建築基準法 第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
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- 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
- 2.前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
- 3.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)に通知しなければならない。
- 4.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。
- 5.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。
- 6.第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
- 7.特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査とは何ですか?
定義国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査とは、建築基準法第7条の2に定められた規定で、「第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第7条の2の条文原文は「第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が…」で始まります。
- 建築基準法第7条の2は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第7条の2の前の条は建築基準法第7条です。
- 建築基準法第7条の2の次の条は建築基準法第7条の3です。
- 建築基準法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法7条の2は、指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合、工事完了日か引受日の遅い日から7日以内に検査し、適合を認めれば検査済証を交付すると定める。
Q · 家の完了検査って、役所じゃなくて民間の機関が来ることがあるんですか?
あります。民間が出す検査済証も効力は役所と同一です
建築基準法7条の2により、国土交通大臣または都道府県知事が指定した指定確認検査機関が完了検査を引き受けると、建築主事による完了検査手続は適用されません。機関は工事完了日か引受日の遅い日から7日以内に検査しなければならず(4項)、適合を認めれば検査済証を交付します。この検査済証は7条5項のものとみなされ(5項)、法律上の効力は役所のものと同一です。ただし不適合が見つかった場合、是正命令を出す権限は特定行政庁にあります(6項、7項)。
解説
家を建てたとき、工事完了の検査に誰が来るかを、あなたは選べる。多くの人はそれを知らない。1999年までは市区町村の建築主事だけが完了検査をしていたが、建築基準法7条の2が民間の指定確認検査機関にその仕事を開いた。国土交通大臣または都道府県知事が指定した機関が検査を引き受ければ、役所の完了検査手続(7条1項から3項)は丸ごと適用されなくなる。しかも民間機関には法定の速度制限がある。工事完了日か引受日の遅い方から7日以内に検査しなければならない(4項)。適合を認めれば検査済証を交付し、その紙は役所が出す検査済証と法律上まったく同じ効力を持つ(5項)。あなたが本当に気にすべきなのは、この一枚がその後20年30年にわたってあなたの資産を支える書類だという点だ。増築するとき、用途を変えるとき、売るとき、金融機関はまずここを見る。
法的な位置づけ
建築基準法7条の2は、指定確認検査機関による完了検査を定める規定である。国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた者が、工事完了の日から4日が経過する日までに検査を引き受けた場合、建築主事による完了検査手続は適用されず、当該機関が交付する検査済証は建築主事の交付する検査済証とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確認申請の段階で完了検査の引受先を決める 完了検査をどこが引き受けるかは、工事完了後ではなく確認申請の時点で決まる。確認を出した指定確認検査機関にそのまま完了検査も引き受けさせれば、図面と審査履歴が引き継がれ、指摘が出たときの往復が短くなる。請負契約書にも引受先を明記させる
- 2.引受けを証する書面を必ず受け取る 指定確認検査機関が完了検査を引き受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付し、建築主事等に通知する義務がある(3項)。この書面で引受日が特定でき、4項の7日という検査期限が確定する
- 3.検査日と検査済証交付日を逆算して工程表に書き込む 工事完了日と引受日を比べ、遅い方から7日以内が検査日の上限になる。この日付を引っ越し業者、仮住まい、金融機関の決済日と突き合わせる。引き渡し日を先に押さえられるかどうかは、この逆算をしているかで決まる
- 4.不適合を指摘されたら交渉相手を特定行政庁に切り替える 指定確認検査機関に是正命令の権限はない。機関は完了検査報告書を特定行政庁に提出し(6項)、命令を出すか判断するのは特定行政庁である(7項、9条)。指摘内容が事実か、引用条項が正しいかを精査し、命令が出る前の自主是正を検討する
- 5.検査済証を受け取り、原本と写しを分けて保管する 適合が認められると検査済証が交付される(5項)。交付は一度限りで再発行はない。原本は耐火金庫等に、写しはクラウドと別拠点に置く。将来の増築・用途変更・売却・融資のすべてでこの一枚が起点になる
- 6.処分に納得できなければ3か月以内に審査請求する 検査済証の不交付など指定確認検査機関の処分に不服があるときは、建築審査会へ審査請求できる(94条)。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。民間相手だから行政不服審査は使えないという思い込みで期間を落とさない
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関とは何ですか?
国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認や完了検査を行う民間の機関です。2以上の都道府県で業務を行う場合は大臣、1つなら知事が指定します(7条の2第2項)。
Q2検査済証がない家は売れますか?
売買自体は可能ですが、宅地建物取引業法35条により検査済証の保存状況を説明する必要があり、買主の住宅ローン審査や将来の増築・用途変更が事実上止まるため、価格交渉で不利になります。
Q3完了検査はいつまでに申請しますか?
建築主事に申請する場合は工事完了の日から4日以内に到達させます(7条2項)。指定確認検査機関に引き受けさせる場合も、工事完了の日から4日が経過する日までの引受けが前提です(7条の2第1項)。
Q4民間の完了検査は何日以内に来ますか?
検査の引受けを行った工事が完了した日か、引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内です(7条の2第4項)。法定期限なので「いつになるか分からない」という回答は本来成立しません。
Q5検査済証がないと住宅ローンは組めませんか?
金融機関によりますが、担保評価と法適合性の確認ができないため、審査が通らない、あるいは融資額が下がる例が多くあります。リフォームローンや増築資金でも同様に問題になります。
Q6指定確認検査機関の処分に不服があるときは?
建築基準法94条により建築審査会へ審査請求できます。民間機関の処分でも行政不服審査の対象です。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。
Q7完了検査は引き渡し前に必ず必要ですか?
確認申請を要する工事では完了検査の申請は建築主の義務です(7条1項)。検査済証がないまま引き渡された建物は、後から検査を受け直すことができません。
Q8完了検査を受けないとどうなりますか?
検査済証が交付されず、増築の確認申請も用途変更も事実上止まります。残る手段は平成26年(2014年)の国土交通省ガイドラインに基づく法適合状況調査のみで、費用も期間も本来の検査より大幅に増えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の検査と民間の検査、結局どっちが得なんですか?
法律上の効力は同じです。7条の2第5項が民間機関の検査済証を7条5項の検査済証とみなすと明記しています。違うのは速度と予測可能性で、民間機関は引受日か工事完了日の遅い方から7日以内に検査する義務を負います(4項)。実務のポイント:確認申請を出した機関にそのまま完了検査も引き受けさせるのが実務の定石です。図面と審査履歴を既に持っているので指摘への往復が短い。確認は民間、完了検査は役所という分け方は手間が増えるだけで、得はほぼない
Q2検査済証をなくしてしまったんですが、再発行できますか?
再発行はできません。検査済証の交付は一度限りです。ただし特定行政庁が保管する台帳をもとに「台帳記載事項証明書」を取れば、検査済証が交付された事実自体は証明できます。実務のポイント:問題はそもそも完了検査を受けていなかった場合で、その証明書も出ません。平成26年(2014年)の国土交通省ガイドラインに基づく法適合状況調査を指定確認検査機関等に依頼するしかなく、規模次第で数十万円以上かかる。中古を買うなら、内見より先に台帳記載事項証明書を取る
間違えやすい点 AI による整理
- 検査済証は大事、くらいは誰でも知っている。だが深刻度の見積もりが違う。完了検査は工事完了の時点でしか受けられず、後から遡って取り直すことができない。検査済証のない建物は増築の確認申請も用途変更も事実上止まり、残る道は平成26年(2014年)の国土交通省ガイドラインに基づく法適合状況調査だけになる。費用も期間も、本来の検査とは桁が違う
- 「民間だから審査が甘いのでは」という問いの立て方そのものが外れている。適用される基準は建築基準関係規定で完全に同一だ。本当に効く問いは、不適合が見つかったとき誰がそれを止められるか、である。指定確認検査機関に是正命令の権限はなく、報告を受けた特定行政庁が9条の命令を出す(6項、7項)。命令の出所を知らないまま交渉相手を間違える施主は多い
- あなたから見れば検査機関は報酬を払う発注先だが、法律から見ればその機関は行政処分に相当する権限を行使する主体である。この落差は двух方向に効く。お客様だから通してくれるは通用せず、逆に処分に納得できなければ建築審査会へ審査請求できる(94条)。民間相手だから行政不服審査は使えないと思い込んだまま、期間を落とす人がいる
- 民間機関の検査済証は役所のものより格下だと思われがちだが、5項が「前条第五項の検査済証とみなす」と明文で書いている。法律上の効力は完全に同一で、金融機関も特定行政庁も両者を区別しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の主体 | 7条の2:指定確認検査機関(大臣または知事が指定した民間機関) | 7条:建築主事等(特定行政庁の職員) 7条の4:指定確認検査機関(中間検査を担当) |
| 時間的な位置 | 工事完了後の完了検査。引受けは工事完了の日から4日が経過する日まで | 工事完了後の完了検査。申請は工事完了の日から4日以内に到達 特定工程の工事終了後の中間検査(工事の途中段階) |
| 検査の期限 | 工事完了日か引受日の遅い日から7日以内という法定期限(4項) | 申請受理から7日以内に検査(7条4項) 引受日等から4日以内(7条の4、期間は現行条文を要確認) |
| 是正命令の権限 | 機関にはなし。完了検査報告書を特定行政庁に提出し(6項)、命令は特定行政庁が判断(7項、9条) | 特定行政庁が直接9条の命令を行う 機関にはなし。中間検査報告書を特定行政庁へ提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は使用執照の発給権限を主管建築機関が握り続け、審査の一部のみを専門機構・建築師の簽証に委ねる。日本のように検査そのものを民間機関に引き受けさせ、その検査済証を行政のものとみなす構造ではない
韓国は使用承認の権限を許可権者に留保し、現場調査・検査・確認業務を建築士に代行させる形をとる。代行であって権限移転ではない点で日本の指定確認検査機関制度と設計思想が異なる
ドイツは州法ごとに建築監督の範囲が異なり、構造・防火など専門分野ごとに公認検査技師が証明書を出す方式が発達している。建物全体の完了検査を一機関が代替する日本型とは分業の切り方が違う
米国は使用許可の発給を地方の building department が保持しつつ、特定項目の検査を third-party special inspector に担わせる。州・市により運用差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引き渡し予定日まであと10日、工事は終わったのに「検査待ちです」としか言われなかったら、あなたは何を確認すべきか。完了検査を引き受けたのが指定確認検査機関なら、工事完了日か引受日の遅い方から7日以内という法定期限がすでに動いている(4項)。引受けを証する書面(3項)を建築主として受け取れば引受日が特定でき、検査日の上限を逆算できる。「いつになるか分かりません」は、本来成立しない返答だ
- 中古の一戸建てを内見した。重要事項説明で検査済証は「なし」。この一枚の欠落が、あなたのリフォームローンと将来の増築計画を同時に止める
- あなたが施主の側で、検査機関から「ここが基準に適合していない」と告げられた。だがその機関に是正を命じる権限はない。機関は完了検査報告書を特定行政庁に提出し(6項)、命令を出すかどうかを決めるのは特定行政庁だ(7項、9条)。誰に何を説明すれば事態が動くのかを取り違えると、工期と金利だけが溶けていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請負契約の前に、完了検査をどこが引き受けるかを書面で確認する2. 工事完了後、指定確認検査機関から引受けを証する書面(3項)を必ず受け取る。引受日が特定でき、4項の7日という検査期限が確定する3. 検査済証は交付が一度きり、原本を保管し写しを別の場所に置く4. 中古取得なら契約前に特定行政庁で台帳記載事項証明書を取り、検査済証交付の有無を自分の目で確認する
訴えられた側:1. 検査機関の指摘は命令ではない。報告先は特定行政庁であり(6項)、命令権限も特定行政庁にある(7項、9条) 2. 指摘された不適合が事実か、引用された条項が正しいかをまず精査する3. 検査済証の不交付や確認の取消しに納得できないなら、指定確認検査機関の処分は審査請求の対象になる(94条、建築審査会) 4. 是正可能なら、9条の命令が出る前に自主是正して再検査を求める方が、記録に残る傷が浅い
時効(請求できる期限):建築主事に申請する場合は工事完了の日から4日以内に到達させること(7条2項)。指定確認検査機関の場合は工事完了の日から4日が経過する日までに引受けがあることが前提で(1項)、検査は工事完了日か引受日の遅い方から7日以内(4項)。指定確認検査機関の処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(建築基準法94条、行政不服審査法18条)。建築審査会は審査請求から1か月以内に裁決する義務を負う(94条2項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:7条の2が民間に委ねたのは検査という事実行為の実行であり、違反建築物に対する強制力は特定行政庁に留保されていると解する。指定の要件と監督(77条の18以下)、完了検査報告書の提出義務(6項)、命令権限の留保(7項)の三層で構造的利益相反を抑制する設計とみる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正、平成11年(1999年)施行 建築確認・検査の民間開放に伴い本条を新設。指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合、建築主事による完了検査手続を適用除外する仕組みを創設した。完了検査の実施率を引き上げた制度的転換点
- 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)施行 3項の通知先が「建築主事等」に改められ、大規模建築物に係る引受けの場合は建築主事に通知するという区別が導入された。建築副主事の新設に伴う整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年)改正・平成11年(1999年)施行 新設:建築確認・検査の民間開放に伴い本条を新設。指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合、建築主事による完了検査手続を適用除外する仕組みを創設し、完了検査の実施率を引き上げた制度的転換点
- 2.令和4年(2022年)改正・令和7年(2025年)施行 改正:3項の通知先が「建築主事等」に改められ、大規模建築物に係る引受けの場合は建築主事に通知するという区別が導入された。建築副主事の新設に伴う整理
- 建築基準法 第7条建築主事による完了検査、本条が適用除外する原則手続
- 建築基準法 第6条の2指定確認検査機関による建築確認、同一機関が検査も引き受ける実務の起点
- 建築基準法 第7条の4指定確認検査機関による中間検査、本条と同じ構造の並行制度
- 建築基準法 第9条違反建築物への是正命令、7項が接続する強制力の受け皿
- 建築基準法 第94条指定確認検査機関の処分に対する建築審査会への審査請求
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月の一般規定
- 宅地建物取引業法 第35条既存建物売買時の検査済証等の保存状況の説明義務
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条登録住宅性能評価機関による性能評価、最低基準を超える民間評価の並行制度
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