建築基準法 第77条の2(指定)
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第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、建築基準法第77条の2に定められた規定で、「第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の2(指定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の2の条文原文は「第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築基準法第77条の2は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の2の前の条は建築基準法第77条です。
- 建築基準法第77条の2の次の条は建築基準法第77条の3です。
- 建築基準法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の2は、建築基準適合判定資格者検定事務を行う指定資格検定機関の指定を、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行うと定める規定である。
Q · 建築主事の試験を運営する機関って、複数あるんですか?
同時に一つだけ。しかも申請がなければ存在しない
建築基準法77条の2は、第5条の2第1項に基づく指定資格検定機関の指定を「一を限り」、かつ「検定事務を行おうとする者の申請により行う」と定めます。つまり指定機関は全国で同時に一つしか存在できず、大臣が職権で選ぶのではなく、手を挙げた者が現れて初めて指定が成立します。誰も申請しなければ指定機関は存在せず、国土交通大臣が自ら建築基準適合判定資格者検定を実施します(同法5条1項)。
解説
家を建てるとき、必ず「確認済証」という紙が出る。その紙に判断の責任を負っているのは建築主事か確認検査員で、彼らは全員、建築基準適合判定資格者検定という試験を通ってきた人間だ。では、その試験は誰が運営しているのか。第5条第1項は国土交通大臣が検定を行うと定め、第5条の2第1項は大臣が指定する者に検定事務を行わせることができるとする。その指定のルールを決めているのが本条だ。読むべき言葉は二つある。「一を限り」、つまり指定できる機関は同時にひとつだけ。そして「申請により行う」、つまり大臣が職権で誰かを選ぶのではなく、手を挙げた者が現れて初めて指定が成立する。誰も申請しなければ指定機関は存在せず、国が自ら検定を実施する。あなたの家に判を押す人材の供給ラインは、この二語だけで形が決まっている。
法的な位置づけ
建築基準法77条の2は、指定資格検定機関の指定要件のうち「数の上限」と「開始の契機」を定める規定である。第5条の2第1項による指定は一を限って行われ、かつ建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請を前提とする。職権指定および複数機関の並存は制度上認められない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現在の実施主体を官報・国土交通省公示で確認する 検定を受ける側も、指定申請を検討する法人も、最初にやるのは主張の組み立てではなく事実確認。指定資格検定機関が現に存在するのか、存在するならどこかを官報の公示と国土交通省の発表で特定する。ここで実施主体が国なのか指定機関なのかが確定する
- 2.受検側:検定の実施公告と申込期間を押さえる 実施主体が確定したら、その主体が出す検定の実施公告を確認し、受検資格・申込期間・手数料の納付先を控える。検定は年1回のサイクルで、申込期間を逃せば次は翌年になる
- 3.参入側:指定の空きが生じるタイミングを監視する 検定事務への参入を狙う法人は、先行指定の取消しまたは検定事務の廃止が公示される瞬間だけが窓になる。平時の営業活動ではなく官報公示の定期監視を業務に組み込み、申請書類を先に整えておく
- 4.申請が拒否されたら理由提示を求め、審査基準と照合する 指定申請が拒否された場合、行政手続法8条に基づき拒否理由の提示を求め、同法5条により公にされている審査基準と照合する。理由が「先行指定の存在」のみであれば、争点は先行機関の指定の有効性と取消事由に移る
- 5.処分を争うなら期間内に審査請求・取消訴訟を組む 指定の拒否や取消しという行政処分を争う場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)。相手方が大臣か機関かを確定させてから起案する
よくある質問 AI による整理
Q1指定資格検定機関とは何ですか?
国土交通大臣から指定を受け、建築基準適合判定資格者検定事務を代わりに行う機関です。根拠は建築基準法5条の2第1項、指定のルールが77条の2です。
Q2建築基準適合判定資格者検定は誰が実施しますか?
原則は国土交通大臣(建築基準法5条1項)。指定資格検定機関があるときは検定事務をその機関が行いますが、合格の決定に関する事務は大臣に残ります。
Q3指定資格検定機関は何社まで指定できますか?
一つだけです。77条の2が「一を限り」と定めているため、先行する指定が存続する間は二社目を指定できません。
Q4指定は大臣が勝手に決めるのですか?
いいえ。申請主義です。検定事務を行おうとする者の申請があって初めて指定が行われ、申請がなければ指定機関は存在しません。
Q5指定確認検査機関と指定資格検定機関の違いは?
指定確認検査機関は建築確認を行う機関で複数指定が可能(77条の18)。指定資格検定機関は検定事務を行う機関で一を限ります。役割も数の制限も別物です。
Q6検定の結果に不服があるときは誰を相手にしますか?
合格の決定に関する事務は大臣に残るため、処分の相手方は原則として国土交通大臣です。相手方を誤ると審査請求期間を空費します。
Q7指定資格検定機関になるにはどうすればいい?
検定事務を行おうとする者として国土交通大臣に指定申請します。ただし現に指定機関が存在する間は「一を限り」の制約で指定を受けられません。
Q8建築主事になるには検定合格が必要ですか?
必要です。建築主事は建築基準適合判定資格者検定の合格者のうちから任命されます(建築基準法4条)。その検定の運営主体を決めるのが77条の2です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築主事になる試験って、民間の団体がやることもあるんですか?
あります。第5条第1項では国土交通大臣が検定を行うのが原則ですが、第5条の2第1項により指定した者に検定事務を行わせることができ、その指定のルールが第77条の2です。ただし合格の決定に関する事務は指定の対象から除かれ、大臣に残ります。実務のポイント:合格判定が大臣に残るということは、不合格をめぐる不服申立ての相手方は機関ではなく大臣になるということ。相手を取り違えた申立ては期間だけを空費します
Q2「一を限り」って書いてありますけど、二社目が手を挙げたらどうなるんですか?
現に指定を受けた機関が存在する間は、二社目を指定することはできません。第77条の2が指定の同時存在数の上限を一つに固定しているためで、先行する指定が取り消されるか、検定事務の廃止が認められて指定が効力を失った後でなければ新たな指定の余地は生じません。実務のポイント:だからこの分野の参入準備は、営業活動ではなく官報公示の監視から始まります。窓が開いてから書類を作り始める法人は、まず間に合いません
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築主事の試験だから国がやっているに決まっている」という前提そのものが条文と噛み合っていない。法は国が自ら行う原則を置きながら、申請があれば検定事務を民間の一機関に丸ごと委ねられる構造を用意している。問うべきは「国か民間か」ではなく「今この時点で指定機関が存在するか」である
- 「一を限り」を、国が一社を選んで独占を保証している規定と読むと逆を向く。申請主義である以上、誰も手を挙げなければ指定機関はゼロ。本条が定めているのは独占の付与ではなく、同時に存在しうる機関数の上限であり、独占状態は結果にすぎない
- 受検者から見れば単なる「試験団体」だが、法律から見れば行政事務の受託者である。この落差が効いてくるのは不服を申し立てる場面で、民間資格試験なら団体へ苦情を言えば済むところ、ここでは処分性と相手方を見極めないと手続そのものが空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定できる機関の数 | 建築基準法77条の2:一を限り(同時に一機関のみ) | 建築基準法77条の18:指定確認検査機関は複数指定可 建築基準法5条1項:指定機関なしの場合は国土交通大臣が自ら実施 |
| 指定・実施の契機 | 検定事務を行おうとする者の申請(申請主義、職権指定なし) | 業務区域を定めた申請に基づく指定 法律上当然に大臣が実施(申請不要) |
| 担う事務の内容 | 建築基準適合判定資格者検定事務(合格の決定に関する事務は除かれ大臣に残る) | 個別の建築物についての確認・検査 検定の実施および合格の決定 |
| 品質を支える仕組み | 競争不在のため指定基準・監督命令・指定取消しによる監督 | 複数機関の並存による競争+監督 国の直接責任 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築主管機関の審査人員資格は国家考試体系に組み込まれ、考選部が実施する。民間一機関への事務委託という日本型の指定機関方式は採らない
韓国も資格試験事務を公的機関へ委託する構造をとるが、受託機関数を法律で「一」に固定する明文は日本ほど前面に出ていない
ドイツは州法(Landesbauordnung)ごとに検査技術者の Anerkennung を定め、州の建築監督官庁または州建築士会・技術者会が認定主体となる。全国単一機関という設計ではない
米国は連邦法ではなく民間標準化団体 ICC の認証プログラムが事実上の全国基準となり、採用するかどうかは各州・各自治体の判断に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検定の実施手続に不備があったと感じたとき、あなたは誰を相手に争えばいい? 検定事務を行うのが指定機関であっても、合格の決定に関する事務は大臣の手元に残る(第5条の2第1項)。相手方を取り違えたまま審査請求の3か月(行政不服審査法第18条第1項)を使い切ると、中身を一度も判断されないまま門前払いになる
- 検定事務を受託したい法人の立場に立つ。現に指定を受けた機関がある限り、あなたの申請は「一を限り」の壁で止まる。参入の窓が開くのは、先行する指定が取り消されるか、検定事務の廃止が認められた瞬間だけだ
- 建築主事を目指す職員が庁内にいて、受検について相談された。実施主体が国なのか指定機関なのかで、受検案内の出どころも手数料の納付先も変わる。年1回の検定は申込期間を逃せば次は翌年、官報と国土交通省の公示で現在の指定状況を確認してから窓口を教えるかどうかで、その人の1年が動く
取るべき行動
被害を受けた側:受検する側なら、まず官報公示と国土交通省の発表で現在の実施主体を特定する。検定の実施に不服があるなら、処分性のある決定を相手に審査請求を組む(行政不服審査法第2条、第18条)。指定を申請して拒否された法人なら、拒否理由の書面提示を求め(行政手続法第8条)、公にされている審査基準(同法第5条)と照合する。理由が先行指定の存在だけなら、争点は先行機関の指定の有効性と取消事由へ移る
訴えられた側:指定を受けている側なら、守る対象は事業ではなく指定そのものだ。検定事務規程、帳簿、役員の選解任、事業計画の各義務について履行記録を年度単位で残す。監督命令や指定取消しは単発のミスより記録の不在で決まる。撤退する場合も勝手に止めれば違法で、検定事務の休廃止には大臣の許可が要る。検定の年間サイクルから逆算して申請時期を設計する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。指定の拒否や取消しという行政処分を争う場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条第1項)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条第1項)。いずれも処分の日から1年で原則として締め切られる(最新の改正状況をご確認ください)
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