建築基準法 第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
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- 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
- 一第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
- 二認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
- 三第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
- 2.前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
この条文の基本情報
建築物の建築に関する確認の特例とは何ですか?
定義建築物の建築に関する確認の特例とは、建築基準法第6条の4に定められた規定で、「第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第6条の4の条文原文は「第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第…」で始まります。
- 建築基準法第6条の4は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第6条の4の前の条は建築基準法第6条の3です。
- 建築基準法第6条の4の次の条は建築基準法第7条です。
- 建築基準法第6条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/6_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法6条の4は、型式適合認定を用いる建築物と建築士が設計した6条1項3号の建築物について、政令で定める規定を確認審査の対象から外す特例である。遵守義務は免除されない。
Q · 確認済証があれば、構造も役所がちゃんと見てくれたということですか?
審査が省かれるだけで、基準を守る義務は残ります
建築基準法6条の4は、型式適合認定に適合する建築材料・部分を用いる建築物と、同法6条1項3号の建築物で建築士の設計に係るものについて、建築基準法令のうち政令で定める規定を確認審査の対象から外す特例を定めます。外されるのは主に構造関係の仕様規定です。ただし外れるのは審査であって規定そのものではなく、設計者・施工者の遵守義務は残り、違反があれば特定行政庁は是正命令等を出せます(同法9条)。2025年4月施行の改正で対象はおおむね平屋かつ200平方メートル以下に縮小しました。
解説
確認済証という一枚の紙を、多くの施主は「役所がこの家を隅々まで審査した証明」だと思って受け取る。6条の4は、その思い込みに正面から穴を開ける条文である。国が型式を認定した材料や部材を使う建築物、そして建築士が設計した小規模建築物については、確認審査の対象となる規定から、政令で定めた分を丸ごと外してよいと定めている。外されるのは主に構造関係の仕様規定、つまり壁の量や接合金物といった、地震で家が倒れるかどうかを直接決める部分だ。ここで絶対に踏み外してはいけない一点がある。外れるのは「審査」であって「規定」ではない。設計者も施工者も、その規定を守る義務を一ミリも免除されていない。守っているかを役所が確かめないだけである。そして2025年4月、この特例が届く範囲は木造2階建てから平屋200平方メートル以下へと大きく縮んだ。あなたの家がいつ建ったかで、背後にある審査の厚みはまったく別物になる。
法的な位置づけ
建築基準法6条の4は、建築確認の審査対象を限定する特例規定である。型式適合認定に適合する建築材料または建築物の部分を用いる建築物と、同法6条1項3号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、建築基準法令の規定のうち政令で定めるものを審査の対象から除く。審査の省略であり、当該規定の遵守義務は存続する。
よくある質問 AI による整理
Q14号特例とは何ですか?
建築基準法6条の4に基づき、建築士が設計した小規模建築物について構造関係などの規定を確認審査から外す仕組みの通称です。2025年4月以降は対象が3号建築物に縮小しました。
Q24号特例はいつから変わりましたか?
2025年4月1日施行の改正で6条1項の建築物区分が再編され、木造2階建ては特例の外に出ました。特例が残るのはおおむね平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物です。
Q3特例で建てられた家は危険ですか?
危険と決まるわけではありません。設計者には規定を守る義務が残り続けます。ただし第三者の審査記録が残らないため、適合を後から確かめるには現況調査が必要になります。
Q4構造図がない家でも耐震診断はできますか?
できますが、図面の復元調査から始めるため費用と期間が増えます。特例が使われた物件は確認申請書に構造関係図書が存在しないことが多く、見積りが倍近くになる例もあります。
Q5確認済証と検査済証の違いは?
確認済証は着工前に提出図書が規定に適合すると確認された証明、検査済証は完了検査で工事が図書どおりと確認された証明です。どちらも審査省略部分の適合までは保証しません。
Q6建築確認の審査期間はどれくらいですか?
建築物の区分に応じて建築基準法6条に定めがあります。2025年4月以降は審査対象図書が増えた区分があるため、従来の感覚より余裕を見た工程を組む必要があります。
Q7中古住宅を買うとき確認申請図書は必要ですか?
必須ではありませんが、増改築・用途変更・耐震診断・既存住宅売買瑕疵保険のすべてで求められます。契約前に売主へ引き渡しを書面で請求しておくのが安全です。
Q8特例が適用されると建築士の責任はどうなりますか?
変わりません。審査が省かれるだけで規定の遵守義務は残り、違反があれば特定行政庁の是正命令(建築基準法9条)や、設計者・施工者への損害賠償請求の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認済証が出てるってことは、建築基準法に適合してるってことですよね?
適合の全面的な証明ではありません。6条の4と建築基準法施行令10条により、審査対象から外された規定は最初から見られていないからです。違反があれば特定行政庁は是正命令や除却命令を出せます(同法9条)。実務のポイント:検査済証がない建物は、将来の増改築や用途変更のときに法適合状況調査が必要になり、数十万円規模の費用が発生します。売買前に検査済証の有無を一言聞くだけで、交渉材料が一つ増えます
Q22025年4月に4号特例がなくなったって聞きましたが、平屋ならまだ審査されないんですか?
6条1項3号の建築物(おおむね平屋かつ延べ面積200平方メートル以下)で建築士の設計によるものは、6条の4第1項3号の特例が残っています。ただし省エネ基準への適合義務は審査の特例とは別枠で、原則すべての新築に及びます。実務のポイント:特例が残っていても建築士が構造規定を守る義務は変わりません。設計契約の段階で「壁量計算書を成果物に含める」と書けば、追加費用なしで出てくることがほとんどです
Q3型式適合認定って何ですか、ハウスメーカーの営業がしきりに言うんですが
同法68条の10に基づき、国土交通大臣等が特定の工法・部材の型式をあらかじめ基準適合と認定する制度です。認定型式に適合する材料や部分を使えば、6条の4第1項1号・2号で審査の一部が省かれます。実務のポイント:認定は「その型式どおりに造ること」が前提です。現場で開口部を広げるなどの仕様変更をすると認定の前提から外れ、特例が使えず通常審査に戻ります。間取り変更を強く渋られる本当の理由はここにあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「特例が適用される=その規定を守らなくてよい」と理解されがちだが、条文はそう書いていない。6条の4第2項は、あくまで「建築主事等の審査を要しないこととしても支障がない」規定を政令で定めるとしている。守る義務は残り続ける。違反建築物であれば特定行政庁は是正命令・使用禁止命令・除却命令を出せる(建築基準法9条)
- 4号特例が2025年4月に縮小されたことは報道で知っている人が増えた。だが深刻なのはこれから建つ家ではなく、すでに建っている家の側である。特例が使われた物件は構造図書が申請書に存在しないため、耐震診断も、増改築時の法適合確認も、既存住宅売買瑕疵保険の検査も、すべて「図面の復元」という余分な一段から始まる。縮小の話題は未来形で語られるが、コストは過去の在庫に積み上がっている
- 「うちは確認済証も検査済証もあるから大丈夫か?」という問いの立て方そのものがずれている。確認済証が証明しているのは、提出された図書の範囲で適合が確認されたという事実にすぎない。問うべきは「どの規定が審査対象から外されていたか」であり、答えは建築年と建物区分、そして建築基準法施行令10条のどの号が使われたかで決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 6条の4:確認審査の対象規定を政令の範囲で外す特例 | 6条:建築確認そのものの本体規定 7条の5:完了検査・中間検査における対応する特例 |
| 外れる対象 | 建築基準法令のうち政令(施行令10条)で定める規定の審査 | 外れない(原則すべての規定について適合を確認) 検査段階での対応する規定の検査 |
| 2025年4月以降の適用範囲 | 型式適合認定を用いる建築物と、6条1項3号(おおむね平屋200平方メートル以下)で建築士の設計に係るもの | 1号から4号まで区分に応じ全件(木造2階建ては2号に移行) 6条の4の適用範囲に連動 |
| 遵守義務への影響 | 影響なし。違反なら是正命令等の対象(9条) | 影響なし 影響なし |
他国ではどう定めているか 5 か国
主管建築機關の審査は「規定項目」に限られ、その余は建築師および専業工業技師の簽證責任に委ねられる。行政審査を縮減し有資格者の職能責任に置き換える点で6条の4と同型。技師簽證の虚偽記載には懲戒がある
一定規模以下の建築物は許可ではなく申告で足りる。日本の特例が「許可は要るが審査項目を減らす」方式であるのに対し、韓国は手続そのものを軽い類型に振り替える方式
verfahrensfreie Bauvorhaben(手続不要)と vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren(簡易許可手続)の二段構え。簡易手続では構造安全性の審査を外す代わりに、Nachweisberechtigte(有資格証明者)の証明を要求する。責任の所在を書面で固定する点が日本より明確
床面積150平方メートル以下の個人住宅は建築家(architecte)への委託義務が免除され、小規模工事は déclaration préalable で足りる。免除の基準を面積で切る発想は6条1項3号と近い
一戸建住宅はIRCの仕様規定(prescriptive path)に従えば構造計算を要しない。多くの州で建築士・技術者の押印も免除される。確認審査を国が一律に設計するのではなく、モデルコードの採用を州・郡が選ぶ点が日本と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが今まさに木造2階建ての建築確認申請の直前にいて、着工予定日まで3週間しかないとしたら? 2025年4月以降、その建物は6条1項2号となり、特例の外に出た。構造関係図書も省エネ関連図書も審査対象になり、審査期間は旧来の感覚より確実に伸びる。着工日を守るために図書を削れば、それは虚偽申請の側に足を踏み入れることになる
- あなたが設計事務所の側に立っている場合。これまで提出しなくてよかった壁量計算書を、これからは審査担当者が一行ずつ読む。省略が許されていたのは提出であって計算そのものではない。計算まで省く運用を続けてきた事務所は、その差分が今、確認申請の窓口で表に出る
- 築15年の実家の耐震診断を頼んだら、構造図が一枚も残っていないと言われた。特例で提出が不要だった時代の建物だからだ。図面の復元調査から始めるため、診断費用は当初見積りの倍になった
- 友人が中古の木造2階建てを買おうとしていて、あなたに相談してきた。確認済証も検査済証もそろっている。だが当時の特例が使われていれば、構造の中身は審査も検査もされていない。あなたが渡せる助言は一つ、契約前に設計図書一式の引き渡しを売主に書面で求めろ、である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証・検査済証・設計図書一式の現物を集める。図書が欠けている場合、それ自体が特例適用の手がかりになる2. 建築確認を出した特定行政庁または指定確認検査機関に、確認申請書の閲覧・写しの交付を請求する3. 不安が具体的なら、設計者とは別の建築士に耐震診断を依頼し、現況と規定の差を書面化する4. 差が確認できたら、請負人には契約不適合責任、新築住宅なら住宅の品質確保の促進等に関する法律94条の10年責任、設計者・施工者個人には不法行為(民法709条)と、請求経路を並べて比較する
訴えられた側:1. 適用した特例の号と、建築基準法施行令10条のどの範囲で審査が省略されたかを特定し、当時の設計判断の根拠資料を復元する2. 審査省略と規定違反は別物なので、計算・検討の記録が残っていれば適合性を積極的に立証できる3. 記録が残っていない場合、現況調査で適合を裏づける方向に切り替える4. 是正命令が出る前の段階なら、自主的な補強提案と費用分担案を先に示すほうが、訴訟・行政処分より総コストが小さくなることが多い
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実際に効く時計は三つある。新築住宅の構造耐力上主要な部分については引渡しから10年(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条)、契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内の通知(民法566条)、不法行為に基づく損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)。確認申請自体の審査期間は建築物の区分に応じて建築基準法6条に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務通説:6条の4の特例は建築主事等の審査権限の範囲を画するにとどまり、建築基準法令の規定の効力および設計者・施工者の遵守義務には一切影響しない。したがって審査省略部分の不適合は、9条の是正命令、請負契約上の契約不適合責任、不法行為責任という三つの経路で事後的に追及されうる。
政策評価をめぐる議論:特例は住宅供給の速度と審査コストを支えてきた一方、構造安全性の検証が設計者内部に閉じることで、違反や過失が地震・売却・増改築まで顕在化しない構造的な遅延を生んだ。2025年4月の対象縮小は、この均衡点を信頼の側から検証の側へ戻す調整と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 構造計算適合性判定制度の新設に伴い条文が繰り下げられ、確認の特例が現行の6条の4に位置づけられた(条番号の沿革は要検証)
- 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 6条1項の建築物区分が再編され、特例の対象が旧4号建築物から新3号建築物(おおむね平屋かつ200平方メートル以下で建築士の設計によるもの)へ大幅に縮小。木造2階建ては原則として構造関係規定の審査対象に戻った
- 建築主事等への文言整理 建築副主事の新設に伴い、第2項の審査主体の表記が「建築主事等」に改められた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算適合性判定制度の新設に伴い条文が整理され、確認の特例が現行の6条の4に位置づけられた(条番号の沿革は要検証)
- 2.令和4年(2022年) 改正:6条1項の建築物区分を再編し、特例の対象を旧4号建築物から新3号建築物(おおむね平屋かつ延べ面積200平方メートル以下で建築士の設計に係るもの)へ縮小。令和7年(2025年)4月1日施行
- 3.令和6年(2024年) 改正:建築副主事の新設に伴い、第2項の審査主体の表記が「建築主事等」に改められた(施行日は要検証)
- 建築基準法 第6条本条が読替えの対象とする建築確認の本体規定
- 建築基準法 第6条の2指定確認検査機関の確認にも同じ特例が及ぶ
- 建築基準法 第7条の5完了検査・中間検査における対応する検査の特例
- 建築基準法 第20条審査省略の中心となる構造耐力の適合義務
- 建築基準法 第68条の10第1項1号・2号の前提となる型式適合認定
- 建築士法 第3条の3第1項3号の前提となる建築士の設計独占の区分
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条審査省略部分の瑕疵を10年責任で事後補完
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