受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の13(報告、検査等)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格者検定機関の事務所に立ち入り、建築基準適合判定資格者検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.第十五条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

報告、検査等とは何ですか?

定義報告、検査等とは、建築基準法第77条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の13(報告、検査等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の13の条文原文は「国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の13は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の13の前の条は建築基準法第77条の12です。
  7. 建築基準法第77条の13の次の条は建築基準法第77条の14です。
  8. 建築基準法第77条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の13は、国土交通大臣が指定検定機関に報告を求め、事務所に立ち入って検定事務の状況・帳簿・書類を検査できると定める。第2項の準用により、この権限は犯罪捜査には用いられない。

Q · 指定検定機関に国土交通省が立入検査に来ることって、法律のどこに書いてあるんですか?

建築基準法77条の13です。報告徴収と立入検査の二本立て

建築基準法77条の13第1項が根拠です。国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき、指定検定機関に報告を求め、又は職員に事務所へ立ち入らせて検定事務の状況・設備・帳簿・書類を検査させ、関係者に質問させることができます。第2項が第15条の2第2項・第3項を準用するため、立入りの職員は証明書を携帯・提示する義務を負い、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされています。

解説

建築基準適合判定資格者検定、つまり建築主事や確認検査員になるための国家試験は、国が自ら運営するとは限らない。国土交通大臣が指定した民間の検定機関が代行できる。本条が用意しているのは、その民間機関の首根っこを掴む二本の手だ。ひとつは報告徴収(書面で説明させる)、もうひとつは立入検査(事務所に踏み込み、検定事務の状況・設備・帳簿・書類を見て、関係者に質問する)。効いてくるのは第2項の準用である。第15条の2第2項・第3項を引っ張ることで、検査に来た職員は身分証明書の携帯・提示を義務づけられ、かつこの権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記される。あなたが検定機関の職員として質問を受けたとき、目の前にいるのは行政監督官であって捜査官ではない。答弁を拒めば罰則の対象だが、そこで出た供述を刑事手続へそのまま横流しすることには憲法上の限界がある。この二層構造を知らずに応対する組織が、後で何ヶ月も説明に費やす。

法的な位置づけ

建築基準法77条の13は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対する国土交通大臣の監督手段を定める規定である。第1項で検定事務に関する報告徴収と、事務所への立入検査・関係者への質問を認め、第2項で第15条の2第2項・第3項を準用し、職員の証明書提示義務および犯罪捜査への非転用原則を及ぼす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.来訪者の身分証明書の提示を受ける 受付で立入検査を告げられたら、まず職員の身分を示す証明書の携帯・提示を求める。第2項が準用する第15条の2第2項が定める手順であり、求めること自体が正当な対応である。氏名・所属・証明書番号を記録する
  2. 2.根拠条項と検査対象の範囲を確認し記録する 「本日は建築基準法77条の13第1項に基づく立入検査という理解でよいか」と確認し、検査対象が検定事務の状況・設備・帳簿・書類その他の物件である旨を記録する。根拠を明示させた瞬間から、範囲が法的に画される
  3. 3.検定事務に関する帳簿・書類・設備を提示する 第77条の8の備付け帳簿をはじめ、検定事務に関する物件の検査は拒めない。拒否・妨害・忌避、質問への不答弁・虚偽答弁はいずれも罰則の対象であり、担当者不在を理由にした引き延ばしも忌避と評価されうる
  4. 4.範囲外の資料は切り分けてから対応する 検定事務と無関係な他業務の資料や、検定事務に必要のない個人情報が含まれる書類は、その旨を告げて範囲を協議し、提出前に整理する。無限定な提出は後日の範囲争いを自ら潰すことになる
  5. 5.当日のやり取りを時系列で記録し共有する 誰が何を質問し、誰がどう答え、どの書類を提示したかを時系列で自社側でも記録する。忌避の評価も、後日の報告徴収への回答も、この記録が土台になる。当日中に顧問弁護士と共有する
  6. 6.報告徴収への回答は帳簿点検を先に済ませる 報告を求める文書が届いたら、回答文を書き始める前に第77条の8の帳簿の整備状況を点検する。報告内容と帳簿が食い違った瞬間に虚偽報告の疑いが立つ。期限徒過も罰則の対象となりうるため、期限管理を併行する

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法77条の13とは何ですか?

指定建築基準適合判定資格者検定機関に対する国土交通大臣の監督規定です。第1項が報告徴収と立入検査・質問、第2項が第15条の2第2項・第3項の準用を定めています。

Q2指定建築基準適合判定資格者検定機関とは何ですか?

建築主事や確認検査員になるための建築基準適合判定資格者検定の事務を、国土交通大臣の指定を受けて国に代わって実施する機関です。公的事務の代行であるため行政監督に服します。

Q3立入検査の対象になる物件はどこまでですか?

検定事務の状況、設備、帳簿、書類その他の物件です。検定事務と無関係な他業務の資料までは当然には及びません。範囲は当日その場で確認し記録するのが実務です。

Q4立入検査に来た職員に身分証明書を求めていいですか?

求めてよいどころか、法が予定した手順です。第2項が第15条の2第2項を準用し、職員はその身分を示す証明書を携帯し関係者に提示する義務を負います。

Q5立入検査を拒否したらどうなりますか?

拒否・妨害・忌避に加え、報告をしない、虚偽の報告をする、質問に答弁しない、虚偽の答弁をする行為も罰則の対象です。罰則の条番号と金額は現行法をご確認ください。

Q6立入検査で話した内容は刑事事件に使われますか?

第2項が第15条の2第3項を準用し、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めます。ただし行政調査資料の刑事転用可否は解釈が分かれる領域です。

Q7報告徴収と行政指導はどう違いますか?

77条の13第1項に基づく報告徴収は応答義務があり、不報告・虚偽報告に罰則が及びます。法的根拠のない任意の協力依頼(行政手続法32条の行政指導)には応答義務がありません。

Q8立入検査の結果はその後どうなりますか?

検定事務が適正でないと認められれば、監督命令や指定の取消し・業務停止といった段階的な処分に進みます。立入検査はその事実認定の入口に位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、断ったらどうなるんですか?

拒む、妨げる、忌避するのいずれも罰則の対象で、質問への不答弁・虚偽答弁も同じ列に並んでいます。しかも罰せられるのは法人だけでなく、違反行為をした役員または職員個人です(罰則の条番号・罰金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場で多いのは明確な拒否ではなく「担当者が不在で分かりません」の繰り返しです。これが忌避と評価されるかは当日の対応記録次第なので、誰が何をどう答えたかを自社側でも必ず残す。

Q2検査で話した内容が、そのまま刑事事件の証拠にされたりしませんか?

第2項が第15条の2第3項を準用し、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。ただし行政調査で得た資料が刑事手続で用いられる可能性が完全に閉じるわけではなく、実務上、解釈が分かれている領域です。実務のポイント:出発点は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)。行政目的の調査と憲法35条・38条の関係を扱った判例で、弁護士はこの一線を見て助言を組み立てている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間機関が運営しているなら、揉めても民事の話だろう」という問いの立て方そのものがずれている。指定を受けた検定機関の検定事務は公的事務の代行であり、その適正確保は行政監督(本条の報告徴収・立入検査、監督命令、指定の取消し)のルートに乗る。契約解除や民事訴訟で是正する構図ではない。
  • 立入検査を拒めないことは多くの担当者が知っている。だが深刻なのはその先で、拒否・妨害・忌避に加え、質問への不答弁や虚偽答弁まで同じ罰則の列に並んでいる点だ。「黙っていただけ」が「忌避した」と評価されうる。沈黙が安全地帯だという前提が、ここでは通用しない。
  • 担当者の目には「任意のご協力のお願い」に見える電話一本でも、法律の目で見れば、第1項の報告徴収の行使なのか、法的根拠のない行政指導(行政手続法32条)なのかで応答義務の有無が正反対になる。この落差を確認しないまま答え続けた記録が、後で自社の首を絞める。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象77条の13:指定建築基準適合判定資格者検定機関への報告徴収・立入検査15条の2:本法全般の報告徴収・立入検査(準用元)
77条の8:検定機関の帳簿備付け義務(検査対象の生成源)
権限の性質事実を把握するための調査権限(監督の入口)同じく調査権限、かつ証明書提示・捜査非転用の原則を定める
検定機関側の作為義務(帳簿の備付け・保存)
違反したときの帰結不報告・虚偽報告・検査拒否妨害忌避・不答弁・虚偽答弁が罰則の対象同様に拒否等が罰則の対象
帳簿の不備自体が罰則および監督命令の対象となりうる
次に続く手段監督命令(77条の9)、指定の取消し・停止(77条の11)へ接続是正命令・違反処理手続へ接続
帳簿を端緒に77条の13の検査が行われる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第16條(行政委託)、專門職業及技術人員考試法制

台湾も公権力の民間委託を認め、委託機関に対する監督責任を委託者に残す構造をとる。検定事務相当の委託先への報告徴収・実地検査は個別法令に散在する

韓国
행정조사기본법(行政調査基本法)제11조 현장조사

韓国は行政調査の通則法を持ち、現場調査の事前通知・証票提示・調査範囲の限定を横断的に定める。日本が個別法(本条+15条の2準用)で処理する部分を通則法で処理する点が構造的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし午前中に国土交通省の職員が二人、受付に現れて「検定事務の状況を検査します」と告げたら? 最初にすべきは身分証明書の提示を求めることだ(第15条の2第2項の準用)。提示を求めるのは非礼ではなく、法が予定している手順である。
  • 報告を求める文書が届き、回答期限まであと10日。社内の帳簿は前任者が退職時に整理しきれていない。ここで期限を徒過するか、辻褄を合わせた数字を書けば、責任を負うのは法人だけではない。違反行為をした役員または職員個人が罰則の対象に置かれている(罰則の条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)。組織が守ってくれる構図ではない。
  • 検定で不自然な取扱いを受けたと感じた受験者が、国土交通省の担当部局へ情報を寄せる。行政が動くとき、最初に手に取る道具が本条第1項の報告徴収である。本条は個人に検査を請求する権利を与えていないが、監督権発動の端緒としては確実に機能する。

取るべき行動

被害を受けた側:検定の公正さに具体的な疑いがあるなら、まず日時・担当者・やり取りの内容で事実を特定して記録する。次に検定機関の苦情窓口と並行して、国土交通省の担当部局へ情報提供する。本条は個人に検査請求権を与える条文ではないが、報告徴収や立入検査の端緒はこうした情報から立ち上がる。必ず書面または電子申請など行政文書として残る形で出すこと。口頭の申告は端緒として残りにくい。

訴えられた側:1. 来訪者に身分証明書の提示を求める(第15条の2第2項の準用) 2. 根拠条項と検査対象の範囲を確認し記録する3. 検定事務に関する帳簿・書類・設備の検査は拒めない、拒否も妨害も忌避も不答弁も罰則の対象である4. 検定事務と無関係な他業務の資料や個人情報は範囲外である旨を告げ、提出前に整理する5. 当日のやり取りを時系列で自社側でも記録し、事後に顧問弁護士と共有する

時効(請求できる期限):本条の権限行使自体に期間制限はない。報告の提出期限は徴収文書で個別に指定され、その徒過が罰則の対象となりうる。違反行為に対する公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まり、罰金以下の刑のみの罪は3年(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

行政調査の通説的整理:罰則により間接的に担保された立入検査は、実力行使を伴わない間接強制調査に分類され、相手方の受忍義務を前提とする。令状主義(憲法35条)の直接適用はないが、刑事責任追及に直結する場合には憲法的統制が及びうると解されている。

公権力の民間委託に関する議論:指定機関による検定事務は公的事務の代行であり、国は指定・監督・取消しの連鎖によって最終責任を保持する。本条の報告徴収・立入検査はその監督連鎖の事実把握段階に位置づけられるとされる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›