建築基準法 第100条
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第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第100条は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第100条の条文原文は「第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法第100条は第七章 罰則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第100条の前の条は建築基準法第99条です。
- 建築基準法第100条の次の条は建築基準法第101条です。
- 建築基準法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法100条は、指定検定機関や指定構造計算適合性判定機関などが業務停止命令に違反した場合、その違反行為をした役員・職員個人を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 業務停止命令が出た指定機関で仕事を続けたら、誰が罰せられるんですか?
法人ではなく、違反行為をした役員・職員個人が処罰されます
建築基準法100条は、指定検定機関・指定構造計算適合性判定機関・指定認定機関・指定性能評価機関が業務停止命令に違反した場合、「その違反行為をした」役員または職員を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めます。構造計算適合判定資格者検定委員、構造計算適合性判定員、認定員、評価員も名指しで対象です。業務継続を決めたのが経営陣でも、判定書や評価書に署名した個人が被告人になりうる構造です。
解説
2005年の構造計算書偽装事件のあと、日本は建築確認のまわりに何重ものチェック装置を置いた。構造計算適合性判定、性能評価、大臣認定、資格者検定。その多くは国の直営ではなく、大臣や知事が指定した民間法人が担っている。本条が定めるのは、その指定機関が業務停止を命じられたのに業務を続けた場合の帰結だ。罰せられるのは法人ではない。「その違反行為をした」役員・職員個人が、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を負う。判定員、認定員、評価員、検定委員まで名指しで射程に入っている。会社が罰金を肩代わりしても、前科が付くのは署名した人間の側だ。公的権限を民間に渡す代わりに、国はその権限を扱う個人の身体と経歴を担保に取った。停止命令が出た瞬間、守るべき対象は組織の売上ではなく、自分の署名欄になる。
法的な位置づけ
建築基準法100条は、建築確認制度を支える指定機関への業務停止命令の実効性を刑罰で担保する規定である。停止命令に違反した場合、処罰の名宛人は法人ではなく「その違反行為をした」役員・職員であり、検定委員、構造計算適合性判定員、認定員、評価員を含む。法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法100条とは何ですか?
指定検定機関・指定構造計算適合性判定機関・指定認定機関・指定性能評価機関が業務停止命令に違反した場合、違反行為をした役員や職員個人を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2業務停止命令違反の罰則はどこに書いてありますか?
建築基準法100条です。停止命令の根拠は77条の15第2項、77条の35の19第2項、77条の51第2項などにあり、その違反に対する刑罰を100条が定めます。
Q3指定構造計算適合性判定機関とは何ですか?
構造計算適合性判定を行う機関として知事等の指定を受けた法人です。建築確認のうち構造計算の妥当性を第三者の立場で審査し、その判定員が本条の処罰対象に含まれます。
Q4構造計算適合性判定員は罰せられますか?
対象です。本条は指定構造計算適合性判定機関の職員に構造計算適合性判定員を含むと明記しており、停止命令に反して判定業務を行えば個人として処罰されえます。
Q5業務停止命令が出ても受理済みの案件は続けられますか?
停止対象業務に含まれるなら続けられません。「受理済み分だけ終わらせる」行為も停止命令違反となりえます。まず停止命令書で対象業務と期間を確認してください。
Q6業務停止命令は争えますか?
取消訴訟と執行停止の申立てで争えます。ただし業務は止めたまま争うのが原則で、命令を無視して業務を続ければ刑事責任が別に発生します。
Q7会社が罰金を払えば個人の責任は消えますか?
消えません。本条の名宛人は違反行為をした個人であり、会社が事実上負担しても刑を受けたのは個人です。前科の記録も個人に残ります。
Q8拘禁刑を受けたら建築士の資格はどうなりますか?
建築士法の欠格事由に該当して免許を失う可能性があります。罰金額の大小ではなく、資格を失うかどうかで深刻さを判断すべき類型です(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民間の会社がやってる仕事なのに、なんで刑務所の話まで出てくるんですか?
指定機関は国や知事の権限の一部を代行しているからです。だからこそ建築基準法第77条の15などで業務停止を命じられ、違反すれば本条で個人が処罰されます。実務のポイント:これらの機関の役職員は、罰則の適用上は公務員と同様に扱われる規定の対象になります。民間企業の感覚で受けた接待や便宜供与が、収賄側の話として扱われうる。名刺は民間でも、法的な立ち位置は役所側だと理解しておく必要があります
Q2停止命令が明らかに理不尽なときは、どうすればいいんですか?
業務は止めたまま、取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)と執行停止の申立て(同25条)で争うのが正攻法です。命令を無視して業務を続けた瞬間、争いの土俵が行政訴訟から刑事裁判に変わります。実務のポイント:執行停止は「重大な損害を避けるため緊急の必要」が要件で、取引先の離脱や職員の解雇といった具体的な疎明資料が勝負を決めます。命令書を受け取った当日に資料を揃え始めないと、間に合いません
Q3罰金くらいなら会社が払ってくれるんじゃないですか?
会社が事実上肩代わりしても、刑を受けたのは個人です。本条の名宛人は「その違反行為をした」役員・職員であり、法人には別途両罰規定による罰金があり得ますが、それで個人の責任が消えるわけではありません。実務のポイント:100万円以下の罰金でも略式命令で前科として記録され、拘禁刑なら執行猶予付きでも建築士法上の欠格事由に触れて免許を失います。金額の大小ではなく、資格を失うかどうかで判断してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 会社から見れば業務停止命令は「経営判断で争えるリスク」だが、刑法から見れば署名した個人の実行行為でしかない。この落差の中で、経営陣の方針に従っただけの現場担当者が一人で被告人席に立つ。組織の論理で判断すると、刑事責任は個人に残る
- 「この停止命令は不当ではないか」という問いの立て方自体が危ない。刑事責任を左右するのは命令の当否ではなく、係争中に業務を止めたかどうかだ。争う手段(取消訴訟・執行停止)と従う義務は、別々に走る二本の線として同時に扱う必要がある。なお、後に処分が取り消された場合の刑事責任の帰趨については実務上、解釈が分かれている
- 指定機関が民間法人であることは業界では常識だが、その役職員が罰則の適用上は公務員と同様に扱われる場面があることまでは意識されていない。民間企業の感覚で受けた接待や情報の持ち出しが、想定外の罪名に届く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の名宛人 | 建築基準法100条:違反行為をした指定機関の役員・職員個人 | 建築基準法104条:同じ役員等を名宛人とする別類型の罰則 建築基準法105条:両罰規定により法人にも罰金(現行効力を要確認) |
| 前提となる行政処分 | 77条の15第2項・77条の35の19第2項・77条の51第2項の業務停止命令 | 処分の有無を前提としない行為類型 本人の違反行為を前提に法人へ波及 |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 条文ごとに異なる(要確認) 法人に対する罰金のみ |
| 争う手段 | 停止命令自体は取消訴訟・執行停止(行政事件訴訟法25条)、刑事は別途防御 | 刑事手続内での防御 個人の違反不成立なら法人責任も不成立 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も建築審査の一部を専門機構・技師に委ね、停業処分と罰則を置くが、行政罰中心で個人の自由刑まで及ぶ範囲は日本と異なる(詳細は要検証)
ドイツも構造審査を公認の民間専門家に委ねるが、制裁の中心は承認の取消・停止という身分上の措置にある(詳細は要検証)
米国も第三者審査機関の承認制を採り、承認停止や資格剥奪で実効性を担保する運用が一般的(詳細は要検証)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国土交通省から業務停止3か月の命令書が届いた。だが手元には停止前に受理した構造計算適合性判定が40件残り、うち数件は2日後に着工予定だ。「受理済みの分だけは終わらせよう」と部長が言う。その判定書に判定員として署名した瞬間、被告人になるのは部長ではなく署名したあなただ
- もし、指定性能評価機関の評価員であるあなたが、上司から「この停止命令は違法だから争う、業務は続ける」と指示されたらどうする? 命令の違法性を裁判で争うことと、命令に従わないことは全く別の線路を走っている。取消訴訟で後に勝てるかどうかにかかわらず、停止期間中に業務を回した事実は刑事事件として独立に残る
- あなたが買ったマンションの構造計算を判定した機関が、判定書の日付の時点で業務停止中だったと数年後に判明する。その判定は有効なのか、建築確認は無効になるのか。誰も即答できない
- 指定認定機関が停止命令を無視して出した大臣認定付きの耐火材料。それを信じて設計した建築士も、施工した工務店も、認定の効力を後から問われる側に回る。認定番号を図面に書き写しただけの人間が、説明責任を負わされる構図だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の物件の構造計算適合性判定書・性能評価書・大臣認定書の発行日と、その機関の処分歴(国土交通省や都道府県の公表情報)を突き合わせる2. 停止期間中の発行が疑われるなら、特定行政庁(建築主事を置く自治体)に文書で照会し、回答を書面で受け取る3. 建築確認自体の効力に波及しうるため、建築紛争に強い弁護士と、利害関係のない第三者の建築士に同時に相談する4. 損害が出ていれば民法709条、売主業者には契約不適合責任も並行して検討する
訴えられた側:1. 停止命令の名宛人・停止対象業務・期間を条文レベルで特定し、自分の担当が本当に停止範囲内かを確定する2. 範囲内なら進行中案件も止める。「受理済み分だけ」は本条の違反行為に当たりうる3. 命令自体を争うなら、取消訴訟と執行停止の申立てを即日弁護士に依頼し、業務は止めたまま争う4. 組織から継続を指示されたら、拒否の意思と指示内容を記録に残す5. 捜査が始まったら弁護人を選任し、署名と決裁の経路を時系列で整理する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金の罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)で、停止期間中に業務を反復した場合は最後の行為時から進行する。業務停止命令そのものを争う取消訴訟は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に改められた
- 指定構造計算適合性判定機関制度の整備に伴う改正(年次は要検証) 構造計算適合性判定の制度化とその後の枠組み再編に伴い、第77条の35の19第2項の引用が本条に取り込まれ、処罰対象に構造計算適合判定員が加わった。改正年と新設・改正の区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に一本化する刑法改正に伴い、本条の「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に改められた
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