建築基準法 第7条(建築物に関する完了検査)
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- 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。
- 2.前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 3.前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
- 4.建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「検査実施者」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
- 5.検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
建築物に関する完了検査とは何ですか?
定義建築物に関する完了検査とは、建築基準法第7条に定められた規定で、「建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第7条(建築物に関する完了検査)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第7条の条文原文は「建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物…」で始まります。
- 建築基準法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第7条の前の条は建築基準法第6条の4です。
- 建築基準法第7条の次の条は建築基準法第7条の2です。
- 建築基準法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法7条は、建築確認を受けた工事の完了後4日以内に建築主が完了検査を申請し、建築主事等が受理から7日以内に検査して、適合すれば検査済証を交付すると定める。
Q · 家が完成したら、完了検査の申請はいつまでに出せばいいの?
工事完了から4日以内に役所へ「到達」させる必要があります
建築基準法7条1項により、建築確認(6条1項)を受けた工事が完了したときは、建築主が完了検査を申請しなければなりません。期限は2項で工事完了日から4日以内、しかも発信ではなく建築主事等への「到達」が基準です。国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内(3項)。申請を受理した検査実施者は7日以内に現地検査を行い(4項)、適合が認められれば検査済証が交付されます(5項)。
解説
新築の家が建ち上がり、引渡し前の最後の関門がここにある。建築基準法7条は、建築主(あなた、施主)に対して「工事が完了したら4日以内に完了検査を申請しろ」と義務づける。この4日という数字が曲者だ。発信主義ではなく到達主義で、申請書が建築主事等の手元に届いた日で数える。郵送で出して5日目に届けば、それは遅延である。そして検査をパスすると交付されるのが検査済証。この紙一枚がないと、住宅ローンの実行を金融機関が渋り、火災保険の引受けで揉め、将来その建物を売るとき買主の銀行融資が下りず、増改築の確認申請も通らない。施工業者に任せきりにしていて「検査済証がない建物」になった瞬間、あなたの資産は市場で数百万円単位で値を落とす。申請義務を負っているのは工務店ではない、建築主であるあなた本人だ。
法的な位置づけ
建築基準法7条は、建築確認を受けた工事の完了検査手続を定める規定である。建築主に工事完了日から4日以内に到達するよう検査申請を義務づけ、建築主事等には受理から7日以内の検査実施を、適合が認められた場合には建築主への検査済証の交付を義務づける。着工前の建築確認(6条)に対応する事後確認の手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.工事完了日を確定し、4日の起算点を押さえる 施工者と工事完了日を書面で確認する。7条2項の4日は暦日かつ到達主義のため、土日をまたぐ完了日なら持参または電子申請を選び、郵送の到達遅れを避ける
- 2.完了検査申請書と添付図書を整える 建築基準法施行規則4条の様式に従い、完了検査申請書、確認済証の写し、工事監理報告書、中間検査合格証(対象の場合)、軽微な変更説明書などを揃える。図面と現況の相違があれば計画変更の要否を先に設計者へ確認する
- 3.建築主事等または指定確認検査機関へ到達させる 特定行政庁の建築主事等、または7条の2の指定確認検査機関へ申請する。窓口持参なら受付印、電子申請なら受理通知を保存し、4日以内の到達を証拠として残す
- 4.受理から7日以内の現地検査に立ち会う 4項により検査実施者は受理から7日以内に検査する。検査日までは仕上がり状態を確認申請図面どおりに保ち、家具搬入や内装変更をしない。設計者・工事監理者に立会いを依頼し、指摘事項をその場で記録する
- 5.指摘があれば是正し、再検査で適合を得る 不適合の指摘を受けたら是正工事を行い、是正completion後に再検査を受ける。採光・換気・防火区画・階段寸法など、工事中の小さな変更に起因する指摘が多いため、是正範囲を設計者と特定してから着手する
- 6.検査済証を受領し、引渡し書類として保管する 5項により適合が認められれば建築主に検査済証が交付される。確認済証と検査済証は別物なので両方を保管し、住宅ローン・火災保険・将来の売却や増改築に備えて写しを電子保存する
よくある質問 AI による整理
Q1完了検査とは何ですか?
建築確認を受けた工事が図面どおり建築基準関係規定に適合して完成したかを、建築主事等が現地で確認する手続です。建築基準法7条が根拠で、適合すれば検査済証が交付されます。
Q2完了検査の申請はいつまで?
工事完了日から4日以内に建築主事等へ到達させる必要があります(7条2項)。暦日計算かつ到達主義で、投函日ではなく役所に届いた日が基準になります。
Q3完了検査の申請は誰がするの?
法律上の義務者は建築主本人です(7条1項)。実務では工務店や設計事務所が代行しますが、代行はあくまで事実上のもので、申請漏れの責任は建築主に残ります。
Q4検査済証がないとどうなる?
住宅ローンの担保評価、火災保険の引受け、売却時の買主の融資、増改築の確認申請などで支障が生じます。行政上の是正指導より、市場での不利益のほうが重くなりがちです。
Q5検査済証は再発行できる?
検査済証そのものの再発行はされません。特定行政庁で台帳記載事項証明書を取得すれば、検査済証が交付された事実を証明でき、金融機関や買主への説明はこれで足りる場合が多いです。
Q6完了検査で不適合と言われたら?
直ちに除却にはなりません。是正を求められ、是正後に再検査を受けて適合が認められれば検査済証が交付されます(7条5項)。是正に応じない場合に9条の命令へ進みます。
Q7完了検査はどのくらいで来る?
建築主事等が申請を受理した日から7日以内に、検査実施者が現地で検査を行う義務があります(7条4項)。引越し日は検査日程から逆算して決めるのが安全です。
Q8完了検査の申請が遅れたら違法?
国土交通省令で定めるやむを得ない理由がなければ申請義務違反となり、罰則(99条)の射程に入ります。該当する場合は理由がやんだ日から4日以内に申請します(3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査済証って、なくしたら再発行してもらえますか?
再発行はされない。ただし特定行政庁で「台帳記載事項証明書」を取得すれば、検査済証が交付された事実を証明できる。金融機関や買主への説明はこれで足りることが多い。実務のポイント:不動産業者は紛失と聞くと「再発行不可」で話を止めがちだが、台帳記載事項証明書の存在を知っていれば数百円と数日で解決する。知らない側だけがローン審査で詰まる
Q2完了検査の前に引越しちゃダメなんですか?
原則として検査済証の交付前は使用が制限される(7条の6)。ただし仮使用認定を受ければ一部使用が可能な場合がある。無断使用が発覚すると使用禁止・制限命令(9条)の対象になりうる。実務のポイント:引越し日を先に決めてから検査日程を組む人が多いが、順序が逆。検査申請は受理から7日以内に検査(4項)なので、そこから逆算して引越し日を決めるのが正しい
Q3検査で不適合と言われたら、家が壊されるんですか?
いきなり除却にはならない。まず是正を求められ、是正して再検査を受け、適合すれば検査済証が交付される(5項)。悪質な違反で是正に応じない場合に限り、9条の是正命令・除却命令へ進む。実務のポイント:検査直前の「ちょっとした変更」が最大の落とし穴。窓を一つ塞いだ、間仕切りを足した、この程度で採光・換気の規定に触れて不適合になる。工事中の変更は必ず設計者に相談してから
Q4うちは小さなリフォームなんですが、この条文は関係ありますか?
6条1項の確認が必要な工事に限られる。大規模修繕・大規模模様替え、増築などは対象になりうるが、内装の模様替えだけなら対象外のことが多い。まず確認申請が必要かの判定が先である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:2025年施行の4号特例縮小で、確認申請と完了検査の対象範囲が広がった。以前の常識で「うちは対象外」と判断すると、今は違法になっている可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「検査申請は工務店がやってくれる」と誰もが思っているが、1項の名宛人は建築主である。実務上は業者が代行するのが通例だが、法律上の義務者はあなただ。業者が倒産・夜逃げした場合、申請漏れの責任はあなたに残り、是正指導もあなたに来る
- 検査済証がないことのリスクを「役所に怒られる」程度に見積もっている人は多い。実際の深刻度はそこではない。金融機関の担保評価、火災保険の引受け、売却時の買主のローン、増改築の確認申請、テナント誘致時の適法性説明、この全部が止まる。行政罰より市場のペナルティの方が桁違いに重い
- 「4日以内」を工事完了日から数えて土日を除くと考える人がいるが、条文は暦日である。しかも到達主義(2項)で、ポストに投函した日ではなく建築主事等に到達した日を基準にする。金曜完了なら火曜には手元に届いていなければならない
- 確認済証(着工前)と検査済証(完成後)を同じものだと思っている人が驚くほど多い。確認済証は「この設計なら建ててよい」という事前審査の結果、検査済証は「実際にその通りに建った」という事後確認の結果。前者だけ持っていても、建物の適法性は証明できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続のタイミング | 7条:工事完了後の事後確認(完了検査) | 6条:着工前の事前審査(建築確認) 7条の3:工事途中の特定工程での中間検査 |
| 申請義務者・期限 | 建築主が工事完了日から4日以内に到達させる(2項) | 建築主が着工前に確認申請(工事に着手する前) 建築主が特定工程の工事を終えた日から4日以内に到達 |
| 交付される書類 | 検査済証(5項) | 確認済証 中間検査合格証 |
| 欠けたときの効果 | 7条の6により交付前の使用が原則制限、9条の命令対象となりうる | 確認を受けない着工は違反建築、工事施工停止命令の対象 中間検査合格証なしでは後続工程に進めない |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は工事完竣後に起造人が竣工査験を申請し、合格後に使用執照が交付される。検査済証に相当するのが使用執照で、日本より使用開始との結びつきがさらに強い
韓国は工事完了後に建築主が使用承認を申請し、許可権者が検査のうえ사용승인서を交付する。承認前の使用制限がある点も日本の7条の6と類似する
中国は建設単位が組織する竣工験収に加え、主管部門への竣工験収備案を要する。検査主体が行政ではなく建設単位側にある点が日本と構造的に異なる
ドイツは州ごとに Bauzustandsanzeige(完了届)と Schlussabnahme(最終検査)の扱いが分かれ、多くの州で一律の完了検査を廃し設計者の適合証明に委ねる方向へ移行している
フランスは工事完了時に DAACT(完了・適合申告)を提出し、行政は一定期間内に異議を述べうる。行政が原則全件検査する日本と異なり、申告+事後抜取りの構造
米国は州・自治体が採用する IBC に基づき、最終検査合格後に Certificate of Occupancy が交付される。これがないと合法的な使用・占有ができない点で検査済証より効果が直截
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅が完成し、工務店から「鍵をお渡しします」と言われた。だが完了検査の申請書は出ているか。4項が定めるとおり、建築主事等は受理から7日以内に現地検査をする。検査前に引越し荷物を入れて内装を勝手に変えていると、確認申請の図面と現況が食い違い、検査済証が交付されない事態になる
- 中古住宅の購入を検討していて、売主に「検査済証はありますか」と聞いたら「昔のことなので見当たりません」と返ってきた。この時点で、あなたの住宅ローンの審査が通らない可能性がある。国土交通省の調査では、検査済証のない既存建築物は相当数あり、その多くが2000年代前半以前の建物に集中している
- 工事完了から6日経ってから申請漏れに気付いた。2項ただし書の「やむを得ない理由」に該当するか。該当すれば3項でその理由がやんだ日から4日以内に出し直せる。該当しなければ単なる違反で、罰則(建築基準法99条)の射程に入る。あと1日で判断しなければならない
- テナントビルのオーナーとして、内装工事を請け負わせた業者が確認申請の対象規模だったのに検査申請を出していなかった。特定行政庁から是正指導が来たとき、名宛人は業者ではなくオーナーであるあなたである
- もし、建物が完成しているのに検査済証がないまま使い始めたらどうなる? 7条の6で、検査済証交付前の使用は原則制限される(仮使用認定を受けた場合等を除く)。無断で使い始めた事実が後で発覚すると、使用禁止・使用制限命令(9条)の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の書類を確認、確認済証と検査済証は別物、両方あるか照合2. 検査済証がない場合、建築計画概要書・台帳記載事項証明書を特定行政庁で取得し、検査の記録があるか確認(300円程度で取れる) 3. 記録もない場合、指定確認検査機関等による「既存建築物の法適合状況調査」(ガイドラインに基づく調査)で適法性を立証する道がある4. 業者の申請漏れが原因なら、請負契約上の債務不履行(民法415条)として損害賠償請求を検討、資産価値下落分が損害になる
訴えられた側:1. 申請が4日を過ぎた場合、2項ただし書の「やむを得ない理由」に該当するか国土交通省令の定めを確認、該当すれば3項で理由消滅から4日以内に申請2. 該当しない場合でも、速やかに申請すること自体は可能、放置が最悪の選択3. 図面と現況に相違がある場合は、是正工事をしてから検査を受けるか、計画変更の手続を取る4. 特定行政庁から是正指導が来たら、無視せず工程表を添えて協議、命令(9条)に進む前に収束させる
時効(請求できる期限):工事完了日から4日以内に建築主事等へ到達すること(2項、暦日・到達主義)。やむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から4日以内(3項)。受理後の検査は行政側が7日以内に実施(4項)
学説
通説(行政法・建築法実務):完了検査は建築確認の実効性を担保する事後監督手続であり、検査済証は建築物の適法性を公証する行政上の確認行為と解される。申請義務の名宛人は建築主であり、施工者による代行は事実上の便宜にすぎず義務主体を移転させない
実務上の有力な理解:7条2項の4日は暦日かつ到達主義であり、発信主義を採る民法上の意思表示規律とは異なる。同項ただし書の「やむを得ない理由」は国土交通省令に委任されており、単なる失念や業者への委任放置は該当しないと運用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、建築確認(6条)と対をなす完了検査手続として新設。旧市街地建築物法下の監督を、確認・検査の二段構えへ再編した
- 2.平成10年(1998年) 改正:指定確認検査機関制度の導入(7条の2)と中間検査制度の創設(7条の3)により、完了検査は民間機関による実施が可能となり、中間検査と組み合わせた多段階の検査体系に位置づけられた
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