建築基準法 第77条の14(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)
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- 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等とは、建築基準法第77条の14に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の14(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の14の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の14は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の14の前の条は建築基準法第77条の13です。
- 建築基準法第77条の14の次の条は建築基準法第77条の15です。
- 建築基準法第77条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の14は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が検定事務を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要と定める。全部廃止の許可で指定は失効し、その旨が公示される。
Q · 国家試験を運営している民間機関は、自分の判断で試験をやめられるんですか?
できません。休止も廃止も国土交通大臣の許可が必要です
建築基準法77条の14第1項により、指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ検定事務の全部又は一部を休止・廃止できません。全部廃止が許可された時点で、その許可に係る指定は同条第2項によって当然に効力を失い、別途の取消処分は不要です。さらに第3項により、大臣は許可をしたときにその旨を公示する義務を負います。受験者や建築業界にとって、この公示が制度変更を知る公的な経路になります。
解説
確認検査や建築主事になるための「建築基準適合判定資格者検定」。この試験を国から指定されて実施している民間機関は、自分の判断で試験をやめることができない。国土交通大臣の許可がなければ、一部の休止すらできない。あなたが受験予定者なら、この一文があなたを守っている。試験実施機関が経営難や人手不足を理由に「今年は見送ります」と勝手に宣言することは、法律上そもそも不可能だからだ。さらに読み込むと、この条文には行政法の急所が埋まっている。第2項、全部廃止の許可が下りた瞬間、その機関への「指定」は自動的に効力を失う。指定を取り消す別の処分は要らない。許可という一つの行為が、廃止の解禁と地位の消滅を同時に起こす。そして第3項の公示。これが受験者や建築業界に対する唯一の公的なアナウンス経路であり、あなたが情報を得られるかどうかの分水嶺になっている。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の14は、指定建築基準適合判定資格者検定機関による検定事務の休止及び廃止を規律する規定である。休止・廃止には国土交通大臣の許可を要し、全部廃止の許可により当該指定は当然に失効する。大臣は許可をしたときにその旨を公示する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1指定建築基準適合判定資格者検定機関とは何ですか?
建築主事や確認検査員になるための建築基準適合判定資格者検定を、国土交通大臣の指定を受けて代わりに実施する法人です。国の事務を代行する立場なので、運営には法律上の統制が及びます。
Q2検定事務の一部を休むだけでも許可が必要ですか?
必要です。77条の14第1項は「全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない」と定めており、一部の休止も許可の対象です。実施会場や実施範囲の縮小も射程に入りうると考えられます。
Q3全部廃止の許可が出ると指定はどうなりますか?
同条第2項により、当該許可に係る指定はその効力を失います。指定取消しのような別個の処分を待つ必要はなく、許可という一つの行為で廃止の解禁と地位の消滅が同時に生じます。
Q4検定機関が廃止されたら試験は誰が実施しますか?
指定が失効するため、国土交通大臣自らが検定事務を実施する体制に戻ります(建築基準法77条の15参照)。願書の提出先や手数料の納付先が変わる可能性があるため、公示の確認が重要です。
Q5建築基準適合判定資格者検定は何のための試験ですか?
建築確認や完了検査を担う建築主事・確認検査員となる資格を判定するための国の検定です。建築基準法5条が根拠で、合格者の供給が建築確認制度そのものの処理能力を支えています。
Q6休止と廃止は何が違うのですか?
休止の許可では指定は存続しますが、全部廃止の許可が出た瞬間に第2項で指定が失効します。「一時的に休むつもり」が書面上は全部廃止と整理されると、同じ指定のまま復帰できません。
Q7休廃止の許可に納得できない場合は誰を相手に争いますか?
争う相手は機関ではなく、許可という行政処分を行った国土交通大臣です。行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の可否を最初に確認するのが実務上の近道です。
Q8検定機関の休廃止は建築確認の実務に影響しますか?
直接は試験の話ですが、検定が滞れば数年後に建築主事・確認検査員の供給が細り、建築確認や完了検査の処理速度に波及します。制度上は試験事務、実務上は着工スケジュールの問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定機関が許可を取らずに検定を止めたら、どうなるんですか?
無許可の休廃止は本条第1項違反であり、指定の取消事由になりうるほか、指定機関の役員等に対する罰則の適用も問題になる。加えて、第2項の失効は「許可があったとき」の効果なので、無許可で止めても指定は法律上残り、実施義務を負い続ける状態になる。実務のポイント:この種の違反は、外部から発覚するより先に、所管省庁への定期報告や立入検査で把握されることが多い。指定機関の実務では、事業縮小の意思決定より前に所管課への事前相談を入れるのが通例で、正式な許可申請はその調整が終わった後に出す形式的な最終段階になっている。
Q2廃止の公示って、どこを見れば分かるんですか?
第3項は公示を義務付けるが、媒体は官報や国土交通省の公表によるのが通例である。指定そのものの公示と同じ経路に載る(本法第77条の3等参照)。受験者に対して個別に通知される仕組みではない点が重要だ。実務のポイント:実務では公示より先に、機関自身のウェブサイトや受験案内で告知が出ることが多い。ただし法的な効力の起点は公示側にあるので、争う場面では機関の告知日ではなく公示日を押さえる。日付が数週間ずれることがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 指定を受けた民間機関は、行政から独立した私企業なのだから事業の継続も撤退も自由だ、と考えるのが普通の感覚である。だが法律から見ると、指定機関は国の事務を代行している存在であり、撤退の自由は指定を受けた時点で放棄している。この落差を理解していない機関の経営陣は、事業判断のつもりで違法行為に踏み込む。
- 休止と廃止は程度の差でしかない、と思われがちだが、法的効果はまったく違う。休止の許可では指定は生き続けるが、全部廃止の許可が出た瞬間、第2項で指定は自動失効する。取消処分のような別の手続を待つ必要がない。「一時的に休むだけのつもり」が書面上「全部廃止」と整理されていたら、その機関は二度と同じ指定のまま戻れない。
- 許可が必要なのは全部廃止のときだけだと読み飛ばす人がいるが、条文は「全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない」と書いている。一部の休止でも許可が要る。地方の一会場を減らす、一部の科目実施を止める、こうした運用レベルの縮小も許可の射程に入りうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 77条の14:指定機関が自ら検定事務を休止・廃止しようとする場面 | 77条の2:国土交通大臣が機関を指定する入口の場面 77条の16:法令違反等を理由に国が指定を取り消す場面 |
| 発動する主体 | 機関が申請し、国土交通大臣が許可する(機関の申請が起点) | 機関が申請し、国土交通大臣が指定する 国土交通大臣が職権で取消し等を行う(国が起点) |
| 指定の地位への効果 | 全部廃止の許可により指定は当然に失効(第2項) | 指定により地位が発生 取消処分により地位が消滅 |
| 外部への周知 | 許可をしたときは公示義務(第3項) | 指定をしたときの公示 取消し等をしたときの公示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公権力の民間委託を一般法で規律し、委託事項と法令根拠の公告を要求する。個別業法ごとに休廃止許可を置く日本より、一般法での統制に寄っている
韓国も行政権限の委託を大統領令で一般的に規律し、個別法で指定試験機関の統制を置く構造。撤退局面の統制は個別法の規定に依存する
ドイツは成文の統一規定ではなく Beleihung の法理と各州法で受託者の地位を規律する。受託の終了も行政庁の関与を要するという結論は日本と近い
米国は連邦統一法がなく、州・自治体が民間検査機関の認定と停止・撤回を個別に規律する。撤退規制の強度は法域ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築士事務所で確認検査業務の体制を組んでいる最中、検定機関の業務休止の噂が流れてきた。噂の真偽を確かめる正規ルートは一つ、官報等の公示だ。許可されていないなら休止は法的に起きていない。第3項は、業界が振り回されないための情報インフラである。
- 受験申込を済ませ手数料も払った後、機関が検定事務の一部休止許可を申請したとしたら、あなたの受験機会はどうなるのか。許可権限を握る国土交通大臣は、受験者への影響を無視して許可を出すわけにいかない。休止の時期や範囲の条件付けを通じて、受験機会の確保が図られる構造になっている。
- 指定機関の経営側に立つとする。理事会で「採算が合わないので来年度から実施地域を縮小したい」という案が出た。縮小は検定事務の一部廃止に当たりうる。無許可で実行すれば指定の取消事由になり、罰則の対象にもなりうる。動かす前に必要なのは取締役会の決議ではなく、大臣の許可だ。
- 全部廃止の許可が公示された。次の検定は誰が実施するのか。第2項で指定は失効するため、国土交通大臣自らが検定事務を実施する体制へ戻る(本法第77条の15参照)。あと数か月で次回検定という局面で、実施主体が入れ替わる。願書の提出先も手数料の納付先も変わる。公示を見落とした受験者だけが、締切に間に合わない。
学説
指定法人・公権力受託者論(行政法学の一般的整理):指定機関は国の事務を自己の名で実施する公権力の受託者であり、指定を受けた時点で事業からの撤退の自由が法律上制約される。休廃止に許可を要する規定は、委託した公的機能を国が引き戻すための不可欠な出口統制と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、建築基準法中の許可権者等の表記が建設大臣から国土交通大臣に改められた
- 建築基準法 第77条の2指定の要件と申請手続を定める
- 建築基準法 第77条の4検定事務規程の認可、事務内容の統制
- 建築基準法 第77条の15休廃止時に国土交通大臣が検定事務を行う場合
- 建築基準法 第77条の16指定の取消し等、本条違反への制裁経路
- 建築基準法 第5条検定制度本体、指定機関が代行する事務
- 行政手続法 第5条許可の審査基準設定・公表義務
- 行政不服審査法 第2条許可処分に対する審査請求の可否
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