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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の15(指定の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
  4. 二第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程によらないで建築基準適合判定資格者検定事務を行つたとき。
  5. 三第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  7. 五その役員又は建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  8. 六不正な手段により指定を受けたとき。
  9. 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、建築基準法第77条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の15(指定の取消し等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の15の条文原文は「国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の15は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の15の前の条は建築基準法第77条の14です。
  7. 建築基準法第77条の15の次の条は建築基準法第77条の16です。
  8. 建築基準法第77条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の15は、欠格事由に該当した指定検定機関の指定を国土交通大臣が必ず取り消し、法令違反等の場合は取消しか検定事務の停止を選べると定める。

Q · 指定を受けた検定機関が問題を起こしたら、国はどこまで手を出せるんですか?

欠格事由なら必ず取消し、それ以外は取消しか停止を大臣が選びます

建築基準法77条の15によれば、国土交通大臣は指定建築基準適合判定資格者検定機関が77条の3第1号・第2号・第4号の欠格事由に該当したときは、その指定を取り消さなければなりません(1項)。それ以外の規定違反、検定事務規程によらない実施、命令違反、指定基準への不適合、役員または検定委員の著しく不適当な行為、不正な手段による指定取得という6事由では、取消しか期間を定めた検定事務の全部・一部停止かを大臣が選択できます(2項)。処分をしたときは公示が義務づけられています(3項)。

解説

建築確認を担う建築主事や確認検査員になるための国家試験、その実施を国は民間法人に委ねることができる。77条の15は、いったん貸した権限を国が引き上げるための条文だ。読むときに見るべき場所はたった一つ、各項の語尾である。1項は「取り消さなければならない」、2項は「取り消し、又は期間を定めて…停止を命ずることができる」。前者は裁量ゼロ、欠格事由に当たれば国土交通大臣に選択肢はない。後者は裁量、つまり不正な手段で指定を受けた機関(2項6号)ですら、事情次第で一部停止にとどまる余地が条文上は残されている。あなたが受験者なら、機関が飛んだ事実を知る手段は3項の公示しかない。あなたが機関側なら、法廷で争える戦場は2項だけだと最初に理解しておく必要がある。

法的な位置づけ

建築基準法77条の15は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対する指定の取消し等を定める監督規定である。第1項は欠格事由該当時の羈束的な取消し、第2項は法令違反等6事由に基づく取消しまたは検定事務の全部若しくは一部の停止という裁量処分、第3項は処分をした場合の公示義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?

建築主事や確認検査員になるための建築基準適合判定資格者検定を、国土交通大臣の指定を受けて代わりに実施する法人です。建築基準法77条の2以下が指定の要件と監督の枠組みを定めています。

Q2建築基準法77条の15の取消事由は?

1項は77条の3第1号・2号・4号の欠格事由該当で義務的取消し。2項は規定違反、検定事務規程によらない実施、命令違反、指定基準への不適合、役員等の著しく不適当な行為、不正な手段による指定取得の6事由です。

Q3指定の取消しはどこで公示されますか?

77条の15第3項が国土交通大臣に公示を義務づけています。実務上は官報と国土交通省のウェブサイトで確認します。受験者個人への個別通知は条文上保証されていません。

Q4検定事務の一部停止とは何が止まるのですか?

条文は全部または一部としか定めておらず、具体的な範囲は命令書で特定されます。特定の検定回や事務の区分について、大臣が期間と範囲を定めて命じる形になります。

Q5指定を取り消された機関は再び指定を受けられますか?

本条に再指定の可否は書かれていません。ただし77条の3の欠格条項に該当する間は指定を受けられないため、再指定を検討するなら同条各号の文言を必ず確認する必要があります。

Q6建築基準適合判定資格者検定は誰が実施しますか?

建築基準法5条に基づき国土交通大臣が行いますが、指定検定機関に実施させることができます。指定機関が事務を行えなくなった場合に大臣が自ら実施する仕組みが同じ章に置かれています。

Q7指定確認検査機関の取消しと同じ条文ですか?

違います。77条の15は資格検定を行う指定検定機関の規定です。建築確認を行う指定確認検査機関に対する監督処分は別の条に置かれており、条文構造は似ていますが対象が異なります。

Q8役員の不正で法人の指定が取り消されるのは違法では?

2項5号は役員または検定委員の著しく不適当な行為を、法人の指定に対する処分事由としています。この構造自体は適法ですが、処分の強度は裁量なので比例原則や裁量権の逸脱濫用で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定が取り消されたら、受験の途中だった人はどうなるんですか?

本条が義務づけているのは3項の公示だけで、受験者個人への補償は書かれていません。機関が事務を行えなくなった場合に国土交通大臣が自ら検定事務を実施する仕組みが同じ章に置かれています(77条の16、条番号は現行効力を要確認)。実務のポイント:この切替えは官報公示と省庁サイトでしか流れず、個別通知が届く保証はない。申込み後も公示欄を自分で追える人だけが、次の日程を落とさずに済む。

Q2「取り消さなければならない」と「取り消すことができる」で、そんなに違うものですか?

決定的に違います。1項は羈束処分で、77条の3の欠格事由に当たれば大臣に選択の余地がなく、裁量権の濫用を論じる土俵そのものがありません。2項は裁量処分で、取消しか停止か、停止なら期間と範囲をどうするかを大臣が選ぶため、比例原則違反や裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条)で争えます。実務のポイント:行政訴訟の勝ち筋は、ほぼ裁量処分の側にしかない。監督規定でまず語尾を読むのは、そのためだ。

Q3処分される前に、こちらの言い分を聞いてもらえるんですか?

指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分なので、行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必要です。弁明の機会の付与ではなく聴聞なので、口頭で意見を述べ、証拠書類を提出し、行政庁の職員に質問できます(行政手続法20条)。実務のポイント:聴聞の通知があった時点から、行政手続法18条の文書閲覧請求が使える。処分前に相手の手札を見られるのはこの一度きりで、ここを飛ばして処分後に争い始める事業者が驚くほど多い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定を取り消されたら、その機関は二度と検定事務に関われないのか」という問いの立て方自体が、条文の構造を取り違えている。2項が用意しているのは取消しと期間限定の停止という強弱二段階であり、真に問うべきは「取消しと停止を分ける基準はどこにあるか」だ。答えは本条には書かれておらず、行政手続法12条の処分基準(設定・公表は努力義務にとどまる)を探しに行くのが正しい動きである。
  • 2項5号を「役員が不正をしたら処分される」と読んで済ませている人は多い。深刻さはその先にある。処分を受けるのは行為をした役員や検定委員ではなく、法人の指定そのものだ。個人の一回の行為が、組織の存立と、そこで受験している人々の人生の日程をまとめて吹き飛ばす構造になっている。
  • 「不正な手段で指定を取ったなら当然に取消しだろう」と考えがちだが、その事由は2項6号、つまり裁量処分の側に置かれている。大臣は停止にとどめることもできる。裁量である以上、逆に取り消された機関側は比例原則違反や裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条)で争える。1項の義務的取消しでは、この争い方が最初から封じられている。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の15:指定の取消し・検定事務の停止という監督処分77条の3:指定を受けられない者を定める欠格条項
77条の12:大臣による適合命令・是正命令
大臣の裁量1項は裁量なし(取り消さなければならない)、2項は裁量あり(取消しか停止かを選択)裁量の余地なし(該当すれば指定不可)
命令を出すかどうかに裁量あり
本条との連結—1号・2号・4号該当が77条の15第1項の義務的取消事由になる
命令違反が77条の15第2項3号の取消・停止事由になる
機関側の防御聴聞(行政手続法13条1項1号イ)、2項なら裁量権の逸脱濫用で争える事実の有無を争うのみ、評価の余地が小さい
命令に従えば取消事由の発生を止められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16條(行政委託)

台湾では建築師等の国家試験は考選部が直接実施し、民間法人への包括的な検定委託制度は日本ほど発達していない。撤回は行政委託の法理と委託関係の終了で処理される

韓国
행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정

韓国も資格試験事務を協会等に委託する枠組みを持ち、受託機関への監督と委託解除が規定される。ただし日本のような条文単位の義務的取消し/裁量的停止の二段構えは明確でない

ドイツ
VwVfG § 49(Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts)

ドイツでは民間への公権力付与を Beleihung と呼び、その撤回は行政行為の撤回の一般規定で処理される。日本のように個別法で取消事由を列挙する方式とは設計思想が異なる

アメリカ
State building-code administration / delegation to private certification bodies

米国は州ごとに建築基準の運用主体が異なり、民間認定団体への委任と承認取消しは州の行政手続法と契約条項の組合せで処理される。連邦統一の条文は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし受験申込みを済ませた直後に、指定機関が検定事務の全部停止を命じられたら、あなたの受験日程と受験料はどうなる? 条文が義務づけているのは3項の公示だけで、受験者個人への救済は一行も書かれていない。官報の公示欄を自分で追える人だけが、次の実施日程を取り逃がさない。
  • あなたが指定機関の総務担当で、事務所の変更届出(77条の5第2項)を出し忘れたまま半年が過ぎた。これは2項1号の「規定に違反したとき」に当たる。ただちに取消しにはならないが、大臣から命令が出て、それにも従わなければ今度は2項3号で二重に該当する。届出漏れ一つが、二段階で組織の首を絞める。
  • 検定委員が受験者に問題を漏らした。本人は解任され、個人としての責任も問われる。だが2項5号が飛ばすのは、法人そのものの指定である。
  • 聴聞通知書が届いた。指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分なので、行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必須であり、通知から期日まではごく短い。行政手続法18条の文書閲覧請求を期日前に出さなければ、大臣側がどの資料で取消しを組み立てたか分からないまま当日の席に着くことになる。防御材料が手に入るかどうかは、この数日で決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 3項の公示(官報・国土交通省サイト)で、取消しか停止か、停止なら全部か一部かを確定させる2. 自分の受験回や手続がその範囲に入るかを確認し、大臣が検定事務を引き継ぐ場合の窓口と次回日程を控える3. 受験料や既提出書類の扱いは本条に書かれていないため、公示と同時期に出る通知・告示を必ず読む4. 提出書類の控えは自分で保管する。機関が事務を停止した後、帳簿類の所在は当然には保証されない。

訴えられた側:1. 聴聞通知書で「1項か2項か、2項なら何号か」を最初に特定する。1項なら結論は動かない、2項なら勝負できる2. 行政手続法18条で文書閲覧を請求し、認定の根拠資料を期日前に読む3. 2項なら、取消しではなく期間を定めた一部停止で目的は足りる(比例原則)と主張し、是正計画と再発防止体制を書面で提出する4. それでも取消しが出たら審査請求と取消訴訟を並行検討する。主戦場は裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条)になる。

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。動くのは処分後の争訟期間で、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)、いずれも処分の日から1年が客観的な壁になる(同条2項)。2項の停止命令は「期間を定めて」行われるため、起算日と終期は命令書の文言で確認する。

学説

通説:監督処分の条文が取消しと期間を定めた業務停止を並置している場合、行政庁は目的達成に必要な最小限度の処分を選ぶべきであり、停止で足りる場面での取消しは比例原則に反し裁量権の逸脱濫用となりうる、と解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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