建築基準法 第77条の11(帳簿の備付け等)
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指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、建築基準法第77条の11に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の11(帳簿の備付け等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の11の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え…」で始まります。
- 建築基準法第77条の11は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の11の前の条は建築基準法第77条の10です。
- 建築基準法第77条の11の次の条は建築基準法第77条の12です。
- 建築基準法第77条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の11は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に、検定事務に関する省令所定の事項を記載した帳簿の備付けと保存を義務付ける。詳細は国土交通省令が定める。
Q · 検定に落ちたとき、検定機関にはどんな記録が残っているんですか?
省令所定の事項を記載した帳簿が備え付け・保存されています
建築基準法77条の11により、指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する省令所定の事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。記載事項も保存期間も条文には書かれておらず、建築基準法施行規則に委任されています。この帳簿は、監督命令(77条の12)、報告徴収・立入検査(77条の13)、指定の取消し(77条の15)が事実に到達するための物証であり、受検結果に疑義を持つ側にとっても照会の足場になります。
解説
建築基準適合判定資格者検定、つまり建築主事や確認検査員になるための国家検定は、国土交通大臣が直接ではなく、指定を受けた民間の機関が実施していることがある。その機関に課された地味な義務が本条だ。国土交通省令が定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければならない。地味に見えて、意味は重い。試験の実施が民間に委ねられている以上、採点や受検資格の判定が適正だったかを後から検証できる唯一の物証が、この帳簿である。受検者であるあなたにとっては、不合格の判定に疑問を持ったとき、その根拠が消えずに残っているかを決める条文だ。機関側にとっては、備え付けない、記載しない、虚偽を書く、保存しない、このいずれでも罰則の射程に入る。しかも責任を負うのは法人だけでなく、違反行為をした役員または職員個人である(建築基準法105条。最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
建築基準法77条の11は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の帳簿義務を定める規定である。同機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する省令所定の事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。記載事項および保存期間は法律本体ではなく建築基準法施行規則に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.施行規則で記載事項と保存期間を特定する 条文からは何も読み取れない。建築基準法施行規則のうち指定資格検定機関に関する規定を開き、帳簿の記載事項・様式・保存期間・保存方法を一覧化する。改正が入っていないかも同時に確認する
- 2.記載事項を業務フローに落とし込む 受検申込の受付、受検資格の判定、採点、合否通知という各工程で、誰がいつ帳簿に記載するかを定める。工程と記載責任者を一対一で結びつけないと、担当者交代のたびに欠落が生まれる
- 3.定期棚卸しで欠落・誤記を洗い出す 年度ごと、システム移行ごとに帳簿の全件突合を行う。受検者数と記録件数の一致、保存期間内の記録の可読性(旧システムのデータ形式が開けるか)まで確認する
- 4.欠落を発見しても遡って作り直さない 何が、いつから、どの範囲で欠けているかを内部で確定させる。取り繕った帳簿を作れば、不備という評価が虚偽記載という別の、より重い評価に転化する。誰がどの決裁で何を判断したかの記録も同時に整える
- 5.是正計画を添えて国土交通大臣へ自主報告する 省令が定める記載事項と保存期間に照らした是正計画を作り、立入検査の前に自主報告する。同じ事実でも、検査官が自力で見つけた欠落と自ら差し出した欠落では、違反の摘発か是正の途中経過かという位置づけが変わる
よくある質問 AI による整理
Q1指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?
建築主事や確認検査員になるための建築基準適合判定資格者検定の事務を、国土交通大臣の指定を受けて国に代わって実施する民間機関です。帳簿義務や秘密保持義務など、公的性格に応じた規律を受けます。
Q2帳簿には何を書けばいいのですか?
建築基準法77条の11は記載事項を一切書いておらず、すべて国土交通省令に委任しています。実務で読むべきは条文ではなく建築基準法施行規則の側で、ミスの大半はこの委任先の読み落としから起きます。
Q3帳簿の保存期間は何年ですか?
本条は保存期間を定めず、国土交通省令に委ねています。期間は最新の施行規則で確認が必要です。経過後の帳簿は適法に廃棄されうるため、照会は期間内に行う必要があります。
Q4建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?
建築確認を行う建築主事や確認検査員となる資格を判定する国家検定です。一級建築士試験の合格など一定の要件を満たす者が受検でき、合格後に国土交通大臣の登録を受けます。
Q5検定機関が検定事務をやめたら帳簿はどうなりますか?
事務の休止・廃止をもって保存義務が消えるわけではありません。省令の定めに従った保存と、国土交通大臣が検定事務を自ら行う場面での引継ぎの取扱いが問題になります(77条の14、77条の16関係)。
Q6帳簿は電子データでもいいのですか?
備付け・保存の方法は国土交通省令が定めるところによります。電磁的方法の可否や要件は省令の規定次第であり、条文からは読み取れません。運用前に施行規則の確認が必須です。
Q7検定機関の帳簿を見たいときはどこへ請求しますか?
民間の指定機関は行政機関情報公開法の直接の対象とは限らず、情報公開請求の窓口が存在しない場合があります。入口は機関への書面照会と、監督官庁である国土交通大臣への申出です。
Q8帳簿義務に違反した検定機関はどうなりますか?
監督命令(77条の12)、報告徴収・立入検査(77条の13)、さらに指定の取消し(77条の15)の対象になります。罰則は法人だけでなく違反行為をした役員・職員個人にも及びえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1落ちた試験の採点記録って、あとから見せてもらえるものなんですか?
帳簿の記載事項は国土交通省令が定めており、答案の採点内訳まで当然に開示されるとは限りません。ただし記録が存在すること自体が、照会や監督官庁への申出の足場になります(77条の11、77条の13)。実務のポイント:民間の指定機関は行政機関情報公開法の直接の対象ではないことが多く、入口は情報公開請求ではなく監督官庁への申出になります。請求先を間違えるだけで数か月を失う
Q2帳簿をつけ忘れたくらいで、本当に罰金になるんですか?
なります。建築基準法は指定機関の帳簿義務違反に罰則を置いており、対象は法人だけでなく違反行為をした役員または職員個人です(105条。最新の改正状況をご確認ください)。並行して監督命令や指定の取消しという行政手段も動きます(77条の12、77条の15)。実務のポイント:現場で先に効くのは刑事罰ではなく指定の取消しリスクです。事業そのものが止まるため、欠落を指摘された機関は罰金より是正命令の回避に全力を注ぐ
間違えやすい点 AI による整理
- 帳簿義務があること自体は知られているが、その違反の重さが「行政指導で直る程度」だと見積もられている。実際には、法人への処分にとどまらず、違反行為をした役員または職員個人が罰金刑の対象になりうる(建築基準法105条。最新の改正状況をご確認ください)。組織の管理不備の話ではなく、担当者個人の前科の話に変わる
- 「帳簿にどこまで書けばいいのか」を条文から読み取ろうとする、その問いの立て方自体がずれている。本条は記載事項も保存期間も一切書いておらず、すべて国土交通省令に委ねている。条文を百回読んでも答えは出ない。読むべきは建築基準法施行規則の側であり、実務でミスが起きるのはほぼ例外なくこの委任先の読み落としである
- 受検者から見れば帳簿は機関の内部事務書類にすぎないが、監督官庁から見れば処分の可否を決める証拠であり、紛争になれば唯一の物証になる。この視点の落差が、記録が存在しなかったときに一番損をするのは誰かを静かに決めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 77条の11:記録を作成・保存させる(証拠を生成する) | 77条の13:報告徴収・立入検査(証拠を取得する) 77条の15:指定の取消し(制裁を科す) |
| 発動する場面 | 検定事務の日常運営すべて、常時継続する義務 | 国土交通大臣が必要と認めたとき 義務違反・不適正な運営が認定されたとき |
| 不履行のサンクション | 監督命令・指定の取消しに加え、違反行為をした役職員個人への罰則 | 検査拒否・虚偽報告も罰則の射程に入る 検定事務そのものが停止し、事業が成り立たなくなる |
| 実務上の起点 | 施行規則が定める記載事項・保存期間の特定 | 検査前の帳簿の棚卸しと自主報告 聴聞手続(行政手続法13条)への対応 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も建築行政の一部を専門機構へ委託する仕組みを持ち、受託側に記録の保存が求められる。ただし帳簿義務を法律本体に独立の条として置く日本と比べ、下位の管理弁法に委ねる度合いが高い
ドイツは Beliehener(公権力を委ねられた私人)の理論のもとで記録保存義務を課す。義務の根拠が州法レベルに分散する点が、国の法律で全国一律に定める日本との違い
米国は資格試験の運営が州法と民間認定団体の基準に分かれ、連邦法レベルの統一した帳簿義務は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築基準適合判定資格者検定に落ちた。採点や受検資格の判定に納得がいかないとき、何を手がかりに争えるのか? 検定機関が省令に従って保存している帳簿と受検関係の記録が、事後検証のほぼ唯一の足場になる。照会をかけても記録がもう存在しないと言われれば、そもそも争点に乗らない。争えるかどうかは、法律論より先に記録の生死で決まる
- 指定検定機関の事務担当として、あなたはサーバー移行で過去分の帳簿の一部が欠落していることに気付いた。国土交通大臣の報告徴収・立入検査(77条の13)まであと数日。遡って作り直して埋めるか、欠落のまま報告して是正計画を出すか。取り繕った帳簿は、不備そのものより厄介な「虚偽記載」という別の評価に転化する。ここでの判断が、行政指導で終わるか役職員個人の刑事責任まで届くかを分ける
- 検定事務を休止・廃止するときも、帳簿が消えてよいわけではない。省令の定めに従った保存と、国土交通大臣が検定を引き継ぐ場面での取扱いが問題になる(77条の14、77条の16関係)。事務の終了は、義務の終了ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 結果通知の日付を起点に、省令の保存期間が切れる前に動く2. 検定機関へ、受検記録の取扱いと帳簿の保存期間を書面で照会する(口頭の問い合わせは、やり取りそのものが残らない) 3. 回答が得られない、または記録がないと言われた場合は、監督官庁である国土交通大臣への申出を検討する。報告徴収・立入検査(77条の13)の端緒になりうる4. 並行して自分の受検票・通知書の原本を保管する。こちらの記録が消えれば、照会の起点そのものを失う
訴えられた側:1. まず事実確認。何が、いつから、どの範囲で欠けているのかを内部で確定させる2. 取り繕った帳簿を作らない。遡って作成すれば、不備が虚偽記載というより重い評価に転化する3. 省令が定める記載事項と保存期間に照らして是正計画を作り、監督官庁へ自主報告する4. 罰則は法人だけでなく違反行為をした役員・職員個人に及びうるため、誰がどの決裁で何を判断したかの記録も同時に整える
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、記載事項と保存期間は国土交通省令(建築基準法施行規則)が定める。実務上の期限はその保存期間であり、経過後の帳簿は適法に廃棄されうる。罰則側については、罰金刑にあたる罪の公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条)。具体の保存期間は最新の省令で確認のこと
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放を柱とする建築基準法改正により、検定事務を民間に委ねる指定資格検定機関の章が設けられ、その一環として帳簿の備付け・保存義務が置かれた。具体的な施行時期と条文構成は最新の法令で確認のこと
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