建築基準法 第77条の8(秘密保持義務等)
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- 指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.前項に定めるもののほか、建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
- 3.建築基準適合判定資格者検定事務に従事する指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、建築基準法第77条の8に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の8(秘密保持義務等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の8の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。」で始まります。
- 建築基準法第77条の8は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の8の前の条は建築基準法第77条の7です。
- 建築基準法第77条の8の次の条は建築基準法第77条の9です。
- 建築基準法第77条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の8は、指定検定機関の役員・職員・検定委員および元職者に秘密保持義務を課し、検定事務に従事する者を罰則適用上「公務に従事する職員」とみなす規定である。
Q · 民間の検定機関の職員が試験問題を漏らしたら、どうなるんですか?
秘密保持義務違反となり、罰則の対象になります
建築基準法77条の8第1項は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員・職員・検定委員、さらに「これらの職にあつた者」に対し、検定事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じています。加えて3項により、検定事務に従事する役員・職員は刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなされます。したがって民間人の身分のままでも、金品を受け取れば収賄罪(刑法197条)の主体となり得ます。退職後も義務は消えません。
解説
あなたが住むマンションの建築確認に判を押した建築主事は、ある国家資格の検定に合格した人物である。そしてその検定は、国ではなく民間の指定法人が実施している場合がある。民間企業の社員が、国家資格の合否を握っているわけだ。本条はその歪みを三段構えで塞ぐ。第一に、役員・職員・検定委員は検定事務で知った秘密を漏らせない。「これらの職にあつた者」という一語が効いていて、辞めた後も義務は消えない。第二に、検定委員は問題作成と採点で厳正を保持しなければならない。そして第三項が最も重い。検定事務に従事する民間法人の役職員は、刑法その他の罰則の適用については「法令により公務に従事する職員とみなす」。つまり受検者から金品を受け取れば、民間人の身分のまま収賄罪(刑法197条)で起訴される。民間開放とは、責任まで民間仕様に緩むことではない。法律は、権限を渡すと同時に刑罰のケーブルを繋ぎ直している。
法的な位置づけ
建築基準法77条の8は、指定建築基準適合判定資格者検定機関に関する三つの義務を定める規定である。役員・職員・検定委員および元職者の秘密保持義務、検定委員の問題作成・採点における厳正保持義務、そして検定事務に従事する役員・職員を罰則適用上公務員とみなすみなし公務員規定から構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは何ですか?
民間人の身分のまま、刑法などの罰則適用の場面に限って公務員として扱われる立場です。建築基準法77条の8第3項が検定事務従事者についてこれを定めています。
Q2建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?
建築確認を行う建築主事等となるための国家資格検定です。国土交通大臣が指定した民間法人が検定事務を実施する場合があり、その機関を指定検定機関といいます。
Q3指定検定機関の職員は守秘義務違反でどんな罰を受けますか?
建築基準法の罰則規定により刑事罰の対象となります。具体的な法定刑は同法の罰則章に定めがあり、最新の改正状況を e-Gov で確認する必要があります。
Q4検定委員が採点で手心を加えたら違法ですか?
2項の厳正保持義務違反にあたります。さらに便宜供与や金品授受を伴えば、3項経由で収賄罪(刑法197条)や職権濫用罪の適用場面に入ります。
Q5退職した職員の秘密保持義務はいつまで続きますか?
1項は「これらの職にあつた者」を明示的に含め、期間の上限を定めていません。退職から何年経っていても、秘密性のある情報を話せば義務違反となり得ます。
Q6検定機関の不正はどこに通報すればいいですか?
指定検定機関を監督する国土交通大臣への申出という行政ルートに加え、3項により刑事罰が及ぶ立場であるため、捜査機関への告発という別回路も選べます。
Q7みなし公務員は公務員試験に合格した人ですか?
違います。身分は民間法人の役員・職員のままで、公務員としての任用も身分保障もありません。罰則の適用場面に限って公務員として扱われるだけです。
Q8他の指定機関にも同じみなし公務員規定はありますか?
指定機関型の法律にはほぼ必ず同種の規定が置かれています。建築確認の指定確認検査機関や各種国家資格の指定試験機関にも同様の条項があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民間の会社がやってる試験なのに、なんで賄賂で捕まるんですか?
本条3項が「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」と定めているからである。身分は民間人のままだが、収賄罪(刑法197条)や職権濫用罪の適用場面では公務員として扱われる。実務のポイント:この「みなし公務員」条項は指定機関型の法律にほぼ必ず存在する。逆に言えば、条項が見当たらない民間委託制度は、不正が起きたときの刑事的な受け皿が薄いということでもある
Q2辞めてから何年も経ってるのに、当時の話をしたらアウトなんですか?
1項は対象を「役員及び職員(検定委員を含む)並びにこれらの職にあつた者」と書いており、退職者を明示的に含めている。期間の上限は条文に書かれていない。実務のポイント:実務で争点になるのは年数ではなく「その情報が今も秘密性を保っているか」である。すでに公表された過去問や公知の運営方法は秘密に当たらない。話す前に、公表済みかどうかを一次資料で確認できるかが分かれ目になる
Q3検定委員が採点を間違えたら、この条文で罰せられるんですか?
2項は「厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない」という義務規定であり、過失による採点ミスを直接処罰する条文ではない。問題になるのは故意の不正であり、それが賄賂や便宜供与を伴えば3項経由で刑法の罰則が働く。実務のポイント:採点ミスの救済は刑事ではなく行政ルートである。指定機関の処分に不服がある場合の審査請求の道が同じ章に用意されており、どちらの回路を選ぶかで必要な証拠がまったく変わる
Q4指定機関に業務を外注されている側の社員も、この義務がかかるんですか?
1項の名宛人は指定機関の役員・職員・検定委員であり、外部業者の社員がそのまま含まれるわけではない。ただし実質的に検定事務に従事する立場で受け入れられている場合、3項の「検定事務に従事する」該当性が問題になりうる(実務上、解釈が分かれている)。実務のポイント:発注側は契約書で秘密保持を縛るが、刑事責任の有無は契約ではなく法律の要件で決まる。受注側は自社の立場がどちらかを、契約前に確認しておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間法人だから国家公務員法の守秘義務はかからない、つまり公務員より緩い」という理解は、問いの立て方から間違っている。正しい問いは「この法律が刑法の適用範囲をどこまで拡張したか」である。本条3項はまさにそれを書いており、秘密保持義務の帰結は社内処分ではなく刑事罰の側に接続されている
- 「退職後も守秘義務が続く」ことは知っている人が多い。だがその深刻度は理解されていない。続いているのは倫理的な自制ではなく、罰則を伴う法律上の義務であり、退職から何年経っていても、話した時点で義務違反になる。転職先での「前職の経験談」が、そのまま違反の実行行為になりうる
- あなたから見れば、検定の運営スタッフは資格試験を回している事務方にすぎない。法律から見れば、その人物は収賄罪・職権濫用罪の主体になりうる立場にある。この落差を知らないまま「ちょっとしたお礼」を渡そうとした側も、受け取った側も、同じ事件の当事者になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建築基準法77条の8:指定検定機関の役員・職員・検定委員および元職者 | 建築基準法77条の2:指定検定機関そのものの指定要件 刑法197条:公務員(みなし公務員を含む)の収賄 |
| 義務の内容 | 秘密保持、厳正保持、みなし公務員化の三本立て | 指定を受けるための組織・体制の基準 職務に関する賄賂の収受・要求・約束の禁止 |
| 違反の効果 | 建築基準法の罰則+3項経由で刑法の罰則 | 指定の取消し等の監督処分(77条の15等) 収賄罪としての刑事責任 |
| 退職者への適用 | 「これらの職にあつた者」として明示的に及ぶ | 機関に対する規律のため個人の退職と無関係 在職中の職務に関する行為であれば退職後も訴追可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法令により公務に従事する民間受託者を刑法上の公務員に含める構成をとる。個別法ごとのみなし規定ではなく刑法総則で一括処理する点が日本と異なる
韓国も個別法で指定試験機関の役職員を刑法上の公務員とみなす条項を置く。日本の立法技術と構造が近い
ドイツは刑法総則で「公務のために特別に義務づけられた者」という概念を用意し、個別法での委託に対応する
米国は連邦公務員贈収賄規定の「公務員」に、合衆国のために行動する者を広く含める定義規定を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、合格発表の前から特定の受検者だけが出題の的を正確に知っていたとしたら? それは試験の公正性という行政上の問題であると同時に、漏らした側の刑事責任の問題でもある。不合格になったあなたの抗議先は、指定機関の問い合わせ窓口だけではない。捜査機関という別回路が、本条1項と3項によって最初から開いている
- あなたは指定検定機関の職員で、大学の同期から飲み会で「今年の検定、どんな傾向?」と軽く聞かれた。悪意はない。ただの世間話のつもりだ。だが検定事務で知り得た内容を口にした瞬間、1項違反が成立しうる。相手が受検者本人かどうか、相手が実際に得をしたかどうかは、条文の要件に書かれていない
- 退職して5年が経った。転職先の社内研修で、前職の検定事務の実例を教材として話した。「これらの職にあつた者」という九文字が、あなたをまだ縛っている
- 検定の不正らしき証拠のスクリーンショットを見つけた。しかし答案や検定事務の記録が永久に保存されるわけではなく、関係者の記憶も薄れていく。情報公開請求や告発の準備に現実的に使える時間は、合格発表から数えて数か月単位と考えたほうがいい。動き出しの遅れは、証拠そのものの消滅を意味する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩や不正の疑いを持ったら、まず日時・相手・入手経路が特定できる形で証拠を保全する(スクリーンショットは URL と表示日時ごと、会話は記録日を残す) 2. 指定機関への申入れと並行して、刑事告発の可能性を検討する。3項により相手は刑法の罰則が及ぶ立場にある3. 検定の結果に直接影響を受けたなら、指定機関を監督する国土交通大臣への申出という行政ルートも併走させる4. 自分の情報を漏らされた損害は、刑事とは別軌道で民法709条の損害賠償請求として組み立てる
訴えられた側:1. 事情聴取や社内調査の前に、自分が「検定事務に従事する者」に当たるか、話した内容が「検定事務に関して知り得た秘密」に当たるかを事実レベルで切り分ける。公知の情報や自分が別ルートで知った情報は要件を満たさない2. 3項により刑事事件化しうる領域なので、社内調査であっても弁護士に相談してから対応する3. 2項の厳正保持義務の問題(採点の適否)と1項の漏洩の問題は別物であり、混ぜて謝罪しない4. 退職者であれば、在職中に知った情報か退職後に得た情報かの区別が防御の中心になる
時効(請求できる期限):秘密漏洩に対する罰則は建築基準法の罰則規定に定めがあり、公訴時効は刑事訴訟法250条により法定刑の重さで決まる(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪であれば3年。法定刑は2025年6月1日施行の拘禁刑統合を含む最新の改正状況をご確認ください)。漏洩された側の民事の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 個別の改正履歴は人的検証が必要 本条が属する指定建築基準適合判定資格者検定機関の枠組みは、建築確認・検査事務の民間開放を進めた建築基準法改正の流れの中で整備されたものだが、本条の新設年・条番号の移動・文言改正の有無は一次資料での確認を要する。3項の罰則適用については、拘禁刑統合(令和4年公布、令和7年6月1日施行)が関係罰条に及んでいる点も併せて確認が必要
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