験者は公示を読まず、機関の異動情報を自分とは無関係なものとして処理してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築基準法77条の5:指定の公示と変更届出 | 建築基準法5条の2:検定事務を行う機関の指定そのもの 建築基準法5条:建築基準適合判定資格者検定の実施 |
| 名宛人 | 国土交通大臣(公示)+指定検定機関(届出) | 国土交通大臣(指定権者) 受検者および検定の実施主体 |
| 発生する義務・効果 | 公示義務(1項・3項)と2週間前の事前届出義務(2項) | 指定により検定事務を行う権限が民間機関へ移る 検定合格が建築主事・確認検査員の資格要件となる |
| 期限の有無 | 届出は変更日の2週間前まで。公示自体には法定期限なし | 条文上の一律期限なし(申請・審査の運用による) 検定の実施時期は告示等の運用による |
他国ではどう定めているか 4 か国
行政機関が権限の一部を民間団体へ委託する場合、委託事項と法規の根拠を公告し政府公報等へ掲載する義務を課す。民間委託と公示をセットにする発想は本条と共通するが、台湾は行政手続の一般法で横断的に規律する点が異なる
行政権限の民間委託を大統領令レベルで一般的に規律する。個別法で公示を定める日本方式とは配置が異なる。具体的な公示手続の条文対応は要確認
ドイツは公権力の民間受託を Beleihung として法理で整理しつつ、公告義務は個別の専門法に委ねる。統一的な公示条文は存在しない
連邦行政機関は、組織の概要、公衆が情報を入手できる場所等を Federal Register に公表する義務を負う。実施主体の所在を公的記録で追跡可能にする点で本条と機能が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、願書の締切まであと5日という時期に、試験機関が事務所を移転していたとしたら? 2項により機関は移転の2週間前までに国土交通大臣へ届け出ており、3項で国が公示している。古い受験案内の住所へ速達を出して不受理になったとき、「知らなかった」はほとんど効かない。逆に公示日と移転日を突き合わせれば、機関側の案内差替えが遅れていた事実を立証できる場合もある
- あなたが指定機関の総務担当で、本社移転の実施日が1週間後に迫っている。2項の2週間前届出の期限は既に過ぎている。この一件は監督権限の行使に際して最初に参照される記録として残る
- 同僚が建築主事を目指して受験準備をしており、ネットで見つけた業者から「公式の受験申込も代行する」と言われた。国土交通大臣が公示している正式名称と一字でも違えば、それは指定機関ではない。1項と3項の公示が、正当な実施主体を照合できる唯一の公開台帳になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 願書提出前に、国土交通省の公表情報と官報で指定機関の正式名称・事務所所在地の最新公示を確認する2. 受験案内の印刷時期と公示日を比べ、公示が新しければ公示を優先する3. 旧住所へ送って不受理になった場合は、公示日・発送日・機関が出していた案内内容を時系列で整理し、書面で救済を求める4. 機関の決定に不服があるときは、公示された正式名称と所在地をそのまま書面に記載して申し立てる
訴えられた側:1. 名称・住所・事務所所在地の変更予定が立った時点で、実施日から逆算した2週間前の届出期限を確定させる(2項) 2. 社内決定が遅れて期限に間に合わないなら、届出を急ぐより変更実施日そのものを後ろへずらす方が安全3. 届出と並行して受験案内・ウェブ表示・郵便転送の差替えを走らせ、受験者に不利益が出ない体裁を先に作る4. 報告徴収や監督を受けた際、最初に求められるのは届出控えと公示の写しである
時効(請求できる期限):名称・住所・検定事務を行う事務所の所在地の変更は、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣へ届出(2項)。起算点は変更を実施しようとする日。なお指定時の公示(1項)と届出後の公示(3項)には法定期限が置かれておらず、公示の時期は国土交通大臣の運用に委ねられる
学説
行政法上の通説:検定事務のような公的事務を民間法人へ委ねる場合、実施主体の同一性と所在を国民が追跡できる仕組みが不可欠であり、公示義務はその可視性を担保する制度的対価と位置付けられる。公示自体は周知行為であって処分性を有しない。
- 建築基準法 第5条建築基準適合判定資格者検定の実施根拠
- 建築基準法 第5条の2指定建築基準適合判定資格者検定機関への指定の根拠
- 建築基準法 第77条の2指定の申請手続(現行効力を要確認)
- 建築基準法 第77条の13検定事務の休廃止と公示(現行効力を要確認)
- 建築基準法 第77条の14指定の取消し等と公示(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第2条届出と処分の定義、公示の法的性格の位置付け
- 行政手続法 第37条届出の到達による効力発生の一般原則
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