建築基準法 第77条の6(役員の選任及び解任)
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- 指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、建築基準法第77条の6に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の6(役員の選任及び解任)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の6の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の6は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の6の前の条は建築基準法第77条の5です。
- 建築基準法第77条の6の次の条は建築基準法第77条の7です。
- 建築基準法第77条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の6は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任・解任に国土交通大臣の認可を要し、認可がなければ効力を生じないと定める。規程違反時は大臣が解任を命じられる。
Q · 建築主事の資格検定を運営する民間機関の役員って、機関が自由に決められるんですか?
決められません。大臣の認可がなければ選任は効力を生じません
建築基準法77条の6第1項により、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。機関内部で決議し就任承諾を得ても、認可が下りるまでその選任は効力を持ちません。さらに同条2項により、役員が検定事務規程(77条の9第1項の認可を受けた内部ルール)に違反したとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、大臣は機関に対してその役員を解任すべきことを命じることができます。検定事務を民間に委ねつつ、人事の最終的な統制権は行政側に残される構造です。
解説
家を建てるとき、図面が法令に適合しているかを判定するのは建築主事や確認検査員である。彼らになるには建築基準適合判定資格者検定に合格しなければならない。その検定の実施は、国土交通大臣が民間の指定機関にまるごと委ねることができる。委ねた先で問題になるのが人事である。本条は二段構えで手綱を握る。第一に、指定機関の役員は選任も解任も国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない。機関の内部で決議しても、認可が下りるまでその人は役員ではない。第二に、役員が検定事務規程(77条の9第1項の認可を受けた内部ルール、検定の手順や公正確保の決めごとを書いた文書)に違反したり、検定事務について著しく不適当な行為をしたときは、大臣は機関に対してその役員の解任を命じることができる。民間に実務を渡しても、人事の最終スイッチは役所の手元に残る。あなたが住む建物に確認済証が出る仕組みは、この見えないスイッチの先につながっている。
法的な位置づけ
建築基準法77条の6は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員人事に対する国土交通大臣の統制を定める規定である。第1項は役員の選任及び解任を大臣の認可にかからしめ、認可がなければその効力が生じないとする。第2項は、検定事務規程違反又は検定事務に関する著しく不適当な行為を要件として、大臣が当該機関に対し役員の解任を命ずる権限を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定建築基準適合判定資格者検定機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受けて、建築基準適合判定資格者検定の事務を国に代わって行う民間機関です。検定の実施という公権力に近い事務を担うため、役員人事や事務規程に大臣の認可・監督が及びます。
Q2建築基準適合判定資格者検定とは何の試験ですか?
建築確認を行う建築主事や確認検査員になるために必要な資格の検定です。建築物の計画が建築基準法令に適合するかを判定する能力を問うもので、合格が資格者登録の前提となります。
Q3建築主事になるにはどうすればいいですか?
建築基準適合判定資格者検定に合格し、資格者としての登録を経て、特定行政庁に建築主事として任命される流れです。検定の実施主体には指定機関が含まれ、その運営は77条の6以下で監督されます。
Q4建築基準適合判定資格者検定事務規程とは何ですか?
指定機関が検定事務の手順や公正確保の方法を定めた内部ルールで、77条の9第1項により国土交通大臣の認可を受けます。この規程への違反が、77条の6第2項の解任命令の要件になります。
Q5解任命令は役員本人に出されるのですか?
いいえ。77条の6第2項の命令の名宛人は指定機関であり、機関に対して「その役員を解任すべきこと」を命じる形です。実際に解任行為をするのは機関側で、役員本人は直接の名宛人ではありません。
Q6認可前に役員として決裁した書類は有効ですか?
第1項は認可がなければ選任の効力が生じないと定めるため、認可前に役員として関与した意思決定は後日その有効性を争われる余地があります。就任日と認可日のずれは記録に残すべきです。
Q7指定機関の指定が取り消されることはありますか?
あります。建築基準法は指定要件の不適合や規程違反等を理由とする指定の取消しを別途定めています。役員一人を狙う解任命令と、機関全体を止める指定取消しは、段階の異なる監督手段です。
Q8建築主事と確認検査員の違いは何ですか?
建築主事は特定行政庁に置かれる公務員、確認検査員は指定確認検査機関に所属する民間側の担い手です。いずれも建築基準適合判定資格者検定の合格が前提となる点で共通します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の選任に大臣の認可がいるって、要は天下りの受け皿になってるだけじゃないんですか?
認可制の狙いは、検定という公権力の行使を民間に委ねる以上、意思決定層に不適格者を座らせない点にある(77条の6第1項)。一方で、認可権が運用次第で特定経歴者の固定化を招く懸念も実務上指摘される。実務のポイント:機関の体質は役員構成より、77条の9の検定事務規程がどこまで外から読めるかに出る。規程が実質非公開の機関ほど、違反を指摘する足場が乏しい
Q2解任を命じられた役員本人は、それを裁判で争えるんですか?
2項の命令の名宛人は機関であって役員個人ではない(77条の6第2項)。そのため役員本人が命令自体を取消訴訟で争えるかは原告適格の問題となり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:弁明や聴聞の機会は名宛人である機関に与えられる(行政手続法13条)。役員が自分の言い分を公式の記録に残せるのは、機関がその手続に臨む段階までである
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣の認可が必要」という程度の理解にとどまっている人が多いが、見落とされているのは効力の重さである。機関内部の決議も就任承諾も、認可が下りるまでは選任の効力そのものが生じない。認可前に役員として関与した意思決定は、後日その有効性を争われる火種になる
- あなたから見れば、指定機関は受検者の合否を左右する強い側に見える。法律から見れば、自分の役員の首すら自力で決められない被監督者である。この落差を知らないまま機関に問い合わせても、相手が本当に恐れている相手が誰なのかを見誤る
- 「解任命令が出れば大臣が役員を直接クビにできる」という問いの立て方自体がずれている。2項が命令する相手は機関であって役員個人ではない。解任を実行するのは機関の行為であり、役員本人が争う土俵も、機関に対する処分を経由した先にしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築基準法77条の6:指定機関の役員という「人」 | 建築基準法77条の9:検定事務規程という「ルール」 行政手続法13条:不利益処分に先立つ「手続」 |
| 行政の関与方法 | 選任・解任の認可(効力要件)+解任命令 | 規程の認可(変更にも認可が必要) 聴聞・弁明の機会の付与 |
| 名宛人 | 指定機関(役員個人ではない) | 指定機関 不利益処分の名宛人となる者 |
| 違反時の効果 | 認可なき選任は無効、規程違反等は解任命令の対象 | 認可なき規程は効力を持たず、違反は解任命令の要件を構成 手続を欠く処分は取消訴訟で争われうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行政機関が権限の一部を民間団体に委託できる一般規定を置き、建築図書の審査・鑑定を専業機構に委託する仕組みを持つ。委託先の人事そのものを条文で認可制にする例は限定的
韓国は民間委託の一般的根拠を政府組織法と大統領令に置き、委託機関に対する指導監督を規定する構造。個別法で役員人事の認可を定める例もある
ドイツは公権力を委ねられた私人という法形式を確立し、所管官庁が法適合性のみならず専門的当否まで監督しうる。人事介入は個別法の授権に依存する
米国は私人への規制権限の委任自体を憲法上問題視する法理を発展させ、監督の可否ではなく委任の許否のレベルで統制する点が大陸法系と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 就任承諾書にサインした日から、あなたは役員か? 指定建築基準適合判定資格者検定機関では違う。国土交通大臣の認可が下りるまで、その選任は効力を生じない。認可を待つ数週間に役員として決裁した書類は、後から効力を蒸し返されうる。就任日と認可日のずれを最初に記録しなかった側が、あとで説明責任を負う
- 検定の運営で、特定の受検者に便宜を図った役員がいる。大臣は機関そのものの指定を取り消す前に、その役員だけを狙い撃ちして解任させられる。組織は残し、人を切る道が用意されている
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(要検証) 建築確認・検査の民間開放に伴い、建築基準適合判定資格者検定を指定機関に行わせる制度が整備され、その一環として役員の選任解任認可と解任命令の規定が置かれたと解される。新設時期と改正法の特定には一次資料での確認が必要
- 中央省庁再編に伴う改正(要検証) 省庁再編により所管大臣の表記が建設大臣から国土交通大臣へ改められたと解される。施行時期の特定には一次資料での確認が必要
- 建築基準法 第5条建築基準適合判定資格者検定の実施主体
- 建築基準法 第5条の2指定機関に検定事務を行わせる根拠
- 建築基準法 第77条の9解任命令の基準となる検定事務規程の認可
- 建築基準法 第77条の2指定の要件と手続(現行効力を要確認)
- 建築基準法 第77条の15規程違反を理由とする指定の取消し(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条解任命令に先立つ聴聞・弁明手続の一般法
- 行政不服審査法 第2条認可拒否・解任命令に対する審査請求
- 行政事件訴訟法 第3条処分の取消訴訟による司法統制
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