建築基準法 第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
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- 第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
- 2.第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。
- 3.第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
- 4.前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。
- 5.前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
- 6.第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
- 7.特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査とは何ですか?
定義国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査とは、建築基準法第7条の4に定められた規定で、「第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第7条の4の条文原文は「第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について…」で始まります。
- 建築基準法第7条の4は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第7条の4の前の条は建築基準法第7条の3です。
- 建築基準法第7条の4の次の条は建築基準法第7条の5です。
- 建築基準法第7条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/7_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法7条の4は、指定確認検査機関が特定工程の工事を終えた日から4日が経過する日までに中間検査を引き受ければ、建築主事等への申請義務が適用されないと定める。
Q · 中間検査って役所じゃなくて民間の検査機関に頼めるんですか?
頼めます。4日以内に引き受けられれば役所への申請は不要です
建築基準法7条の4により、指定確認検査機関が特定工程に係る工事を終えた日から4日が経過する日までに中間検査を引き受けたときは、建築主が建築主事等へ申請する義務(7条の3)は適用されません。機関は引受けを証する書面を建築主に交付し、建築主事等へ通知します(2項)。適合を認めれば中間検査合格証を交付し(3項)、これは役所が交付したものとみなされます(4項)。機関は特定行政庁へ中間検査報告書を提出し、不適合なら9条の命令が動きます(6項・7項)。
解説
2階の床に鉄筋を組み終えた日、現場は翌朝からコンクリートを打ちたい。だがその次の工程は、中間検査の合格証が手元に来るまで法律上動かせない。建築基準法7条の4は、この検査を役所ではなく、指定を受けた民間の検査機関に引き受けさせる道を開く条文である。鍵は時間だ。工事を終えた日から4日が経過する日までに民間機関が引き受ければ、建築主が建築主事等(自治体で建築確認と検査を担当する公務員)へ申請する義務は消える(1項)。引き受けた機関は、その旨の書面を建築主に交付し、建築主事等にも通知しなければならない(2項)。適合を認めれば中間検査合格証を交付し(3項)、それは役所が出した合格証と同じ扱いになる(4項、5項)。さらに機関は特定行政庁(違反建築物に是正命令を出す自治体の長)へ中間検査報告書を提出し、不適合と判断されれば9条の命令が動く(6項、7項)。民間に任せても、役所の目が消えるわけではない。
法的な位置づけ
建築基準法7条の4は、指定確認検査機関による中間検査の引受けを定める規定である。特定工程に係る工事を終えた日から4日が経過する日までに機関が検査を引き受けた場合、建築主事等への中間検査申請義務は適用されず、機関が交付する中間検査合格証は建築主事等が交付したものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.着工前に特定工程と検査日程を確定する 確認済証と設計図書から、本件工事に含まれる特定工程を洗い出す。指定確認検査機関に引受けを依頼するか、建築主事等に申請するかを決め、工程表に検査日と合格証交付予定日を書き込む
- 2.特定工程の工事完了から4日が経過する日までに引受けを成立させる 配筋等の特定工程に係る工事を終えたら直ちに指定確認検査機関へ連絡し、工事を終えた日から4日が経過する日までに引受けを成立させる。間に合わない見込みなら即座に建築主事等への中間検査申請(7条の3)へ切り替える
- 3.引受けを証する書面を建築主が自分の手で受け取る 7条の4第2項に基づき機関が交付する引受けを証する書面を、建築主本人が受領し交付日を控える。同時に建築主事等への通知が行われたことを確認する
- 4.中間検査を受検し、合格証の交付を待つ 検査前に施工された部分および敷地が建築基準関係規定に適合するか現場検査を受ける。適合が認められれば3項の中間検査合格証が交付される
- 5.合格証の交付を確認してから後続工程を解禁する 合格証の交付を受けるまで特定工程後の工程に着手させない旨を、施工会社へ書面で通知する。合格証を受領したら日付を記録し、引渡書類一式に保管する
- 6.中間検査報告書の提出と特定行政庁の対応を確認する 機関は国土交通省令で定める期間内に特定行政庁へ中間検査報告書を提出する(6項)。不適合と判断された場合は9条の命令が出るため、報告書提出の有無と結果を機関に確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1中間検査とは何ですか?
工事の途中、特定工程を終えた段階で建築基準関係規定への適合を確認する検査です。合格証の交付を受けるまで次の工程を施工できません。
Q2指定確認検査機関とは何ですか?
建築基準法77条の18以下の指定を受けた民間機関で、建築確認・完了検査・中間検査を建築主事等に代わって行えます。7条の2第1項の指定が根拠です。
Q3中間検査の申請はいつまでですか?
特定工程に係る工事を終えた日から4日が経過する日までです。この期間内に指定確認検査機関が引き受ければ、7条の3の申請義務は適用されません。
Q4中間検査合格証が出る前に次の工程を進めてもいい?
できません。特定工程後の工程は合格証の交付後でなければ施工できず、違反すれば9条の是正命令の対象になります。
Q5民間機関の中間検査合格証は役所のものと同じ効力ですか?
同じです。7条の4第4項により、機関が交付した合格証は建築主事等が交付した7条の3第5項の合格証とみなされます。
Q6引受けを証する書面はもらえますか?
7条の4第2項により、機関は国土交通省令の定めるところで引受けを証する書面を建築主に交付し、建築主事等へも通知する義務があります。
Q7中間検査で不適合だったらどうなりますか?
機関が特定行政庁へ中間検査報告書を提出し、特定行政庁が不適合と認めれば遅滞なく9条1項・10項の命令その他必要な措置を講じます。
Q8特定工程はどの工事が対象ですか?
建築基準法施行令および特定行政庁の指定で定まります。階数3以上の共同住宅の2階床の配筋工事などが代表例で、地域ごとに追加指定があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民間の検査機関に中間検査を頼んだら、役所にはもう何も出さなくていいんですか?
建築主が建築主事等へ中間検査を申請する義務は消えます(7条の4第1項)。ただし機関は引受けを建築主事等へ通知し(2項)、検査後は特定行政庁へ中間検査報告書を提出します(6項)。不適合なら特定行政庁が9条の命令に動きます(7項)。実務のポイント:役所を通さない選択は、記録を役所に届けない選択ではない。民間だから見逃されるという前提で工程を組むと、報告書が届いた後に是正命令で返ってくる
Q2引受けを証する書面というものを一度ももらっていないのですが、まずいですか?
7条の4第2項は、引受けを行ったときに国土交通省令の定めにより建築主へ書面を交付することを機関に義務づけています。書面が存在しないなら引受け自体が未了の疑いがあり、その場合は7条の3の原則に戻って4日以内の申請義務が生きたままです。実務のポイント:この書面の交付日は、後日の工期遅延責任や瑕疵紛争で、誰がいつ検査を動かしたかを示す唯一の客観証拠になる。引渡し書類一式の中に必ず入れさせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関に頼めば審査が甘くなる」という問いの立て方そのものが誤っている。適合の基準は役所も民間も同じ建築基準関係規定であり、変わるのは日程の柔軟性だけだ。むしろ民間機関には特定行政庁への中間検査報告書の提出義務(6項)があり、不適合が見つかれば特定行政庁が9条の命令に直行する。役所を通さない分だけ、記録は確実に役所へ届く
- 中間検査が必要なことは知っていても、合格証が出るまで次の工程を施工できないという効果の深刻度が理解されていない。この停止は行政指導ではなく法律上の禁止であり、違反すれば是正命令の対象になる。工期遅延、つなぎ融資の利息、引渡し延期による違約金が、検査日程の数日のずれから連鎖する
- 建築主から見れば中間検査は「業者がやる形式的な手続」だが、法律から見れば合格証の名宛人は建築主本人である。書面も合格証も建築主に交付される建前になっているのに、実際には建築主が一度も現物を見ないまま引渡しを迎える現場が多い。書類を持っていない側が、後の紛争と売却で不利になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査の主体 | 7条の4:指定確認検査機関(7条の2第1項の指定を受けた者) | 7条の3:建築主事等(自治体の公務員) 7条の2:指定確認検査機関による完了検査 |
| 期限の起算 | 特定工程に係る工事を終えた日から4日が経過する日までに引受け | 工事を終えた日から4日以内に申請が到達 工事完了日から4日が経過する日までに引受け |
| 交付される書面 | 引受けを証する書面(2項)+中間検査合格証(3項) | 中間検査合格証(7条の3第5項) 検査済証(7条の2第5項) |
| 役所への記録 | 建築主事等へ引受け通知+特定行政庁へ中間検査報告書(6項) | 建築主事等が自ら検査し記録を保有 特定行政庁へ完了検査報告書 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も施工途中の段階検査(勘驗)を義務づけ、勘驗部位の施工前に監造人が申報する構造。ただし検査主体は原則として主管建築機関で、日本ほど民間機関への引受け制度が体系化されていない
韓国は工事監理者(감리자)による段階的な監理報告を中核とし、民間の監理制度で工程途中の適合性を担保する。日本の指定確認検査機関のような引受け期限の明文はない
ドイツは州法レベルで Bauüberwachung を定め、構造・防火などを認定検査専門家(Prüfsachverständige)に委ねる。民間専門家による検査という機能は日本の本条と近い
米国は building official による段階検査を原則としつつ、Special Inspector(第三者)による検査を義務づける。次の工程に進む前に検査の承認を要する点は日本の合格証前置と同じ発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配筋が終わったのが金曜の夕方。検査機関の引受けが翌週にずれ込んだらどうなる? 工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けられなければ7条の4第1項は使えず、建築主自身が建築主事等へ中間検査を申請する義務(7条の3)に戻る。残された時間は実質2営業日しかない
- 合格証がまだ出ていないのに、施工会社が翌朝からコンクリートを打った。特定工程後の工程は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない。打設したコンクリートをはつって確認し直す費用は、誰の懐から出るのか
- あなたが工務店の現場代理人で、検査機関に引受けを依頼したつもりだが、建築主には何の書面も渡していない。7条の4第2項は、引受けを証する書面を建築主に交付し、建築主事等へ通知することを機関に義務づけている。書面が動いていないなら引受けが成立していない疑いがあり、後で工期遅延の責任を負わされるのはあなたの会社だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定確認検査機関に引き受けてもらう場合、工事を終えた日から4日が経過する日までに引受けが成立するか、着工前の工程会議で日付を確定させる2. 引受け後は7条の4第2項の書面を必ず自分の手で受け取り、交付日を控える3. 合格証(3項)を受け取るまで次の工程に進ませない旨を施工会社に書面で通知する4. 引受けが間に合わない見込みになった時点で、直ちに建築主事等への申請(7条の3)へ切り替える
訴えられた側:1. 合格証の交付前に後続工程を施工してしまった場合、隠さずに検査機関と特定行政庁へ報告する。隠蔽が発覚したときの是正命令(9条)は範囲が一気に広がる2. 施工済み部分の適合性を証明する写真、配筋検査記録、施工管理記録を時系列で揃える3. 引受けの書面と通知の有無を確認し、手続上どの段階で誰が止まっていたかを特定する4. 罰則の適用範囲と自主是正の評価について、早い段階で建築士および弁護士に相談する
時効(請求できる期限):指定確認検査機関の引受けは、特定工程に係る工事を終えた日から4日が経過する日まで(7条の4第1項)。引受けがなければ7条の3に戻り、同じく工事を終えた日から4日以内に建築主事等へ申請が到達する必要がある。中間検査報告書の提出期限は国土交通省令で定める期間内(最新の省令をご確認ください)
学説
通説:指定確認検査機関による確認・検査は、行政庁の権限を私人が代行する公権力の行使であり、その適正は引受けの通知(2項)と特定行政庁への報告(6項)という手続的回路によって担保される。民間開放は責任の民間移転ではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 阪神・淡路大震災を契機とした建築確認・検査制度の見直しにより、中間検査制度と指定確認検査機関制度が創設され、民間機関が中間検査を引き受ける本条が新設された
- 令和4年(2022年)公布の改正 建築副主事の創設に伴い、条文上の「建築主事」が「建築主事等」へ改められた。検査の実施主体の表記に関わる改正であり、条文の骨格そのものは変わっていない
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:阪神・淡路大震災を契機とする建築確認・検査制度の抜本見直しにより、中間検査制度と指定確認検査機関制度が創設され、民間機関による中間検査の引受けを定める本条が新設された
- 2.令和4年(2022年) 改正:建築副主事の創設に伴い、条文上の「建築主事」が「建築主事等」へ改められた。検査主体の表記に係る改正であり、引受け期限や合格証のみなし効果という骨格は変わっていない
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