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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第104条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七十七条の十三第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 二第七十七条の十一(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 三第七十七条の十三第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  5. 四第七十七条の十四第一項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
  6. 五第七十七条の三十五の十四第二項又は第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第104条は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築基準法第104条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第104条の前の条は建築基準法第103条です。
  7. 建築基準法第104条の次の条は建築基準法第105条です。
  8. 建築基準法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法104条は、指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等が帳簿の不備や報告の懈怠、立入検査の拒否、無許可の業務全部廃止をしたとき、五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 民間の建築確認検査機関で帳簿の不備があったら、罰金は会社が払うんですか?

罰金を負うのは会社ではなく、違反行為をした役員等個人です

建築基準法104条は「その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する」と定めます。名宛人は法人ではなく自然人です。対象となるのは、報告の懈怠・虚偽報告、帳簿の備付け・記載・保存義務違反や虚偽記載、立入検査の拒否・妨害・忌避と質問への不答弁・虚偽答弁、そして許可を受けない業務の全部廃止などです。会社が現実に罰金を納付しても、刑事責任と前科は個人に残ります。

解説

五十万円以下の罰金。金額だけ見れば軽い。だが名宛人を読み違えている人が多い。払うのは機関という法人ではなく、違反行為をしたあなた、つまり役員等という生身の個人である。帳簿を備え付けなかった、立入検査で答弁を拒んだ、大臣の許可を取らずに業務を全部やめた。どれも組織の都合で起きるのに、前科がつくのは決裁した個人だ。本条が守らせているのは、建築確認という本来は役所の仕事を民間が代行している領域の可視性である。帳簿、報告、立入検査。この三点が外れた瞬間、国は民間機関の内側を見る手段を失い、確認済証の信頼は根元から崩れる。だからここで問われているのは罰金の額ではなく、記録を残し続ける体制を誰が持っているかだ。

法的な位置づけ

建築基準法104条は、指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等に対する罰則規定である。報告の懈怠または虚偽報告、帳簿の備付け・記載・保存の義務違反または虚偽記載、立入検査の拒否・妨害・忌避および質問への不答弁・虚偽答弁、許可を受けない業務の全部廃止などを構成要件とし、違反行為をした役員等個人を五十万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法104条とは何ですか?

民間の指定機関の役員等に対する罰則規定です。報告・帳簿・立入検査の義務違反と無許可の業務全部廃止について、五十万円以下の罰金を科します。

Q2指定確認検査機関とは何ですか?

国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、本来は行政が行う建築確認と検査を民間として担う機関です。建築基準法6条の2が根拠になります。

Q3建築基準法104条の罰金はいくらですか?

五十万円以下の罰金です。懲役刑はありません。ただし罰金でも有罪が確定すれば前科として残り、負担するのは法人ではなく役員等個人です。

Q4建築確認の帳簿は何年保存すればいいですか?

保存期間は本条ではなく、帳簿義務を定める各条とその委任を受けた国土交通省令で定まります。実務では必ず省令の該当条文で年数を確認してください。

Q5立入検査を拒否するとどうなりますか?

本条三号に該当し、五十万円以下の罰金の対象です。拒み・妨げ・忌避のほか、質問に答弁しないことと虚偽の答弁も同じ号で処罰されます。

Q6民間の確認検査機関を監督しているのは誰ですか?

その機関を指定した国土交通大臣または都道府県知事です。報告徴収と立入検査の権限もそこにあり、本条はその権限を刑罰で裏打ちしています。

Q7検査機関が業務をやめるのに許可が要るのはなぜですか?

審査を担う機関が突然消えると申請者が宙に浮くためです。本条四号は、許可を受けずに業務の全部を廃止した役員等を処罰対象としています。

Q8本条の「役員等」とは具体的に誰を指しますか?

指定機関の役員など、違反行為を現実に行った自然人です。法人そのものではないため、会社の予算で前科を引き受けることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1帳簿をつけ忘れただけで、本当に前科がつくんですか?

条文上は罰金刑なので、有罪が確定すれば前科として残る。実務ではこの種の罰金事件は略式命令(刑事訴訟法四百六十一条)で書面処理され、法廷に一度も立たないまま確定することが多い。実務のポイント:略式命令は告知を受けた日から十四日以内なら正式裁判を請求できる(同四百六十五条)。争う意思があるならその十四日が唯一の窓であり、過ぎれば確定して動かせない

Q2立入検査で「分かりません」と答えるのは虚偽答弁になりますか?

記憶にない事項を正直に分からないと答えるのは虚偽答弁ではない。本条三号が罰するのは答弁しないことと虚偽の答弁であり、沈黙は前者に当たりうる。実務のポイント:憲法三十八条一項の不利益供述の強要禁止が行政上の質問検査にどこまで及ぶかは、川崎民商事件(最大判昭和四七・一一・二二)以来の論点で実務上も解釈が分かれている。訴追のおそれがある事項は回答前に弁護人を入れる

Q3会社が罰金を肩代わりして払ってはいけないんですか?

現実に誰が金を出しても納付自体は有効だが、刑事責任は本条の名宛人である役員等個人に帰属し、前科は会社へ移せない。加えて法人が負担した罰金は税務上損金に算入できない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:役員個人の前科は、その機関の適格性が審査される場面で材料になりうる。個人の五十万円が、機関の存続条件に跳ね返る

間違えやすい点 AI による整理

  • 帳簿の不備は行政指導で直せば済む程度の話だと理解している人は多い。深刻なのは、同じ不備が是正の対象であると同時に刑事罰の構成要件でもあるという二重構造にある。役所が是正を求めてきた時点で、刑事の入口はすでに開いている
  • うちの会社は罰金をいくらまで見込んでおけばよいか、という問いの立て方そのものがずれている。本条の名宛人は法人ではなく違反行為をした役員等であり、会社の予算では前科を引き受けられない。予算で処理できる問題として設計されていない
  • 赤字事業からの撤退は経営判断で自由にできると思われているが、検定事務や構造計算適合性判定、認定等、性能評価の業務を全部やめるには許可が要る(第七十七条の十四第一項ほか)。やめる自由が法律で止められている事業がある、という発想自体が一般の感覚には無い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格第104条:義務違反に刑罰(五十万円以下の罰金)を科す罰則規定第77条の13:報告徴収と立入検査の権限を定める監督規定
第77条の14:業務の全部廃止に許可を要求する規制規定
名宛人違反行為をした役員等(自然人)指定機関(法人)に対する監督権限の発動
指定機関(法人)の業務廃止の可否
効果刑事罰。有罪確定で前科が個人に残る報告義務・受忍義務の発生。違反すれば本条一号・三号へ
許可なき廃止は違法。実行すれば本条四号へ
発動の主体検察官の公訴提起と裁判所(略式命令を含む)指定をした国土交通大臣または都道府県知事
指定をした国土交通大臣または都道府県知事

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条(審査の専門機構・専門人員への委託)

台湾では建築執照の発給主体は主管建築機関であり、審査の一部を専門機構に委託する構成をとる。日本のように民間機関が確認処分そのものを行う枠組みとは監督と罰則の設計が異なる

韓国
건축법(建築法)の業務代行・監督および벌칙規定

韓国も許可権者の業務を建築士等が代行する仕組みを持ち、虚偽報告や検査妨害に対する制裁が置かれている。具体の条番号は人的検証が必要

ドイツ
Landesbauordnungen(MBO § 85に基づく州規則)

ドイツの建築監督は州の権限であり、Prüfsachverständige の義務と制裁は州ごとに定まる。連邦法に本条に相当する統一規定は存在しない

アメリカ
IBC Chapter 17(Special Inspections)

米国は連邦統一の建築法規を持たず、州・自治体が採用する建築法規と免許制度で third-party 審査者を規律する。記録保持義務違反は主に免許の停止・取消で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 立入検査の予告が三日後に入ったとしたら、あなたは何年分の帳簿を出せるか。保存期間内の帳簿が一冊でも欠けていれば、それは書類の不備ではなく本条二号の構成要件そのものだ。残り三日で辻褄を合わせに走れば、罪名は記載義務違反から虚偽記載へ一段上がる
  • 赤字の検定業務を今年度限りで閉じる、と役員会で決まった。大臣の許可は取っていない。この時点で、撤退を実行した個人が罰金の名宛人になる
  • 監督官庁の職員が来て、審査担当者の割り当て実態を質問された。その場の答えが社内の実態と食い違い、後から辻褄を合わせた報告書を出す。質問への虚偽答弁は三号、報告の虚偽は一号。ひとつの場面から二つの号にまたがる違反が同時に立ちうる
  • 取引先の設計事務所の担当者から、あの検査機関は帳簿の開示に応じないが問題ないのかと相談された。あなたは、それが罰金五十万円の裏づけを持つ法定義務の話であり、監督の入口はその機関を指定した国土交通大臣または都道府県知事だと答えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 疑わしい確認や検査については、まずその機関を指定した国土交通大臣または都道府県知事へ事実関係の照会を出す。監督権限の起点はそこにある2. 帳簿の閲覧を機関に直接求め、応じない事実と日時を記録に残す3. 報告徴収や立入検査が発動すれば、機関が報告を怠るか虚偽を述べた瞬間に本条が動く4. 建物自体の損害の回復は本条とは別軌道で、民法七百九条や国家賠償法一条の検討へ移す

訴えられた側:1. 予告を受けても帳簿を遡って作らない。欠落は欠落のまま提出する。作り直した瞬間に二号の虚偽記載へ罪名が上がる2. 誰が記載義務者で誰が決裁者かを先に確定する。本条の名宛人は法人ではなく行為者個人であり、所在が曖昧なまま供述すると関係者全員が候補に残る3. 質問への回答は刑事訴追のおそれがある部分を切り分け、弁護人を通す4. 業務廃止を検討中なら、実行より先に許可申請を出す

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は三年(刑事訴訟法二百五十条二項六号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同二百五十三条)。ただし帳簿の不保存のように違反状態が継続する類型で、いつ行為が終わったと見るかは実務上、解釈が分かれている。指定取消などの行政処分には、この時効とは別の時間軸が走る

学説

条文解釈の一般的理解:本条は「その違反行為をした……役員等は」と定めており、法人ではなく現実に違反行為を行った自然人を処罰する行為者処罰規定と理解されている。したがって罰金の経済的負担を法人が引き受けても、刑事責任と前科の帰属先は変わらない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 建築確認と完了検査が民間に開放され、指定確認検査機関制度が創設された。公的審査を民間が担う構造が生まれ、帳簿と報告による事後検証の担保が罰則として必要になった
  • 平成18年(2006年)改正 構造計算書偽装事件を受け、構造計算適合性判定の仕組みが導入された。判定を担う機関に対する監督と記録義務が拡張された
  • 平成26年(2014年)改正 構造計算適合判定資格者検定および指定構造計算適合性判定機関に関する規定が整備され、本条が引用する条文群が現在の構成に近づいた。各改正における条番号の移動と新設・改正の別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築確認と完了検査が民間に開放され、指定確認検査機関制度が創設された。公的審査を民間が担う構造に対応して、帳簿と報告による事後検証を罰則で担保する必要が生じた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けて構造計算適合性判定の仕組みが導入され、判定を担う機関に対する監督と記録義務が拡張された
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:構造計算適合判定資格者検定および指定構造計算適合性判定機関に関する規定が整備され、本条が引用する条文群が現在の構成に近づいた。各改正における条番号の移動と新設・改正の別は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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