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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第20条(構造耐力)

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  1. 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
  2. 一高さが六十メートルを超える建築物当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  3. 二高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
  4. 一当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
  5. 二前号に定める基準に適合すること。
  6. 三高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
  7. 一当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
  8. 二前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
  9. 四前三号に掲げる建築物以外の建築物次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
  10. 一当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
  11. 二前三号に定める基準のいずれかに適合すること。
  12. 2.前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

この条文の基本情報

構造耐力とは何ですか?

定義構造耐力とは、建築基準法第20条に定められた規定で、「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第20条(構造耐力)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第20条の条文原文は「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号…」で始まります。
  3. 建築基準法第20条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第20条の前の条は建築基準法第19条です。
  7. 建築基準法第20条の次の条は建築基準法第21条です。
  8. 建築基準法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法20条は、建築物が自重・積載荷重・地震等に対して安全な構造であることを求め、高さ60メートル超から小規模建築物まで四区分に応じた構造計算の基準を定める。

Q · 建築確認が下りた家なら、構造計算はちゃんと審査されているんですか?

四区分のどれに当たるかで、求められる構造計算の中身が変わります

建築基準法20条は、建築物を高さ60メートル超(1号)、一定規模以上の木造・非木造(2号)、その他の確認対象建築物(3号)、それ以外(4号)の四区分に分け、区分ごとに求める構造安全性の検証方法を変えています。1号は国土交通大臣の個別認定、2号・3号は構造計算による安全性の確認(2号は構造計算適合性判定が必要)、4号は仕様規定等への適合が基本です。2025年4月施行の改正により、木造二階建てや延べ面積200平方メートル超の平屋も構造関係規定の審査対象に入りました。

解説

住宅の売買契約書や設計図面に「構造計算適合性判定」という言葉を見つけたことがあるだろうか。建築基準法20条は、建物を高さと構造種別で四つのランクに切り分け、それぞれに要求する構造安全性の検証レベルを変えている。ここが肝心なのだが、四号(小規模な建物)に該当すると、かつては構造計算書の提出自体が不要だった。2025年4月1日施行の改正で、この「四号特例」は大幅に縮小され、木造二階建てや延べ面積200平方メートル超の平屋も審査対象に入った。あなたが買おうとしている中古住宅、あるいはこれから建てる家が、いつの制度で設計されたかによって、地震時にその建物が何を保証されているかが変わる。20条はその境界線を引いている条文であり、境界線のどちら側に自分の建物が立つのかを知らないまま、多くの人が数千万円の契約書にサインしている。

法的な位置づけ

建築基準法20条は建築物の構造耐力に関する基本規定であり、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧及び地震その他の震動・衝撃に対して安全な構造であることを要求する。建築物を高さ60メートル超、一定規模以上の木造・非木造、その他の確認対象建築物、それ以外の四区分に分け、区分ごとに構造計算又は政令で定める技術的基準への適合を求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の建物が20条の何号かを特定する 高さ、階数(地階を除く)、構造種別、延べ面積の四つを図面から拾い、60メートル超か、木造なら階数4以上・高さ16メートル超か、木造で階数3以上・延べ面積300平方メートル超か、の順に当てはめて号を確定する
  2. 2.設計契約の前に適合性判定の要否を書面で確認する 設計者に「本件は20条の何号に該当し、構造計算適合性判定は必要か」を書面で回答させる。この一問で法定の最低基準と発注者の期待値の差が可視化され、耐震等級の上乗せ交渉がその場で始まる
  3. 3.中古住宅なら建築計画概要書と構造計算書を先に取りに行く 重要事項説明の前に、特定行政庁で建築計画概要書を閲覧し確認年月日・構造種別・規模を押さえる。あわせて仲介業者に構造計算書の有無を照会する。書類がなければ価格交渉または耐震診断費用の負担を求める余地が生まれる
  4. 4.工程表に適合性判定の審査期間を法定日数以上で組み込む 2号建築物は構造計算適合性判定が必要で、審査は通常14日、複雑な案件は35日まで延長される。質疑回答期間は審査期間に算入されないため、実務では余裕を見て工程を組み、施主に着工日を説明する
  5. 5.損傷が出たら当時の要求水準と実際の設計を突き合わせる 地震等で損傷した場合、着工時に適用されていた20条の号と政令の技術的基準を特定し、実際の構造計算書と照合する。第三者の建築士による耐震診断・損傷原因調査報告書を取得し、設計・施工の過失立証の基礎資料にする

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法20条の四つの区分とは?

高さ60メートル超(1号)、一定規模以上の木造・非木造(2号)、その他の確認対象建築物(3号)、それ以外(4号)です。番号が小さいほど検証の密度が高くなります。

Q2高さ60メートルを超える建物は何が違うの?

1号に該当し、荷重や外力による各部分の力と変形を追う構造計算(時刻歴応答解析等)で安全性を確かめ、国土交通大臣の個別認定を受ける必要があります。一棟ごとの審査です。

Q3許容応力度計算と保有水平耐力計算の違いは?

許容応力度計算は中規模地震で部材が壊れないかを確認する一次設計、保有水平耐力計算は大地震で建物が倒壊しないかを確認する二次設計です。規模が大きいほど後者まで求められます。

Q4木造三階建ては構造計算が必要?

木造で階数3以上または延べ面積300平方メートル超は20条3号に該当し、構造計算による安全性の確認が必要です。さらに階数4以上または高さ16メートル超なら2号に上がります。

Q5既存不適格建築物と違法建築の違いは?

既存不適格は着工時の法令には適合していたが、その後の改正で現行基準に合わなくなった建物で適法です。違法建築は当初から法令に違反しており、是正命令の対象になり得ます。

Q6新耐震基準かどうかはどう見分けますか?

建築確認を受けた日が1981年6月1日以降なら新耐震です。竣工年ではなく確認日で判断するため、確認済証または特定行政庁の建築計画概要書で日付を確認します。

Q720条2項の「別の建築物とみなす部分」とは?

エキスパンションジョイント等で構造的に切り離された部分を指し、政令の要件を満たせば一棟でも部分ごとに別建築物として構造の判定を行います。増築部分の扱いで実務上よく問題になります。

Q8太陽光パネルを後付けしても構造上問題ない?

20条1項が挙げる荷重の一つが自重です。屋根への後付けは設計時の前提荷重を増やす行為なので、既存の構造計算で余裕があるかを設計者に確認してから発注すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの家、確認済証はあるんですけど、それで地震は大丈夫ってことですよね?

確認済証は、申請時点で審査された範囲について法令適合が確認されたという書面です。20条は建物を四区分し、区分ごとに審査の密度が違います。旧四号建築物では構造計算書の審査自体がありませんでした。実務のポイント:特定行政庁で「建築計画概要書」を閲覧すれば、確認当時の建物の規模や構造種別が誰でも確認できます。手数料は数百円。中古住宅を買う前にこれを取りに行く人はほとんどいませんが、売主より先に建物の素性を知れる数少ない手段です

Q22025年に四号特例がなくなったと聞きましたが、既に建っている家はどうなるんですか?

既存の建物が遡って違法になることはありません。建築基準法は原則として着工時の法令で判断され、既存不適格という扱いになります。ただし増築や大規模の修繕・模様替えを行うと、その時点の基準への適合が求められる部分が出てきます。実務のポイント:リフォーム業者が「確認申請の要らない範囲で」と提案してくるとき、それは工事を小さくしているのではなく、現行基準への適合審査を回避している場合があります。どちらの意味で言っているのかを聞き分けられると、見積りの中身が見えてきます

Q3耐震等級3にしたいんですが、追加料金って必要ですか?

20条が求めるのは法令上の最低基準であり、耐震等級は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく別制度の評価です。等級3は最低基準のおよそ1.5倍の強度を目安としており、構造材の増強と評価手続の費用がかかります。実務のポイント:等級3相当と、第三者機関の評価を受けた等級3は別物です。前者は自己申告で、地震保険料の割引には使えません。見積書にどちらで書かれているかを確認するだけで、毎年の保険料が変わります

Q4構造計算適合性判定って、誰が何を見てるんですか?

一定規模以上の建物について、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関が、構造計算の妥当性を確認申請とは別ルートで審査する制度です(建築基準法6条の3)。審査期間は通常14日、複雑な案件では35日まで延長されます。実務のポイント:判定機関からの質疑への回答期間は審査期間に算入されないため、実務では想定より長引くことが常態です。工期を切るときは、判定期間を法定日数どおりに見込むと、ほぼ確実に足りなくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認が下りた建物は構造計算が済んでいる」と信じている人が圧倒的に多いが、これは前提そのものが誤っている。20条は四段階の区分を設けており、旧四号建築物では構造計算書の提出も審査も行われていなかった。確認済証の存在と構造計算の実施は、別の事柄である
  • 新耐震基準(1981年)を知っている人は多いが、その深刻度を理解している人は少ない。20条が要求する構造耐力は「大地震で倒壊しない」水準であって、「大地震後も住み続けられる」水準ではない。倒壊しなければ法的には適合だ。熊本地震で新耐震の建物が倒壊しなかったのに解体された事例が大量に出たのは、この落差が現実化した結果である
  • 施主から見れば「頑丈な家を建ててもらった」だが、法律から見れば「20条の最低基準に適合した建物」に過ぎない。この落差を認識せずに設計契約を結ぶと、耐震等級や制震装置といった基準超えの性能は、明示的に発注しない限り一切付いてこない
比較の観点この条文ほかの条文
対象建築物20条:すべての建築物を四区分し構造耐力の基準を定める6条:確認申請の要否と区分を定める
6条の3:一定規模以上の建築物の構造計算適合性判定
規制の性質実体規定(安全な構造であることの要求水準)手続規定(着工前の行政チェックの入口)
手続規定(構造計算の妥当性を別ルートで審査)
2025年4月改正の影響2号・3号の区分が見直され、審査対象の建築物が拡大確認申請の対象と提出図書の範囲が拡大
判定を要する建築物の範囲が20条2号に連動
違反したときの帰結構造耐力不足=実体違反。是正命令・損害賠償の根拠無確認着工=手続違反。工事停止命令の対象
判定未了での着工は確認が下りず着工できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34條・建築技術規則建築構造編

台湾も規模に応じて構造外審(第三者審査)を課す点で日本の適合性判定に近い。耐震設計規範は米国系の設計思想を強く取り入れており、日本の号区分とは分け方が異なる

韓国
건축법 제48조(구조내력등)

韓国も規模・用途に応じて構造安全確認と専門機関の審査を求める。2017年浦項地震以降、小規模建築物への構造確認の義務化が段階的に進められた点は日本の四号特例縮小と同方向

ドイツ
Musterbauordnung § 12(Standsicherheit)・Eurocode

ドイツは各州建築法が Standsicherheit を要求し、Prüfingenieur(検査技師)による構造審査が制度化されている。地震荷重より雪・風荷重の比重が高く、耐震は Eurocode 8の限定的適用にとどまる

アメリカ
International Building Code Chapter 16・ASCE 7

米国はモデルコードを州・自治体が採択する方式で、耐震要求はサイトの地震危険度(Seismic Design Category)で決まる。建物の高さではなく地域の地震ハザードで密度が変わる点が日本の号区分と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築15年の木造二階建てを中古で購入しようとしている。仲介業者は「建築確認済証があるので適法です」と言う。だがその建物が建てられた当時、木造二階建ては20条四号の対象で構造計算書の提出義務がなかった。確認済証は「構造計算が審査された証明」ではない。売買契約前に構造の裏付け資料があるかを確認しないと、耐震補強費用を引き継ぐことになる
  • あなたが工務店を経営していて、延べ面積250平方メートルの平屋を受注した。2025年3月までなら四号扱いで確認申請が簡略だったが、4月以降は構造関係規定の審査対象。設計者への発注内容も、工期も、見積りも変わる。制度の切り替わりを読み違えたまま契約した見積りは、そのまま赤字になる
  • 高さ61メートルのタワーマンションを買うとき、その建物は20条一号の対象で、国土交通大臣の認定を個別に受けている。つまりその建物一棟のために、時刻歴応答解析という特別な計算が行われ、大臣が個別に安全性を認めている。59メートルの建物とは、審査の密度が根本的に違う
  • もし大地震で自宅が損傷し、設計者や施工者の責任を問おうとしたら、まず何を調べるべきか。20条のどの号に該当する建物で、当時どの水準の構造計算が要求されていたか。そこが立証の出発点になる。要求水準を超えていなければ、設計者の過失を問う足場ができる
  • あと2週間で着工予定の案件で、構造計算適合性判定が必要だと判明した。判定機関の審査には通常14日から35日かかる。工期の組み直しと施主への説明を、今日中に始めなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建物の建築確認年月日と確認済証を入手し、20条の何号に該当する建物かを特定する2. 当時の構造計算書・構造図の有無を、設計者・施工者・特定行政庁の建築計画概要書で追跡する3. 損傷が出ている場合は、建築士による耐震診断と損傷原因の調査報告書を取得。これが設計・施工の過失立証の基礎資料になる4. 請負契約の契約不適合責任(民法636条以下)と、住宅の品質確保の促進等に関する法律95条の構造耐力上主要な部分についての10年責任の両方を検討する

訴えられた側:1. 設計・施工当時に適用されていた20条の区分と政令の技術的基準を特定し、その時点の法令に適合していたことを図面と計算書で示す2. 法令適合と契約上の性能約束は別であるため、契約書・打合せ記録で施主にどこまで約束したかを確認する3. 損傷の原因が設計か施工か、想定を超える外力か、経年劣化か、第三者の建築士による意見書で切り分ける4. 実務上、法令適合でも契約不適合責任は残りうる点を前提に、和解と訴訟のコストを早期に比較する

時効(請求できる期限):新築住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、引渡しから10年間の責任期間(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条)。請負契約の契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法637条)。不法行為構成の場合は損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。改正の施行日により適用が分かれるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(最低基準性):建築基準法1条が同法の基準を「最低の基準」と明言することから、20条の要求水準は安全性の下限であり、上乗せの耐震性能は契約または他法の性能評価制度によって確保すべきものと解される。法令適合と契約不適合責任は別次元で判断される。

性能規定化をめぐる議論:2000年前後の性能規定化により、仕様規定への適合だけでなく限界耐力計算等の代替ルートが認められた。設計の自由度が増す一方、検証ルートの選択によって実質的な安全余裕が変動する点が、四号特例の問題と並んで指摘されてきた。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法に代わり建築基準法を制定。20条として建築物の構造耐力に関する基本規定を置いた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:施行令の改正により新耐震設計法を導入。中地震で損傷しない一次設計に加え、大地震で倒壊しない二次設計(保有水平耐力)の考え方が確立した
  3. 3.平成12年(2000年)前後 改正:性能規定化により限界耐力計算等の代替検証ルートを整備。仕様規定への適合以外の道が明文化された
  4. 4.平成19年(2007年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた改正法が施行され、一定規模以上の建築物に構造計算適合性判定(ピアチェック)を義務づけた
  5. 5.令和4年(2022年) 改正:2025年4月1日施行。20条の区分が見直され、いわゆる四号特例が縮小。木造二階建てや延べ面積200平方メートル超の平屋も構造関係規定の審査対象に入った

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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