建築基準法 第77条の35の19(指定の取消し等)
- 国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第四項から第六項まで若しくは第十八条第八項から第十項までの規定又は第十八条の三第三項、第七十七条の三十五の五第二項、第七十七条の三十五の六第一項、第七十七条の三十五の八第二項若しくは第三項、第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十一、第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十五まで若しくは前条第一項の規定に違反したとき。
- 二第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。
- 三第七十七条の三十五の九第四項、第七十七条の三十五の十二第三項又は第七十七条の三十五の十六第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築基準法第77条の35の19に定められた規定で、「国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の19(指定の取消し等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の19の条文原文は「国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号(第五号を除く。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の19は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の19の前の条は建築基準法第77条の35の18です。
- 建築基準法第77条の35の19の次の条は建築基準法第77条の35の20です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_19