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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

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  1. 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
  2. 2.前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
  3. 3.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。
  4. 4.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
  5. 5.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
  6. 6.特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
  7. 7.前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国土交通大臣等の指定を受けた者による確認とは何ですか?

定義国土交通大臣等の指定を受けた者による確認とは、建築基準法第6条の2に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第6条の2の条文原文は「前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第6条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第6条の2の前の条は建築基準法第6条です。
  7. 建築基準法第6条の2の次の条は建築基準法第6条の3です。
  8. 建築基準法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/6_2
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法6条の2は、国土交通大臣または都道府県知事が指定した民間機関の建築確認を建築主事の確認とみなす規定。特定行政庁が不適合と認めれば確認済証は失効する。

Q · 工事看板の確認済証を出したのが役所ではなく民間会社だったら、その確認は役所のものより弱いのですか?

弱くありません。行政処分と同じ効力を持ちます

建築基準法6条の2第1項により、国土交通大臣または都道府県知事が指定した機関の確認は建築主事の確認とみなされ、交付された確認済証も同法6条1項の確認済証とみなされます。効力は同じであり、不服があれば建築審査会への審査請求(法94条)という正式な手段が使えます。他方で指定機関は確認審査報告書を特定行政庁へ提出する義務を負い(5項)、特定行政庁が不適合と認めれば、着工後であっても確認済証はその時点で効力を失います(6項)。

解説

マンションの広告や工事看板にある「確認済証」。それを出したのが役所だと思っているなら、確率は逆だ。1999年以降、建築確認は国土交通大臣または都道府県知事が指定した民間会社が行えるようになり、件数ベースでは民間機関が多数派になっている(最新の統計をご確認ください)。ここで効くのが本条1項の一文、民間機関の確認は建築主事の確認と「みなす」。つまりあなたが相手にしているのは、民間サービスの成果物ではなく行政処分と同じ効力を持つ紙だ。不満があるなら苦情電話ではなく、建築審査会への審査請求という正式な武器が使える。同時に、その紙は永久保証でもない。民間機関は確認審査報告書を特定行政庁へ提出する義務を負い(5項)、特定行政庁が不適合と認めれば、交付済みの確認済証はその時点で効力を失う(6項)。着工した後でも、だ。

法的な位置づけ

建築基準法6条の2は、指定確認検査機関による建築確認を定める規定であり、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた者が行った確認および交付した確認済証を、建築主事による確認および確認済証とみなす。指定機関は確認審査報告書を特定行政庁に提出する義務を負い、特定行政庁が建築基準関係規定への不適合を認めたときは、当該確認済証は効力を失う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.計画の区分と審査省略範囲を先に確定する 建築基準法6条1項のどの区分に当たるか、審査省略の対象かを設計者と確認する。2025年4月施行の区分見直しで木造2階建て住宅等の扱いが変わったため、過去の前例をそのまま持ち込まない
  2. 2.構造計算適合性判定の要否を判定し、適合判定通知書を取得する 適合性判定を要する計画では、建築主が都道府県知事等へ直接申請し、適合判定通知書またはその写しを指定機関へ提出しない限り確認は出せない(3項)。着工日から逆算して申請時期を決める
  3. 3.指定確認検査機関を選び、事前相談で論点を潰す 指定の範囲(大臣指定か知事指定か)と業務区域を確認し、事前相談の可否・回数を比べて機関を選ぶ。審査指針は統一されているため、機関を替えれば通るという発想では動かない
  4. 4.確認済証を受け取ったら交付機関名と交付日を記録する 確認済証は6条1項の確認済証とみなされる(1項)。交付機関名、確認年月日、確認番号を記録し、工事看板と現場保管書類の記載を一致させる。近隣説明でもこの三点が起点になる
  5. 5.特定行政庁の報告審査期間を経過観察し、6項通知に即応する 指定機関は確認済証または不適合通知書を交付したとき、確認審査報告書を特定行政庁へ提出する(5項)。不適合の通知(6項)が届いたら直ちに工事を止め、9条の是正命令に発展する前に是正内容を協議する

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関とは何ですか?

国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認や完了検査を行う民間の法人です。その確認は建築基準法6条の2により建築主事の確認とみなされ、行政処分と同じ効力を持ちます。

Q2確認済証と検査済証の違いは何ですか?

確認済証は着工前の計画が基準に適合することを示す書面、検査済証は完成した建物が検査に合格したことを示す書面です。確認済証だけでは、完成した建物の適法性までは担保されません。

Q3建築確認の内容はどこで調べられますか?

特定行政庁の窓口で建築計画概要書を閲覧できます(建築基準法93条の2)。建築主、設計者、確認年月日、確認をした機関名、敷地面積や高さの概要を確認できます。

Q4確認済証が失効するのはどんなときですか?

確認審査報告書の提出を受けた特定行政庁が、その計画は建築基準関係規定に適合しないと認めたときです(6条の2第6項)。着工後であってもその時点で効力を失います。

Q5建築確認にはどれくらい時間がかかりますか?

計画の規模と構造計算適合性判定の要否で大きく変わります。適合判定を要する計画では、建築主が適合判定通知書またはその写しを提出するまで確認は出せません(3項)。工程は逆算が必要です。

Q62025年4月から建築確認は何が変わりましたか?

令和4年改正の施行により建築基準法6条1項の建築物区分が見直され、いわゆる4号特例が縮小されました。木造2階建て住宅等の審査省略の範囲が狭まっています。

Q7建築確認に不服がある場合、どこに申し立てますか?

建築審査会への審査請求です(建築基準法94条)。指定確認検査機関の確認も建築主事の確認とみなされる行政処分であるため、民間機関の処分でも審査請求の対象になります。

Q8リフォームに建築確認は必要ですか?

大規模の修繕・模様替に当たる場合は必要です。2025年4月施行の区分見直しにより木造2階建て住宅等も対象に含まれ、従来は不要だった全面改装が確認を要する場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の会社が確認してるなら、手抜きされても文句を言う先がないんじゃないですか?

あります。民間機関の確認は建築主事の確認とみなされる行政処分なので(1項)、建築審査会へ審査請求ができ(法94条1項)、建築審査会は原則として1か月以内に裁決する義務を負う。実務のポイント:最高裁は指定確認検査機関の確認事務を、建築主事が置かれた地方公共団体の事務と位置づけた(最決平成17.6.24)。機関が小規模でも、賠償請求の相手方に自治体を含める構成が実務で使われる

Q2不適合の通知書が来ました。別の検査機関に出し直せばいいですか?

制度上は可能だが、期待するほど通らない。2006年改正以降、機関は確認審査報告書を特定行政庁へ提出する義務を負い(5項)、審査基準も確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示835号)で統一された。実務のポイント:機関を替えるより、通知書の理由を持って事前相談に行くほうが速い。事前相談の可否と回数は機関ごとに運用が違い、そこが実質的な機関選定基準になっている

Q3隣に高いマンションが建ちます。日照が奪われるので建築確認を取り消せますか?

日照そのものは確認の審査対象外。確認が見るのは建築基準関係規定への適合だけで、対象法令は建築基準法施行令9条が列挙している。狙うなら高さ制限、斜線、日影規制など基準法上の違反点に論点を絞る。実務のポイント:取消訴訟の前に審査請求を経る必要があり(法96条)、工事完了で訴えの利益が消える。着工前に建築計画概要書を閲覧(法93条の2)して違反点を洗うのが、時間的に唯一間に合う動線

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確認が下りた=合法で、文句のつけようがない建物」という問いの立て方そのものが誤っている。確認が見ているのは建築基準関係規定への適合だけで、しかも申請図書の書面審査だ。日照、眺望、景観、工事車両、近隣との民事的な利害は、最初から審査対象に入っていない。確認の土俵で戦うなら高さ制限や斜線、日影、用途規制といった基準法上の違反点に論点を絞るしかなく、それ以外は民事の差止めという別の軌道で動かす話になる
  • あなたから見れば、確認検査機関は手数料を払って仕事を頼む民間の業者だ。法律から見れば、その判断は行政処分であり、確認検査員は刑法の適用上は公務員として扱われる(みなし公務員規定、法77条の18以下の指定制度に伴うもの、現行条番号を要確認)。この落差を知らないと、審査請求という正規の手段が使えることに気付かないまま、担当者へのクレーム電話という最も無力な方法に数か月を溶かすことになる
  • 「民間の確認は役所より甘い」という話自体は広く知られている。知られていないのはその深刻度が逆方向に振れたことだ。2005年の構造計算書偽装事件を受けた2006年改正で、確認審査報告書の提出義務(5項)、統一的な審査指針(確認審査等に関する指針)、特定行政庁による確認済証の失効権(6項)と9条措置への接続(7項)が実装された。甘く通ったものは、着工後に公の側からひっくり返される構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階着工前の計画審査(民間の指定機関が実施)着工前の計画審査(特定行政庁の建築主事が実施)
工事完了後の完了検査(指定機関が実施)
実施主体国土交通大臣または都道府県知事が指定した者(6条の2第1項・2項)特定行政庁に置かれた建築主事(6条)
指定確認検査機関(7条の2)
交付される書面確認済証(6条1項の確認済証とみなす)確認済証
検査済証
公の側のブレーカー確認審査報告書の提出義務(5項)+特定行政庁による確認済証の失効(6項)と9条措置(7項)特定行政庁が自ら審査し判断する
完了検査報告書の提出を通じた特定行政庁の把握

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条・第28条

台湾は主管建築機関が建造執照の審査を行うのが原則で、学識経験を有する機関・団体・専門人員への委託が認められる。日本のように民間機関の確認を行政庁の確認とみなす包括的なみなし規定は置かれていない

韓国
건축법 제27조・제11조

韓国は許可権者による建築許可を原則としつつ、現場調査・検査・確認業務を建築士に代行させる仕組みを持つ。代行は許可権者の権限行使の補助であり、日本の1項のような独立したみなし確認とは構造が異なる

ドイツ
Musterbauordnung § 66および各州 Landesbauordnung

ドイツは建築監督が州法事項であり、州により簡易手続や Prüfsachverständige による構造・防火の民間審査が広く導入されている。許可権限自体は行政庁に残る点で、日本の包括的なみなし規定より公の関与が前面に出る

アメリカ
International Building Code に基づく third-party plan review(例:Florida Statutes § 553.791)

米国は州・地方自治体ごとに建築規制が定められ、民間 private provider による図書審査・検査を認める州がある。制度の存否と範囲が管轄ごとに分かれる点が、全国一律の日本の指定制度との最大の違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地で日照を根こそぎ奪うマンションの基礎工事が始まった。工事看板の確認済証番号の頭が、市役所ではなく聞いたこともない株式会社の名前だったとしたら、誰に何を言えばいい? 答えは苦情窓口ではなく建築審査会への審査請求で、期限は処分を知った日の翌日から3か月。しかも工事が完了してしまえば、取消しを求める訴えの利益そのものが消える。クレーンは待ってくれない
  • あなたは自宅を建てる施主だ。民間機関の確認は役所より圧倒的に速い。だが確認済証は特定行政庁の報告審査で失効しうる(6項)。早さを買ったつもりが、着工後に止まるリスクを一緒に買っている
  • 2025年4月施行の改正で、これまで構造審査が省略されていた木造2階建て住宅が新しい区分に移り、審査省略の範囲が大幅に縮小した。工務店として「今までどおりの図面一式」で民間機関に持ち込むと、4項の不適合通知を受けて着工日が丸ごとずれる。施主への説明責任を負うのは、あなたの側だ
  • 中古住宅を買おうとして、売主から確認済証は出てきたのに検査済証が出てこない。確認は計画段階の書面審査にすぎず、完成した建物が図面どおりである保証ではない。金融機関がローンを渋り、将来の増改築で確認が下りなくなる。決済まであと3週間、この一枚の紙の欠落が価格交渉の全てを決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 工事看板を撮影し、確認済証番号、交付機関名、交付年月日、建築主、設計者を記録2. 特定行政庁の窓口で建築計画概要書を閲覧(法93条の2)し、高さ、斜線、日影、用途の違反点を洗い出す3. 違反の疑いがあれば特定行政庁へ申告し、確認済証の失効(6項)と9条の措置を促す4. 並行して建築審査会へ審査請求(法94条)、必要なら執行停止も申し立てる5. すべて工事完了前に。完成後は取消しを争う土俵そのものが消える

訴えられた側:1. 4項の不適合通知は理由が明記されるので、指摘された条項を特定して是正し再申請する2. 構造計算適合性判定や省エネ適合性判定を要する計画は、建築主が適合判定通知書を取得して提出しない限り確認は出ない(3項)。工程を逆算する3. 6項の失効通知が届いたら直ちに工事を止め、9条の是正命令に発展する前に特定行政庁と是正内容を協議4. 設計者の資格要件(建築士法)に明らかな違反がある計画は、民間機関でも入口で受理されない

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月、処分から1年(行政事件訴訟法14条)。ただし建築基準法上の処分は審査請求を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(法96条)。そして工事が完了すると訴えの利益が失われる(最判昭和59.10.26)ため、実質的な期限は着工から完成までの数か月。民間機関側の確認審査報告書提出期限は確認済証交付から7日以内(建築基準法施行規則、最新の規定をご確認ください)

学説

通説:1項のみなし規定により、指定確認検査機関の確認は私人の行為ではなく行政処分としての性質を持つ。したがって審査請求・取消訴訟の対象となり、確認検査員は公務に従事する者として扱われる一方、5項から7項の報告・失効・是正の連鎖が民間開放に伴う利益相反を外側から抑制していると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正、平成11年施行 本条を新設し、確認検査業務を国土交通大臣または都道府県知事が指定した民間機関に開放した。民間機関の確認を建築主事の確認とみなすみなし規定は、この時に設けられた
  • 平成18年(2006年)改正、平成19年施行 構造計算書偽装事件を受け、構造計算適合性判定を導入するとともに、確認審査報告書の提出義務、特定行政庁による確認済証の失効、是正措置への接続、統一的な審査指針を整備した
  • 平成26年(2014年)改正、平成27年施行 構造計算適合性判定を建築主が都道府県知事等へ直接申請する方式に改め、建築主から適合判定通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り確認できるとする現行3項の形が確立した
  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年4月1日)施行 6条1項の建築物区分が見直され、いわゆる4号特例が縮小された。木造2階建て住宅等が新たな区分に移ったことで、本条による民間確認の審査範囲と対象が実質的に拡大した

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:本条を新設し、確認検査業務を国土交通大臣または都道府県知事が指定した民間機関に開放した。民間機関の確認を建築主事の確認とみなすみなし規定はこのとき設けられた(平成11年施行)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受け、構造計算適合性判定を導入するとともに、確認審査報告書の提出義務、特定行政庁による確認済証の失効、是正措置への接続、統一的な審査指針を整備した(平成19年施行)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:構造計算適合性判定を建築主が都道府県知事等へ直接申請する方式に改め、建築主から適合判定通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り確認できるとする現行3項の形が確立した(平成27年施行)
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:6条1項の建築物区分が見直され、いわゆる4号特例が縮小された。木造2階建て住宅等が新たな区分に移ったことで、本条による民間確認の審査範囲と対象が実質的に拡大した(令和7年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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