建築基準法 第77条の35の20(構造計算適合性判定の委任の解除)
- 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。
- 2.委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
構造計算適合性判定の委任の解除とは何ですか?
定義構造計算適合性判定の委任の解除とは、建築基準法第77条の35の20に定められた規定で、「委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の20(構造計算適合性判定の委任の解除)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の20の条文原文は「委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機…」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の20は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の20の前の条は建築基準法第77条の35の19です。
- 建築基準法第77条の35の20の次の条は建築基準法第77条の35の21です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_20