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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第99条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第六条第八項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
  4. 三第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  5. 四第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
  6. 五第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 六第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者
  8. 七第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
  9. 八第二十条(第一項第四号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第二十八条第三項、第二十八条の二(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条の三、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
  10. 九第三十六条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
  11. 十第七十七条の八第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
  12. 十一第七十七条の八第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者
  13. 十二第七十七条の二十五第一項、第七十七条の三十五の十第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者
  14. 十三第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者
  15. 十四第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者
  16. 十五第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  17. 十六第八十七条第三項において準用する第三十六条(消火設備の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  18. 2.前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第99条は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第99条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築基準法第99条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第99条の前の条は建築基準法第98条です。
  7. 建築基準法第99条の次の条は建築基準法第100条です。
  8. 建築基準法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/99
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法99条は、建築確認を受けない着工、是正命令違反、立入検査の拒否などに一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す罰則規定で、所有者・管理者・占有者も対象になる。

Q · 違反建築だと言われたら、建てた業者じゃなくて今の持ち主が罰せられるんですか?

命令の名宛人なら所有者・管理者・占有者も処罰対象です

建築基準法99条1項4号は、特定行政庁又は建築監視員の命令(9条10項後段、10条2項・3項、11条1項等)に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定めます。これらの命令は所有者・管理者・占有者に向けて出されるため、建てた業者ではなく現在の所有者が名宛人になります。さらに1項16号・17号は、用途変更後の建築物について所有者・管理者・占有者を直接の処罰対象としています。

解説

百万円以下の罰金、一年以下の拘禁刑。この数字を見て「建てる側のリスクだ」と片づけたなら、第四号と第十五号、そして第二項を読み飛ばしている。99条が名指しする対象には、設計者や工事施工者だけでなく、建築物の所有者・管理者・占有者が並ぶ。中古で買った建物、相続した実家、借りている店舗。そこに特定行政庁から10条や11条の命令、あるいは使用禁止命令(9条10項後段)が届き、従わなければ、建てた人間ではなく、いま持っている人間が刑事責任を負う。さらに第二項は、構造や設備の技術基準違反(一項八号・九号)が建築主の故意によるものだったとき、設計者・施工者を罰したうえで施主本人にも同じ刑を科す。「専門家に任せた」は、あなたが指示した記録が出た瞬間に効かなくなる。

法的な位置づけ

建築基準法99条は、同法の義務違反のうち十七類型について一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を定める罰則規定である。建築確認義務違反、完了検査申請の懈怠、特定行政庁の是正命令違反、報告徴収・立入検査の拒否、技術基準違反、確認検査員等の守秘義務違反等を対象とし、第二項では建築主の故意による技術基準違反について建築主にも同一の刑を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法99条の罰則はいくらですか?

一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。構造耐力や防火に関わる重大違反は98条に切り出され、三年以下とさらに重くなります。

Q2無確認着工は誰が罰せられますか?

6条1項違反(1項1号)は建築主が名宛人です。確認済証前の着工を定める6条8項違反(1項2号)は工事施工者が処罰対象になります。

Q3是正命令に従わないとどうなりますか?

10条2項・3項や11条1項の命令違反は99条1項4号で一年以下の拘禁刑。9条1項の除却命令違反は98条で三年以下とさらに重くなります。

Q4行政指導と是正命令の違いは何ですか?

助言・指導は従わなくても罰則がありません。命令に切り替わると、従わない不作為そのものが99条1項4号の犯罪になります。書面の表題で判別します。

Q5役所からの報告依頼を無視したら違法ですか?

12条5項1号の報告徴収であれば、報告しないこと自体が99条1項5号の犯罪です。虚偽報告も同じ号に入ります。

Q6建築基準法違反の公訴時効は何年ですか?

99条の罪は長期五年未満の拘禁刑又は罰金にあたるため、公訴時効は三年です(刑訴法250条2項6号)。是正命令自体に時効はありません。

Q7完了検査を受けていない建物は違法ですか?

7条1項の完了検査申請を期限内にしなければ99条1項3号に該当します。検査済証が出ず、売却・融資の場面で実害が生じます。

Q8法人が所有する建物の違反は誰が罰金を払いますか?

違反行為者本人に加え、両罰規定により法人にも罰金が科されます。適用条文と金額は最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔の家が違反建築だと言われました。今さら捕まるんですか?

刑事の公訴時効は3年なので、数十年前の無確認着工それ自体で起訴される可能性は低い。ただし是正命令に時効はなく、いま命令が出て従わなければその不作為が新たな罪になる。10条・11条の命令違反なら99条1項4号、9条1項の除却命令違反なら98条で3年以下とさらに重い。実務のポイント:多くの自治体は命令の前に長い行政指導を挟む。この期間に是正計画書を出せば、命令に進まないまま終わる例が実務上かなり多い。動くなら命令が出る前だ

Q2確認申請を出さずに増築した部分を、後から申請できますか?

6条1項は着工前の確認を求める条文なので、完了後に追認する制度は存在しない。実務では違反是正の手続として扱われ、検査済証も出ない。実務のポイント:検査済証のない建物でも、指定確認検査機関による法適合状況調査(国土交通省のガイドラインに基づく手続)を受ければ、その後の用途変更や増築の確認申請に進める場合がある。放置を選ぶ前に、この調査が使えるかどうかを先に確認する

Q3役所の立入検査、断ったらどうなりますか?

12条7項の検査を拒み、妨げ、忌避すれば、それ自体が99条1項7号として一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になる。質問への虚偽答弁も同じ号に入る。断った事実は、後の命令の悪質性判断にも使われる。実務のポイント:これは令状のない行政調査で、答える義務はあっても即答する義務はない。「確認して書面で回答します」は忌避に当たらず、正確な回答を準備する時間は合法的に取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 違反建築物には役所から紙が来る、というところまでは多くの人が知っている。だが行政指導と行政命令の差を知る人は少ない。助言・指導の段階なら従わなくても罰則はないが、10条2項・3項や11条1項の「命令」に切り替わった瞬間、従わないという不作為そのものが一年以下の拘禁刑の対象になる。同じ役所の封筒でも、表題の二文字で刑事責任の有無が変わる
  • あなたから見れば「役所から届いた報告依頼の紙」でも、法律から見れば12条5項1号の報告徴収であり、応じないこと自体が1項5号の犯罪になる。建物が実際に安全かどうか、違反が本当にあるかどうかとは無関係に、報告しないという一点だけで立件できる。調べられて困るから黙る、という判断が最も重い結果を招く
  • 「設計や施工の基準違反は設計者と施工者の問題で、施主は無関係」という理解は第二項で崩れる。1項八号・九号の違反が建築主の故意によるときは、設計者・施工者を罰したうえで、建築主にも同じ刑が科される。コストを削るために仕様を落とせと指示した打ち合わせ記録が、故意の立証材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑99条:一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金98条:三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金
6条:罰則なし(確認申請義務そのものを定める規定)
対象となる違反無確認着工、完了検査申請の懈怠、10条・11条命令違反、報告徴収・立入検査拒否、設備等の技術基準違反構造耐力・防火等の重大な技術基準違反、9条1項の除却命令違反
着工前の建築確認申請義務、確認済証の交付前着工の禁止
名宛人建築主、工事施工者、設計者、所有者・管理者・占有者(号により異なる)設計者、工事施工者、命令の名宛人
建築主(1項)、工事施工者(8項)
建築主への波及2項:1項8号・9号の違反が建築主の故意によるとき建築主にも同刑同様の建築主処罰規定あり(条文で要確認)
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第86条・第91条

台湾も無許可建築に停工命令・強制拆除・罰鍰を科し、命令不履行を重ねて処罰する構造。行政罰(罰鍰)中心で刑事罰の比重は日本より低い

韓国
건축법 제108조・제110조

韓国は無許可建築に懲役又は罰金を科し、さらに履行強制金(이행강제금)制度で経済的に是正を強制する点が日本より踏み込んでいる

ドイツ
Musterbauordnung § 84、各州 Landesbauordnung

ドイツは建築規制が州法マターで、違反は原則 Ordnungswidrigkeit(秩序違反=過料)として扱われ、刑事罰ではなく行政制裁が中心

アメリカ
International Building Code § 114(各州・自治体が採択)

米国はモデルコードを自治体が条例として採択する方式。違反は軽罪(misdemeanor)又は日額の civil penalty とされ、自治体ごとに扱いが大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の物置を、確認申請なしで車庫に建て替えていたと二十年後に発覚したら、誰が呼ばれる? 特定行政庁の命令が届くのは、建てた父ではなく、いま登記名義を持つあなただ。10条3項の命令なら違反は99条1項4号、9条1項の除却命令なら98条でさらに重い。名義を継いだ瞬間、刑事責任の宛先も継いでいる
  • テナントビルの2階を事務所からカフェに用途変更した。200平方メートル超なら87条1項で建築確認が必要で、取らずに開業すれば99条1項1号。そこへ役所から12条5項の報告徴収が届き、回答期限まであと10日。正直に書けば無確認が露見し、虚偽を書けば1項5号の別罪が立つ。残された道は、期限内に事実を書いたうえで是正計画を添えることしかない
  • 工務店から「確認済証はまだですが基礎だけ先に打ちましょう」と持ちかけられる。これは6条8項違反で、罰条の名宛人は工事施工者だけだ。だが是正命令と使用禁止命令はあなたの建物に向き、その命令に従わなければ今度はあなた自身の罪になる
  • アパートの外階段が錆びて危険だと、役所から10条3項の命令が来た。修繕費が高いので放置した。この放置は工事の遅れではなく、それ自体が犯罪であり、罰金は最大百万円。法人所有であれば、両罰規定によって法人にも罰金が及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:隣地の違反建築や、購入した物件の違反が判明した場合、まず特定行政庁の建築指導担当へ事実を書面で申告する。是正命令を出す権限は行政にあり住民は直接命令できないが、申告により調査が始まる。並行して、売主・仲介業者に対しては契約不適合責任(民法562条以下)や説明義務違反による損害賠償を検討する。99条の刑罰は相手を罰するだけで、あなたの損害は一円も回復しない。刑事と民事、二本立てで動く

訴えられた側:届いた書面の根拠条文をまず特定する。行政指導の段階なら罰則はなく、任意の協議で是正計画を詰められる。命令であれば履行期限が刑事責任の境界線なので、期限内に着手できない事情があるなら工程表や延長の申出を書面で出し、記録を残す。無確認着工が発覚したら、隠すより先に建築主事へ相談し、現況調査と是正の道筋を確認する。虚偽の報告や答弁を重ねると、1項五号から七号の別罪が積み上がる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、無確認着工は着工時、命令違反は履行期限の経過時が一応の目安だが、違反状態が継続する類型では起算点の解釈が実務上分かれている。なお9条以下の是正命令に時効はなく、刑事の時効が完成しても除却命令は出せる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の刑名が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた
  • 平成18年(2006年)前後の罰則強化(要検証) 構造計算書偽装事件を契機とする一連の改正で、建築基準法の罰則全体が強化され、本条の対象行為と罰金額も見直されたとされる。具体的な改正年次と改正内容は原典照合が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定に伴い罰則規定として新設。市街地建築物法を廃止し、確認・検査制度と罰則を一体化した体系が成立
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の刑名が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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