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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第101条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条の六第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
  3. 二第十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 三第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十七条第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)
  5. 四第三十六条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)
  6. 五第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条(これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
  7. 六第五十八条第一項の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
  8. 七第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
  9. 八第八十五条第三項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
  10. 九第八十五条第四項又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  11. 十第八十五条第六項又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  12. 十一第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
  13. 十二第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十八条第一項、第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  14. 十三第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十四項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
  15. 十四第八十七条第三項において準用する第三十六条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第二十八条第一項又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  16. 十五第八十七条の三第三項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  17. 十六第八十七条の三第四項又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を災害救助用建築物又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  18. 十七第八十七条の三第六項又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
  19. 十八第九十条第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  20. 2.前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第101条は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第101条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建築基準法第101条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第101条の前の条は建築基準法第100条です。
  7. 建築基準法第101条の次の条は建築基準法第102条です。
  8. 建築基準法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法101条は、容積率や接道義務などの違反に百万円以下の罰金を科す規定で、原則の名宛人は当該建築物の設計者である。設計図書に従わない施工なら工事施工者に移る。

Q · 容積率オーバーの建物、罰金を払うのは施主?それとも設計した建築士?

原則は設計者。図面どおりでない施工なら工事施工者に移る

建築基準法101条1項3号により、容積率(52条)や接道義務(43条)などの違反で百万円以下の罰金を科される名宛人は、原則として当該建築物又は建築設備の設計者です。設計図書を用いずに、または設計図書に従わずに工事を施工した場合は、名宛人が当該工事施工者に移ります。用途地域違反(48条)と51条違反は5号により建築主が名宛人です。さらに2項により、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるときは、設計者や施工者を罰したうえで建築主等にも同項の刑が科されます。

解説

容積率をオーバーした建物が建った。100万円以下の罰金を科されるのは誰か。答えは、原則として設計者である。建築基準法101条1項3号は、接道義務(43条)、容積率(52条)、建蔽率(53条)、斜線制限(56条)、日影規制(56条の2)といった違反について、罰を受ける名宛人を「当該建築物又は建築設備の設計者」と名指ししている。施主が「もう少し攻めてほしい」と頼んだとしても、図面に落とした人間が刑事罰の入口に立つ。例外は二つ。設計図書を用いずに、あるいは図面に従わずに施工した場合は名宛人が工事施工者に移り、用途地域違反(48条)と卸売市場等の位置違反(51条)だけは建築主が名宛人になる(1項5号)。そして2項。その違反が建築主または建築設備の設置者の故意によるときは、設計者や施工者を罰したうえで、建築主にも同じ罰金を科す。あなたが施主なら、「頼んだだけ」で守られるのは過失までだ。

法的な位置づけ

建築基準法101条は、同法の各種制限に違反した場合に百万円以下の罰金を科す罰則規定であり、違反類型ごとに処罰の名宛人を設計者、工事施工者、建築主、所有者・管理者・占有者に振り分ける。2項は、当該違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、建築主又は建築設備の設置者にも同項の刑を科す旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法101条とは?

同法の各種制限違反に百万円以下の罰金を科す罰則規定です。1項が1号から19号まで違反類型ごとに名宛人を指定し、2項が建築主の故意による場合の追加処罰を定めます。

Q2容積率オーバーは誰が罰せられる?

容積率(52条)違反は101条1項3号の対象で、名宛人は原則として当該建築物の設計者です。設計図書を用いない施工、図書に従わない施工の場合は工事施工者に移ります。

Q3建築基準法違反の罰金はいくら?

101条の類型は百万円以下の罰金です。構造耐力など重大な違反や命令違反は98条でより重く処罰され、法人には105条の両罰規定により別途罰金刑が科されえます。

Q4建築基準法101条違反の時効は何年?

罰金刑のみのため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、違反状態が継続する類型では解釈が分かれています。

Q5応急仮設建築物を期間を過ぎて使い続けたら違法?

違法です。85条4項・5項で特定行政庁が定めた期間を超えて存続させた場合、101条1項10号により所有者・管理者・占有者が百万円以下の罰金の名宛人になります。

Q6設計図書に従わない施工をしたら誰の責任?

101条1項3号・4号は、設計図書を用いずに工事を施工し、又は設計図書に従わずに施工した場合、名宛人を設計者から当該建築物又は建築設備の工事施工者に移すと定めます。

Q7用途地域違反は誰が名宛人になる?

48条1項から14項まで及び51条の違反は101条1項5号の対象で、当該建築物又は工作物の建築主又は築造主が名宛人です。設計者ではありません。

Q8建築基準法違反で法人も罰せられる?

105条の両罰規定により、法人の代表者や従業者が業務に関して違反した場合、行為者を罰するほか法人にも罰金刑が科されえます。個人と法人の二重処罰の構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金100万円って、会社が払ってくれるんですよね?

会社が実際に立て替えたとしても、罰金は刑事罰なので前科は名宛人である個人に残る。さらに105条の両罰規定により、業務に関する違反であれば法人にも罰金刑が科されうるので、個人と法人の二重になる。実務のポイント:建築士の場合、罰金の確定はそのまま建築士法10条の懲戒審査の材料になる。刑事弁護だけを依頼して免許の話を後回しにすると、処分手続が先に進んでしまう

Q2役所に言われたとおり直したのに、それでも罰金なんですか?

9条の是正命令は行政処分、101条は刑事罰で、法的には別のルートを走る。是正しても刑事責任が自動で消えるわけではない。実務では早期是正により告発に至らない例が多いが、保証はない。実務のポイント:多くの特定行政庁は違反建築物の台帳を備えており、一度載ると次の確認申請や建設業許可の更新の場面で経緯を問われる。是正完了の記録と写真は、自分の側で必ず残しておく

Q3古いビルの定期報告、出さなかったらどうなりますか?

12条1項・3項の報告をしない、または虚偽の報告をすれば101条1項2号で100万円以下の罰金。名宛人は所有者、所有者と管理者が異なるときは管理者になる。実務のポイント:報告を出していない建物で火災や落下事故が起きると、報告懈怠の事実が民事の過失認定や民法717条の工作物責任の場面で決定的な材料になる。定期報告書は義務であると同時に、自分を守る証拠でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金100万円なら払えば終わり」と金額だけを見て安心する人は、その後ろの連鎖を知らない。罰金は刑事罰であり前科である。建築士であれば建築士法10条の懲戒(戒告・業務停止・免許取消)の審査対象となり、建設業者であれば建設業法上の監督処分の端緒になる。100万円は入口の料金であって、失うものの総額ではない
  • 「施主の指示でやったのだから、悪いのは施主だ」という問いの立て方そのものが誤っている。101条1項3号は名宛人を設計者と定めており、施主の指示は免責事由として書かれていない。2項は施主を追加で罰する規定であって、設計者を外す規定ではない。二人とも罰せられる構造になっている
  • あなたから見れば「役所に言われたから直した、それで終わり」だが、法律から見れば9条の是正命令(役所があなたに直接下す具体的な決定)と101条の刑事罰は別の線路を走っている。是正したことで刑事責任が法的に自動消滅するわけではない。実務上は早期是正により告発に至らない例が多いが、それは運用であって権利ではない
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑101条:百万円以下の罰金(罰金刑のみ)98条:構造耐力・防火・命令違反など重大類型、懲役を含む重い刑
105条:両罰規定、法人に各本条の罰金刑(一部類型は加重)
名宛人101条:号ごとに設計者/工事施工者/建築主/所有者・管理者・占有者98条:違反行為をした者(設計者・施工者・命令の名宛人など)
105条:行為者に加えて法人その他の事業主体
手続ルート101条:刑事罰(捜査・起訴・判決)98条:刑事罰(法定刑がより重い)
9条:行政処分(特定行政庁の是正命令)で刑事と別線路
典型的な発動場面容積率・建蔽率・接道・日影規制違反、定期報告懈怠、仮設建築物の期間超過存続構造耐力不足、防火規定違反、是正命令違反
設計事務所・工務店など法人の業務に関する違反

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国建築法第86条・第91条

台湾は違反建築に対し罰鍰(行政罰)と停工・拆除命令を組み合わせる設計で、日本のように罰則条文内で名宛人を号単位に細分する構造は採っていない

韓国
대한민국 건축법 벌칙規定(제106조以下)

韓国も建築法に罰則章を置き、無許可建築や違反建築を処罰する。履行強制金(이행강제금)による間接強制を併用する点に特徴がある

ドイツ
各州 Landesbauordnung の Ordnungswidrigkeiten 規定(例:BayBO Art. 79)

ドイツの建築法規は州法であり、違反の多くは刑事罰ではなく秩序違反金(Bußgeld)として処理される。連邦統一の建築罰則は存在しない

アメリカ
International Building Code を採用した州・自治体の条例

米国は連邦統一の建築法を持たず、モデルコードを各州・自治体が条例として採択する。違反は多くが自治体条例違反として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 施主に押し切られ、確認申請後に「天井高をもう少し」「もう一部屋」と図面を修正した。竣工後、近隣から通報が入り、特定行政庁の調査で容積率超過が判明する。是正命令(9条)の名宛人は建築主だが、101条1項3号の罰金の名宛人はあなた、設計した建築士である。施主の指示書が残っていれば2項で施主も同時に罰せられるが、あなたが外れるわけではない
  • 築30年の雑居ビルを相続してオーナーになった。前の所有者が定期報告(12条1項)を何年も出していなかったと知ったら、どうなる? 報告をしない、または虚偽の報告をした者は101条1項2号で100万円以下の罰金。名宛人は所有者、所有者と管理者が別なら管理者だ。相続した瞬間、前任者の不作為があなたの名前の上に乗り換わる
  • 地域の祭りで特設ステージを組んだ。特定行政庁が定めた存続期間は1年。過ぎても撤去せず使い続けたその日から、所有者・管理者・占有者が罰金の名宛人になる(1項11号)
  • 災害で被災し、応急仮設建築物(85条)を建てた。特定行政庁が許可した存続期間の満了まであと2週間。延長の許可を取らずに1日でも超えて存続させれば、1項10号で所有者・管理者・占有者が罰金の対象になる。撤去か延長申請か、判断できる時間はもう残っていない
  • 工務店として、図面どおりでは納まらない階段の蹴上げと踏面を、現場判断で変えて施工した。設計図書に従わずに施工した場合、名宛人は設計者から工事施工者へ移る。建築基準法施行令23条の寸法規定を外した現場判断が、そのままあなたの刑事責任になる

取るべき行動

被害を受けた側:隣地に違反建築が建った場合。1. 特定行政庁(自治体の建築指導課)に通報し、9条の是正命令を求める。2. 建築計画概要書は誰でも閲覧できるので、確認申請の内容と現況のズレを自分で押さえる。3. 日照や通風の被害は写真と時刻を記録し、民法709条の損害賠償とは別線で進める。4. 刑事は何人でも告発できる(刑事訴訟法239条1項)が、公訴時効3年が壁になるので、行政ルートと並行して早く動く

訴えられた側:1. まず自分が名宛人かを号単位で確認する。3号は設計者、5号は建築主、13号は所有者・管理者・占有者と、割当てが違う。2. 図面と現況のズレがどの段階で生じたかを、設計図書・変更指示のメール・工事監理報告書で特定する。設計図書に従わない施工があれば名宛人は施工者へ移る。3. 行政の指導には即応し、命令が出る前に自主是正計画を提出する。4. 罰金の確定は建築士法10条や建設業法の監督処分に直結するので、刑事弁護と行政処分対応を同じ時期に組み立てる

時効(請求できる期限):101条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。ただし、定められた期間を超えて仮設建築物を存続させる類型(1項10号・11号)や定期報告を怠る類型は、違反状態が続く限り時効が進行しないとみる余地があり、実務上、解釈が分かれている。定期報告そのものの期限は、おおむね6か月から3年の範囲で特定行政庁が定める(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法を廃止して建築基準法を制定。罰則の章に本条が置かれ、違反類型ごとに処罰の名宛人を指定する構造が採られた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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